春田法律事務所

刑事事件・少年事件は、初動のスピードが決定的に重要です。

刑事事件の手続きは、待ったなしにどんどん進んでいきます。

そのため、身柄解放、取調べ対策、示談交渉いずれも、できる限り早い段階に着手するべきで、時間が経てば経つほど、不利になっていきます。

  • 成人事件
  • 少年事件
  • 在宅事件

<刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)>

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)
1 逮捕(最大72時間)

警察に逮捕されると、検察庁へ事件を送る場合は、48時間以内に検察庁へ事件送致されます。

勾留する要件がないと判断すれば検察庁へ事件を送る前の48時間以内に釈放して在宅事件となることもあります。

そして、検察庁へ事件が送られると、検察官との面談があり(弁解録取といいます。)、その面談を踏まえ、検察官は、事件送致から24時間以内に勾留の請求をするかしないかの判断をします。

実際には、朝一から検察庁へ護送され、早ければ午前中に、遅くとも16時頃までには勾留請求をするかしないかの判断がなされることが通常です。

2 勾留(10日間)

検察官が勾留請求をすると、当日午後又は翌日に、今度は、裁判官との面談があります(勾留質問といいます。)。

その面談を踏まえ、裁判官は10日間の勾留をするかしないかの決定を出します。

勾留するかしないかの判断についても、勾留の要件を慎重に判断する地域もあれば、比較的容易に勾留の決定をする地域もあります。

裁判官が勾留をしない(勾留請求を却下する)判断を出した場合、釈放され、在宅事件として捜査が続きます。

勾留請求を却下する裁判官の判断に、検察官が不服申し立て(準抗告といいます。)をする場合があります。

その場合、準抗告に対する審理を裁判所が行うことになり、その間は身柄拘束が続きます。

準抗告に対する判断は原則、即日出されますが、翌日に持ち越しとなることもあります。

3 勾留延長(最大10日間)

10日間の勾留期間中に捜査を終えるのが困難な場合、検察官は、更に10日間(最終日が土日祝日の場合は、その直近の平日までの期間)の勾留の延長を請求します。

裁判官は、ほとんどの場合、検察官の請求通りに勾留延長を認めてしまいます。

4 起訴

起訴されると、約1か月後に第1回の公判期日が開かれます。

起訴された時点で弁護士を依頼していない場合には、早急に弁護士に依頼するか、国選の弁護士をつけることを裁判所に申し出る必要があります。

5 保釈

起訴前に釈放されていない場合には、弁護士から裁判官に保釈を請求します。

そして、裁判官が保釈を決定すると、保釈金を納めて釈放となります。保釈金の金額は、事件内容やその方の経済力によりますが、150万円から300万円ほどが多いです。

6 裁判・判決

認めている事件の多くは第1回で審理は終結し、その1~3週間後の日に判決を言い渡す期日が指定されます。

もっとも、結論が明らかで単純な事件の場合には、当日のうちに判決が言い渡されることもあります。

<少年事件の流れ(逮捕・勾留された場合)>

少年事件の流れ(逮捕・勾留された場合)
1 逮捕・勾留

*現ページは逮捕~勾留延長まで成人事件と同じテキストを使ってますが、重複をやめました。

逮捕、勾留の手続きについては成人事件とほぼ同じです。

もっとも、稀に、検察官が勾留の請求はせず、それに代わって観護措置を請求することがあります。この場合、警察署から移送され、10日間、少年鑑別所で過ごすこととなります。

2 家庭裁判所送致

警察、検察による捜査が終わると(あるいは前述の勾留に代わる観護措置が終わると)、事件は家庭裁判所へ送致されます。

勾留をされていた少年については、原則として、そのまま少年鑑別所へ収容され、3週間から4週間を少年鑑別所で生活することとなります。

この少年鑑別所へ収容する決定(観護措置決定)を覆すことはほとんど期待できません。また、観護措置は2週間の後に、更に2週間延長する決定が出ますが、この決定を覆すこともほとんど期待できないのが実情です。

