不倫による離婚で慰謝料請求は可能?請求可否・ステップ・逆請求への対処法まで徹底解説

2024年12月27日

不倫による離婚で慰謝料請求は可能?請求可否・ステップ・逆請求への対処法まで徹底解説

  • 不倫が原因で離婚の手続きを進めている。不倫したパートナーに慰謝料を請求できるだろうか?
  • 不倫が原因で離婚する場合、不倫したパートナーに慰謝料請求ができないケースを教えて欲しい。
  • 不倫による離婚で請求できる慰謝料の相場について教えてもらいたい。

不倫が原因で離婚する場合、不倫したパートナー(有責配偶者)に慰謝料請求が可能です。

離婚・慰謝料請求の手続きを進める場合、一定の条件を満たす必要があり、証拠の収集も必要です。

そこで今回は、不倫による離婚の交渉・裁判に携わってきた専門弁護士が、不倫による離婚で慰謝料を請求できるケース、慰謝料を請求するステップ等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 不倫による離婚で慰謝料請求をするには、相手の不貞行為等が認められなければならない
  • 不倫による離婚での慰謝料請求は、基本的に交渉→調停→裁判という手順で進む
  • 慰謝料請求した方もされた方も、専門弁護士に相談し対応方法を検討しよう

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

不倫による離婚で慰謝料を請求できるケース

不倫による離婚を話し合いで進める場合(協議離婚)は、夫婦間で自由に慰謝料の金額を決められます。

しかし、裁判で離婚・慰謝料の解決を図る場合は、一定の条件を満たさなければなりません。

不貞行為

パートナーの不貞行為が認められれば、慰謝料の請求が可能です。

ただし、不貞行為に該当するのは「性行為」と「性交類似行為」です。配偶者以外の異性とデートをした、キスをしたというだけでは、不貞行為と認められない可能性が高いでしょう。

性行為の他、性交類似行為も不貞行為に該当します。

性交類似行為とは、性行為前の前戯・口や手で相手の性器を弄ぶ行為・裸で抱き合う行為です。

不貞行為の期間や悪質性等によって、慰謝料が高額になるか・低額にとどまるかが、裁判所で判断されます。

悪意の遺棄

パートナーが不倫相手との性行為に夢中となるあまり、家族をないがしろにしていた場合も慰謝料請求が可能です。

次のようなケースが該当します。

  • 無断で別居した(夫婦の同居義務違反):パートナーが家族を疎ましく思い不倫相手のもとで生活している等
  • 家事や育児を全くしない(協力義務違反):配偶者や実の子に関心がなくなった等
  • 生活費の分担を拒否している(扶助義務違反):不倫相手との旅行や性行為にばかりお金を使っている等

不倫による離婚での慰謝料請求が難しいケース

不倫が原因で離婚する場合、不倫したパートナーに常に慰謝料を請求できるわけではありません。

慰謝料を請求するためには、婚姻関係の状況・証拠の有無・慰謝料請求権が有効なのかを確認する必要があります。

婚姻関係の破綻

パートナーが不倫した当時、すでに婚姻関係(夫婦関係)が破綻していた場合、慰謝料は請求できない可能性が高いです。

たとえば、夫婦が互いに無関心となっていた場合や別居していた場合は、婚姻関係が破綻していると判断されるでしょう。

慰謝料が請求できない理由は、すでに婚姻関係が破綻していたためパートナーが不倫を行うようになったもので、慰謝料請求は妥当でないと判断されるからです。

証拠不十分

慰謝料を請求する場合、パートナーと不倫相手との不倫の証拠を、収集しておかなければなりません。

証拠としては、パートナーと不倫相手とのメッセージのやり取り・ラブホテルのスタンプカード・夫婦で利用した記憶がないホテルの領収書等をイメージする人が多いでしょう。

しかし、上記の証拠を裁判所に提出しても、有力な不倫の証拠とは認められない可能性が高いです。

裁判所が認める有力な証拠は、次のようなものです。

  • パートナーと不倫相手との性行為の画像・動画
  • パートナーと不倫相手との性行為が推認できる画像・動画
  • パートナーや不倫相手が不倫を認め謝罪する動画・音声

性行為または性行為が推認できる画像・動画を得るためには、個人ひとりの調査能力では限界があります。

有力な証拠を得るには、調査のプロである探偵社に不倫調査を依頼した方がよいでしょう。

時効の成立

不倫をしたパートナーに慰謝料請求をしないまま一定期間が経過すると、請求権を行使できなくなります。

次のケースに該当しないか、確認する必要があります(民法第724条)。

  • パートナーと不倫相手の不倫を知った日から3年が経過した(時効期間)
  • 不倫を知らないまま不倫した日から20年が経過した(除斥期間)

