離婚調停で勝つには?準備から交渉術・弁護士の活用術までを徹底解説
2024年12月28日
- 調停で離婚問題を解決したい。調停を有利に進められるコツを知りたい。
- 調停は和解が目的であるが、有利に和解を成立させたい。証拠集めも大切か?
- 調停を進める場合、弁護士に代理人を頼んだ方がよいのだろうか?
離婚調停は、夫婦の和解による離婚成立を目的とした方法です。そのため、夫婦どちらかが勝訴や敗訴となるわけではありません。
ただし、有利に和解できる可能性はあります。有利に交渉を進めたいのであれば、理性的に説得力のある主張を行わなければなりません。
そこで今回は、離婚調停の解決に携わってきた専門弁護士が、離婚調停を有利に進めるための方法、弁護士を代理人とする有効性等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 離婚調停は和解を目指す解決方法であるものの、有利に和解できる可能性がある
- 調停を有利に進めるため、事前に主張の根拠や証拠を集めておく
- 離婚調停を得意とする専門弁護士に相談し、対応方法を検討しよう
離婚調停で勝つには準備と戦略が重要
離婚調停で有利に和解したいのであれば、主張したい点や根拠・証拠をしっかり揃える必要があります。
調停の流れや期間も、きちんと知っておかなければなりません。
調停離婚とは
夫婦で離婚を協議しても話しがまとまらない場合や、夫婦の一方が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所で和解を図る方法が「離婚調停」です。
離婚を話し合う相手方の住所地または当事者が合意した家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行います。
家庭裁判所での調停は、裁判官と調停委員2名が仲立ちします。
調停では裁判官と調停委員が助言を行い、当事者が互いに歩みよるよう促します。
流れ
調停で離婚問題の解決を図りたいときは、必要書類を収集し、家庭裁判所へ申し立てます。
調停の流れは次の通りです。
2.必要書類を家庭裁判所に提出
3.裁判所が呼出状を送付:申立ててから約2週間で申立人と相手に「呼出状」が届く
4.第1回調停期日:調停の流れの説明を受けた後、事情聴取が1人ずつ30分程度2往復くらい行われる
5.第2回以降の調停期日
6.離婚調停成立または不成立:双方が合意した場合は調停調書が作成され、不成立の場合は基本的に裁判で解決を図る
期間
離婚調停の申立て〜調停成立までの平均的な期間は、約3〜6か月です。
初回調停期日で和解が成立するケースはまれで、ほとんどの場合、2回目以降の調停期日を必要とします。
調停期日は1か月くらい期間をおいて開催され、計5回以内で終了するケースが多いです。
夫婦間で離婚条件の対立が埋まらないときは、6回以上調停期日が続き、長期化する可能性もあります。
離婚調停で勝つには交渉術が重要
調停期日に自らの主張を行うときは、感情的にならず、冷静沈着な対応が求められます。
調停を有利に進めるため、説得力のある主張・根拠・証拠を揃えましょう。
主張の根拠を準備する
裁判官や調停委員が納得できるような、主張と根拠が必要です。
たとえば、次のような主張・根拠です。
- 財産分与の7割を希望している→相手は一部上場企業の正社員で高所得だが、自分は専業主婦だったので正社員になるのは困難、パート従業員になっても収入は不安定となる可能性がある。
- 子の親権を得たい:相手は興奮すると自分や子にもDVを振るい、家族を恐怖させている。相手が親権を持てば、子の生命身体に重大な影響が及ぶかもしれない。
主張を裏付ける証拠は、前もって家庭裁判所に提出しておきましょう。証拠の原本は、本人が調停期日に持参します。
冷静に対応する
調停期日に事情聴取を受けるときは、冷静な対応を心がけましょう。
聴取中に相手に受けた侮辱的な対応や裏切行為を思い出し、感情をコントロールできずつい号泣したり激高したりすると、調停に支障が出ます。
調停委員からネガティブな印象を持たれてしまうおそれもあるでしょう。
説得力のある主張をするためには、冷静さを保ちつつ調停委員の質問に答えていく必要があります。
調停では、次のような質問があるでしょう。
- なぜ離婚したいか
- 相手と婚姻した経緯
- 離婚を決意するまでの婚姻生活について
- 相手のどこが不満なのか
- 現在の夫婦の生活について(同居か・別居か)
- 別居中の婚姻費用はどうしているか
- 離婚後の生活や経済面を賄う方法
- 子の親権や養育費・面会交流の条件内容
- 財産分与・慰謝料・年金分割の条件内容
- 夫婦関係を修復する可能性
- 相手が和解に応じない場合、訴訟を提起したいか
調停委員は言葉を選んで質問しますが、夫婦間のデリケートな部分にまで質問が及ぶ場合もあります。
冷静に1つ1つわかりやすい回答を心がけましょう。
