不倫の子を認知させるには?認知を拒否するには?弁護士が解説

最終更新日: 2024年01月26日

不倫の子を認知させるには?認知を拒否するには?弁護士が解説

不倫でできた子でも認知は求めるべき?
認知を拒否することはできるの?
妻が不倫をして妊娠したらどうすればいいの?

不倫相手との間に子ができることはしばしばあります。不倫という法律的にも社会的にも認められていない関係においてできた子のために、通常の妊娠・出産とは異なる検討と対応が求められます。

今回は、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が不倫における認知の問題について解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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不倫で生まれた子の認知

まずは、認知という制度について、その効果、方法も含めて確認しておきましょう。

  • 認知とは
  • 認知の効果
  • 認知の方法

認知とは

認知とは未婚の男女間にできた子(婚外子)について、出生時に遡って、法律上の親子関係を生じさせるものです。

結婚から200日経過後に生まれた子及び離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎した子と推定され、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますので、認知せずとも法律上の親子関係が生じます(民法第772条)。

不倫相手が妊娠した子についてはこのような推定がありませんので、父親が認知をして始めて法律上の親子関係が生じるのです。そして法律上の親子関係が生じた場合には、戸籍にも親子関係が記載されます。

認知の効果

このように認知によって父親と子が法律上も親子であることが認められた場合、法律上どのような効果が生じるのでしょうか。以下見て行きましょう。

養育費を請求できる

父親は子を扶養する義務があります(民法第877条1項)。

そのため、法律上も親子関係が認められますと、父親は不倫相手の子を扶養する義務があり、子は父親に対して養育費を請求することができます。

相続権が認められる

もう一つの法律上の効果として、不倫相手の子には父親を相続する権利が認められることになります(民法第887条1項)。

ただし、父親と妻との間にも子がいる場合には、不倫相手の子の相続分はそちらの子の半分となります(民法第900条4号)。

認知の方法

次に、認知の方法です。認知の方法には大きく分けると任意認知と強制認知があります。以下それぞれご説明します。

任意認知

まずは、任意認知です。父親である男性が自らの意思によって子を認知するのが任意認知です。

父親が役所に認知届を提出することで認知の効果が発生します。手続きは父親単独で行うことができますので、母親の署名などの協力は必要ありません。

ただし、認知は胎児の段階でも行うことができますが、胎児認知の場合には、母親の承諾が必要となりますし(民法第783条1項)、子が成人しているときはその子の承諾が必要となります(民法第782条)。

なお、任意認知は、遺言書によっても行うことができます(民法第781条2項)。

強制認知

もう一つが強制認知です。

父親が任意認知に応じない場合、裁判所に申し立てをして強制的に認知を求めることができます(民法第787条)。裁判所の勝訴判決の確定によって出生時に遡って法律上の親子関係が生じます。

訴えとはいってもまずは家庭裁判所に調停を申し立て、その後の審判でも決着がつかなかったときに訴訟を提起することになります。

訴訟においてDNA鑑定を実施すれば血縁関係は容易に立証できますが、父親がDNA鑑定を拒否する場合があります。

この場合、母親が懐胎した頃に、父親と母親との間に性交渉があったこと、母親が他の男性と性交渉をもたなかったこと、子の血液型と父親の血液型が矛盾しないことなどの事実から親子関係を立証すれば、「原告が被告の子であることを認知する」という判決が出ます。

不倫相手の子を認知したときの戸籍の記載

ところで、認知をしたときは戸籍にその旨の記載がなされます。具体的にどのような記載がなされるのか見てみましょう。

不倫相手の子を認知した場合、父親の戸籍の身分事項の欄には、認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍(東京都港区六本木〇丁目〇番地 春田花子)が記載されるようになります。

一方、認知された子の戸籍は、認知されるまでは父の欄は空欄でしたが、認知によって父親の名前が記載されるようになり、身分事項の欄には、認知日、認知者の氏名、認知者の戸籍(大阪府西区西本町〇丁目〇番地 夏田太郎)が記載されるようになります。

このように不倫相手の子を認知した場合には、認知の事実が戸籍に記載されますので、妻が戸籍を見れば認知の事実、不倫相手の氏名や本籍地が直ちに知られてしまいます。なお、本籍地を移す転籍を行えば、認知に関する記載は新しい戸籍には引き継がれません。

不倫の子でも認知を求めるべき?

妻のいる男性との間に子ができた場合、不倫相手の女性が必ず認知を求めるわけではありません。不倫相手の女性としてもその男性に父親になってもらいたくないと考える場合もあるでしょうし、その他の懸念から認知を求めないこともあるでしょう。

ここでは、認知を求めるかについて検討するにあたり考慮すべき点についてご説明します。

  • 不倫の子だとわかってしまう
  • 認知させたら妻にばれる?
  • 前言撤回で認知を請求できる?

不倫の子だとわかってしまう

男性に認知をしてもらった場合、母親の戸籍にも認知の事実や父親の氏名、本籍地が記載されます。それだけであれば、不倫の事実はわかりません。

しかし、子どもが成長して自分のルーツを知るために父親の戸籍を取得した場合には、自分の母親が不倫相手であり、自分は不倫関係で生まれた子と知ることになります。

このように子に不倫関係で生まれた子とは知られたくないということであれば、認知は求めない方が良いでしょう。

認知させたら妻にばれる?

