共働き夫婦の離婚で財産分与しない方法とは?スムーズに進めるステップも紹介

最終更新日: 2025年02月14日

離婚で財産分与しない方法を探している共働き夫婦へ!スムーズに進める方法を解説

  • 離婚するときに財産分与をしたくない。財産分与を回避できる方法について知りたい。
  • 共働き夫婦でお互い自立している関係であっても、財産分与は必要か?
  • 財産分与の問題を解決する方法は、夫婦による話し合いしかないのだろうか?

財産分与とは、夫婦が離婚するときまたは離婚後に、婚姻中に協力して得た財産(共有財産)を分ける取り決めです。

共有財産は基本的に夫婦で2分の1ずつ分けますが、夫婦で決めた分与割合に応じ分配することもできます。

しかし、共働き夫婦でお互い自立した生活を送っており、預金等の資産を明確に分けているので、改めて財産分与をしたくないという意見もあるでしょう。

そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、共働き夫婦が離婚で財産分与しない方法、弁護士に相談するメリット等を詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 離婚時に財産分与しないと決める方法として、離婚協議書への明記や、婚姻前に夫婦財産契約を締結する方法がある
  • 共有財産の範囲が明確でない場合、財産分与の問題がなかなか解決しない場合もある
  • 財産分与するかしないかを夫婦で話し合う前に、弁護士とよく相談した方がよい

離婚に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

共働き夫婦が離婚で財産分与しない方法

共働き夫婦でお互い自立した生活を送っており、わざわざ財産分与はしたくないという場合もあるでしょう。

財産分与をしたくないときは、状況に応じた方法を検討する必要があります。

離婚協議書で同意

夫婦が協議離婚のときに「財産分与はしない」と決め、離婚協議書に明記します。

離婚協議で合意した内容を離婚協議書にまとめておけば、お互いが合意内容を忘れることもないでしょう。

離婚協議書に財産分与はしないと明記しておけば、夫婦の一方が態度を翻し、財産分与を要求してきても他方は拒否できます。

財産分与請求権の放棄

婚姻前に「夫婦財産契約」を締結し、あらかじめ夫婦双方が財産分与請求権を放棄します。

夫婦財産契約では、万一離婚した場合の条件等についても取り決めが可能です。

口約束では忘れてしまう場合もあるため、財産分与請求権の放棄を夫婦財産契約書に明記して大切に保管しておきましょう。

特有財産の主張

一方が独身時代からかなりの資産を持っている状態で婚姻するときは、婚姻後に得られた共有財産と明確に区分しておきましょう。

離婚を話し合うときに、夫婦の一方が婚姻前から有する財産(特有財産)に対し、財産分与を要求してくるケースもあり得るからです。

特有財産を共有財産としっかりと分けて保有し、特有財産と証明できるものがあれば、相手の財産分与請求を拒否できます。

たとえば、婚姻前に土地・建物を所有していた場合は、婚姻前に所有していた事実を証明できる「不動産売買契約書」の提示で、特有財産であるとの主張が可能です。

共働き夫婦の離婚で財産分与がまとまらない理由

共働き夫婦の保有する財産が共有財産か特有財産か区別できない、収入格差が大きいといった場合、なかなか財産分与の問題は解決しないケースがあります。

共有財産の範囲が明確でない

共有財産と特有財産の範囲が曖昧なときは、財産分与をするときに揉める可能性があります。

たとえば、独身時代から保有している預貯金は特有財産といえます。しかし、婚姻後も継続して使用し夫婦の共有財産となっていた場合、どのように分与するかが問題となるでしょう。

裁判では、婚姻後に別口座を利用せず預金が独身時代と渾然一体となったときは、同居期間中の収入で独身時代の貯金の減少分が補填されたと解釈し、当該預金は共有財産に該当すると判断しています。

つまり、単純に独身時代の預金残高を差し引いて財産分与するのは相当でない、と判断されているのです。

財布が別で管理している

婚姻中、夫婦それぞれの名義で管理していた預金口座が、財産分与の対象になるかも問題となります。

共働き夫婦であれば、共同生活を維持する生活費等をお互いに負担し、それ以外は自分で得た収入を自由に使う、いわゆる「夫婦別財布」で婚姻生活を送っているケースも多いでしょう。

