冤罪対応の弁護士費用や弁護活動をすべき理由・活動内容について徹底解説!
最終更新日: 2022年11月02日
もしもあなたが罪を犯していないにもかかわらず、容疑をかけられたり逮捕されたりしたら、平常を保つ自信はありますか?パニックを起こしてしまい、どう対処するべきなのかわからなくなるかもしれません。
無実の罪で逮捕される冤罪事件では、すぐに弁護士へ依頼することが大切です。弁護活動で正当な主張ができ、逮捕回避や不起訴獲得が可能となります。
そこで今回は、冤罪事件に詳しい弁護士が、弁護士に依頼するべき理由と弁護活動について詳しく解説します。
冤罪事件にはすぐ弁護士を依頼すべき3つの理由
冤罪事件にはすぐ弁護士を依頼すべき理由を以下3つ紹介します。
・正しい主張ができる
・周りに知られずに解決できる
それでは、1つずつ解説していきます。
逮捕の可能性を下げられる
弁護士を依頼すべき1点目の理由は逮捕の可能性を下げられるからです。
基本的に逮捕は、逮捕の必要性がある場合にのみ許可されるものです。犯人であることが明らかな現行犯逮捕や、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合にのみ、警察官は逮捕をすることが可能となります。
罪を犯していないのに逮捕される冤罪事件の場合は、毅然として犯罪を起こしたことを否定することが大切です。
そのためには弁護士に依頼し、弁護活動にて証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを説明し、逮捕や勾留を防ぐ必要があります。そのため、できるだけ早期に弁護士に依頼することが極めて重要だといえるでしょう。
正しい主張ができる
弁護士を依頼すべき2点目の理由は正しい主張ができるからです。
冤罪で逮捕されてしまった場合、被疑者は警察からの取調べを受けなければなりません。警察官からの尋問により、被疑者は本当はやっていないにもかかわらず、警察によって誘導されて、罪を犯したことにさせられてしまうケースもあります。
弁護士が接見などで被疑者に対して事前にアドバイスすることで、被疑者が自分の主張を正しく発言できるようになります。また、弁護士がつくことで警察は強引な取調べをできなくなります。
被疑者側の意見を正しく主張できる環境を整えるためにも、早急に弁護士を依頼してください。
周りに知られずに解決できる
弁護士を依頼すべき3点目の理由は周りに知られずに解決できるからです。
一般人には稀かもしれませんが、逮捕後メディアに報道される可能性も否定できません。勾留されれば身柄を拘束されなりますので、被疑者は仕事を休まなければならず、周囲に気付かれてしまいます。
冤罪でもあるにもかかわらず、時間が経てば経つほどあたかも自分が犯罪者であるかのような噂が広まってしまうこともあります。
冤罪事件で逮捕された場合、家族を含めた一般人は逮捕後72時間経過しないと面会ができませんが、弁護士は逮捕当日から被疑者との接見が可能です。そのため、被疑者は弁護士を通じて家族に連絡を取ったり、今後の対応について相談したりすることもできます。
冤罪事件を家族に知られたくない場合、弁護士が身元引き受け人となることも可能です。弁護士に相談すれば、職場や家族への対応、今後の対応についても親身になってアドバイスしてくれます。
冤罪事件で全てを一人で解決しようとするのは、極めて困難です。弁護士はこのような事件対応のプロでであるため、早期段階で弁護士に依頼し、自分の不利を被らないようにしましょう。
冤罪で弁護活動をしないことによる被る3つの不利益
冤罪で弁護活動をしないことによる被る不利益を以下3つ説明します。
・事実と異なる報道による生活への影響
・有罪判決となる
それでは、1つずつ解説していきます。
後日逮捕
冤罪で弁護活動をしないことによる被る1つ目の不利益は、後日逮捕です。
犯罪の疑いをかけられると、実際はしていなくてもなかなか冷静にはいられません。たとえば痴漢を疑われた場合、「好奇の目にさらされたくない」「会社に知られたくない」との思いから、自己判断で逃走してしまうこともあります。
その場では逃げられたとしても、駅構内の防犯カメラや交通系ICカードの履歴を元に、後日逮捕される可能性も大いにあります。その場から逃げるということは非常に心証が悪く、検察官や裁判官から「都合が悪いから逃げた」と判断されかねません。
また痴漢冤罪のようなケースの場合は、疑いをかけられた側も被害者側も、さらに周囲の人も含めて、冷静になることが難しいです。
冷静に正当な主張をするためにも、現場から逃げずに、早期段階で弁護士へ依頼することが賢明です。
事実と異なる報道による生活への影響
冤罪で弁護活動をしないことによる被る2つ目の不利益は、事実と異なる報道による生活への影響です。
冤罪は、一度メディアに事件を報道されてしまうと影響範囲が極めて大きく、事実と異なる報道によって私生活において多大なる不利益を被ってしまうかもしれません。
たとえば痴漢事件で一度でも報道されてしまうと、すぐに近隣や職場に知られてしまい、今までの生活を維持できなくなるでしょう。
もし無実であったとしても、一度報道されれば容疑者としてのイメージがつきまとい、払拭することは困難です。自分だけでなく家族も陰口を叩かたり、子どもが学校でいじめられる原因となったりするなど、冤罪で報道されることの影響は計り知れません。
弁護活動によって早期段階で事件を解決すれば、報道される可能性は低くなります。事実と異なる報道を防ぐためにも、弁護士に依頼することが極めて重要です。
有罪判決となる
冤罪で弁護活動をしないことによる被る3つ目の不利益は、有罪判決となることです。