いずれかに該当すると慰謝料の請求は認められません。

出典:民法 | e-Gov法令検索

不倫による離婚による慰謝料相場

夫婦で慰謝料について話し合う場合、双方が合意すれば自由に金額を決められます。

裁判離婚(離婚訴訟)で不倫の慰謝料を決める場合は、約200〜300万円が相場です。

ただし、慰謝料の金額は様々な要素に影響されるため、相場よりも高い慰謝料が認められる場合もあれば、相場よりかなり低い慰謝料しか認められない場合もあります。

慰謝料を決めるときに考慮する要素は、主に次の5つです。

  • 不倫期間:不倫期間が10年以上の場合、慰謝料が高くなる可能性
  • 婚姻期間:婚姻期間が5年以上の場合、慰謝料が高くなる可能性
  • 悪質性:パートナーが不倫を何度も繰り返す等、常習性が認められたとき高くなる可能性
  • 婚姻関係:不倫当時に婚姻関係が円満な場合、慰謝料が高くなる可能性
  • 不倫当事者の妊娠:パートナーまたは不倫相手の妊娠により、不倫された側が深刻な精神的苦痛を受けた場合、慰謝料が高くなる可能性

不倫による離婚で慰謝料を請求するステップ

パートナーの不倫が発覚し慰謝料請求を決めたときは、不倫相手は誰なのかを突き止め、不倫の証拠も集める必要があります。

不倫の調査や証拠を十分集めたうえで、パートナーと離婚・慰謝料の協議に進みましょう。

調査

パートナーが本当に不倫をしているのか、不倫相手は誰なのかを慎重に調査しましょう。

確実な証拠とはいえなくても、次のような記録や領収書を揃えれば、1か月の間に不倫をしている回数・不倫をしている日時・場所の特定が可能になるでしょう。

  • パートナーの使用しているSNSのメッセージ機能やメールで、不倫相手とのやりとりを確認する
  • ラブホテルのスタンプカードの確認
  • 夫婦で利用した記憶がないホテルの領収書・レストランのレシート等の収集

不倫相手が誰かは、パートナーの尾行や張り込み等を行わなければ、特定できない可能性が高いです。

自分だけの力では難しい作業のため、探偵社に不倫調査の依頼を検討しましょう。

証拠収集

パートナーと不倫相手との不倫の証拠を集めましょう。

離婚交渉や調停・裁判で有力な証拠と認められるためには、パートナーと不倫相手との性行為または性行為を推認できる画像・動画の取得が必要です。

性行為等の事実が確認できないと、わずかな慰謝料しか得られない場合や、離婚が認められない場合もあります。

探偵社に不倫調査を依頼すれば、不倫相手の特定の他、パートナーと不倫相手の顔や姿が鮮明に映った不倫現場を撮影できる可能性が高いでしょう。

示談交渉

不倫相手を特定し、不倫の証拠を十分揃えたうえで、パートナーとの示談交渉(協議離婚)に進みましょう。

交渉では、離婚の他に、慰謝料の金額・財産分与の割合・子の親権や養育費等も取り決めます。交渉がまとまれば「示談書(離婚協議書)」を作成しましょう。

取り決めを書面化しておけば、夫婦双方が内容を忘れるおそれもありません。

パートナーが慰謝料等の離婚給付を誠実に支払うか不安なときは、取り決めた離婚条件を「公正証書」にしましょう。

公正証書とは、公証人(公証作用を担う公務員)が作成する公文書です。公正証書にすれば、証明力が極めて高い書類となります。

公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、パートナーが約束通り慰謝料の支払いを行わなかった場合でも、訴訟を行わずに強制執行の申立てが可能です。

強制執行認諾文言を付す場合、たとえば「定めた義務の履行を怠ったとき、直ちに強制執行へ服する旨を受諾する」という内容にします。

強制執行をおそれるパートナーは、取り決め通りに、慰謝料等を支払う可能性が高いでしょう。

調停

パートナーとの示談交渉(協議離婚)がまとまらなかった場合、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てましょう。

申し立て先の家庭裁判所は、相手方の住所地か当事者が合意した家庭裁判所です。

家庭裁判所に必要書類を提出後、2週間前後で、家庭裁判所から申立人と相手方に、調停期日通知書(呼出状)が届きます。

調停期日には裁判官と調停委員に夫婦それぞれが言い分を述べ、意見を調整し、和解を図ります。

申立人が不倫の証拠を提出すれば、話し合いを有利に進められます。調停委員の説得を受け、パートナーが慰謝料の支払いに応じる可能性があるでしょう。

裁判

調停が不成立だった場合は「離婚訴訟」を提起し、解決を図りましょう。離婚訴訟は、原則として、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。

