警察は盗撮データを復元できる?余罪発覚後の流れと絶対に避けるべき行動を解説

2025年02月23日

警察は盗撮データを復元できる?余罪発覚後の流れと絶対に避けるべき行動を解説

  • 盗撮データはどんどん削除できるので、証拠隠滅は難しくない気がする。
  • 警察が盗撮行為を疑っているようだ。今のうちに盗撮データを削除した方がよいだろうか?
  • 警察が盗撮データを復元する可能性はあるのだろうか?不安で夜も眠れない。

こっそりと盗撮を行っていても、周囲に気づかれ取り押さえられたり(現行犯逮捕)、監視カメラの映像が決め手となり後日逮捕されたりする可能性はあります。

盗撮データは容易に消去できるので、「いざとなればすべて消せばよい」と安易に考えている人もいるでしょう。

しかし、警察によって盗撮データが復元されれば、言い逃れはできないでしょう。

そこで今回は、多くの刑事事件に携わってきた専門弁護士が、警察によって盗撮データが復元された場合のリスクと対処法等について詳しく解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 盗撮データを消去しても、警察によって復元される可能性がある
  • 盗撮データの復元で余罪が発覚すると、処罰が重くなる可能性もある
  • 盗撮データを復元されるか心配なときは、早く弁護士に相談しよう

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

警察は盗撮データを復元できるか

被疑者(盗撮犯)は「自分は初犯なので盗撮データを多く持っていない」と弁明しても、警察側は常習性を疑い徹底的に調査するでしょう。

消去している盗撮データも復元される可能性が高いです。

復元できる可能性がある

少なくとも、カメラやスマートフォンの「削除ボタン」で盗撮データを消去しただけでは、解析・復元されるでしょう。

盗撮データを削除できたと油断していると、復元されてどんどん余罪が発覚して、盗撮した被疑者本人の立場は不利になってしまいます。

盗撮行為で警察から任意捜査を受けたり、逮捕されたりしたときに、盗撮データの証拠隠滅をしてはいけません。

デジタル・フォレンジック

警察は、カメラやスマートフォン等のようなデジタル機器の分析調査を行い、証拠収集する方法を重視しています。

次の警察の施設や部門は、いわゆる「デジタル・フォレンジック」の強化を目的としたものです。

  • 高度情報技術解析センター:警察庁に設置された高度な解析を行う施設。メモリチップからのデータ抽出、IoT機器の解析等を行う。
  • 情報技術解析課:都道府県警察(方面本部)情報通信部に設置されている。押収した電子機器等に記録された電磁的記録の抽出、可視化等を行う。

必要に応じ、専門の民間会社等の協力も得ながら、盗撮データの復元を進めています。

警察による盗撮データ復元で余罪が発覚したらどうなるか

盗撮データの復元により余罪が発覚した場合、被疑者は逮捕・勾留され、起訴されるおそれがあります。

刑事処分や量刑に大きな影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

逮捕・勾留

証拠隠滅を行った事実が発覚すれば、被疑者は逮捕・勾留されてしまう場合があるでしょう。

逮捕と勾留はいずれも、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための措置です。

被疑者の罪が軽微で逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は、任意捜査となり自宅に戻れる可能性があります。

しかし、盗撮データを削除した場合、警察や検察は「証拠を保全するため、被疑者を逮捕・勾留する必要がる」と判断するでしょう。

被疑者が罪を免れようと盗撮データを削除した場合、逮捕された挙句、最長20日間も留置施設に勾留されることがあります。

刑事処分への影響

証拠隠滅を行い余罪も発覚した場合は、罪が重くなる可能性もあるでしょう。

盗撮に関する行為を行った場合、主に科される刑罰は次の通りです。

  • 盗撮した撮影データを提供した:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(性的姿態撮影等処罰法第2条、第3条第1項)
  • 盗盗撮した撮影データを不特定多数に提供した等:5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科(同法第3条第2項)
  • 盗盗撮した撮影データを提供するため保管した:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(同法第4条)
  • 盗撮の事実を隠した等:50万円以下の罰金(同法第44条)

余罪が多ければ多いほど、拘禁刑や罰金刑の上限まで刑が重くなり、併科されるケースも想定されます。

出典:性的姿態撮影等処罰法|e-GOV法令検索

立件される可能性

盗撮の余罪で立件される可能性があります。

盗撮データに記録された被害者の特定が困難であれば、被疑者は余罪では処罰されないでしょう。

しかし、次のようなケースでは余罪で立件される場合があります。

  • 盗撮データがある
  • 盗撮日時や盗撮した事実が明らかである
  • 被害者が誰であるか特定可能:仕事場やマンション・アパートの居室で撮影された等

盗撮データに関するよくある質問

盗撮データに関しての質問へ回答しましょう。

データを削除すべきか

盗撮データを削除しても被疑者にメリットはありません。むしろ次のようなデメリットがあり得るでしょう。

  • 証拠隠滅を図ったとして、逮捕・勾留される
  • 余罪が多い上に刑事責任を回避しようとしたとして、起訴される
  • 刑事裁判となったとき、多数の盗撮行為と証拠隠滅による悪質性を問われ、実刑判決を受ける

