不倫慰謝料の相場はいくら?ポイント・請求方法・対応策を徹底解説

最終更新日: 2024年12月30日

不倫慰謝料の相場はいくら?ポイント・請求方法・対応策を徹底解説

  • パートナーが不倫をしていた。離婚する他に慰謝料も請求したい。
  • 不倫の慰謝料の相場はどれくらいなのだろうか?慰謝料が高めになるケースを知りたい。
  • 不倫の慰謝料を決めるときは、弁護士に相談した方がよいのだろうか?

パートナーの不倫が発覚したときは、パートナー本人や不倫相手に慰謝料を請求できます。

ただし、慰謝料の額は法律で規定されているわけではありません。慰謝料の相場はありますが、ケースによって金額は増減する可能性があります。

そこで今回は、離婚・不倫問題の解決に実績のある専門弁護士が、不倫慰謝料の一般的な相場、慰謝料を決定するポイント等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 不倫慰謝料の相場は、離婚する場合としない場合で異なる
  • 不倫慰謝料は、不倫期間・不倫回数・妊娠の有無等を参考に決定する
  • 不倫した側もされた側も、専門弁護士に相談し対応方法を検討しよう

不倫慰謝料に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料は、法律で「〇〇万円」と決められているわけではありません。

不倫された側と不倫した側が合意すれば、慰謝料の額は自由に取り決めが可能です。ただし、裁判等を通じてある程度相場は決まっています。

離婚する場合

不倫をしたパートナーと離婚する場合、200〜300万円が慰謝料の相場です。

慰謝料は、不倫したパートナーだけでなく、不倫相手にも請求可能です。ただし、両者合わせて400〜600万円も受け取れるわけではありません。

合計200〜300万円の範囲で、不倫したパートナーと不倫相手の双方、またはどちらか一方に請求することになるでしょう。

離婚しない場合

不倫をしたパートナーと離婚しない場合は、不倫慰謝料は50〜100万円が相場です。

この場合も、慰謝料は不倫したパートナーの他、不倫相手にも請求可能です。ただし、不倫したパートナーに請求しても、夫婦の共有財産となるだけの場合、あまり意味を持ちません。

そのため、離婚しないケースでは不倫相手のみに請求するのが一般的です。

不倫慰謝料を決定するポイント

不倫慰謝料の相場はある程度決まっていますが、無条件で相場の金額になるわけではありません。

裁判所は、不倫内容によって、相場より高額な不倫慰謝料を認める場合もあれば、より低い金額とする場合もあります。

期間

不倫期間が10年以上の長期間になると、不倫慰謝料は高額化する傾向があります。

パートナーの不倫が長期間継続している場合、不倫をされた側に与える心理的ダメージはより大きいでしょう。その分不倫した側に、高額な慰謝料を請求できるのです。

逆に不倫期間が短期間(数年程度)の場合、慰謝料の金額にはさほど影響しないでしょう。

回数

不倫回数によっては、高額な慰謝料を請求できる場合があります。

パートナーと不倫相手が1週間に何回も会い、性行為を継続している場合、不倫慰謝料は高くなる傾向があります。

ただし、パーティーやイベントで知り合ってホテルで1回だけ性行為をして別れたという場合は、慰謝料請求が認められないか、認められても非常に低額となることもあるでしょう。

