不倫相手の住所・居場所を調べるには?専門弁護士が解説

最終更新日: 2024年02月13日

不倫相手の住所・居場所を調べるには?専門弁護士が解説

    • 不倫相手の住所がわからないと慰謝料請求はできないの?
    • 不倫相手の住所を調べるにはどうすればいいの?
    • 不倫相手の住所はわかるけど氏名がわからない場合はどうすれば?

不倫の証拠はあるけれども、不倫相手の住所や氏名がわからないという場合があります。不倫の慰謝料請求をするためには必要な情報がありますし、それらの情報がわからない場合にも調査によって判明することはよくあります。

そこで、今回は、不倫相手の氏名や住所の調査方法について、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

不倫相手の住所が必要?勤務先に書面送る?

不倫の慰謝料請求をする際、不倫相手の住所がわからないというケースがあります。まずは慰謝料請求に不倫相手の住所の情報が必要なのか、勤務先がわかれば足りるのかについて説明します。

慰謝料請求には住所が必要?

不倫相手に対して慰謝料請求をするためには、まず、不倫相手に連絡をとる方法が必要となります。

不倫相手の居場所がわかるのであれば、直接会いに行くという方法もありえますが、内容証明を送ったり、訴訟をする場合には不倫相手の氏名及び住所の情報が必要となります。

苗字と名前の両方が必要となりますので、苗字だけ名前だけでは不足です。氏名はわかるけれども住所がわからない場合、氏名はわかるけれども住所がわからない場合、いずれの場合も内容証明を送ることも訴訟を提起することもできません。

そこで、不倫の慰謝料請求をするためには、まずは氏名と住所を調査することが必要です。

書類を勤務先へ送る?

不倫相手の住所はわからないけれど勤務先はわかるというケースがあります。この場合、勤務先に内容証明を送ったり、裁判所から勤務先へ訴状を送ってもらうことはできるのでしょうか。

勤務先に不倫の慰謝料請求をする書面が届くと他の従業員に不倫のことを知られてしまう可能性があります。そうすると名誉毀損にあたり、かえって訴えられるのではないかと懸念する方もおられるでしょう。

確かに、不倫相手の住所がわかっているにもかかわらず敢えて勤務先に送れば、名誉毀損として訴えられる可能性があります。しかし、不倫相手の住所がわからない場合には勤務先に送る他ありません。また、法律上も、住所が不明の場合には裁判所は勤務先に訴状を送ることができることになっています。

したがって、不倫相手の住所がわからない場合には勤務先に内容証明を送ったり、裁判所から訴状を送ってもらうことが可能です。

ただし、名誉毀損は成立しなくても名誉毀損だと不倫相手からクレームを受け、慰謝料請求の交渉が難航する可能性がありますので、内容証明ではなく本人限定受取の方法にて郵送することが無難です。

不倫相手の住所を調べる方法

不倫相手の住所がわからないけれども勤務先がわかる場合には前記のとおり、勤務先に慰謝料を請求する書面を送ることが可能です。

問題は勤務先もわからない場合です。この場合、住所を調べるにはどのような方法があるのでしょうか。以下いくつか説明します。

不倫相手に聞く

まずは、不倫相手に直接聞く方法があります。不倫相手に直接会いに行く、あるいは不倫相手に電話をして慰謝料請求の書面を送るから住所を教えるようにと求めますと、意外とすんなり教えてくれることはよくあります。

最も手っ取り早い方法ですから、まずはこの方法を試してみましょう。

携帯電話番号がわかる場合

上記の方法が取れない場合や、住所を教えることを断られた場合には自ら相手の住所を調査する必要があります。

不倫相手の携帯電話番号がわかる場合には、弁護士に依頼をすることで、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社に契約者情報を照会することができます。これによって不倫相手が携帯電話会社に登録している住所が判明します。

本日現在、ほとんどの携帯電話会社は弁護士会照会に対応してくれていますが、LINE電話や楽天モバイルはこの照会に応じてくれていません。

車のナンバーがわかる場合

不倫相手の車のナンバーがわかる場合にも弁護士に依頼すれば、弁護士会照会によって運輸局から車の所有者及び使用者の住所を調べることができます。

車が社用車だった場合には勤務先が判明しますので、勤務先に慰謝料請求の書面を送ることになりますし、家族名義だった場合には戸籍と戸籍の附票の調査によって不倫相手の現住所を調査できます。

