離婚調停で不貞行為を認めない?その理由と有効な対策、避けるべき行動を徹底解説
2025年01月30日
- 配偶者の不貞行為がきっかけで離婚を進めている。しかし、調停に移っても配偶者は不貞行為を認めようとせず、交渉が行き詰まっている。
- 配偶者が自らの不貞行為を認めようとしない。配偶者に不貞行為を認めさせ、慰謝料の支払いを同意させる方法はないだろうか?
- 配偶者の不貞行為を誰かに相談したい。夫婦の問題に詳しい専門家を探したい。
夫婦で離婚の話し合いが進まなかった場合は、家庭裁判所に場所を移し、調停による和解を目指せます。
ただし、配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合、配偶者が自分の非を認めないかもしれません。
配偶者に不貞行為の謝罪を求め、離婚条件に慰謝料を加えたい方は、自分の主張が通るか不安に感じるでしょう。
そこで今回は、離婚調停の和解に携わってきた専門弁護士が、配偶者が調停で不貞行為を認めない主な理由、配偶者が不貞行為を認めない場合の流れ等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 配偶者と不倫相手の肉体関係が認められないと、不貞行為とは認められない
- 調停で配偶者が不貞行為を認めず、調停不成立に終わった場合は訴訟を提起できる
- 配偶者が不貞行為を認めない状況に悩むときは、弁護士と相談してみよう
離婚調停で不貞行為を認めない主な理由!
不貞行為とは、夫または妻以外の人と自分の意思で性的関係を結ぶ行為です。
協議や調停では、配偶者は頑なに相手と性行為をしていないと主張し、不貞行為を否定する可能性があります。
肉体関係の回数が少ない
配偶者が調停で「相手との性行為は1回だけであり、不貞行為にあたらない」と主張するかもしれません。
たとえ1回だけの性行為でも不貞行為に該当します。
調停では、調停委員が配偶者に対し、不貞行為を認めて申立人に謝罪し、慰謝料支払いに同意するよう説得する場合もあるでしょう。
しかし、調停不成立となり離婚訴訟で争うとき、裁判所は次のように判断する可能性があります。
- 相手との1回だけの性行為では不貞行為と認められない
- 不貞行為と認めても低額な慰謝料にとどまる
不倫相手と複数回にわたり性行為をしていたという証拠の提出がなければ、申立人の主張は認められないでしょう。
食事デートのみ
配偶者は「相手とは食事デートしかしてない」と主張し、不貞行為を否定する可能性があります。
その他、次のような行動は不貞行為にあたりません。
- 路上で配偶者と相手がキスする行為
- 配偶者と相手が日帰りの旅行をした
- 配偶者と相手が腕を組んで歩いた
- 配偶者または相手が服の上から身体を触った
相手との性行為が推認できる行動(2人でラブホテルに出入りしていた等)でなければ、不貞行為の追及は非常に困難です。
LINEのやり取りのみ
相手とのLINEやメールのやり取りだけでは、不貞行為には該当しません。
ただし、LINEやメールの内容が、不倫相手と性行為をするときの連絡用として使われていたときは、慎重に調査する必要があります。
LINEやメールのやり取りを確認すれば、不倫相手と会う場所や日時を把握できる可能性があるでしょう。
また、LINEやメールに添付された動画の中に、悪ふざけで撮影した性行為の場面が保存されているケースもあります。
配偶者のLINEやメールが閲覧できる状態であれば、性行為の証拠がないか確認してみましょう。
離婚調停で不貞行為を認めないとどうなるか
「夫婦関係調整調停(離婚)」は夫婦の自主的な和解を目指す方法なので、双方が合意しなければ調停は成立しません。
配偶者が不貞行為を認めなければ、次のような方法が可能です。
- 調停不成立となり、改めて夫婦だけで協議する、再び調停の申立ても可能
- 調停不成立となった後、離婚訴訟を提起し裁判で解決する