日本では刑事事件で起訴された場合、99%の確率で有罪判決が出て前科がつきます。特に痴漢事件では、起訴されると99.9%以上という極めて高い確率で有罪となります。
弁護士に依頼せずに、一人で対応しようとすると、捜査機関から、都合のいい自白調書を取られてしまうかもしれません。自白調書にサインしてしまえば、内容を全て認めたことになってしまいます。
弁護士は捜査機関からの取調べ対応へのアドバイス・事情聴取時の依頼者へのフォローなどを行い、正しく主張を伝える状況を作って依頼者をしっかりとサポートします。
有罪判決を防ぐためにも、早期に弁護活動を依頼しましょう。
冤罪事件で弁護士が行う活動
ここまで冤罪事件で弁護士が必要な理由、弁護士に依頼しないことで被る不利益を説明しました。
それでは弁護士に依頼すると何をしてくれるのでしょうか。ここでは弁護士の活動について説明します。
・逮捕後の面会
・早期釈放
・無罪の主張
・無罪費用補償請求
それでは、1つずつ解説していきます。
逮捕前の主張
弁護士の活動の1つ目は、逮捕前の主張です。
逮捕前でも、弁護士に依頼をすれば、犯罪の疑いをかけられているその場から弁護活動を受けることが可能になります。
冤罪は、被疑者側も、被害者側もなかなか冷静ではいられません。そのような状態で、被疑者が自分の主張をわかりやすく、冷静に、かつ正しく伝えることは非常に困難です。
逮捕前に弁護士の依頼をすることで、現場での対応が可能となり、冷静に落ち着いて対処し、逮捕回避に向けて尽力します。
逮捕後の面会
弁護士の活動の2つ目は、逮捕後の面会があります。
弁護士は逮捕当日から面会ができます。被疑者に対して取調べ時のアドバイスや、被疑者がどのように質問へ答えたら不利にならないかなど適切なアドバイスを行います。
冤罪で有罪判決を受けないためには、逮捕後の弁護士による面会が非常に重要です。
早期釈放
弁護士の活動の3つ目は、早期釈放を求めることです。
逮捕後の早期活動内容として、被疑者をできる限り早く釈放するように要求します。具体的には、検察官による勾留請求を阻止するため、意見書を提出します。
検察官としては、被疑者が逃走しない・証拠隠滅の恐れがないと判断した場合のみにおいて、勾留請求を行わずに、逮捕当日でも釈放の判断をできます。弁護士から逃走・証拠隠滅の恐れがないことを客観的な立場で説明した、意見書を提出することが重要となります。
意見書を提出したにもかかわらず、勾留請求、勾留決定がなされてしまったときは、弁護士は状況に応じて勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)を行います。
無罪の主張
弁護士の活動の4つ目は、裁判時の無罪の主張があります。
無罪を主張するためには、捜査機関の証拠を踏まえ、犯行に及んでいないことの証拠提出する、被害者の供述が信用できないことを示すことが必要です。逮捕当初から最善の弁護をすることによって無罪判決を目指します。
無罪費用補償請求
弁護士の活動の5つ目は、無罪費用補償請求です。
無罪費用補償請求とは、無罪判決が出た事件において身体拘束されていたことについて補償する制度です。補償金額は、逮捕・勾留されていた期間×1日当たり1000円から1万2500円です。
無罪費用補償請求のためには、無罪費用補償請求書を提出することが必要です。無罪費用補償請求についても、弁護士が代理人となって行うことができます。
アドバイス
弁護士の活動の6つ目は、被疑者へのアドバイスです。
判決が出た後は、弁護士の登場がもうないと思う方もいるかもしれませんが、判決後も弁護士が被疑者へのアフターフォロー行うことが可能です。冤罪とはいえ、逮捕されてしまうと近隣の方に悪いイメージを与えてしまいます。
悪いイメージが定着しないように、弁護士が職場や学校などに必要な説明を行うことで、依頼者の社会への復帰がスムーズに行くように促します。
冤罪事件の弁護プランと費用
冤罪事件において、弁護士が行う弁護プランと費用を紹介します。事件によって金額が変動しますので、参考にしてみてください。
成人事件
成人の冤罪事件は、弁護活動として費用の相場はだいたい50~100万円です。これには着手金と成功報酬が含まれます。
成人事件では前述したような弁護活動を中心に行いますが、時と場合によって活動内容は少しずつ変わります。依頼者に必要な内容を説明の上、必要な対応は何かを柔軟に判断して、実際に行う活動を決めていきます。
少年事件
少年の冤罪事件についても、弁護士費用の相場は成人事件と同程度です。
被疑者が未成年であることを踏まえて様々なフォローを行う必要があります。被疑者との接見時にも、被疑者が行使可能な権利や供述時の注意点に関するわかりやすい説明、また家族からの伝言など、被疑者が未成年ゆえに理解していない部分や精神面のケアをしていきます。
判決後にも、本人への再犯防止のためのアドバイスを行うなど、健全な成長のためにきめ細やかなフォローをしていきます。
冤罪事件には早急な弁護活動開始が重要
今回は、冤罪事件に詳しい弁護士が、弁護士に依頼するべき理由と弁護活動について解説しました。
冤罪事件は、法的な知識が少ない一般人の方が対処することは基本的にできません。事実はやっていなくとも、捜査のプロである警察や検察官から疑いを持たれていると、よほど捜査に慣れていないと対応が困難だからです。
冤罪事件は弁護士を依頼することが解決への近道となります。早期段階で弁護士を依頼し、弁護活動を開始していきましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。