メールアドレスがわかる場合

次に、不倫相手の携帯電話番号はわからないものの、メールアドレスはわかるという場合があります。そのメールアドレスが携帯電話会社発行のものであれば、携帯電話番号の場合と同様に、弁護士会照会によって契約者情報を取得することができます。

一方、gmailなど住所を登録しなくても使用できるメールアドレスの場合にはこのような調査ができません。

LINEのプロフィール名だけわかる場合

最後に、不倫相手のLINEのプロフィール名だけがわかる場合です。LINE株式会社にそのプロフィール名の使用者が登録している携帯電話番号について弁護士会照会をすることが考えられます。

しかし、プロフィール名だけでは使用者を特定することができませんので、LINE株式会社から回答を得ることはできません。

弁護士会照会とは?

弁護士会照会という制度が出てきましたので、ここでどのような制度であるのか確認しておきましょう。

弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に定められています。

弁護士が、依頼を受けている事件について所属弁護士会を通じて、公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることのできる制度です。照会を受けた団体が回答するかどうかは自由ですが、多くの団体がこれに協力をしています。

費用は各地の弁護士会によって多少異なり、5000円から1万円ほどです。

なお、注意点としては、あくまで依頼を受けている事件についてのみこの制度を利用できるという点です。ですから、不倫の慰謝料請求について依頼を受けておらず、単に不倫相手の住所を調べることだけを依頼することはできないのです。

不倫相手の住所はわかるが氏名がわからない

最後に、不倫相手の住所はわかっているけれども名前がわからない場合についてです。不倫の慰謝料請求をするためには、不倫相手の氏名の情報も必要です。

そこで、不倫相手の氏名を調べる方法について見ていきましょう。

SNSやホームページからわかることも

不倫相手の利用しているSNSが一つわかる場合、そこに書かれている情報から他のSNSについても調べてみると本名を登録していることがあります。

また、勤務先がわかるのであれば、会社の採用ページに社員として紹介されているケースもありますし、苗字や名前だけがわかる場合には、検索窓に会社名とその苗字又は名前を入力すると、該当者が検索結果として表示されることもあります。

このようにまずはインターネットを利用して不倫相手の氏名を調査してみましょう。

携帯電話番号から

不倫相手の携帯電話番号がわかる場合には、氏名の調査が可能です。

先ほどご説明しました携帯電話番号の弁護士会照会ですが、契約者情報である契約者の氏名についても携帯電話会社から回答を得ることができます。

したがって、不倫相手の携帯電話番号がわかっている場合には、弁護士会照会によって不倫相手の氏名を調べることができます。

もっとも、携帯電話番号がわかっているときには、まずは不倫相手に電話をして、氏名を聞く方法が最も手っ取り早いでしょう。弁護士会照会を利用すれば氏名を調査できることを伝えれば、自ら教えてくれる可能性は高まります。

不動産管理会社に聞く

次に、不倫相手が住んでいるマンションやアパートの住所について部屋番号までわかる場合です。この場合、弁護士から不動産管理会社に弁護士会照会をしますと、その部屋に住んでいる不倫相手の氏名について回答を得られることがあります。

回答を得られるか否かについては不動産管理会社によって対応が異なり、プライバシーに関わるからという理由で回答を拒否されることの方が多いです。とはいえ、回答が得られることもありますので、他に手段がない場合にはやってみる価値はあります。

不動産登記と住民票の調査

不倫相手が一軒家に住んでいることがわかった場合、その家の不動産登記簿謄本を取得します。不倫相手が所有者になっていることもあれば、その家族が所有者になっていることもあります。

その家族が所有者となっている場合には、世帯の住民票を取得することで不倫相手の氏名が判明する可能性があります。

探偵に依頼する

以上のいずれの方法によっても不倫相手の氏名がわからないときには、探偵に調査を依頼します。

調査費用は数十万円と高額になることもありますので、複数社に相談をして見積書を比較して依頼しましょう。

まとめ

以上、不倫相手の氏名や住所の調査方法について解説しました。

不倫の慰謝料請求をしたいけれど不倫相手の住所がわからない、不倫相手の住所はわかるけれども氏名がわからない、このような場合には弁護士に依頼をすることで調査が可能ですから、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

不倫のコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。