- 不貞行為に関する慰謝料のみが決まらなかった場合は、離婚とその他の離婚条件に合意し、離婚後に夫婦で協議または「慰謝料請求調停」を申立てて話し合う
離婚問題は夫婦で話し合うのが基本であり、柔軟に解決方法の選択が可能です。
離婚調停で不貞行為を認めない場合の流れ
調停不成立となった後は、離婚訴訟を提起し離婚・慰謝料問題の解決が図れます。
訴訟を行えば、被告が不貞行為を認めず、慰謝料の支払いを拒否しても、基本的に裁判所の下した判決に従わなければなりません。
参考:民事訴訟 | 裁判所
調停不成立
調停が不成立となったときは、離婚訴訟の準備にとりかかりましょう。
離婚訴訟のときに必要な書類は、基本的に次の通りです。
- 訴状(2部):家庭裁判所窓口またはホームページで用紙を取得
- 夫婦の戸籍謄本とコピー:戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得(1通450円)
- 調停不成立調書の謄本:調停が不成立だった事実を証明する書類
- 収入に関する証明書:源泉徴収票や預金通帳等の証拠書類のコピー(2部)
- その他:収入印紙、連絡用切手
弁護士を代理人にすれば、訴状の作成の他、提出書類の収集も任せられます。
訴状の提出
訴状を作成し、提出書類の収集も完了したら家庭裁判所に提出しましょう。
ただし、家庭裁判所ならどこでもよいわけではなく、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所窓口に提出します。
訴状や提出書類に不備があると、修正を求められる可能性もあるので注意が必要です。
送達
訴状に問題がなければ、家庭裁判所は第1回口頭弁論の期日を指定し、原告・被告双方に通知します。
訴状の提出から約1か月後に、第1回口頭弁論の期日を設定する場合がほとんどです。
被告(不貞行為を認めない配偶者)は、答弁書の作成が必要です。
被告が答弁書を提出すれば、第1回口頭弁論に出席しなくても、被告としての言い分を主張したものと扱われます。
第1回口頭弁論
口頭弁論は公開の法廷で開かれます。第1回口頭弁論は、原告の訴状・被告の答弁書で争点(被告である配偶者の不貞行為があったかどうかなど)を確認するのが一般的です。
依頼者が弁護士と委任契約を締結している場合は、弁護士が代わって出廷し、主張・証拠の提示を行えます。
なお、第2回目以降の期日は、概ね月1回のペースで開かれるでしょう。
第2回口頭弁論
第2回目以降は、申立人である原告と、被告双方が主張書面(準備書面)、証拠となる書面(書証)を提出し、裁判手続きが進んでいきます。
原告が被告は不貞行為をしていたという主張、被告が不貞行為などしていないという反論、原告の再反論、被告の再々反論という流れで書面が提出されるでしょう。
原告・被告(紛争当事者)双方の言い分が揃うまでに、一般的に半年〜1年くらいかかります。
双方の言い分が揃えば裁判所で「本人尋問」を開始します。本人尋問は、紛争当事者が裁判官と代理人(弁護士)の質問に答えていく手続きです。
本人尋問では、紛争当事者がそれぞれの主張内容を「陳述書」に記載し、裁判所に提出します。
また、証人(配偶者の不倫相手等)を参加させ、肉体関係に関する証言を求めることも可能です(証人尋問)。
判決
原告・被告双方の主張・立証を確認し、裁判官が被告の不貞行為等を認定できる状態になれば、原告の離婚・慰謝料請求の認容または棄却を判断します。
裁判官が、判決前に原告・被告へ和解案を提示する場合もあるでしょう。和解案に合意しないときは判決が言い渡されます。
判決の言い渡しは口頭弁論の終結から約1か月後で、判決の詳しい理由は「判決書」に記載されています。
判決書は判決の言い渡し日の数日後〜2週間後に、原告・被告へ届くでしょう。
なお、原告・被告が判決の内容に納得できないときは、判決書を受け取った日の翌日から14日以内に控訴が可能です。
離婚調停で不貞行為を認めない場合の対策
配偶者が調停で不貞行為を認めない事態について、事前に想定しておく必要があります。