警察や検察に盗撮を疑われたときは、最初から捜査に協力し反省を述べ、指示に従い盗撮データを提出すれば、不起訴処分や減刑を得られる可能性があるでしょう。

押収物はいつ返ってくるか

押収されたカメラやスマートフォンの返還のタイミングは、一般的には次の通りです。

  • 被疑者が盗撮(撮影罪)で起訴された→刑事裁判終了後
  • 被疑者が不起訴になった→不起訴処分後

刑事手続の進捗状況によっては、1か月程度かかる可能性があります。

復元した盗撮データはすべて捜査機関に保存されるので、カメラやスマートフォンは引き続き使用可能です。

警察が盗撮データを復元したときに絶対に避けるべき行動

盗撮の事実や余罪の発覚をおそれ、自分の犯した罪を免れようとする行為は避けましょう。

捜査を妨げる行動や、被害者と接触する行動も控える必要があります。

逃亡

盗撮の疑いで逮捕・勾留されるのが嫌だからといって、逃亡してはいけません。

警察や検察から「まだまだ余罪があるかもしれない」「盗撮以外に重大な犯罪を犯しているのでは?」と疑われ、被疑者本人の立場が不利になってしまいます。

警察や検察の捜査に協力すれば、盗撮事件のほとんどは逮捕・勾留されない「在宅事件」として手続きが進むでしょう。

証拠隠滅

余罪の発覚をおそれ、証拠隠滅を図る行為は避けましょう。次のような行動をとっても、盗撮データは復元される可能性があります。

  • デジタル機器に保管していた盗撮データを削除する
  • 盗撮データをデジタル機器ごと隠したり、破壊したりする
  • 盗撮データをデジタル機器ごと水没させる

上記のような行動が発覚すると、警察の心証は非常に悪化し、逮捕に踏み切る可能性も高まるでしょう。

出頭要請の無視

警察や検察からの任意の出頭要請を無視しないようにしましょう。

任意のため出頭し事情聴取を受けるかどうかは被疑者次第です。しかし、無視し続けると、逮捕される可能性が高くなります。

指定された日時に仕事等の都合で出頭が難しいときは、日時の変更が可能な場合もあります。

被害者への接触

被害者の氏名や住所がわかっていたとしても、被疑者本人が直接会おうとしてはいけません。

被害者は盗撮した被疑者に対し、恐怖や怒りの感情を抱いている可能性が高いです。直接被害者に会うと、深刻なトラブルとなるおそれもあるでしょう。

被疑者本人が被害者に謝罪したいときや、示談交渉を希望する場合は、弁護士を通じて行った方がよいです。

積極的な供述

被疑者の方からは積極的に供述しない方がよいです。

事情聴取のときには警察官や検察官から質問された範囲内で、正直な回答を心がけましょう。

ただし、自分の記憶と異なる内容の供述を避け、場合によっては黙秘権を行使しても構いません。

また、「供述調書」の内容をしっかりと確認したうえで、署名押印を行いましょう。
事情聴取前に弁護士と打ち合わせを行い、アドバイスを受けた方がよいです。

警察が盗撮データを復元した後の対処法

警察が盗撮データを復元しても、慌てずに今後の対応を検討しましょう。

弁護士に相談すれば、有益なアドバイスを得られる可能性があります。

示談交渉

被害者との示談交渉を成功させれば、不起訴処分や、起訴されても減刑や執行猶予付き判決を得られる可能性があります。

示談交渉の手順は次の通りです

1.弁護士を通じて、警察や検察に被害者との示談交渉を申し出
2.警察や検察が被害者に意向確認
3.被害者が交渉に応じる場合、弁護士が交渉役となり話し合い

示談交渉では次のような内容を取り決めます。

  • 被疑者(加害者)が被害者に誠心誠意謝罪し、二度と盗撮行為をしないと宣誓する
  • 示談金額や支払方法・期限
  • 被害者は被害届や告訴状を取り下げる
  • 被害者から検察官に寛大な処分を求める:具体的には「嘆願書」の提出
  • 当事者は以後、盗撮の問題を蒸し返さない

取り決めに合意後、示談書を2通作成し、当事者双方が1通ずつ大切に保管します。

弁護士への相談

盗撮データを復元され対応に困ったときは、速やかに弁護士と相談しましょう。

弁護士は次のようなアドバイスをします。

  • 盗撮データを復元された場合のリスク
  • 捜査に協力するメリット
  • 被害者との示談成立を進める理由
  • 撮影罪で逮捕された後の対応
  • 撮影罪で起訴された後の弁護活動 等

逮捕前に弁護士を私選弁護人に選んでおけば、被疑者が逮捕されてもすぐに弁護士との面会が可能となります。

弁護士は私選弁護人として、警察・検察を説得し早期釈放に尽力する他、被害者との示談交渉を進めます。

逮捕後に弁護士に依頼したい場合は、家族に弁護士を選任してもらってもよいでしょう。

警察による盗撮データ復元でお困りなら春田法律事務所まで

今回は数多くの刑事事件を担当してきた専門弁護士が、盗撮データを復元されたときの対応方法等について詳しく解説しました。

春田法律事務所は盗撮事件に関する示談交渉や、刑事裁判を得意とする法律事務所です。盗撮の余罪が発覚しそうなときは、今後の対処の仕方を弁護士とよく話し合ってみましょう。

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