共働きのための婚前契約書

最終更新日: 2023年06月13日

最近は女性が結婚後も仕事を続けることはごく普通になりました

今回は、共働き夫婦のための婚前契約書についてご説明します。

家事・育児の分担

共働き夫婦の場合、夫婦がともに仕事をしていますので、家事・育児については夫婦が同程度に担当するのが公平でしょう。

もっとも、長い結婚生活の中で、仕事環境や家庭環境が変わる可能性は十分あります。

そのため、婚前契約には、例えば、「月曜日から水曜日は夫が負担する。」というような硬直的な定め方ではなく、「夫婦で協議して、平等に負担する。」といった柔軟な定め方がよいでしょう。

このような家事・育児の分担についての婚前契約には法的効力はありませんが、結婚前にお互いによく話し合うこと自体に夫婦円満のための効果を期待できます。

夫婦の財産(共有財産と特有財産)

法律が夫婦の財産関係について定めている法定財産制によれば、結婚前の財産も結婚後に取得した財産も各自の特有財産(固有財産)とされています。

もっとも、結婚後に取得した特有財産については、実質的には夫婦の共有財産とみなされ離婚時に財産分与の対象となります。

そこで、経済的にも自立した夫婦の場合には、結婚前に得た財産も結婚後に得た財産も夫婦各自の特有財産(固有財産)であることを確認するとともに、離婚の際に特有財産は財産分与の対象としないことを婚前契約に定めることが考えられます。

とはいえ、結婚生活において全く共有財産がないのは不便ですから、協議して決めた金額・方法で共有口座にお互いに預金して、それを生活費に充てるという規定も設けておくとよいでしょう。

別居時の婚姻費用

夫婦はお互いに扶助しなければならないと法律は定めています。

そのため、別居した際には、離婚するまでの間、経済的に優位にある方が他方に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。

その金額が協議で決まらないときは、家庭裁判所実務が採用する算定方式で算定されます。

お互いに経済的に自立した夫婦の場合には、仮に夫婦関係が悪化して別居することになったとしても、婚姻費用の負担は求めないことを婚前契約に定めることが考えられます。ただし、そのような場合も、子供がいるときは、養育費相当額は負担すると定める必要があります。

もっとも、結婚生活において夫婦は相互に扶助し合う法律上の義務がありますので、別居時の相手の状況によっては、このような婚姻費用を負担しないという規定の法的効力は否定される可能性があることには留意する必要があります。

妻が妊娠、出産したとき

お互いに仕事を一生懸命にしている共働き夫婦の場合も、子供を妊娠・出産できるのは女性だけです。

そのため、妻が妊娠・出産のために仕事を休職しているときには結婚生活に関するルールを変更する内容を婚前契約に定めることも考えられます。

例えば、休職中は、家事は妻が負担すること、夫の所得の3割は妻の特有財産とすること、生活費は夫が負担することなどの定めが考えられます。

共働きのための婚前契約についてより詳しく知りたい方は以下もご覧ください。

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