窃盗の法律

最終更新日: 2023年06月13日

窃盗事件は、刑法の窃盗罪によって罰せられ、置き引きや自転車窃盗の場合は、その物が置かれていた場所や、置き忘れてから経過した時間の長さ等によっては、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪によって罰せられます。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑です。万引きなど軽微な窃盗の場合は初犯の場合には微罪処分といって前科のつかない形で処理されるケースが多くあります。

遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役刑、10万円以下の罰金刑又は科料(1000円以上1万円未満)です。

一口に窃盗といっても、万引き、スリ、空き巣、置き引き、下着泥棒など様々な態様があります。また、万引き事件については、クレプトマニアといわれる病的に万引きを繰り返してしまっているケースもあります。

このように窃盗には、色々な種類がありますので、それぞれに最適な弁護活動をしていく必要があります。

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