妊娠の有無

不倫の結果、不倫相手が妊娠・出産した場合、不倫された側がどれだけ精神的にダメージを受けたかによって、慰謝料の金額は変わってくるでしょう。

不倫で妊娠・出産した事実自体も、慰謝料の算定に影響を与えます。

そして、たとえば夫婦に子ができない中、パートナーが不倫相手との性行為の結果、妊娠・出産させた(した)のであれば、さらに金額に影響を与える要素になります。

この場合、不倫された側の心理的ダメージが大きく、不倫した側に多額の慰謝料請求が可能となるでしょう。

夫婦関係

パートナーの不倫前・不倫中の夫婦関係が良好であるほど、慰謝料は高額化する傾向にあります。

夫婦仲が円満であったにも関わらず、パートナーが不倫に走る行為は、悪質といえます。その分、高い慰謝料を不倫側に請求できるでしょう。

ただし、夫婦関係が不倫当時すでに破綻していた場合は、裁判では慰謝料の請求が認められないか、認められても非常に低額となってしまう可能性があります。

婚姻期間

不倫慰謝料の金額は、夫婦の婚姻期間によっても大きく影響されます。

長期間継続していた婚姻関係が不倫によって破壊された場合、高額な慰謝料の請求が可能になるでしょう。

逆に、婚姻期間が短い場合(5年未満)、多額の慰謝料は期待できません(数十万円〜100万円程度)。

子の有無

夫婦の間に子がいたとしても、不倫慰謝料に大きな影響はありません。

ただし、子を連れて離婚する場合、養育費の請求が可能です。

養育費の金額は、夫婦間の合意で決定できますが、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考に決めることもできます。

参考:養育費・婚姻費用算定表 | 裁判所

不倫慰謝料を請求する方法

不倫慰謝料をどのように決めるかは、夫婦の交渉次第です。ただし、双方が主張する金額の差があまりに大きければ、交渉は不成立になるでしょう。

慰謝料の金額は、最終的に離婚裁判で解決します。交渉で早期に解決したいのであれば、弁護士に相談し、アドバイスやサポートを受けた方がよいです。

弁護士への相談

パートナーと不倫慰謝料について交渉する前に、または交渉が難航している場合は、弁護士に相談してみましょう。

弁護士は不倫の状況や別居の有無等をヒアリングし、次のようなアドバイスを行います。

  • どのくらいの慰謝料の金額を請求できるかについての目安
  • 不倫の証拠資料の収集ポイント
  • 金額を検討するときに考慮する事実:不倫の期間や婚姻期間等
  • 示談交渉(協議離婚)の必要性
  • 交渉が決裂した場合の措置:調停離婚、裁判離婚

不倫が原因で、すでに別居している場合は、交渉を弁護士に任せた方がよいです。

パートナーと直接対面せずに、弁護士を通じて理性的な話し合いを進められます。

調査・証拠収集

パートナーの不倫の証拠はできるだけ集めておきましょう。

不倫慰謝料を請求するためには、パートナーと不倫相手との性行為の証拠が必要です。

性行為の証拠として、次のような画像・動画・音声・書類等があげられます。

  • パートナーと不倫相手の性行為の画像や動画、音声
  • パートナーと不倫相手の性行為が推認できる画像や動画(例:2人でラブホテルに出入りしている画像や動画等)
  • 妊娠や出産、中絶に関する証明書

上記のような画像・動画・音声・書類等があれば離婚訴訟で有力な証拠となり、主張する慰謝料の金額を裁判所が認める可能性は高いです。

ただし、不倫した側はすでに妊娠や出産、中絶に関する証明書を破棄、隠匿している可能性があります。

不倫相手の性行為または性行為が推認できる画像・動画の撮影は大変難しく、探偵への調査依頼を検討した方がよいです。

示談交渉

不倫したパートナーとは協議離婚、不倫相手とは示談交渉が可能です。

パートナーとの協議離婚の場合、慰謝料の他に財産分与、子どもがいる場合は養育費・面会交流等、様々な取り決めが必要となります。

慰謝料の金額や支払方法等を合意できたら、「離婚協議書」を2通作成し双方が大切に保管しましょう。協議成立後に市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。

不倫相手との示談交渉では、次の取り決めを行います。パートナーと離婚せず、慰謝料を支払わせる場合も同様です。

  • 不倫した側が謝罪し、二度と不倫はしない旨を宣誓する
  • 不倫慰謝料の金額や支払方法、支払期限の設定
  • 示談成立後はお互いが不倫問題を蒸し返さないこと
  • 取り決めを破った場合、法的措置をとる旨:不倫相手の場合は損害賠償請求訴訟、パートナーの場合は離婚訴訟

