痴漢で自首するとどうなる?自首のメリット・逮捕後の流れ・受理の条件を徹底解説
2025年02月23日
- 自分の欲望に負け痴漢を行ったが、今は反省している。自首を検討中だ。
- 痴漢を行った後、素直に自首した方が刑が軽くなるだろうか?
- 痴漢を理由に自首するときの手順、注意点等を知りたい。
自らの性的興奮・欲求を満たすため電車やバスの車内で、見ず知らずの女性に痴漢し、周囲の人や私服警察官に現行犯逮捕された事件をよく見聞きします。
たとえ痴漢したときに逮捕されなくとも、被害女性からの被害届や、監視カメラの映像で事件が発覚するかもしれません。
しかし、早期に自首すれば検察官からの不起訴処分や、刑事裁判で減刑を得られる可能性もあるでしょう。
そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、痴漢行為で自首するメリット、自首が受理される条件等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 痴漢行為で自首すれば逮捕を回避し、マスメディアによる実名報道を避けられる可能性もある
- 警察署に自首しても、自首が認められないケースもある
- 痴漢行為で自首するかどうか悩むときは、まず弁護士と相談してみよう
痴漢で自首することのメリット
痴漢行為で自首すれば、取調官から取り調べを受けることになるでしょう。
自首後は逮捕までには至らない場合や、マスコミからも報道されず、家族や職場の人たちに知られずに済む可能性もあります。
逮捕回避
自首は、犯行を申告し、今後の取り調べや証拠提出等を誠実に行う用意があるという意思表示です。
そもそも被疑者を逮捕するのは、逃亡や証拠隠滅をさせないための措置です。
痴漢行為を反省し警察署まで自首に出向いた場合、警察側は逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断する可能性もあります。
取り調べを受けた後も逮捕されず、在宅事件となることもあるでしょう。
実名報道回避
警察に自首しても逮捕されなければ、マスメディアによる実名報道を回避できる可能性が高まります。
痴漢行為は逮捕された場合に実名報道される可能性がある事件です。しかし、逮捕されなければ、警察から報道機関への情報提供も行われないこともあるでしょう。
そうなれば、報道を通じて近所や職場の人たちに逮捕の事実が広がる状況を避けられる可能性があります。
周りにバレずに対処可能
痴漢をした本人が後日逮捕され、家族や近所、職場に知られるリスクを軽減できます。
たとえ痴漢の現行犯で逮捕されなくとも安心はできません。痴漢を発見した第三者の目撃証言やスマートフォン撮影、防犯カメラの映像から犯人が特定される可能性があるでしょう。
後日逮捕される場合、早朝に警察官が突然自宅にやってくるケースもあれば、勤務中いきなり職場にやってくるケースもあります。
や
そうなると、家族近所の人たち、同じ職場の人たちが痴漢で逮捕された事実を知ってしまいます。
逮捕前に自首すれば、警察が自宅や職場へ来るおそれはまずないでしょう。
痴漢の自首が受理される条件
自首が成立するには、捜査機関が犯罪の事実や犯人を特定する前に、警察署へ出向かなければいけません。
また、痴漢事件の場合、被害者が被害届を提出している必要もあります。
被害届が受理されている
被害者が「何者かから痴漢された」と、被害届を警察署に提出していなければなりません。
被害届は犯人が誰かわからないときに提出する書類なので、自首が受理される条件に合致します。
被害届が提出された後、犯人として特定される前に警察署へ出向けば、自首が成立します。
被害届は受理されていないが被害申告がある
被害者が警察署に痴漢されたという申告をしただけの段階で、痴漢した本人が出向いた場合も、自首が成立する可能性はあるでしょう。
被害申告があれば被害届は未届けでも、後で被害者が被害届を提出したときに、痴漢した本人が出向いた時点に遡り自首として扱われるでしょう。
痴漢の自首が受理されない場合
痴漢をした犯人が自首しても、被害者の被害申告がなければ自首は受理されません。
また、すでに犯人が特定されている場合や、逮捕されている場合も同様です。
被害申告がない
被害者が被害届を提出し、痴漢の申告をしなければ、自首は成立しません。
被害者が被害届を提出しないのは、主に次の理由が想定されます。
- 被害届を提出し犯人が逮捕された場合、犯人から恨まれる可能性がある
- 警察署で、胸や臀部等を触られた状況について説明するのが恥ずかしい 等
ただし、被害者が警察署へ被害を申告し、被害届を提出すれば、犯人が警察署へ出向いた日に遡り自首が成立します。
すでに逮捕されている
痴漢した犯人がすでに逮捕されている場合は、自分の罪を認めても自首にはなりません。
