夫の嫌味で離婚できるのか?流れ・進め方・弁護士の選び方を徹底解説
最終更新日: 2023年02月21日
- 夫の嫌味を理由に離婚できるのか?
- 夫の嫌味をきっかけにした離婚の流れを把握しておきたい!
- 夫の嫌味で離婚に対応できる弁護士の選び方をおさえておきたい!
夫の嫌味がきっかけで離婚を考えている方には、そもそも離婚できるのか・どうやって離婚を進めたらいいのかと悩んでいる方も多いでしょう。
そこで本記事では、離婚に詳しい専門弁護士が夫の嫌味を理由にした離婚について離婚できるのか・離婚までの流れ・弁護士に依頼するメリット・弁護士の選び方を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 夫の嫌味を理由にした離婚は相手の合意があればできる
- 夫の嫌味をきっかけにした離婚までの流れは、別居→協議→調停・裁判がある
- まずは、離婚事案の実績が豊富で主体性のある弁護士に無料相談をしよう
夫の嫌味で離婚できるか
最初に、夫の嫌味で離婚できるか説明します。
答えは、相手が応じれば離婚できるが、応じない場合は揉めて離婚交渉が進まない可能性もあるということです。後者の場合、法的に離婚できるか、専門家による調査検討が必要です。
夫の嫌味が繰り返されれば、単なる嫌味でなく暴言になり、モラハラと認定される可能性があります。
モラハラ夫の代表的な例として、以下のような言動があります。
- 妻に貶める言葉を発する
- 妻を極端に束縛して自由にさせない
- 生活費などを妻に渡さずに経済的に困窮させる
- 妻が働くことを禁止する
- 妻や子どもに辛く当たる
- 妻の悪口を周囲に言いふらす
夫の嫌味を理由として法的に離婚が認められるか否かは状況次第です。相手側が離婚に応じない場合、調停・裁判に発展する可能性もあります。
夫の嫌味から離婚する流れ
夫の嫌味が原因で離婚するまでの流れについて、以下の3点を説明します。
- 別居
- 協議
- 調停・裁判
別居
1つ目は、別居です。
夫の嫌味が原因で離婚について考えるのであれば、早い段階での別居をおすすめします。別居して夫から離れれば、離婚について冷静に考えることができます。
別居中は婚姻費用負担義務があり、夫が生活費の大半の収入を得ている場合、妻側から請求が可能です。相手は基本的に婚姻費用の支払いを拒否できません。拒否しても裁判所から「履行勧告」や「履行命令」が出される可能性があります。
また、離婚の前に別居していれば、後々の裁判で離婚を認められる可能性も高まるでしょう。
協議
2つ目は、協議です。
協議では、本人同士あるいは弁護士を立てて協議し、離婚手続きを進めることになります。離婚に必要な条件、たとえば慰謝料・親権・養育費などの取り決めも可能です。
離婚条件が決まれば、離婚届を出すことで離婚が成立します。離婚を成立させるための手続きとしては、他に調停離婚・裁判離婚があります。しかし、離婚の大部分が協議離婚で決まると言われています。
調停・裁判
3つ目は、調停・裁判です。
離婚協議で相手が合意せず離婚が成立しないときは、離婚調停を開始できます。
離婚調停は、裁判所から選出された調停委員に仲立ちを依頼して、双方の話をまとめる手続きです。裁判所に出向いて話し合いをするため、本人や代理人弁護士が何度も通う必要があります。
調停でも話がまとまらないときは、状況に応じて裁判離婚に進むことになります。裁判離婚では、離婚理由が、以下の民法770条に当てはまるかを調査・判断します。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫の嫌味で弁護士に離婚を相談するメリット
夫の嫌味で離婚を考えているなら、弁護士への相談をおすすめします。ここでは、弁護士に相談するメリットについて、以下5点を説明していきます。
- 負担が少ない
- 必要書類の代行作成してくれる
- 早期解決を目指せる
- 依頼者を優先に考えてくれる
- 慰謝料の増額の可能性もある
負担が少ない
1つ目のメリットは、負担が少ないことです。
夫の嫌味で離婚できないかを弁護士に相談すれば、配偶者との交渉や訴訟手続きなどを、代理として依頼できます。
本人同士の話し合いは精神的に辛いものです。特に被害者は夫から嫌味を言われ続けて苦しい思いをしているはずです。そのような状況下では、お互い感情的になってしまい、交渉が思うように進まないことも多いでしょう。
弁護士に交渉を行ってもらうことで、相手側と冷静に話し合いができ、あなたの精神的負担を軽減できます。
必要書類を代行作成してくれる
2つ目のメリットは、必要書類を代行作成してくれることです。
離婚調停や訴訟では、法的な書類の作成が必要です。離婚調停申立てで必要な書類として以下があります。
(1) 申立書及びその写し1通
