不倫した側こそ弁護士が重要!相談すべき状況・メリット・活動内容を解説
最終更新日: 2023年10月31日
- 不倫をしてしまい、配偶者から離婚の申し出や慰謝料請求をされそう
- 自分の不倫が原因で配偶者が別居してしまったがどうすればよいだろうか
- 不倫をした側が弁護士に依頼すればどのような対応が期待できるのだろう?
不倫した側は「有責配偶者」とされ、離婚の協議、調停、裁判では不利な立場となります。
しかし、弁護士の助力があれば有益なアドバイスをもらえ、慰謝料を請求された場合に減額できる可能性があります。
そのため、不倫した側も弁護士に相談し、弁護士のサポートのもとで問題解決を図ったほうがよいといえます。
そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、不倫した側が弁護士に相談すべき状況、弁護士をつけるメリット等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 不倫相手に子どもができた、訴状が届いた等、深刻な事態が起きたら弁護士に相談する
- 弁護士に依頼すれば交渉を任せられ、慰謝料減額も可能
- 弁護士は法的なアドバイスや代理人として様々な対応を行い、依頼者をサポートする頼もしい存在
不倫した側が弁護士に相談すべき状況
自分が不倫を行った張本人であるとはいえ、事態がどんどん深刻な方向に進んでしまい、頭を抱えてしまっているかもしれません。
次のような状況になったら、なるべく早く弁護士に相談し、対応を協議しましょう。
不倫相手に子どもができた
不倫相手との間に子どもができた場合、自分の子と認めるのか(認知)、養育費を支払っていくかで揉める可能性があります。
更に、その事実が配偶者に発覚してしまい、離婚を切り出されるおそれもあるでしょう。
自らの軽率な行動で深刻な事態が頻発し、自分の力ではどうしようもないと感じたら、弁護士に相談し状況を説明しましょう。
弁護士は現在の問題を解決する方法について、丁寧にわかりやすくアドバイスします。
不倫相手と配偶者が接触した
自分の知らない間に、配偶者が探偵を雇う等して、不倫相手やその自宅を把握しているかもしれません。
配偶者が自分と別れさせようとして、不倫相手宅に押しかけるケースも想定されます。
配偶者と不倫相手が理性的に話し合うなら大きな問題は起きないものの、激しい口論になれば収拾がつかなくなります。
この場合も迅速に弁護士へ相談し、弁護士から配偶者と不倫相手との間に入ってもらい、トラブルの収束を図りましょう。
内容証明郵便が届いた
すでに配偶者と別居しているならば「内容証明郵便」が届き、離婚の話し合いに応じるよう要求される場合があります。
内容証明郵便とは、送付した請求内容、送付・送達についての記録が残る郵便です。
この郵便自体に法的な効力はないものの、何らの反応も示さなければ、配偶者は調停や裁判の準備を進めるかもしれません。
内容証明郵便が届いたら、今後の対応について弁護士に相談したほうがよいでしょう。
慰謝料請求された
不倫が発覚した人は有責配偶者として、不倫された配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
多額の慰謝料を請求された場合、はたして妥当な金額なのか素人にはわかりません。
配偶者に言われるがまま慰謝料を支払うのではなく、まず弁護士と相談し、適正な金額なのかどうかを話し合ってみましょう。
弁護士に依頼をすれば、依頼者側にたって減額交渉を行います。
訴状が届いた
協議離婚や調停離婚でも配偶者と話し合いがつかなかった場合、配偶者側は家庭裁判所に訴訟を提起し、問題の解決を図るでしょう(裁判離婚)。
裁判離婚の場合は夫婦がそれぞれ原告と被告に分かれ、公開の法廷で主張と証拠物の提出を行ない、裁判所の判決を受けます。
そのため、不倫をした側がしっかりと自分の言い分を述べ、それを裏付ける証拠も提出しないと、裁判では非常に不利となるでしょう。
訴状が届いたら、迅速に弁護士と相談し、訴訟を起こした配偶者に反論できる証拠があるか否かを、慎重に話し合う必要があります。
もちろん、弁護士は法廷で被告である自分の立場にたった主張と証拠の提示も行います。
不倫した側が弁護士をつけるメリット
不倫した側が離婚の交渉を弁護士に依頼すれば、次の3つのメリットが得られます。
直接交渉回避
配偶者との直接の話し合いを回避できる点がメリットです。
不倫をした自分と配偶者がすでに別居していて、顔を合わせることに抵抗があっても、弁護士が配偶者との交渉を行うので安心です。
直接当事者が会うと口論になり、離婚手続きがなかなか進まないという事態も避けられます。
慰謝料減額の可能性
配偶者から慰謝料を請求されても、弁護士をたてれば減額が図れる可能性もあります。
