ストーカー事件に強い弁護士が逮捕回避や示談をお手伝い!
最終更新日: 2024年01月23日
- そもそもストーカー犯罪とは一体どのような犯罪をいうのだろう?
- ストーカー行為をしてしまった、頼れる相談先はないものだろうか
- ストーカー行為をした自分が、弁護士に弁護活動を依頼したら、どのようなメリットがあるのだろう
ストーカー行為とは、特定の人に対する好意の感情または怨念の感情を抱き、つきまといやまちぶせ、押しかけや無言電話等を繰り返す行為です。
ストーカー行為をすれば「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により罰せられます。この法律に違反すると、最長2年以下の懲役刑を受ける可能性があります。
自分がストーカー行為を反省している、警察から逮捕されそうだ、というときはなるべく早く弁護士に相談し、今後の対応を協議しましょう。
そこで今回は、数多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、ストーカー行為とは何か、弁護士に期待できる活動等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- ストーカー規制法違反で逮捕されると、最長2年以下の懲役刑を受ける可能性がある
- ストーカー行為で逮捕される前に、弁護士に相談し弁護(私選弁護人)を依頼した方がよい
- 弁護士はストーカー加害者を不起訴処分や減刑となるよう、全力で弁護活動を行う
専門弁護士がストーカーの概念と刑罰を解説
ストーカーが引き起こした様々な重大事件に対応し、ストーカー行為を規制する「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が制定されています。
こちらでは、この法律で明記されたストーカーの定義、主な態様、刑罰について解説します。
ストーカーとは
ストーカー行為とは、特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわず怨念の感情でつきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話等を繰り返す行為です(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条)。
なお、加害者が好意または怨恨の情を抱く特定の人だけでなく、特定の人の配偶者や家族等に嫌がらせ行為をしても、同法違反となる可能性があります。
出典:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
主な態様
ストーカー行為等の規制等に関する法律では、次のようなストーカー行為を列挙しています(同法第2条)。
- つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話、ファクシミリ・電子メール・SNS送信、文書送付等
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
- GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
- GPS機器等を取り付ける行為等
ただし、加害者が上記のような行為をしたからといって、いきなり警察から逮捕されるケースはほとんどありません。
警察は被害者からの申告を受け、加害者を呼び出し「警告」するのが一般的です。警告後もストーカー行為をやめないときは、公安委員会から「禁止命令」を受けます。
それでも禁止命令を無視し、ストーカー行為を繰り返せば、逮捕される可能性が非常に高くなります。
出典:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
問われる罪
ストーカー行為で逮捕後、検察官から起訴され刑事裁判で有罪判決を受けた場合、次のような懲役刑または罰金刑に処されます。
- 基本:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第18条)
- 禁止命令等に違反しストーカー行為をした場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金(同法第19条)
- 禁止命令等に違反した場合:6月以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第20条)
公安委員会から、つきまとい等やGPSで位置情報無承諾取得等をしてはならない、と命令を受けてもなお、ストーカー行為をやめない場合、同法第18条の刑罰より2倍も重い刑罰を受ける可能性があります。
また、懲役刑・罰金刑いずれに処されたとしても、「前科」が付いてしまうので注意しましょう。
前科とは、過去に懲役や罰金のような刑罰(執行猶予含む)を受けた経歴です。前科があると、就職活動等に不利となる可能性や、再び犯罪を行った場合に重い罪となる可能性もあります。