(2) 標準的な申立添付書類・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・(年金分割割合についての申立てが含まれている場合)年金分割のための情報通知書(*)(*) 情報通知書の請求手続については、年金事務所,各共済組合又は私学事業団の窓口にお問い合わせください。情報通知書は、発行日から1年以内のものが必要になります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
また、申立時に、申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(申立書付票など)に記入していただくこともあります。
上記の書類は法律をよく知らない初心者には作成が難しいので、専門弁護士に相談するのがおすすめです。
早期解決を目指せる
3つ目のメリットは、早期解決を目指せることです。
弁護士が付いていると、本人同士で協議するより早く解決できる可能性が高くなります。
法律の専門家が対応することで、相手が交渉に応じてくれる可能性もあります。
弁護士は冷静な対応ができ、相手の主張もきちんと聞くため、相手にとっても離婚に向けた前向きな交渉をしやすくなるでしょう。
依頼者を優先に考えてくれる
4つ目のメリットは、依頼者を優先に考えてくれることです。
離婚に強い弁護士は、依頼者の望みを叶えて問題解決できるように、前向きに活動してくれます。夫の嫌味から離れて離婚できればよい、慰謝料や親権獲得もしたいなどと具体的な要望があれば、弁護士に伝えることで合わせて行動してくれるでしょう。
優秀な弁護士は一方的に進めるのではなく、依頼者の話を聞いて要望を叶えたいと諦めずに対応してくれます。
慰謝料の増額の可能性もある
5つ目のメリットは、慰謝料の増額の可能性もあることです。
弁護士に相談しないまま、嫌味な夫との離婚を独自で進めることはおすすめしません。法的知識がないために、本来請求できるはずの慰謝料や財産分与・養育費などを請求するのが億劫になり、請求しないまま離婚を成立させてしまうことになるかもしれません。
弁護士があなたの代理人となることで、相手が現実的に払える金額を基本としつつ、増額を望める可能性があります。
夫の嫌味で離婚を相談できる弁護士の選び方
ここまで、夫の嫌味で離婚できるかと、離婚の流れ、弁護士に相談するメリットについて解説しました。それでは、どのような弁護士に依頼すればスムーズに婚を進められるのでしょうか。ここからは弁護士の選び方について以下3点を説明していきます。
- 実績
- 主体性
- 無料相談の有無
実績
1つ目の選び方は、実績です。
離婚事例が豊富な弁護士は、離婚成立までの手続き・相手との交渉・必要な書類作成・慰謝料などの離婚条件について熟知しています。
相手との交渉が困難な状況でも、過去の対応実績をもとに、どのように対応すればスムーズに離婚が成立するかを知っているため、諦めずに行動してくれるでしょう。
また、離婚事案に慣れているため、あなたが予期していない状況に直面しても落ち着いて対応してくれます。
主体性
2つ目の選び方は、主体性です。
依頼者の要望を優先して、事案解決に向けて主体的に行動してくれる弁護士に相談しましょう。弁護士の中には、受け身体質で、言われたことしかしない方もいます。大事な法的手続きなども、弁護士でなく事務員が対応する法律事務所も少なからずあるでしょう。
弁護士を選ぶときは、主体的に自ら依頼者の悩みを聞き、依頼者の要望に沿って対応してくれる法律事務所がおすすめです。
無料相談の有無
3つ目の選び方は、無料相談の有無です。
夫の嫌味で離婚したいけれど、弁護士に依頼するのはお金もかかりそうだしハードルが高い、と思うときは、まずは無料相談をおすすめします。
離婚に対応している法律事務所は、無料相談できるところもあります。いきなり電話するのが難しい場合は、LINEやメールなど、あなたが普段使っているツールで相談できるところを選ぶとよいでしょう。
無料相談では、法的に離婚できる可能性はあるか、夫に慰謝料請求できそうかなど、気軽に聞くことも可能です。夫の嫌味から離れたい、離婚したいとお考えの場合は、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
夫の嫌味で離婚を考えているなら弁護士に相談がおすすめ
本記事では、夫の嫌味で離婚できるか・離婚の流れ・弁護士に相談するメリット・弁護士の選び方について解説しました。
夫の嫌味だけが理由では離婚できないかもしれないと迷っている方は、一度離婚に強い弁護士に相談してみてください。法的に離婚が成立するかどうか、スムーズに離婚するために何をすべきかアドバイスをしてくれます。
また、あなたの悩みや要望をお伺いして、どのような状況でも問題解決に向かって伴走してくれる、心強い存在となること間違いありません。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。