ですから、少年鑑別所への収容を回避するためには、家庭裁判所へ送致される前の段階での身柄解放が必要となります。

3 少年の調査

家庭裁判所に事件が送られると、家庭裁判所の職員である調査官が中心となって、少年の非行の原因について、面談やテストを通じて分析します。

家庭環境を調査するために保護者とも面談しますし、学校での生活状況を調査するために、学校に問い合わせをすることもあります。

4 審判

調査官による調査が終了すると、その調査結果を踏まえて、裁判所は、審判を開くか開かないかの決定を出します。

審判を開く決定がなされた場合には、審判当日、少年本人と保護者が出席し、裁判官との質疑応答等があり、原則として、その場で、処分をしない、保護観察処分、少年院送致の処分が決定されます。

場合によっては、試験観察といって、さらに3か月~6か月ほど調査官による調査を実施する中間的な処分がなされることがあります。その場合、試験観察の結果を踏まえ、再度、審判期日が開かれ、最終的な処分が決定されます。

1 逮捕されなかった場合、逮捕後に釈放された場合

逃亡や証拠隠滅の恐れは低いと判断された場合には、初めから逮捕されないか、逮捕後に釈放されることになります。

警察や検察から呼び出しがあれば、出頭して取り調べ等の捜査を受けていくことになります。これを在宅捜査(在宅事件)といいます。

なお、呼び出しがあった場合、必ず指定された日に出頭しなければならないわけではなく、会社や学校の都合で日程の調整は可能です。

2 警察・検察からの呼び出し

事件の複雑さにもよりますが、警察から1回~3回の呼び出しを受け、その後、検察から1回呼び出しを受けることが多いです。

検察からの呼び出しは携帯電話にかかってくることもあれば、自宅に手紙が届くこともあります。

自宅に手紙が届くことで家族に事件について知られるは避けたいという場合には、事前に担当検察官にその旨を説明し、電話での連絡をお願いすると、ほとんどの場合、電話での連絡にしてくれます。

3 起訴・不起訴

検察官による呼び出しを受け、捜査が終わると、検察官が起訴するか不起訴とするかの判断をします。

検察官が起訴すると、今度は、裁判所から自宅に起訴状が送られてきます。起訴状についても、事前に検察官や裁判所と打ち合わせておくことで、大抵は、裁判所に取りに行く方法で対応をしてくれます。

弁護活動が遅れてしまうと取り返しのつかないことに…

検挙されると、以下のような不利益が生じる可能性があります。

いずれも早期に弁護活動を開始することで回避できるかもしれないものですから、弁護士への相談、依頼はできるだけ早くすることが非常に重要です。

会社や学校などの日常生活に多大な不利益が発生する
会社や学校などの日常生活に多大な不利益が発生する

起訴される前の段階で、最大で23日間もの間勾留されることになります。

そうなってしまうと、会社・学校に対しては、逮捕の事実を説明せざるを得なくなり、解雇・退学の可能性が高まります。

*中学生、高校生については、都道府県と学校側との協定によって、警察から学校に対して事件についての情報提供がなされる場合があります。

不利な供述をとられてしまう
不利な供述をとられてしまう

捜査官から厳しく追及されて本当はそうではないのに捜査官のストーリーに従った供述調書が作成されることがあります。

一度作成された供述調書をのちに覆すことは相当なハードルがあります。

起訴され、前科がついてしまう
起訴され、前科がついてしまう

逮捕されているケースではもちろん、逮捕されていないケースでも起訴されるまでにタイムリミットはあります。

ですから、起訴されないためには、被害者との示談交渉などの弁護活動をそれまでに行う必要があります。

弁護士に依頼する時期が遅く、時間切れになってしまって、不起訴処分に向けた弁護活動を十分にできない事態は避けたいところです。

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