配偶者との協議や調停へ臨む前に、不貞行為の証拠を集めておきましょう。
証拠収集
配偶者の不貞行為を調停や裁判で主張するには、不倫相手との性行為に関する証拠が必要です。
- 配偶者と不倫相手の性行為の画像や動画
- 配偶者と不倫相手の性行為が推認できる画像や動画
ただし、いずれの証拠も不貞行為の現場を撮影する必要があり、一般人にはかなり難しい作業になるでしょう。
まずは夫婦で利用した覚えのないホテル(2人部屋)の領収書、配偶者と不倫相手のメールやLINEのやり取り等を保存・収集しましょう。
探偵事務所への依頼
探偵事務所に依頼すれば、配偶者と不倫相手との性行為に関する証拠を得られる可能性があります。
探偵は不倫調査のノウハウ(張り込み・尾行)を持ち、不貞行為の現場を鮮明に撮影する技術も有しているでしょう。
調査終了後に依頼者に提出される「調査報告書」には、配偶者の不貞行為に関する行動が詳しく記載されます。
調査報告書は撮影した画像・動画とともに、有力な証拠として調停や裁判に提出可能です。
なお、自分が収集したホテル(2人部屋)の領収書や、不倫相手のメールやLINEのやり取り等は、探偵が不倫調査を行うときの参考資料となります。
探偵との契約時に、収集した証拠も提出しておきましょう。
弁護士への相談
配偶者に対しどのような対策をとってよいかわからないときは、まず弁護士と相談しましょう。
弁護士は夫婦の事情をヒアリングし、次のアドバイスを行います。
- 配偶者の不貞行為の証拠が十分か(不十分な場合は探偵を紹介することもある)
- 有力な証拠の説明
- 証拠を収集できなかった場合のリスク
- 調停が不成立となった場合の対応 等
相談のうえで弁護士に代理人を依頼したければ、そのまま契約の締結も可能です。
離婚調停で不貞行為を認めない場合に避けるべき行動
調停で配偶者が不貞行為を認めなくても、焦りは禁物です。
申立人が誤った行動をすれば、逆に法的責任を追及されるおそれもあります。
感情的な対応
調停では調停委員の聴取に冷静な口調で答えていきましょう。
申立人が不貞行為をした配偶者に憤り、激しい口調で非難しては、調停委員も困惑してしまいます。
申立人は配偶者の不貞行為が原因で離婚・慰謝料を請求する旨と、それを裏付ける証拠の提出、他の離婚条件の希望等を、調停委員にわかりやすく伝えましょう。
尾行
離婚の協議や調停前に不貞行為の現場を押さえようと、無理な尾行や張り込みは行わないようにしましょう。
調査に不慣れな一般人が探偵の真似をしても、うまくいくとは限りません。むしろ、次のような事態が想定されます。
- 配偶者や不倫相手を尾行したが見失ってしまった
- 張り込みを配偶者や不倫相手に発見されてしまった
- 不貞行為の現場を撮影したがピンボケで、誰が映っているのかわかならない 等
調査はプロである探偵に任せた方がよいであう。
脅迫
調停による和解が進まない状況に憤り、配偶者や不倫相手を脅してはいけません。
申立人が「脅迫罪」に問われ、刑事責任を追及されるおそれもあります。
脅迫罪は、配偶者や不倫相手の生命や身体、自由、名誉、財産に害を加えると伝え、脅迫したときに適用される罪です。
有罪になると「2年以下の懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑)または30万円以下の罰金」に処されます(刑法第222条第1項)。
出典:刑法|e-GOV法令検索
離婚調停で不貞行為を認めないなら春田法律事務所まで
今回は離婚調停での和解に尽力してきた専門弁護士が、配偶者が不貞行為を認めない場合の対処法等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は離婚問題の交渉や調停、裁判に実績豊富な法律事務所です。まずは不貞行為を認めない配偶者への対応について、弁護士とよく相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。