窃盗の初犯で逮捕されるとどうなる?逮捕後の流れと前科を避けるためにできること
最終更新日: 2025年08月12日
つい魔が差して窃盗行為をしてしまった。あるいは、身近な人が逮捕されてしまった――そんなとき、頭に浮かぶのは「これからどうなるのか?」という強い不安でしょう。
この記事では、初犯の窃盗で受ける処分の種類や、逮捕後の流れ・示談交渉・弁護士に相談するタイミングと費用感など、刑事事件に関して知っておくべき基礎情報をわかりやすく解説します。
結論からお伝えすると、初犯でも前科がつく可能性はあります。
ですが、早期に弁護士へ相談し、正しい手順を踏めば、不起訴処分や執行猶予付き判決といった有利な結果を得られる可能性が高まります。
窃盗罪とは?初犯でも処罰されるのか
窃盗罪とは、他人の物を無断で持ち去る行為であり、刑法第235条により「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。
初めての犯行でも、被害額が少なくても、場合によっては逮捕・勾留・起訴されることもあり、処罰される可能性は十分にあります。
ただし、被害者との示談が成立しているか、反省しているか、家族による監督体制が整っているかなどを総合的に考慮し、不起訴となることも多いです。
逮捕から処分までの流れ
窃盗で問題を起こした場合、実際にどんな手続きが待っているのか。
ここでは、逮捕されたあとから処分が決まるまでの一般的な流れをわかりやすく説明します。
逮捕(現行犯または後日)
窃盗した場面を目撃されてすぐに捕まるのが「現行犯逮捕」です。
一方、防犯カメラの映像や証言から後日、警察が自宅や学校・職場に来るケースもあります。これを「通常逮捕(後日逮捕)」といいます。
警察署での取調べ(最大48時間)
逮捕されると、まず警察署に連れていかれて取調べを受けます。ここでは「何をしたのか」「どんな理由があったのか」や身上などを詳しく聞かれます。
この段階では、まだ裁判が始まるわけではなく、警察が事実を確認している状態です。
検察官に送られる(送致)(最大24時間)→ 勾留の判断(最大20日)
警察での取調べが終わると、事件の内容が検察官に送られます。検察官は「この人をこのまま釈放してよいか」「引き続き身柄を確保すべきか」を判断します。
このとき、検察官が勾留を請求して、裁判所に認められると、起訴・不起訴の決定まで最大で20日間、警察署に留置されることになります(法律上の原則は10日間です。+さらに10日間の延長が可能です)。
起訴 or 不起訴の判断
勾留の終わりが近づく頃、検察官が「起訴する(=裁判にかける)」か、「不起訴にする(=裁判にはしない)」かを決めます。
被害者との示談が成立していたり、本人が深く反省していたりする場合は、不起訴になる可能性が高まります。
起訴された場合は裁判へ
起訴された場合、裁判所で審理が行われます。証拠や供述内容をもとに、最終的な刑罰(罰金、拘禁など)が決まります。
ただし、初犯で反省の意思が強く、示談も済んでいれば、執行猶予付きの判決になることもあります。これは「刑罰はあるが、すぐには刑務所に行かず、一定期間を無事に過ごせば前科のみで済む」という意味です。
窃盗で受ける可能性のある処分とは?
初犯の窃盗でも、内容や状況によって処分の重さが異なります。主な処分の種類は以下のとおりです。
不起訴処分
検察官が起訴を見送り、刑事裁判にならない処分です。前科もつきません。嫌疑不十分での不起訴、罪とならずでの不起訴、起訴猶予での不起訴という種類があります。起訴猶予とするかどうかの判断では、示談成立や反省の姿勢が重視されます。
略式起訴・罰金刑
本人が略式起訴に同意することを条件として書面審理のみで、罰金(10万~30万円程度)が科されます。ただし、前科となります。
正式起訴・拘禁刑(執行猶予付き含む)
起訴されて公開の裁判となり、拘禁刑となることもあります。初犯なら多くは執行猶予付きですが、特に悪質な場合実刑もあり得ます。
家庭裁判所送致(未成年)
20歳未満の場合は家庭裁判所に送致され、少年審判において、保護観察処分を受けることもあります。
初犯だからと油断せず、適切な対応を取ることが処分軽減のカギです。
処分を軽くするためにできること
少しでも軽い処分を受けるには、以下の行動が非常に重要です。
被害者と示談を成立させる
示談により、処罰感情が収まり、不起訴になる可能性が大きく高まります。示談書は裁判や検察判断でも強い材料になります。
家族の監督体制を示す
再犯を防ぐ体制が整っていることを主張できれば、起訴猶予や執行猶予に繋がりやすくなります。
弁護士に早期相談する
刑事事件に慣れている弁護士が対応することで、勾留回避・早期釈放・不起訴に繋がる行動を速やかにとってくれます。
弁護士に依頼するメリットとは?
初犯でも刑事事件は、早期に弁護士に依頼することで結果が大きく変わることがあります。
逮捕を回避できる可能性がある
警察からの呼び出し段階で動いてくれる弁護士なら、身柄拘束を防ぐ可能性もあります。
示談交渉をスムーズに進められる
特に面識がない被害者の場合、被害者は加害者と接触したくないと考え、連絡先すら教えてもらえないこともあります。
そのため、円滑な示談交渉や不備のない示談書を作成したい場合は弁護士への依頼が必要となります。
取調べへの対策ができる
余罪など供述内容によっては自分を不利にしてしまうため、弁護士の助言が重要です。
前科がつかないよう対応してくれる
示談交渉のみならず、被害弁償や贖罪寄付など、不起訴に向けた具体的な動きを取ってくれます。
【FAQ(よくある質問)】
Q1:初犯でも逮捕されるんですか?
はい。初犯でも、建物や住居侵入を伴う窃盗や被害金額が高額な窃盗など犯行態様が特に悪質な場合は、逮捕される可能性があります。また、逃亡を図った現行犯の場合は即時逮捕される可能性が高く、初犯かどうかは関係ありません。
Q2:逮捕されないようにする方法はありますか?
軽微な事件の場合、速やかに罪を認めて捜査協力の姿勢を示すことで、逮捕されずに在宅で手続きが進むこともあります。
Q3:前科がつくとどうなりますか?
資格取得・海外渡航などに支障が出る場合があります。今後の人生に大きな影響があるため、前科を避けることが大切です。
Q4:弁護士費用はどれくらい?
事務所にもよりますが、着手金30~50万円、報酬金30~50万円程度が相場です。無料相談がある事務所も多いです。
Q5:家族が逮捕された場合、すぐに弁護士に相談すべき?
はい。接見禁止や勾留などに対応できるのは弁護士だけです。早めに相談して、適切な対応を取りましょう。
まとめ:不安を感じたらすぐに弁護士へ
窃盗で逮捕されたり、警察から連絡が来た場合、「初犯だから大丈夫」と考えるのは危険です。最悪の場合、前科がつき、将来の人生に大きな影響を及ぼします。
でも、弁護士による対応次第では、不起訴や執行猶予など、社会復帰しやすい結果を得ることも可能です。
弁護士に早めに相談することで、不安が軽減され、適切な対応が取れるようになります。
無料相談を活用して、一人で悩まず、解決への一歩を踏み出しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。