男性に認知をさせると、男性の妻に不倫関係はばれてしまのでしょうか。

先ほどご説明しましたとおり、認知をしますと男性の戸籍に認知の事実が記載されることになります。戸籍をとる機会はそう多くはありませんが、妻が何かの手続きのために戸籍をとった場合、直ちに認知の事実、不倫の事実がばれてしまいます。

そして、母親の氏名、本籍地の記載もありますので、妻が弁護士に依頼をすれば現住所まで調査され、容易に不倫の慰謝料請求をされることになります。

このように不倫が妻にばれて慰謝料請求を受ける事態は避けたいということであれば、男性に認知は求めない方が良いでしょう。

前言撤回で認知を請求できる?

ところで、当初は男性に認知は求めないと考えていたものの、その後に考えが変わり認知をしてもらいたいと考えることがあります。

この場合、前言撤回をして男性に認知を請求することはできるのでしょうか。

認知を求める権利は母親ではなく子の権利です。そのため、たとえ母親が書面にて認知は請求しないと約束したとしても法的な効力はなく、母親は子の法定代理人として認知の請求をすることができます。

不倫相手の子を認知しないための対処法

不倫相手の子を認知するのであれば、不倫相手との間で大きな問題はなく養育費の請求もあれば養育費を支払っていくこととなります。

問題となるのは認知を拒否する場合です。以下その場合の対処法についてご説明します。

  • 養育費を支払うことで説得
  • 相談しながら進められるサポート体制
  • 参考にできる成功事例や過去事例の知識が豊富

養育費を支払うことで説得

まずは認知をしないことについて不倫相手の説得を試みます。

認知をすれば戸籍にその事実が記載され、妻に不倫関係がばれて慰謝料請求を受ける可能性があることを伝えましょう。また、認知をすれば、不倫関係で生まれた子ということが戸籍からわかってしまうことの不倫相手や子への不利益についても考えてもらいましょう。

そして、認知をしない場合であっても養育費を支払うことは可能ですから、養育費を支払うことについて公正証書を作成することも提案しましょう。

これらの話をしても認知を求める場合には、次にご説明します、自分の子と認めないという対応が考えられます。

自分の子と認めない

不倫相手が妊娠、出産した子は自分の子ではないと否定する対応が考えられます。このような対応をとった場合、不倫相手は認知を求めて調停、訴訟をしてくる可能性があります。

DNA鑑定を求められることになりますが、これを拒否することは可能です。そして、DNA鑑定を拒否したことをもって親子関係があると推認されることは基本的にありません。

しかし、DNA鑑定を実施せずとも、懐胎した時期には一人としか性交渉がなかったことなどを不倫相手が立証すれば裁判所は認知させる判決を出します。

このように強制認知となれば親子関係が生じますが、不倫相手が必ず立証に成功して勝訴するとは限りません。

妻は認知を拒めるのか?

ところで、夫は認知をするかしないかの当事者ですが、不倫相手との子が戸籍に載ることや、養育費を請求されて家計に影響する事態を避けたいと考える妻もおられます。

この場合、妻から不倫相手に対して認知を拒否する行動はとれるのでしょうか。

結論としては、認知を請求しないよう不倫相手に言うことはできますが、法律的に拒否する権利は妻にはありません。あくまで認知の問題は法律上は、子の父親である夫と母親である不倫相手の問題だからです。

不倫で妻が妊娠したときの対処法や認知請求

最後に、妻が不倫相手の子を妊娠した場合の対処法についてです。

  • 親子関係を否定する
  • 離婚と慰謝料の請求
  • 妻は認知請求と養育費請求

親子関係を否定する

まず、婚姻中に妻が妊娠した子は夫の子と推定されます。そのため、法律上、生まれてきた子との間に親子関係が生じてしまうのです。

この親子関係を否定するためには、子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要があります(民法第778条)。これが認められれば、法律上の親子関係は否定され、戸籍の訂正も可能となります。

もっとも、戸籍の訂正は線が引かれるだけであり完全に削除されるわけではありません。

このように訂正された形であっても戸籍に不倫相手の子が載ることを避けるためには、嫡出否認の訴えが終わるまでは出生届を出さないという方法が考えられます。ただし、戸籍法上は違法状態とはなってしまします。

離婚と慰謝料の請求

次に妻との関係です。不倫は離婚原因となりますので、不倫をした妻とは離婚をすることができます。離婚の際には慰謝料の他、財産分与や実子の親権、養育費について決めることになります。

慰謝料については、不倫によって離婚することになり、しかも不倫相手の子を妊娠・出産したという事情があれば300万円ほどが認められる可能性があります。

なお、先ほどの嫡出否認の訴えは、離婚をしなくてもすることはできますので、離婚はせずに、不倫相手の子を妻と一緒に育てていくことも可能です。この場合も、次にご説明します、妻から不倫相手に対する認知請求及び養育費請求は可能です。

妻は認知請求と養育費請求

妊娠した妻としては、夫による嫡出否認が終わった後は、不倫相手に対して認知を請求することができます。

任意認知又は強制認知によって法律上の親子関係が生じた後は、不倫相手に対して養育費の請求が可能となります。

まとめ

以上、不倫関係における認知について解説しました。

不倫関係から生まれた子の認知を請求したい、不倫相手から認知を求められているがそれを避けたい、このような場合に最善の解決をするためには、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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