不倫慰謝料請求の流れ(和解、訴訟)

最終更新日: 2023年06月13日

和解

請求相手との交渉の結果、条件がまとまったら、最後に和解書(示談書)を作成します。

1年以上など長期の分割払いとなる場合には、途中で支払いが滞った場合に備えて、公正証書にすることがあります。

公正証書にしていない場合には、支払いが滞ると、和解書に基づいて裁判をして、勝訴判決が出たら、その判決に基づいて相手方の財産に強制執行をすることになります。

しかし公正証書にしておけば、裁判をしなくても、直ちに強制執行ができるメリットがあります。

もっとも、相手の財産や勤務先などを事前に把握しておかなければ、強制執行は容易ではありませんので、和解の条件として、そのような情報の開示を求めることも検討すべきでし、そのような情報が開示されていれば、慰謝料の支払いが滞る可能性は低くなるでしょう。

示談書の文例については、以下のコラムもご覧ください。

訴訟

請求相手と話し合いでの解決ができない場合、調停や訴訟をすることとなります。

話し合いで解決に至らなかったのですから、話し合いによる解決を目指す調停をしても和解に至る可能性は低いため、調停ではなく訴訟を提起するのが通常です。

もっとも、不倫の慰謝料請求の事案で訴訟に至るケースは1割以下です。9割以上は話し合いで和解に至ります。

そのような少数派の訴訟に至るケースというのは、以下のようなケースです。

  1. 不倫相手が、不倫を否定しているケース
    不倫の存在自体を否定しているケース、既婚者とは知らなかったと主張しているケース、風俗・水商売のお客さんとの関係だから不倫には該当しないと主張しているケースなどがあります。
  2. 不倫相手が、夫婦関係の破綻を強く主張するケース
    夫婦関係は破綻していたのだから慰謝料は一切支払わないと主張しているケースや、支払っても10万~30万円ほどしか支払わないと主張しているケースです。
  3. 不倫相手への怒りが非常に強く、和解を一切拒否するケース
    当初から和解の余地はなく、裁判所の判決を求めるケースです。

以下のコラムもご覧ください。

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