出典:ストーカー行為等の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索
ストーカーに関する問題で弁護士がする活動内容
ストーカー行為を行い加害者が後悔している、または警察から逮捕されそうだ、という場合はなるべく早く弁護士に弁護を依頼しましょう。
加害者のために弁護士はいろいろと動き、最善の対応を行います。
示談交渉
弁護士に依頼すれば、早期に被害者と示談が成立するよう交渉を開始します。
被害者はストーカー行為を行った加害者と会いたくないかもしれませんが、弁護士とならば冷静になり、話し合いに応じる可能性もあります。
弁護士と示談金額・示談の条件を調整し、被害者が合意すれば示談は成立です。
ただし、ストーカー犯罪は非親告罪なので、被害者が被害届を取り下げても検察官に起訴されるおそれはあります。
しかし、起訴され刑事裁判になったとしても、裁判官が示談が成立している点に注目し、執行猶予付き判決や、減刑を行う可能性もあります。
逮捕回避
弁護士は警察に対して、ストーカー加害者が逃亡や証拠隠滅するおそれはなく、被害者に一切会わないこと、捜査へ積極的に協力する旨を主張し、逮捕回避を目指します。
警察が逮捕を行うのは逃亡や、罪証隠滅等を図るおそれがある場合です(刑事訴訟規則第143条の3)。
警察が逮捕をしないと決めたならば、加害者はすぐに自宅へ戻れます。
ただし、ストーカー行為が免責されたわけではなく、本人が在宅のままで刑事手続きは進められるので、引き続き捜査に協力する必要があります(在宅捜査)。
出典:刑事訴訟規則 | 裁判所
早期釈放
たとえ加害者が逮捕されたとしても、弁護士は早期釈放を目指して動きます。
加害者が身柄を送検された場合は、検察官に働きかけ勾留回避を図ります。検察官が勾留請求を裁判所に行い、それが認められてしまうと、最長20日間も身柄を拘束されてしまいます。
これでは、加害者が心身ともに疲れ切ってしまいます。そのため、弁護士はなるべく早く自宅へ戻れるように尽力します。
自首同行
警察から逮捕される前に自首したいけれど、なかなか勇気が出ないならば、弁護士が自首に同行します。
弁護士が加害者本人の同意のもとで、自首の段取りを進めます。本人に代わり、弁護士が警察担当者に自首の経緯を詳しく説明します。
また、加害者は事前に取り調べのコツを弁護士から聴いておけば、警察官から質問されても慌てずに対応できます。
ストーカー行為を弁護士に相談するメリット
ストーカー行為を繰り返せば、いずれ警察から逮捕されてしまうはずです。
ストーカー行為を悔い、懲役刑や罰金刑を避けたいのなら、弁護士に相談しましょう。弁護士と話し合えば、よい解決策が見つかります。
日常生活の維持
弁護士は加害者の逮捕を回避したり、早期の釈放を図ったりして、なるべく日常生活に影響を与えないよう尽力します。
加害者に「在宅捜査」が認められるなら、自宅で平穏に過ごし、捜査機関から呼び出しを受ければ素直に応じます。
在宅捜査ならば精神的にもリラックスした状態で、捜査に協力できるはずです。
ただし、事情の変化で逮捕されるおそれもあるので、在宅が認められたからといって油断はできません。
不起訴処分を目指す
弁護士が被害者と示談を成立させ、加害者が真摯に反省し、捜査に協力しているなら、検察官は不起訴処分を行う可能性が高いです。
弁護士は示談金額の相場や、被害者が納得しそうな示談条件も把握しているので、加害者は安心して任せられます。
ただし、加害者は弁護士に任せるだけでなく、二度とストーカー行為をしないよう、医療施設で治療を受ける等、自分自身が更生する決意を示すことも大切です。
減刑の可能性
ストーカー犯罪は非親告罪なので、被害者と示談が成立しても、検察官から起訴される可能性もあります。
検察官から起訴された場合、日本では99%が有罪になると言われています。しかし、弁護士はどんなに不利な状況でも諦めません。
刑事裁判の審理のときに、被告人(加害者)の弁護を続け、示談が既に成立している点、被告人は真摯に反省している点等、減刑となる証拠を提示し、弁論していきます。
弁護士の主張が通れば、裁判所から執行猶予付き判決や減刑を受ける可能性もあります。
強い味方ができる
弁護士が加害者の弁護を引き受けるなら、大人数の捜査機関にたった一人で対応しなければいけない、という心細さを軽減できます。
弁護士に刑事手続き等の不明点・疑問点を聴いて、今後の不安を解消していきましょう。
もちろん、弁護士のアドバイスや対応策を参考に、加害者本人も最善の努力を行う必要があります。
まとめ
今回は多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、ストーカー行為とはどのような罪か、弁護士に弁護を任せる有効性等について詳しく解説しました。
ストーカー行為で逮捕されても、慌てずに弁護士の活動を信頼し、協力し合って不起訴処分や減刑を目指していきましょう。
ストーカー行為で逮捕された、または逮捕されそうなとき、速やかに弁護士へ相談し、手厚いサポートを受けてみてはいかがでしょうか。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。