夫婦が原告と被告に分かれて主張・立証を行い、裁判官がそれぞれの主張や証拠・様々な事情を考慮して、判決を下します。

不貞行為を原因とした慰謝料請求では、パートナーと不倫相手の性行為に関する証拠の提出が必須です。

裁判官が不貞行為を認め、原告が勝訴した場合、被告に慰謝料の支払いを命じる判決が言い渡されます。

被告は、判決に不満であれば、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内に控訴可能です。

不倫による離婚で慰謝料をスムーズに請求するためのポイント

パートナーの不倫が発覚した場合、不倫された側が感情的になるのは当然です。

ただし、慰謝料をスムーズに請求するためには、何とか冷静さを取り戻し、今後の対応を検討する必要があります。

冷静な対応

パートナーや不倫相手を感情のままに責め立てるのではなく、慰謝料請求の手続きをどのように進めるのか、冷静に考えましょう。

  • 不倫相手は特定されているか
  • 不倫の確実な証拠はあるか
  • 慰謝料はどれくらいが妥当か
  • 離婚した場合にどちらが家を出るか
  • 子の親権はどちらが持つか 等

慎重に考えたうえで、慰謝料請求の方法や法的措置について検討しましょう。

弁護士への相談

慰謝料の請求方法について悩むときは、弁護士に相談しましょう。

弁護士は夫婦関係の状況や、相談者の知り得た不倫の事実をヒアリングし、次のような助言を行います。

  • 慰謝料を請求できるかどうか
  • 請求できる慰謝料の金額(目安)
  • 不倫の証拠の収集方法
  • 不倫相手を特定する方法
  • 示談交渉(協議離婚)の進め方
  • 調停や裁判の手順

弁護士に相談したうえで、代理人として依頼することも可能です。依頼を受けた弁護士には、パートナーとの交渉や裁判手続きもすべて委任できます。

不倫による離婚で慰謝料請求された場合の対処法

不倫が原因で慰謝料を請求された側になっても、感情的にならずに冷静に対応しましょう。

慰謝料を請求された側も、弁護士に相談しながら今後の対応を決めた方がよいです。

内容確認

相手からの通知内容をしっかりと確認しましょう。

夫婦が別居中の場合は、不倫された側から、離婚・慰謝料に関する交渉の通知が届く可能性もあります。

通知は「内容証明郵便」で送付される可能性が高いです。無視して交渉に応じなければ、相手は調停を申し立てることになるでしょう。

内容証明郵便は、離婚交渉・慰謝料請求を行った証拠になるため、無視すると不利な立場になるかもしれません。

通知が届いたときは、内容を確認し、交渉の準備を進めた方がよいです。

減額交渉

慰謝料の請求金額が高い場合、減額交渉をしましょう。

相手は感情的になっており、金額を高めに設定している可能性があります。

正直に不倫期間や回数・妊娠の有無等を告白したうえで、慰謝料の一般的な相場を参考に慰謝料の金額を決めましょう。

一般的な相場を参考にした金額であれば、相手の同意も得やすく、結果的に慰謝料を減額できる可能性もあります。

相手への配慮

不倫が原因で、相手は深く傷つき離婚を決意する事態となったのです。

この事実と向き合い、深く謝罪し、慰謝料等の取り決めへ真摯に対応する必要があります。

相手からの慰謝料の請求額が多少高くとも、相手の主張を可能な限り受け入れる姿勢も大切です。

不倫をした側が誠実に交渉を行えば、スムーズに離婚が成立するでしょう。

弁護士への相談

慰謝料を請求された場合は、速やかに弁護士へ相談した方がよいです。

弁護士は不倫の状況や、家族の現状をヒアリングし、次の助言を行います。

  • 適正な慰謝料の金額
  • 示談交渉(協議離婚)の進め方
  • 慰謝料を含めた離婚条件の取り決めのポイント
  • 示談交渉(協議離婚)が不成立となった場合の対応

弁護士の助言をもとに、誠心誠意謝罪し、問題の解決を図りましょう。

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今回は不倫による離婚の交渉・裁判に尽力してきた専門弁護士が、不倫による離婚で慰謝料を請求するポイント等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は、不倫による離婚の交渉・裁判に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、不倫による離婚に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。

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