別居中の費用はどうなる?請求方法・注意すべきことも詳しく解説

最終更新日: 2023年10月12日

別居中の費用はどうなる?請求方法・注意すべきことも詳しく解説

  • 配偶者と別居しているが、婚姻費用を請求できるか?
  • 別居費用を請求しているが配偶者が拒否している、どのような解決方法があるか?
  • 別居したいが、配偶者の承諾は必要なのか?

たとえ配偶者と別居していても婚姻費用は請求できます。婚姻費用は、夫婦が婚姻生活を維持するために必要なお金です。

ただし、配偶者が婚姻費用の支払に応じず、話し合いが平行線となる可能性もあります。そのような場合は、何らかの方法で解決を図る必要があります。

そこで今回は、多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、別居中の婚姻費用を請求する方法、別居するときの注意点等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 別居中でも婚姻関係が継続している以上、相手方に婚姻費用を請求できる
  • 婚姻費用を支払うかどうかで揉めた場合は、家庭裁判所による調停等で解決できる
  • 別居する場合は勝手に家を出るのではなく、基本的に夫婦が合意したうえで別居する

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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別居中に必要な費用とは

夫婦の一方が離婚の意思を固め別居した場合、別居生活を維持するためにいろいろとお金がかかります。

別居中の生活には、主に次のような費用が必要です。

  • 別居した人の生活費:食費、水道光熱費等
  • 家賃や税金等
  • 別居した子どもの費用:学費、養育費、医療費等
  • 別居した人の交際費・娯楽費:常識的に必要と考えられる範囲

子どもも連れて別居したときは、別居した人の費用だけでなく、子どもの学費や医療費も考慮しなければなりません。

別居中の費用はどうなるのか?

別居したといっても、夫婦がそれぞれ独自に生計を立てるわけではなく、婚姻費用の分担をしなければならない場合があります。

こちらでは別居中の費用の支払いと、費用の決め方について解説します。

婚姻費用が必要

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています(民法第752条)。

別居中でも互いに生活を扶助する義務があるので、収入の多い配偶者に対し婚姻費用の請求が可能です。

ただし、たとえば「〇〇日間別居した場合、〇万円を支払わなければならない」と、法律で決まっているわけではありません。別居中の婚姻費用をどれくらい支払うかは、本来夫婦で相談するものです。

出典:民法|e-GOV法令検索|法務省

費用の決め方

夫婦で別居の費用を決める場合は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にしましょう。

事例をあげて婚姻費用が毎月どれくらいになるか算定します。

  • 婚姻費用を支払う側:夫(会社員、年収760万円)
  • 婚姻費用を受け取る側:妻(パート従業員、年収150万円)

妻が別居するだけの場合、算定表を参考にすると婚姻費用は約9万9,000円です。

一方、妻が子ども1名(7歳)を連れて別居する場合は約13万5,000円かかります。

夫婦の収入の格差はもちろん、一緒に子どもが別居するかどうかによっても婚姻費用は変わってきます。

出典:養育費・婚姻費用算定表 | 裁判所

別居費用の請求方法

別居中の婚姻費用の分担を配偶者に請求しても、支払いに応じてもらえない可能性があります。

こちらでは、婚姻費用を支払ってもらうための対応方法について解説します。

調停の申立て

夫婦間で婚姻費用の話し合いが行き詰ったら、家庭裁判所で解決を図りましょう。

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で決めた家庭裁判所に、「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てます。

申立て時の主な必要書類等は次の通りです。

  • 申立書及びその写し1通:申立用紙は家庭裁判所の窓口等で取得
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):本籍地の市区町村役場で取得(1通450円)
  • 申立人の収入関係の資料:源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し
  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手

調停では、夫婦の資産やそれぞれの収入、子も別居しているのか等の事情を踏まえ、調停委員(2名)が解決案の提示や助言を行います。

出典:婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所

審判の申し立て

調停で話し合いが進められ、双方が合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。調停が不成立になったときは、自動的に審判手続が開始されます。

審判に移行後、当事者が再度の話し合いを行うわけではありません。

裁判官が必要な審理を行い、一切の事情を考慮したうえで、婚姻費用の決定を下します。

別居費用以外に注意すべきこと

別居する場合、生活費を気にするだけではなく、注意しなければいけない点があります。

こちらでは、別居前に確認しておくべきポイントを4つ取り上げましょう。

別居とは何かを理解すること

別居は夫婦の共同生活を拒否する行動です。

夫婦が円満であるにもかかわらず、単身赴任や入院等が原因で住居を別にする場合は、もちろん離婚する意思を固めた別居ではありません。

離婚のための別居は、協議離婚や調停離婚で話し合いがまとまらないときに、裁判離婚で大きな意味を持ちます。

なぜなら、裁判官が離婚の是非を決めるときに、別居しているかどうかも、その判断基準となるからです。

別居して何年経てば夫婦関係が修復困難と認められるかは、ケースによります。しかし、別居は裁判で離婚を勝ち取るための有力な対策の1つです。

別居を双方で合意しておくこと

なるべく配偶者の同意を得たうえで別居しましょう。

DVやモラハラを受け、別居した場合はやむをえませんが、性格の不一致等、明確な離婚事由にあたる行動がないときは、別居は双方の合意が原則です。

合理的な理由もなく勝手に別居してしまうと、夫婦の同居義務に違反したとみなされ、離婚の責任を問われるおそれがあります。

子どもを連れて行くか決めること

子どもの親権を望むのであれば、別居するときは必ず子どもを連れていきましょう。

裁判では母親を親権者に選ぶ傾向があるものの、裁判官は子どもが受ける影響の最小化、実質上の監護者が主に誰だったか等、様々な事情を慎重に判断します。

自分が子どもの親権を得たいのであれば、別居後も子どもの監護実績がある方が有利です。

ただし、配偶者の承諾なしに子どもを連れ出した場合、配偶者から「勝手に子どもを連れ出した!」と非難され、トラブルに発展する可能性があります。

別居期間を理解しておく

裁判離婚で夫婦関係が修復困難と認められるために必要な別居期間を理解しておきましょう。

「別居を継続し〇年経てば離婚事由に該当する」と一律に決まっているわけではなく、何年間別居すれば夫婦関係が修復困難かどうかは、個別のケースごとに判断されます。

ただし、一般的に必要な別居期間は3年から5年と言われています。しかし、別居の原因が浮気やDVのような深刻なケースでなく、性格の不一致や夫婦喧嘩などの場合は、別居期間が相当長くても離婚が認められない可能性もあります。

現在までの別居期間で離婚できるか不安なときは、離婚問題に詳しい弁護士と相談し、対応の仕方を協議した方がよいです。

別居費用を請求するためにすべきこと

婚姻費用の支払いで揉めてしまったときは、弁護士と相談してみましょう。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、婚姻費用を話し合うコツをアドバイスできます。法律事務所の中には初回相談が無料のところもあります。

自分では配偶者を説得できないと感じたときは、弁護士に依頼すれば配偶者との交渉を任せられます。

まとめ

今回は多くの民事事件に携わってきた専門弁護士が、別居時に婚姻費用の話し合いで揉めたときの対応等について詳しく解説しました。

夫婦の話し合いは婚姻費用の分担請求調停でも可能です。しかし、解決まで時間がかかる可能性があります。

別居した側に子どもがいるときは、互いに歩み寄る努力を行い夫婦間で合意した方が、子どもへの金銭的な影響を最小限にとどめられます。

婚姻費用の分担額で揉めたときは、早く弁護士と相談し、手厚いサポートを受けましょう。

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