開示請求が認められる基準とは?権利侵害の具体性や証拠の重要性を解説

最終更新日: 2024年12月16日

開示請求が認められる基準とは?権利侵害の具体性や証拠の重要性を解説

  • インターネットで誹謗中傷された。相手に損害賠償を請求したい。
  • 損害賠償請求をするために必要なのが開示請求だが、やり方がわからない。
  • どのような基準で開示請求が認められるのか知りたい。

インターネット掲示板やSNSで誹謗中傷などにあった場合、相手に対して損害賠償や刑事告訴をするため、発信者に関する情報の開示請求をします。

発信者にも表現の自由があるので、すべての開示請求が認められるわけではなく、一定の基準を満たすことが必要です。

本記事では、開示請求が認められる基準や対応方法について専門弁護士が詳しく解説をします。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 開示請求が認められるには権利侵害が明確であること・侵害が具体的で証拠があること・発信者情報開示の必要性があること・開示請求が公益に反しないことが必要
  • 刑事事件になる場合には警察が開示請求をすることもある
  • 開示請求のための証拠を集めて弁護士に相談すること

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

開示請求が認められるための基準

開示請求が認められるための基準は、4つあります。

権利侵害が明確であること

権利侵害が明確であることが必要です。開示請求が認められるためには、誹謗中傷が名誉毀損やプライバシーの侵害など、法的に保護される権利を侵害している必要があります。

具体的には、誹謗中傷によって被害者の名誉が著しく損なわれたり、個人情報が無断で公開されたりした場合が該当します。

他にも次のような行為が権利侵害に該当する例です。

  • ◯◯には前科があると投稿する
  • ◯◯は不倫をしていると投稿する
  • ◯◯は風俗で働いていると投稿する
  • 無断で顔写真を掲載する
  • 無断で運転免許証の画像を掲載する

また行為が明確であることが必要で、権利侵害だけでなく、違法性を否定する事由がないことまで明確である必要があります。

侵害が具体的で証拠があること

侵害が具体的で証拠があることが必要です。開示請求が認められるためには、権利侵害の事実が明確である必要があります。たとえば、誹謗中傷が特定の個人または法人に向けられていることや、それによって業務上や社会的に不利益を被っていることを示すことが必要です。

また、侵害行為が具体的に証明できる必要があります。開示請求においては、権利侵害や権利侵害が明確であること、その他の要件について、証拠をもって証明・弁明する必要があります。

開示請求するときは、スクリーンショットやログなどを証拠として提出しましょう。

発信者情報開示の必要性があること

発信者情報開示の必要性がなければなりません。

これは、発信者を特定できなければ、被害者が権利の回復が困難であると認められる場合に該当します。

開示の必要性、開示が正当かどうかは裁判所が慎重に判断し、開示の必要性がない場合や、侵害の程度が軽微と判断される場合には、開示請求が認められない可能性もあります。

開示請求が公益に反しないこと

開示請求が公益に反しないことが必要です。

単なる攻撃的な発言や悪意に基づく中傷は公益性がないため、この場合は開示請求が通りやすいです。

刑事処罰の対象行為として開示請求が認められる犯罪の基準

発信内容が犯罪行為となる場合、刑事処罰の対象となります。この場合、捜査機関からサイト運営者やプロバイダに対して情報開示が求められるでしょう。

たとえば、次のような犯罪に該当する行為です。

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

名誉毀損罪(刑法230条)

事実を公表して公然と特定の個人または法人の社会的評価を低下させる行為については、名誉毀損罪にあたる可能性があります。

たとえば次のような内容を公表(記載・投稿)する行為です

  • ◯◯は不倫をした
  • ◯◯は前科者である
  • ◯◯は窃盗をした

インターネット掲示板やSNSでこれらの記載をすると、名誉毀損罪に問われる行為になり、捜査機関がサイト運営者やプロバイダに発信者情報の開示を求めることがあります。

侮辱罪(刑法231条)

事実の公表を伴わず、公然と悪口や侮辱的な表現がなされる場合、侮辱罪として刑事処罰の対象になる可能性があります。

たとえば次のような内容を公然と表現(記載・投稿)する行為です。

  • ◯◯は馬鹿だ
  • ◯◯はアホだ
  • ◯◯はブスだ

インターネット掲示板やSNSでこれらの記載をすると、侮辱罪に問われる行為になり、捜査機関がサイト運営者やプロバイダに発信者情報の開示を求めることがあります。

業務妨害罪(刑法233条)

他人の業務を妨害する場合、業務妨害罪が成立し、開示請求が認められることがあります。

業務妨害には、次の2つの種類があります。

  • 偽計業務妨害罪(刑法233条)
  • 威力業務妨害罪(刑法234条)

前者は虚偽の風説を流布、または偽計を用いて業務を妨害する行為をいい、後者は威力を用いて業務を妨害する行為をいいます。

偽計業務妨害罪にあたる例としては、次のような言動(記載・投稿)が挙げられます。

  • あの店が出す食べ物にはゴキブリが混ざっていた。
  • あの会社が売る商品は詐欺だ。

威力業務妨害罪の例としては次のような言動(記載・投稿)が挙げられます。

  • 今から店に乗り込んでめちゃくちゃにするとSNSに投稿する。
  • 爆弾を仕掛けたとインターネット掲示板に投稿する。

インターネット掲示板やSNSでこれらの記載をすると、侮辱罪に問われる行為になり、捜査機関がサイト運営者やプロバイダに発信者情報の開示を求めることがあります。

開示請求の基準を満たすか判断がつかないときの対処法

開示請求の基準を満たすか判断がつかないときには、どのように対処すればよいのでしょうか。

弁護士に相談する

誹謗中傷に関する開示請求は一定の犯罪行為に当たるか否かで、その可否が判断されます。

基準を満たしているのかどうかを判断するためには、名誉権やプライバシー権などの権利に関する知識や、プロバイダ責任制限法や裁判や情報通信に関する専門的な知識が必要です。

さらに主張をする場合には、証拠が必要です。

インターネットや誹謗中傷対策を専門とする弁護士に相談すると、基準に該当するかどうかの判断をしてもらえ、また必要な証拠についてもアドバイスを受けられます。

また、複雑な手続きを一任できるので、手を煩わせることもありません。

証拠をできる限り収集する

開示請求が通るかどうかは、誹謗中傷や権利侵害の内容が具体的に証明できるかに左右されます。

証拠を多く収集していれば、弁護士に相談するときに、開示請求の基準を満たしているかを判断しやすくなり、他の証拠の収集ができないか、弁護士がアドバイスを行います。

証拠として有力なのは、該当するSNSの投稿やインターネット掲示板の内容などについてのスクリーンショットです。

また、発信者のプロフィール・ID、DMでのやりとりの内容など、関連するものはきちんと客観的にわかるように集めておきましょう。

開示請求の基準を満たすか判断がつかないときは弁護士に相談を

本記事では、開示請求が認められるための基準を中心に解説しました。

誹謗中傷や名誉毀損を内容とするインターネット上の投稿がされた場合、相手に対して損害賠償請求や、刑事告訴をするために、発信者の開示請求をします。

ただし、開示請求には、権利侵害が明確であること・侵害が具体的で証拠があること・発信者情報開示の必要性があること・開示請求が公益に反しないことという基準を満たす必要があり、その判断や手続きは容易ではありません。誹謗中傷を受けた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
春田法律事務所は、開示請求に注力しており、無料相談を実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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