浮気調査の費用を相手に請求する方法は?弁護士が解説

最終更新日: 2022年07月07日

浮気調査の費用は全額浮気相手に支払ってもらえる?
浮気調査の費用は裁判所にも認められる?
浮気調査の費用を支払わせる方法はないの?

浮気がなければ浮気調査の費用を支出する必要はなかったのですから、浮気相手にそれを支払わせたいと考えるのはもっともだと思います。しかし、実際には、そう簡単な話ではありません。

今回は浮気問題を数百件解決してきた専門弁護士が、浮気調査の費用を浮気相手に請求する件について解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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浮気調査の費用を相手に請求できる条件

浮気調査の費用を相手に請求できる条件

浮気調査の費用は、常に浮気相手に請求できるわけではありません。ここではその条件についてご説明します。

浮気相手に請求できるもの

まず、浮気をされた配偶者が浮気相手に請求できるものを確認しておきましょう。

浮気相手に対する請求の法律上の根拠は民法第709条にあります。不法行為をすると、それによって発生した損害を賠償しなければならないという法律です。浮気はこの不法行為に該当することから、浮気相手に損害賠償を請求できるのです。

もっとも、浮気に起因して発生した損害なら何でも賠償が認められるわけではありません。
浮気と因果関係(相当因果関係といいます。)のある損害のみが賠償の対象となります。

浮気による精神的苦痛に対する慰謝料は因果関係のある損害ですが、浮気を知って病院に通院することになったときの医療費や探偵などの浮気調査の費用については常に因果関係が認められるとは限りません。

以下、どのような場合に浮気調査の費用について賠償の対象となるのか見ていきましょう。

浮気調査が必要か

まずは、浮気を証明するために浮気調査の必要性があったかどうかです。

例えば、配偶者や浮気相手が不倫を認めている場合や性行為の写真や動画があるなど、浮気を証明できる証拠がある場合には、さらに浮気調査をする必要性はありません。

他方、浮気の事実も浮気相手も手掛かりがない場合や浮気の事実はわかるものの浮気相手について手掛かりがないような場合には浮気調査の必要性は認められるでしょう。

浮気調査の費用が相当か

浮気調査の必要性が認められる場合も、支出した浮気調査の費用全額について賠償が認められるわけではありません。

浮気調査の費用は100万や200万もかかることがありますが、そのような場合も裁判所が賠償としてみとめるのは10万円から30万円ほどがほとんどです。

明言はされていませんが、浮気調査の基本は尾行であり、やろうと思えば自分でもできるという考えが根本にあるものと思われます。

似たような話に弁護士費用の賠償があります。

弁護士費用も裁判では請求できるのですが、実際に支出した弁護士費用の全額が賠償として認められることはなく、認められた慰謝料の1割、例えば、慰謝料が100万円であれば弁護士費用は10万円だけ賠償として認められるのです。

これも裁判はやろうと思えば自分でもできるので弁護士に依頼をすることは必須ではないという考えが根本にあるようです。

浮気調査の費用を相手に請求した判例

浮気調査の費用を相手に請求した判例

先ほど裁判所は浮気調査の費用についてあまり高額な賠償を認めないとご説明しました。ここではそのような裁判所の判断について具体的にいくつか見てみましょう。

調査費用46万4458円のうち10万円を認めた判例

東京地裁の令和3年2月24日の判決です。

配偶者や浮気相手が素直に浮気を認めるか疑問があることから、調査会社に依頼をしたことは浮気があったかを確認するためにやむを得ない面があったとして、調査費用について必要性は認めました。

しかし、(相当)因果関係を認めたのは調査費用46万4458円のうち10万円のみでした。

調査費用27万1101円全額を認めた判例

東京地裁令和2年12月17日の判決です。

浮気を疑って調査会社に依頼し、調査の結果不貞行為を知ったことから調査費用について必要性を認めました。

そして、調査は1日だけであり、その費用も不相当に高額とまではいえないとして、調査費用27万1101円の全額について(相当)因果関係を認めました。

調査費用78万6397円のうち10万円を認めた判例

東京地裁令和2年12月9日の判決です。

配偶者の携帯電話内の情報から浮気の事実を確認していたけれども浮気相手を特定できなかったことから調査会社に依頼する必要性を認めました。

もっとも、既に浮気の事実は確認できており浮気を証明することができたことから、(相当)因果関係を認めたのは調査費用78万1101円のうち10万円のみでした。

浮気調査の費用を相手に請求して支払わせた事例も

浮気調査の費用を相手に請求して支払わせた事例も

以上のように裁判では浮気調査の費用は10万から30万円ほどしか賠償を認めてもらえないことがほとんどです。

しかし、裁判になる前の交渉の段階では、相手が合意さえすれば浮気調査の費用の全額でも賠償させられることができます。

これまでに実際に担当した事例のなかには、慰謝料とは別に100万円以上の浮気費用の費用全額を賠償させた事例もあります。

このように高額な調査費用の賠償をさせられるケースは、浮気相手が調査費用を賠償してでも早期に和解をしたいと考えるケースです。そのような材料がある場合には交渉で調査費用の相当部分を賠償させられる可能性があります。

まとめ

まとめ

以上、浮気調査の費用を相手に請求できるかについて解説しました。

交渉で相手が払ってくれれば良いのですが、そうでない場合、裁判所は浮気調査の費用について少額しか賠償を認めてくれません。

そのため、浮気調査を依頼する前の段階でどれくらいの費用をかけても良いのか決めておくことが重要です。

浮気調査の費用にかけて良い金額を知りたい方や、支出した浮気調査の費用をできる限り浮気相手から取り戻したいという方は、浮気問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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