脅されて示談書にサインしてしまった場合

最終更新日: 2023年12月20日

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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交際相手の配偶者が突然、示談書をもって自宅や職場に押し掛けて来て、強引に500万円や300万円の慰謝料を支払う示談書にサインをさせられてしまったというケースはよくあります。また、最近はファミレスなどに連行され探偵やカウンセラーが同席のもと示談書にサインをさせられるケースもあります。

いずれのケースも、示談書にサインはしたけれども、その示談書は法的に無効、取消し得るものであると法的主張をしていくこととなります。示談書に記載されている慰謝料の金額やその他の条件、サインをさせられた状況、自身の経済力、年齢、身分など、様々な事情を積み上げて主張します。

このように弁護士に依頼する前の段階で、示談書にサインをしてしまったケースでは、下記のいずれかの解決となります。弁護士から示談書は無効であると主張した場合、下記1つ目の改めて示談をし直す解決となるケースの方が多いです。

  1. 先に作成した示談書を白紙にして、改めて適正な金額で合意書を作成して示談する。
  2. 相手があくまで示談書に基づく慰謝料の支払いを求め、訴訟を提起してくる。

たとえ無効な示談書であってもその示談書に基づき示談金の一部でも支払ってしまうとその有効性を認めたことになってしまいます。そのため、脅されて示談書にサインしてしまった場合には一日も早く専門弁護士に相談することが重要です。

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