弁護士は次のような理由を提示し、依頼者側にたった主張を行います。
- 依頼者が不倫に走ったのは、配偶者のモラハラ等が原因であり、配偶者にも責任がある
- 依頼者は現在不倫をしておらず、慰謝料が請求されるまでに、かなり時間が経っている
- 配偶者の提示した慰謝料は適正な金額といえない 等
もちろん、依頼者側の主張を裏付ける証拠も提示して、慰謝料の減額を目指します。
不利な状況防止
弁護士は依頼者のために、有利な主張を探し証拠の発見に努めます。
不倫が発覚した本人は「調停や裁判で、どのような言い訳をしても自分が不利になる。」と、自分の主張や反論を諦めてしまうかもしれません。
しかし、弁護士が不倫に至った経緯を依頼者や配偶者からよく聴き、依頼者の言い分や証拠を整理し、これ以上不利とならないようなアドバイスを提供します。
不倫した側の弁護士が行う活動
弁護士に依頼をすれば、依頼者側が少しでも離婚の交渉や訴訟で有利になるよう、様々な活動を行います。
代理交渉
依頼者の代わりに配偶者と交渉を行います。
協議離婚のときは、配偶者と直接話し合うと感情的になる場合もあるので、弁護士が交渉役になれば、冷静に話し合いが進められるので安心です。
また、調停離婚の場合なら弁護士は家庭裁判所での調停に同席し、依頼者の主張やそれを裏付ける証拠も提出します。
裁判所の質問には弁護士が答えるので、自分の言い分が正確に伝わります。
法的アドバイス
自分の不倫が原因で、配偶者が離婚の手続きを進めた場合、弁護士は今後の対応をわかりやすくアドバイスします。
協議や調停、裁判を行うときのポイントや注意点、離婚を進める心構え等について助言し、依頼者はそれに従い、離婚問題の解決が可能です。
たとえば、協議離婚のときは配偶者と取り決めるべき次のような条件を、弁護士は丁寧に説明・助言します。
- 親権、監護権:夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者をどのように決めるか
- 慰謝料:依頼者の不倫の状況を考慮し、適正な慰謝料の金額・支払方法等の提案
- 養育費:依頼者が養育費を支払う場合、子どもを扶養する適正な金額、支払期間、支払方法等をアドバイスする
- 面会交流:依頼者と子どもとが定期的に会って交流する方法・日時等の決め方
- 財産分与:婚姻期間に夫婦で協力し形成した財産の分配方法をどうするか
- その他:夫婦の事情に応じた取り決め(例:年金分割、夫婦間の金銭貸借の清算等)
もちろん疑問点や不明点があれば、いつでも弁護士に相談できるので安心です。
拡散防止
自分の不倫が原因で離婚を話し合うとき、不倫された配偶者が報復のためにその事実を拡散する危険性もあります。
具体的な方法としては次のようなケースがあげられます。
- 不倫をした自分や不倫相手が勤める職場に、不倫の事実を言いふらす
- SNSやLINEで不倫相手とのやり取り、性行為の詳細な描写を発信する 等
SNSやLINEの拡散力は非常に高く、家族はもちろん友人・知人、会社の同僚、近隣住人にまで不倫の事実が伝わるおそれもあるのです。
不倫をした事実が拡散されると、不倫をした本人や不倫相手は、社会的な立場・信用を失ってしまいます。
弁護士に依頼すれば、配偶者への法的措置を含めて対応し、事実の拡散を最小限に抑えられます。
不倫した側の弁護士費用
不倫した側が弁護士に依頼をする場合は、弁護士費用がかかります。基本的に弁護士費用は「着手金」と「成功報酬」に分かれます。
弁護士費用は法律事務所ごとに金額を設定できるので、金額にかなりの差が出ている場合もあるでしょう。
弁護士に依頼するとき、必ず支払う費用は次の通りです。
着手金 | 金額(目安) |
離婚交渉 | 20万円~30万円 |
調停・審判 | 10万円~15万円 |
日当 | 1日1万円~3万円 |
なお、離婚訴訟は基本的に有責配偶者(離婚原因をつくった配偶者)から行えないので注意しましょう。
不倫した側が離婚の交渉や調停で、自分の言い分が通った場合に支払う費用もあります。
成功報酬 | 金額(目安) |
離婚成立 | 10万円~60万円 |
親権 | 10万円~60万円 |
面会交流 | 10万円~40万円 |
慰謝料減額 | 減額に成功した額の10%~20%程度 |
まとめ
今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、不倫した側が弁護士をたてる有効性等について詳しく解説しました。
不倫した側は弁護士に依頼し、自分の損失の軽減を図るだけでなく、まずは不倫をされた配偶者や家族へ誠心誠意の謝罪を行います。
そのうえで、今後離婚を進めるのか、夫婦関係の修復を図るのか協議する必要があります。
自分の不倫が原因でトラブルに発展したら、まずは弁護士に相談し、今後の対応を話し合ってみましょう。