示談交渉で和解が成立すれば、「示談書(和解協議書)」を2通作成し、双方が大切に保管しましょう。

不倫慰謝料に関するよくある質問

ここでは不倫慰謝料についてのよくある質問へ回答します。

請求できる期間はどれくらいか

不倫慰謝料の請求には、時効があるので注意しましょう。

慰謝料の請求をしないまま不倫から一定期間が経過すると、慰謝料請求権を失ってしまいます。

不倫は民法上の不法行為にあたるので、時効期間は次の通りです(民法第724条)。

  • 時効期間:不倫を知った日から3年
  • 除斥期間:不倫があった日から20年

不倫された側が不倫を知らない状態であっても、権利行使をせずに20年が経過すると、除斥期間により権利は消滅します。

出典:民法 | e-Gov法令検索

支払われない場合の対処方法

不倫慰謝料を支払うと取り決めたにも関わらず、支払期日を過ぎても不倫した側に支払われない場合は、支払いを催促しましょう。

催促は通知やメールでも可能ですが、内容証明郵便で送付した方が心理的なプレッシャーを相手に与えられ、催促の事実も証明できます。

催促しても支払われない場合は、慰謝料請求調停・裁判で解決を図ります。

なお、離婚協議書や示談書を「強制執行認諾文言付の公正証書」として作成しておけば、不倫した側が約束を破った場合、訴訟を行うまでもなく、裁判所に強制執行の申し立てが可能です。

公正証書とは、公証人(公証作用を担う公務員)が作成する公文書です。

不倫で慰謝料請求されたらすべきこと

不倫をした側の人は、ケースによっては高額な慰謝料請求を受ける可能性があります。

慰謝料請求を受けたときは、慌てずに弁護士と相談し、今後の対応を協議しましょう。

内容証明郵便の確認

不倫して別居している人や不倫相手は、不倫された側から内容証明郵便で慰謝料請求の通知を受ける場合があります。

通知文書を決して破り捨てたり、放置したりせず、内容をよく確認しましょう。

通知内容には慰謝料の金額・支払方法・支払期日、期日までに支払いが確認できない場合は、法的措置をとると明記されているでしょう。

通知内容に納得できない場合は、不倫された側との冷静な話し合いが必要です。

弁護士への相談

内容証明郵便の通知が届き、どのような対応をとってよいかわからないときは、弁護士と相談しましょう。

弁護士は不倫をした経緯、離婚交渉の状況、内容証明郵便の確認等を行い、次のようなアドバイスをします。

  • 請求された慰謝料の金額は妥当か
  • 不倫された側との示談交渉の必要性
  • 示談交渉が決裂した場合のリスク

相談のうえ不倫された側との対話が大切だと気付いたとしても、直接対話するとお互いが感情的になるかもしれません。

その場合は、弁護士を代理人に立てて交渉すれば、穏便に話し合いを進められます。

事実の整理

不倫をした状況や期間等を整理しましょう。

  • 不倫の原因
  • 不倫当時、夫婦関係が破綻していたか否か
  • 不倫期間
  • 婚姻期間
  • 不倫で子どもができたか否か 等

また、自らの不倫の証拠も揃えておけば、不倫の状況や証拠を不倫された側に提示しつつ、慰謝料の請求金額が高すぎる等の反論も可能です。

減額交渉

不倫された側の主張する慰謝料請求金額があまりに多額の場合は、冷静に減額を求めていきましょう。

ただし、直接当事者が話すと感情的になり、話がまとまらない可能性があります。

弁護士に依頼して話し合いの準備を進めた方がよいです。

弁護士が交渉役となれば、法律や裁判例に則り適切な慰謝料額を提示し、理性的な話合いができるので、交渉に成功しやすくなります。

不倫慰謝料でお悩みなら専門家にご相談を

今回は離婚・不倫問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、不倫慰謝料を算定するポイント等について詳しく解説しました。

法律事務所の中には、初回相談を無料で提供している事務所もあります。まずは気軽に弁護士と相談し、今後の対応を検討してみましょう。

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