ケース3 ともに成人した子があり、再婚を予定しているC様

最終更新日: 2023年07月04日

ご相談内容

C様にも再婚相手にも成人した子がいました。そのため、相続や離婚の際には財産を自分たちの子に残せるような婚前契約書の作成をご希望でした。

婚前契約書の内容

離婚時に財産分与ができる限り発生しないよう、婚前契約書には婚姻前の財産も婚姻後に取得する財産も夫婦それぞれの特有財産とすること、家財道具、共有口座の預金、書面で共有財産であることを確認した財産についてのみ財産分与の対象とすることを規定しました。

また、相続に関しては婚前契約書に定めることはできませんので、入籍後に遺言書を作成するとともに、お互いに遺留分放棄の手続きをとることで、相続財産についてもお互いの子に残せるようにしました。

まとめ

C様のように成人した子がおられる方の場合、離婚や相続による財産の散逸を子が懸念するケースはよくあります。当事務所では熟年結婚の婚前契約も多数作成しています。

弊所にご依頼いただければ、ご要望に応じた法的効力のある婚前契約を作成いたします。まずは、ご相談ください。

婚前契約に強い弁護士はこちら

婚前契約のコラムをもっと読む