逮捕の連絡を受けた家族はどうする?取るべき行動と弁護士の役割を解説
最終更新日: 2025年03月09日
- 息子が逮捕されたという連絡があった。動揺しているが、どのような対応を取ればよいのだろう?
- 警察から妻を逮捕したと連絡があった。この状況を誰に相談すればよいのだろう?
- 弁護士を立てれば、逮捕された家族のために、どのような弁護活動を行うのだろうか?
家族が何らかの罪を犯し逮捕された場合、警察や弁護士から連絡が来る可能性があります。
警察から連絡が来た場合は弁護士を選任し、私選弁護人を依頼しましょう。
一方、弁護士から連絡が来た場合は、状況の確認と、今後の対応の仕方をよく聞いておく必要があります。
そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた弁護士が、家族が逮捕された場合の対応、逮捕後の弁護士が担う役割等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談できます。
- 家族が逮捕されても、場合によっては、逮捕されたという連絡がまったく来ない可能性もある
- 家族が逮捕された場合、他の家族に深刻な影響が出るおそれもある
- 家族が逮捕されたときは弁護士と相談し、対応の仕方を協議した方がよい
逮捕されると家族への連絡は誰から来るのか?
家族が逮捕され身柄を拘束されている場合、逮捕された本人は家族と直接連絡を取ることはできません。
警察や弁護士から家族に連絡が来るでしょう。ただし、必ずどちらかが家族に連絡するわけではなく、全く連絡が来ないケースもあります。
警察から
警察から連絡が来るのは主に次のような場合です。
- 本人が自宅以外で逮捕され、警察に「家族と連絡をとりたい」と希望した
- 釈放のときに警察署へ迎えに来る身元引受人を親や兄弟と指定したため、警察が家族に連絡した
警察は逮捕した者が、家族に証拠隠滅を指示するような事態も考慮します。そのため、逮捕された本人が家族に連絡できるか否かは、警察の判断次第です。
弁護士から
逮捕された本人の私選弁護人となった弁護士から連絡がある場合です。
本人が事前に弁護士に依頼していれば、逮捕後早い段階で弁護活動を開始できる可能性があります。
弁護士からの連絡で逮捕の事実を知った家族は、状況を確認し弁護士のアドバイスを受けましょう。
連絡なし
警察や弁護士から全く連絡が来ないケースもあります。次のような事情があるためでしょう。
- 家族が証拠隠滅を行う可能性があるため、警察が連絡を控えている
- 弁護士を立てていない状態で逮捕されたため、家族へ連絡できる人がいない
そのため、家族はマスメディアの実名報道で本人が逮捕された事実を知る場合もあります。
警察から逮捕の連絡を受けた場合
逮捕後に警察から連絡があった場合、家族はかなり動揺するでしょう。
まずは冷静になり、早く弁護士に相談した方がよいです。
弁護士に相談
逮捕の連絡を受けた家族は刑事事件に強い弁護士に相談し、事情を説明しましょう。
事情を聴いた弁護士は、次のようなアドバイスをします。
- 逮捕された本人がどのような刑罰を受けるか
- 逮捕後すぐに弁護士が本人と接見(面会)できる旨
- 今後の弁護活動や刑事手続の流れ
- 早期釈放の可能性
- 被害者との示談交渉を行う有効性
- 不起訴処分や減刑を受けられるかどうか
- 起訴された場合の手順
相談のうえ私選弁護人として依頼してもよいでしょう。
弁護士はすぐに弁護活動を開始します。
事実確認
警察から連絡があった場合、事実関係をできるだけ詳しく確認しましょう。
本人がどのような罪で逮捕されたのか、警察署で本人はどのような状態にあるのかなどを確認した方がよいです。
詳しい状況説明をするかどうかは警察次第ですが、得られた情報は正確に弁護士へ伝えましょう。
弁護士が警察署へ駆けつける前に逮捕された経緯等がわかっていれば、状況を踏まえた弁護活動を迅速に行えます。
弁護士から逮捕の連絡を受けた場合
本人が逮捕を想定し、前もって弁護士に相談し私選弁護人を依頼しているケースもあるでしょう。
その場合、逮捕された本人が警察に弁護士と連絡を取りたい旨を申し出ることができます。
状況確認
本人が弁護士に私選弁護人を依頼していれば、家族も早い段階で事実関係を把握できるでしょう。
気になることは弁護士に質問し、本人に伝えてもらいたいことがあれば、弁護士に伝言を依頼することもできます。
弁護士はいつでも本人と接見(面会)できるので、次のような逮捕の詳細を本人や警察から聴き、迅速に家族へ報告します。
- 逮捕されたのは本当に本人なのか
- 本人は罪を認めているのか、人違いではないのか
- どのような罪で逮捕されたのか
- 逮捕された理由は何か
- 本人は負傷していないか
- 被害者はいるのか
- どこの警察署に身柄を拘束されているのか
逮捕に対する対応
弁護士が本人の犯した罪や悪質性の高さ、被害の大きさ等を考慮し、適切な弁護活動を行います。
家族は、今後どのような流れになるのか、どのような罪に問われる可能性があるのか、気になることを弁護士に確認しましょう。
弁護士はケースに応じた対応方法を説明し、最善と思われる方法を提案します。
- 本人の犯した罪が親告罪(名誉毀損罪、器物損壊罪等)の場合→被害者との示談交渉で解決を目指す。示談成立で被害者が告訴状を取り下げれば、不起訴処分となる。
- 本人の犯した罪が非親告罪(窃盗罪、暴行罪等)の場合→被害者との示談交渉を目指しつつ、捜査機関に早期釈放を求める。
非親告罪の場合、被害者との示談交渉に成功しても、起訴される場合もあるでしょう。
それでも刑事裁判に移行したときに、裁判所が示談成立を評価して減刑を決める場合もあります。