調停委員を味方につける
調停委員に好感を持たれれば、調停を有利に進められる可能性が高いです。
調停委員を味方にしたいのであれば、冷静な対応はもちろん、次のような心がけも大切です。
- 主張を一貫させる:明確かつ論理的に主張するため、あらかじめ内容をまとめておく
- 言葉遣いは丁寧に:冷静かつ丁寧な言葉遣いに徹する
- 常識的な服装で出席:過剰な正装は不要だが、清潔感のある服装にする
主張を頻繁に変えたり、周りを威圧するような言葉遣いや服装であったりすると、主張をうまく汲み取ってもらえない可能性があります。
離婚調停で勝つために知っておきたい注意点
調停を有利に進めたいのであれば、自分の主張を明確にするだけでなく、時には譲歩も必要です。
離婚条件をどこまで譲歩できるかも、事前に検討しておきましょう。
交渉可能な範囲を明確にする
離婚には合意しているが、条件で揉めているケースもよくあります。
和解の条件で何が譲れなくて、何が譲歩可能かをまず検討しましょう。たとえば、次のように問題となる項目ごとに方針を決めておきましょう。
- 離婚:合意済み
- 親権:絶対に譲れない
- 養育費:絶対に譲れない
- 面会交流:譲歩可能
- 財産分与:希望の養育費が認められれば減額可能
- 慰謝料:希望の養育費が認められれば減額可能
上記の方針であれば、親権と養育費の支給額・支給期間に相手が同意すれば、面会交流・財産分与・慰謝料は相手の希望に合わせることが可能です。
小さな譲歩で信頼を築く
調停で和解を図るのであればば、小さな譲歩も必要です。
自身の主張が明確で・数多くの証拠を提出し・調停委員の質問にも冷静に返答しても、相手が和解に応じなければ、調停は不成立となります。
あと一歩で和解が成立するのに、相手側がこだわっている条件で揉めて、結局不成立となるケースもあるのです。
裁判(離婚訴訟)で解決する方法はあるものの、離婚問題の長期化を避けたいのであれば、譲歩を検討しましょう。
数万円程度のわずかな譲歩で相手が納得するのであれば、相手の条件を受け入れた方がよいです。
専門家から助言をもらう
調停を申し立てる前に、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、調停の手順や話し合いを進めるポイントについて、有益なアドバイスが得られます。
- 調停の申立方法
- 申立た前に主張をまとめ、証拠を収集する必要性
- 説得力のある主張のポイント
- どこまで譲歩できるかを決めておく必要性
- 調停不成立後の解決方法 等
相談中に「この弁護士なら代理人を任せられる」と納得できれば、そのまま委任契約を締結してもよいでしょう。
離婚調停で勝つには弁護士を活用しよう
調停で離婚問題の解決を図る場合、弁護士を代理人に選任できます。
弁護士に代理人を任せれば、様々なサポートが得られます。
申立書の作成
依頼者の代わりに、弁護士が申立書の記載・作成を代行可能です。
申立ての前に、夫婦関係調整申立書に申立ての趣旨・理由等をわかりやすく記載しなければなりません。
弁護士は申立書の作成や必要書類の収集に慣れているので、スピーディに手続きを進められます。
申立書の作成前に弁護士と話し合い、和解の条件を決めておきましょう。
代理人としての出頭
弁護士が依頼者と同席または依頼者の代わりに、調停期日へ出席が可能です。
和解が成立する場合、和解を目指す当事者の出席が求められる場合を除き、期日に依頼者の代理人として弁護士が出席し、依頼者側に立った主張をできます。
依頼者は調停期日に出席し、事情聴取を行う心理的なプレッシャーを軽減できるでしょう。
権利の主張
調停で決める条件は数多くあります弁護士は取り決める条件ついて、請求できる離婚給付・離婚給付の金額相場等の的確なアドバイスが可能です。
たとえば、相手の不倫が原因で離婚する場合、証拠を集めたうえで、弁護士はどのくらいの慰謝料額が適正かどうかを算定します。
慰謝料請求の金額に関しては、弁護士が依頼者本人の代わりに、調停委員へ証拠を提示しながら、説得力のある主張を行います。
財産分与の場合は、安直に折半するような方法を避け、依頼者と相手それぞれの年収を考慮し、適正な割合を提示するでしょう。
離婚調停で勝つには春田法律事務所に相談しよう
今回は離婚調停の解決に尽力してきた専門弁護士が、離婚調停を有利に進めるためのポイント、申立ての前に確認しておかなけれならない点等を詳しく解説しました。
調停は裁判官・調停委員が仲立ちをして、夫婦の離婚に関する和解を目指す方法です。勝ち負けはないものの、有利に和解を図りたいのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう。
春田法律事務所は、離婚調停による和解実績が豊富な法律事務所です。まずは弁護士に相談し、離婚調停に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。