自分が犯した痴漢の事実を認めるのは単なる「自白」です。
また、捜査機関によって痴漢した犯人がすでに特定されている場合、警察署に出向いても、自首にはなりません。
痴漢で自首した後の流れ
痴漢で自首したとしても、すぐに逮捕されるとは限りません。
逮捕される場合と、逮捕されない場合で、以後の刑事手続に違いが出てきます。
自首成立
警察署で自首が受理された場合、取調官の取り調べを受けます。
自首した後すぐの取り調べは、約1〜2時間となるのが一般的です。
自首した本人が一方的に痴漢をした経緯等を話すのではなく、質問された内容に正確に答えれば、好印象を与えられるかもしれません。
自分一人で自首するのが不安なときは、弁護士に依頼して自首に同行してもらうことも可能です(自首同行)。
逮捕された場合
自首したとしても次のような発言や事実があれば、そのまま逮捕される可能性があります。
- 被害者への責任転嫁:「肌を露出させ、誘惑するかのような服装をしていた女性が悪い」等という発言
- 常習性が疑われている:複数の女性から痴漢に関する被害届が出されていて、特徴が自首した犯人に酷似している等
- 逃走や証拠隠滅のおそれがある:供述が二転三転し、このまま家に帰せば態度を翻して逃走や証拠隠滅に及ぶおそれがある等
逮捕後、48時間以内に検察官へ送致され、検察官からの取り調べを受けなければなりません。
送致後、勾留が必要であると判断された場合、24時間以内に裁判所へ勾留請求が行われます。
裁判所が勾留を認めた場合、警察の留置施設に最長20日間身柄を拘束されます。
逮捕されない場合
取り調べ後に逮捕されなければ、すぐに帰宅可能です。以後は、在宅事件となる場合があります。
在宅事件となれば、通常の日常生活を過ごせ、普段通り通勤や通学が可能です。
ただし、捜査は継続しているので、捜査機関から呼び出しを受けたときは、取り調べに応じる必要があります。
痴漢の自首を考えたときに取るべき行動
痴漢行為を激しく後悔しており、いつ逮捕されるか不安で仕方がないため自首を考えている場合でも、いきなり警察へ出向くのは早計です。
弁護士と相談し、自首以外の最善の方法があるかも検討しましょう。
冷静な判断
警察署に出向き自首が受理された場合、取り調べを受けます。取調官に「いつ」「どこで」「どのような行為に及んだのか」を詳しく説明しなければなりません。
きちんと説明するため、前もって痴漢行為へ至った経緯・状況を思い出し、書面にまとめておいた方がよいです。
自首は、口頭でも、書面(自首報告書)の提出でも構いません。
ただし、自首報告書としてまとめておいた方が、取調官へ事件の概要が正確に伝わるでしょう。
弁護士への相談
自首する前に法律の専門家である弁護士とよく相談しましょう。
弁護士は事情をヒアリングしたうえで、次のようなアドバイスをします。
- 自首のメリットの説明
- 自首報告書の書き方
- 自首が受理されないケース
- 取り調べを受けるときの注意点
- 被害者が特定されている場合など、自首するより示談で解決した方がよい場合もある点
- 自首されて逮捕された場合のリスク
委任契約を結び弁護士がサポート役となれば自首同行を依頼したり、被害者との示談を任せたりもできます。
示談交渉
痴漢行為をよく考慮したうえで、弁護士は「自首より示談を優先した方がよい」と、依頼者にアドバイスする場合もあります。
たとえば依頼者(加害者)の方で、被害者は誰であるのかがわかるケースです。
被害者が被害届や告訴状を提出する前に示談が成立すれば、刑事事件化する事態を避けられるかもしれません。
ただし、依頼者(加害者)と被害者とが直接交渉すると、深刻なトラブルに発展するおそれもあります。
そこで弁護士が交渉役となり、加害者側の謝罪の意思や示談金による解決を申し出れば、被害者は交渉に応じる可能性があるかもしれません。
示談交渉では弁護士と被害者が話し合い、主に次のような内容を取り決めます。
- 加害者は被害者に誠心誠意謝罪し、二度と痴漢行為を行わず、被害者に近づかないと誓う
- 示談金額、支払方法、支払期限
- 被害者は被害届や告訴状を警察署に提出しない
- 加害者と被害者は以後、今回の問題を蒸し返さない
示談が合意に達すれば示談書(合意書)を2通作成し、加害者・被害者が1通ずつ大切に保管しておきましょう。
痴漢で自首をお考えなら春田法律事務所にご相談を
今回は数多くの刑事事件を担当してきた専門弁護士が、痴漢行為で自首する流れや注意点等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、刑事事件の示談交渉や裁判に実績豊富な法律事務所です。まずは自首するかどうかについて、弁護士とよく相談しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。