家族の誰かが逮捕された場合の影響
家族の誰かが逮捕された場合、本人が身柄を拘束され、取り調べを受けるだけでなく、家族にも大きな影響が及ぶかもしれません。
最悪の場合、一家離散(家族崩壊)となる事態もあり得るでしょう。
近所に知られる
警察が捜査のため逮捕した本人について近所へ聴きまわる場合や、マスメディアの実名報道から逮捕の事実が発覚する可能性もあります。
近所の人たちに逮捕の事実が知れ渡れば、逮捕された本人の家族との交流を控える場合があるでしょう。
家族全員が住み慣れた地域で肩身の狭い思いをして、引越しを余儀なくされる事態も想定されます。
職場・学校に居づらくなる
窃盗で逮捕された本人の実名報道によって、家族の職場や学校に知れ渡ってしまう可能性があります。
本人の親が会社勤めをしている場合、職場内に逮捕の事実が広まり、白い目でみられ、出世に影響が出るかもしれません。
本人の子どもが学校に通っている場合、学校中に逮捕の噂が広まり、いじめに遭うケースもあるでしょう。
家庭の崩壊
家族の中から逮捕者を出したため、一家離散となる事態も危惧されます。
「犯罪者を出した家族」というレッテルを嫌い、家族が家を出る場合もあるでしょう。
逮捕された本人と家族間の関係は疎遠となり、たとえ本人が刑を終え出所しても、家族から同居を拒否されるかもしれません。
家族の逮捕に対する弁護活動
家族が逮捕されたという連絡を受けたときは、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
弁護士に本人のサポートを任せれば、捜査機関や裁判所から有利な処分を受けられる可能性があります。
示談交渉
弁護士が交渉役となり、被害者との示談成立を目指します。弁護士は被害者と次のような内容を話し合います。
- 加害者(逮捕された本人)が誠心誠意、被害者に謝罪する
- 示談金額・支払方法・支払期限を調整する
- 被害者が被害届や告訴状を取下げる
- 被害者が検察に寛大な処分を表明する(嘆願書の送付等)
- 示談成立後、互いが再び問題を蒸し返さない
示談内容に加害者・被害者が納得すれば、弁護士は示談書を2通作成します。示談書は加害者・被害者が1通ずつ大切に保管しておきましょう。
早期釈放
弁護士は本人の早期釈放に全力を尽くします。
逮捕された段階での早期釈放の機会は概ね2回あります。
- 逮捕後すぐ:警察に対し、本人に生活の本拠があり逃亡・証拠隠滅のおそれはないと説得し、早期釈放を求める
- 身柄送致後:本人が検察に身柄を送られたとき、検察官を説得し、勾留請求をしないように求める
警察や検察が弁護士の説得も踏まえ、在宅事件にすれば、本人は自宅に戻れます。
なお、軽微な犯罪の場合、警察は微罪処分(検察官に送致せず、警察のみで終わらせる処分)とする場合もあるでしょう。
たとえ検察官が勾留請求し、裁判所が認めた場合でも弁護士はあきらめません。
最長20日間に及ぶ勾留を短縮するため、準抗告や勾留取消の申立てを行い、裁判所に早期釈放を求めていきます。
不起訴処分獲得
弁護士の粘り強い弁護活動で、検察官は不起訴処分を行う可能性があります。
たとえば逮捕された本人が無罪を主張しているときは、本人のアリバイや証拠を収集し、捜査機関に提示します。
「本人の犯行はあり得ない」と検察官が認めた場合(嫌疑なし)、不起訴処分にするでしょう。
逮捕された本人の嫌疑が明白で、証拠が揃っていても、本人の事情を踏まえ不起訴処分とする場合もあります。
検察官が不起訴処分とするか否かは、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 本人が初犯で、常習性はない
- 本人が真摯に罪を反省している
- 本人は捜査に協力的だった
- 犯した罪が軽微
- すでに被害者との示談も成立している
- 家族が本人の更生に協力する旨を約束している
ただし、本人に常習性がある場合や、殺人や放火等の重大な犯罪を行った場合は、不起訴処分は認められないでしょう。
減刑
たとえ検察官から起訴されても、弁護士は裁判所から有利な判決を受けられるよう、弁護活動を続けます。
本人(被告人)が反省し、被害者との示談も成立しいる点を主張し、減刑を目指します。
3年以下の懲役・禁錮(2025年6月1日から拘禁刑に統一)または50万円以下の罰金に減刑となれば、執行猶予付き判決を言い渡される可能性も出てくるでしょう。
執行猶予付き判決とは、執行猶予期間中、通常の社会生活を送りつつ、執行猶予の期間が無事に経過すると、裁判官からの刑の言渡しは効力を失うという判決です。
ただし、前科が付くため、本人の罪が消えるわけではありません。
冤罪の防止
弁護士は捜査機関の捜査を監視し、冤罪の防止に努めます。
- 取り調べのとき:逮捕された本人に誘導尋問や威圧的な取調官への対応、供述調書の慎重な確認をアドバイスし、不利な供述を記録されないように配慮する。
- 犯罪捜査中:弁護士は本人のアリバイや本人に有利な証拠を集め、捜査機関に提示し指摘する。
本人の立場に立った弁護活動で冤罪となる事態を防ぎ、不起訴処分や無罪判決を得られるよう弁護士は全力を尽くします。
家族の誰かが逮捕されたら春田法律事務所まで
今回は数多くの刑事事件を担当してきた弁護士が、家族の誰かが逮捕されたときの対応と、弁護士が担う役割等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、刑事事件の示談交渉や弁護活動に実績豊富な法律事務所です。家族が逮捕されたときには、弁護士と今後の対応の仕方について相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。