児童ポルノで逮捕される?逮捕された場合も専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月06日

児童ポルノで逮捕されたときの刑罰は?前兆と逮捕後の流れも解説

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  • 児童ポルノで逮捕される場合はどのような刑罰を受けるのか
  • 前兆と逮捕後の流れを教えてほしい

児童ポルノにより逮捕された場合は、児童ポルノ禁止法に基づき、刑罰を受ける可能性があります。罪を犯した人は、どのような刑罰を受けるのか不安に思うこともあるでしょう。また、逮捕前後の流れについても知っておきたいものです。

そこで今回は、児童ポルノ事件に詳しい弁護士が、児童ポルノ法違反で逮捕されたときの刑罰や前兆・逮捕後の流れについて詳しく解説します。

  • 児童ポルノで逮捕されると懲役や罰金などの刑罰が処される可能性がある
  • 逮捕されると身柄を拘束されて取調べを受ける
  • まずは児童ポルノ事件の実績が豊富で交渉力のある弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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児童ポルノで逮捕された場合の刑罰は

児童ポルノで逮捕された場合には該当する罪名によって、法定刑の上限・下限が異なります。ここでは、主な3つの刑罰を解説します。

児童ポルノ所持・保管罪

児童ポルノ所持・保管罪は、性的な好奇心を満たすために児童ポルノに関する電磁的情報を所持・保管した場合に問われる罪です。

自らが所持するパソコンやスマートフォンに児童ポルノに係わる画像や動画が入っているなどの場合が、この罪に該当します。

罪を犯した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

児童ポルノ提供罪

児童ポルノ提供罪は、児童ポルノを提供した人や電磁的記録・その他の記録を提供した人が問われる罪です。

インターネットで児童ポルノに関する画像を第三者に提供した場合、罪に問われる可能性が高くなります。また、動画を知人に提供した場合も同様です。

児童ポルノ提供罪の刑事罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。被害者が複数人いる場合や、不特定または多数の人に提供した場合は刑罰が重くなり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となることが考えられます。

児童ポルノ製造等罪

児童ポルノ製造等罪は、児童ポルノを第三者等に提供するために製造・運搬・所持もしくは保管していた場合に問われる罪です。

営利目的でない場合であっても罪が成立します。

また、不特定多数に製造した児童ポルノの動画を販売した場合、前項と同じように重い罪に問われる可能性が高くなります。

児童ポルノ製造等罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。不特定多数に販売した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。

児童ポルノの罪で逮捕されるときの前兆

児童ポルノの罪で逮捕される場合は、何かしらの前兆があります。ここでは主な3つの前兆について解説します。

被害者から被害届が提出される

児童ポルノの罪で逮捕されるときの前兆の1つ目は、被害者から被害届が提出された場合です。

児童ポルノ犯罪や性犯罪など被害者がいる事件では、被害者が被害届や告訴状を出したことがきっかけで、逮捕されることがあります。

被害届を警察が受理した場合、事件の捜査が開始されます。被害者から被害届が出されたときは、逮捕される可能性が高いでしょう。

警察から連絡がある

児童ポルノの罪で逮捕されるときの前兆の2つ目は、警察から連絡があった場合です。

警察は犯人を特定していたとしても、いきなり逮捕はせずに、被疑者に連絡を入れることがあります。たとえば、被疑者を警察署に呼び出し、詳しい事情を聞き、そのまま逮捕するケースと、事情の聞き出しを行ったあとは帰宅させるケースが考えられます。

どちらの場合でも、任意出頭を拒みつづけていると逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕される可能性が高まります。

警察から出頭するように命じられた場合は、被害届等が提出されている場合も多く、逮捕される可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう

家宅捜索される

児童ポルノの罪で逮捕されるときの前兆の3つ目は、家宅捜索された場合です。

児童ポルノの所持や提供が疑われる場合には、警察が被疑者の自宅を家宅捜索することがあります。

事前に連絡がない状態で捜索令状を持った警察官が訪ねてくることも考えられます。家宅捜索される場合は疑われている可能性が高いと言えます。

その場合、スマートフォンやパソコンの中の動画、DVDなどの証拠の有無などが逮捕に影響することになるでしょう

家宅捜索を受けたときに、犯罪の証拠となるものが自宅にあると、当然逮捕される可能性が高まります。

予告なく突然逮捕される

児童ポルノの罪で逮捕されるときの4つ目は、前兆も予告なく突然逮捕される場合です。

会社へ出勤する前に警察官が自宅を訪れ、逮捕される場合なども考えられます。

また、任意で出頭を求められ、逮捕状を示されて逮捕されることもあり得るでしょう。

予告なく逮捕される場合もあることを念頭に置いておくべきです

児童ポルノの罪で逮捕されたあとの流れ

児童ポルノの罪で逮捕されたあと、どのような流れになるのか不安に感じる人もいるでしょう。ここでは、逮捕されたあとの流れを解説します。

送致・勾留

逮捕後、被疑者は48時間以内に身柄を検察官のもとに送られます。送検された被疑者は勾留されることが多いでしょう。

検察官が裁判所に勾留請求を行い、勾留が決定されると、警察の留置場に拘束され続けます。児童ポルノ禁止法違反の場合は、勾留される可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう。

逮捕から勾留に切り替わると、弁護士以外の家族も面会できます。

取調べ

警察の留置場内では、警察による取り調べが行われます。

取調べのときには犯罪の内容を追及されるため、精神的に追い詰められる被疑者もいます。また、心理的に圧迫され、事実とは異なることを認めてしまうこともあるでしょう。

被疑者は弁護士をつけて、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

起訴・不起訴の決定

勾留が満期した後、検察官が被疑者の起訴もしくは不起訴を判断します。

起訴とは、裁判所に裁判を請求をすることです。

一方、不起訴は、刑事事件にせず裁判を請求しないことを指します。不起訴の場合は身柄が解放され、罪に問われることがありません。

刑事裁判

起訴されると刑事裁判が行われます。

軽微な犯罪の場合は、簡易裁判所において略式裁判が行われ、罰金刑が科せられるケースもあります。罪の重さによって、管轄裁判所が異なることがあります

まとめ

今回は、児童ポルノ事件に詳しい弁護士が、児童ポルノ法違反で逮捕されたときの刑罰や前兆・逮捕後の流れについて詳しく解説しました。

児童ポルノで逮捕される場合は、何らかの前兆があることも多く、警察から任意出頭を求められることもあります。

逮捕された後、取調べの心理的負担により、事実とは異なることを認めてしまうおそれもあるのです。犯罪を行ってしまった場合は、できるだけ早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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