夫婦別財布で財産を管理していたとしても、財産分与の対象となります。なぜなら、婚姻中に得られた財産はすべて財産分与の対象となるからです。

ただし、夫婦別財布で管理していると、「自分の貯蓄は相手に分けたくない」という感情が生まれやすいでしょう。

そのため、分配をめぐって対立することや、他方に見つからないよう隠匿して後日トラブルになるリスクもあります。

収入格差がある

共働き夫婦で収入の格差が大きいと、財産分与で揉める可能性があります。

財産分与は原則として夫婦で2分の1ずつ分配します。しかし、収入の高い配偶者は2分の1ずつで分ける方法に不満を感じることもあるでしょう。

その場合、財産分与を無理に半々にする必要はありません。

面倒な作業になるかもしれませんが、夫婦が妥協できる分与割合を話し合って取り決める方法も可能です。

共同購入の家がある

夫婦で共同購入したマイホームがある場合も要注意です。

婚姻中に購入したマイホームは、夫婦の共有名義であっても、どちらかの名義であっても、財産分与の対象になります。

どちらが住み続けるのか問題になるかもしれませんし、住宅ローンが残っていれば、負債の分担をどのようにするかについて意見が分かれることもあるでしょう。

夫婦間で揉める場合は不動産を売却して住宅ローンを返済し、残った売却代金を折半するのもよい方法です。

感情的になる

夫婦間で財産分与の話し合いがなかなか進まず、お互いが苛立って口論となる場合もあるでしょう。

夫婦の関係がすっかり冷え切った後では、相手の顔もみたくないと思うかもしれません。

しかし、お互いが感情的になり対立していると、いつまで経っても財産分与をはじめとする離婚条件の合意には至りません。

このような場合、弁護士に交渉役を依頼し、相手と話し合いを進めるのもよい方法です。

夫婦が直接顔を合わせる必要はないので、理性的に離婚条件の取り決めができるでしょう。

共働き夫婦が離婚で財産分与をしないためのステップ

夫婦が財産分与をするかどうか決めるときは、話し合い(協議)だけが唯一の解決方法ではありません。

協議がうまくいかなくても、調停・裁判で問題の解決ができます。

協議離婚

財産分与をはじめとした離婚条件の合意のため、夫婦が話し合う解決方法です。

夫婦の事情に応じて、財産分与をどのようにするのか柔軟な取り決めができます。

裁判所が関与しないので、離婚条件で意見の対立がなければ、迅速に離婚手続きを進められます。

離婚条件の内容を取り決めたときは、離婚協議書を作成しましょう。

調停離婚

協議離婚で財産分与等の話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に場所を移し「調停」で解決を目指しましょう。

相手方の住所地か夫婦が合意した家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てをします。

裁判官と調停委員が夫婦の仲立ちを行い、夫婦の言い分をヒアリングしつつ、和解案を提案する等して、和解が成立するように話し合いを進めていきます。

離婚後に元夫婦が財産分与の問題を解決するときは、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てましょう。

裁判離婚

夫婦関係調整調停(離婚)が不成立となった場合は「離婚訴訟」を提起できます。

夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に訴訟を提起しましょう。財産分与等の対立があれば、判決という形で財産分与に関する決定が言い渡されます。

ただし、訴訟を提起する場合、民法に明記された法定離婚事由に該当している必要があります。

法定離婚事由は次の5つです(民法第770条)。

  • 配偶者に不貞行為があった
  • 配偶者から悪意で遺棄された
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある

夫婦の性格が不一致になった等、夫婦のどちらかが離婚原因をつくったわけではない場合、訴訟の提起は認められません。

出典:民法 | e-Gov法令検索

共働き夫婦が財産分与についてスムーズに決める方法

財産分与をどうするのか円滑に取り決めたいときは、お互いが歩み寄る姿勢はもちろん、取り決めた証拠を残す工夫も必要です。

財産分与で悩むときは、まず弁護士に相談してみるのもよい方法といえます。

冷静な話し合い

共働き夫婦が冷静に話し合い、穏便に和解できるようお互いの努力が必要です。

夫が財産分与を拒み、妻が財産分与を希望している場合、意見が鋭く対立するでしょう。

たとえば、妻が子の親権を得て、離婚後も仕事を継続する場合、離婚によって急激に生活が困窮する事態は避けられるかもしれません。

しかし、妻の収入だけでは、子の生活費・教育費を賄い続けることは難しくなる可能性があります。

そこで、妻が財産分与より養育費の充実を優先するならば、夫に子の養育費を多めに支払うよう請求する代わり、財産分与は請求しないという条件を提示する方法もあるでしょう。

財産分与の支払いを免れた夫は、条件に同意する可能性があります。

文書化

協議離婚の合意が得られたときは「離婚協議書」を作成し、条件内容を書面化しておきましょう。

ただし、離婚協議書を作成しても、夫婦の一方が条件の合意をなかったことにしようと、協議書の内容を改ざんしたり、破棄したりするおそれもあります。

このようなリスクが心配なときは、離婚の合意内容を「公正証書」にしておきましょう。

公正証書とは公証人が作成する、高い証明力を持つ公文書です。公正証書の原本は公証役場で厳重に保管されるので、離婚相手によって改ざん・破棄されるおそれはありません。

参考:公正証書 | 日本公証人連合会

弁護士への相談

財産分与の問題で悩むときは、弁護士と相談しましょう。

弁護士は夫婦の事情を聴いたうえで、有益なアドバイスを行います。

どのような財産が共有財産にあたるか、財産分与に関する交渉のポイント、どこまで譲歩できるのかを決めておく重要性等がわかるでしょう。

相談後に弁護士を代理人に立てて、相手との交渉を任せてもよいです。

離婚で財産分与したくない共働き夫婦は弁護士に相談を

今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、共働き夫婦が離婚で財産分与しない方法や弁護士に相談するメリット等について詳しく解説しました。

財産分与で悩むときは、法律のプロである弁護士と相談し、今後の対応方法を慎重に検討しましょう。

離婚に強い弁護士はこちら

離婚のコラムをもっと読む

※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。