盗撮事件の示談
最終更新日: 2023年06月13日
初犯の盗撮事件であれば被害者との示談が成立していると不起訴処分となる可能性が高いことから、盗撮事件の弁護活動では示談交渉が非常に重要となります。
被害者が示談に応じるかどうかは、被害者次第ですから、実際にやってみないとわかりません。
もっとも、盗撮事件については9割方のケースで示談は成立しています。示談不成立となるケースのほとんどは、被害者の被害感情が強く、示談交渉を最初から拒否するケースです。
盗撮事件の示談金は概ね10万円から30万円です。ただし、被害者が未成年者の場合にはこれよりも多少高くなるケースもあります。
他方、盗撮事件の場合、被害者の供述がなくとも、犯行に使用した撮影機材に保存されたデータや目撃証言によって盗撮行為を立証できますので、被害者がその場を立ち去ってしまい、被害者が不特定の状態でも起訴が可能です。
このように被害者不特定のケースではもちろん示談交渉はできませんが、被害者の処罰感情が表明されていないこともあり、余罪の件数、反省態度、再犯防止のための取り組みなどによっては不起訴処分(起訴猶予)となるケースもあります。
弁護活動としては、示談交渉には前記のとおり起訴処分を回避するためという目的がありますが、被害者との関係では、事件後、被害を受けたままの状態でいる被害者に対して償いをすることで多少なりとも被害を回復するという意義があります。
また、加害者にとっても、示談交渉を通じて被害者の言葉を聞き、被害者と向き合うことで、反省を深め、二度と盗撮をしないという強い動機付けになることが期待されます。
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