窃盗事件の示談金の相場と示談交渉の進め方【弁護士が解説】
最終更新日: 2026年05月15日

窃盗事件(万引き・空き巣・置き引きなど)を起こしてしまった場合、被害者との示談成立が不起訴・執行猶予を目指す上で最も有効な手段の一つです。
窃盗罪は法定刑が重く(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)、初犯であっても被害の程度・常習性によっては起訴されるケースがあります。本記事では、窃盗事件における示談の重要性、示談金の相場と決まる要因、弁護士を通じた示談交渉の進め方について解説します。
この記事のポイント
① 窃盗罪は被害弁償+示談成立で不起訴になれる可能性が高まる
② 万引きか住居侵入か・被害額の大きさで示談金相場が大きく変わる
③ 複数の被害者がいる場合や常習性が疑われる場合は、早急に弁護士に相談が必要
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窃盗事件で示談が重要な理由
窃盗罪は財産犯の中でも最も件数が多く、検察の取り扱いは初犯か累犯かによって大きく異なります。
窃盗罪の法定刑と起訴リスク
窃盗罪(刑法235条)の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
初犯の万引きでは略式起訴による罰金刑(起訴猶予処分の場合は不起訴)となるケースが多いですが、被害額が大きい場合・累犯の場合・住居侵入を伴う場合は正式起訴(公判請求)に至ることがあります。
起訴されれば有罪率は99%超であるため、起訴前の不起訴処分獲得が最大の目標となります。
窃盗罪で起訴された場合の流れと、不起訴を目指すための具体的な方法については以下の記事で詳しく解説しています。
示談成立が不起訴・執行猶予に直結する理由
検察官が起訴・不起訴を判断する際、被害が回復されているか(被害弁償)・被害者が許しているか(示談の成否)は重要な考慮要素です。
被害者との示談が成立し、被害弁償が完了していれば、「被害者の処罰感情がない」として不起訴処分(起訴猶予)となる可能性が大きく高まります。特に初犯・被害額が小さい万引きでは、示談成立によって不起訴になるケースが多いです。
起訴後の裁判段階でも、示談成立は執行猶予・量刑の軽減に大きく寄与します。
窃盗・万引きの初犯で逮捕された場合の流れと、前科を避けるためにできることは以下の記事をご覧ください。
被害者感情と示談交渉のタイミング
窃盗の被害者は、金銭的被害の回復を求めるだけでなく、精神的な苦痛・防犯意識の増大・信頼感の喪失などの被害も受けています。早期に誠意ある謝罪と被害弁償の申し出を行うことで、被害者の感情が和らぎ示談に応じやすくなります。
逆に、逮捕・起訴が先に進んでしまうと被害者感情が硬化し、示談が難しくなる場合があります。弁護士による早期の示談交渉開始が、示談成立率を高める鍵となります。
窃盗事件の示談交渉はご相談ください
春田法律事務所では、窃盗・万引き事件における被害者との示談交渉を弁護士が代理対応します。不起訴・執行猶予を目指した早期解決のために、まずはLINEにてご相談ください。
窃盗事件の示談金の相場
万引き(店舗窃盗)の場合
コンビニ・スーパーなどの店舗での万引きの場合、示談金の目安は被害額の2〜5倍程度とされることが多く、数万円〜30万円程度が一般的な範囲です。ただし、常習性が認められる場合(繰り返し同じ店で万引きをしていた場合など)や、被害額が大きい場合は示談金が増額されます。
店舗側(法人)との示談の場合、担当者・弁護士を通じた交渉となるため、個人との示談より手続きが複雑になるケースがあります。
万引きの示談金の相場や、店側が示談を拒否するケースなどの詳細は以下の記事でも解説しています。
住居侵入窃盗・車上荒らしの場合
住居に侵入して行った窃盗(空き巣)や車上荒らしは、被害者の精神的苦痛が大きく、示談金も高額になる傾向があります。
空き巣の場合、被害額の弁償に加え、精神的苦痛・防犯設備の設置費用・鍵の交換費用なども示談金に含まれることがあり、50万〜200万円以上になるケースもあります。また、住居侵入罪(刑法130条)も同時に成立するため、示談の対象が広がります。
住居侵入を伴う窃盗事件で逮捕された場合の示談と解決策については、以下の記事をご覧ください。
示談金に影響する主な要因
| 要因 | 示談金への影響 |
|---|---|
| 被害額 | 被害弁償額(実損)が示談金の最低ラインになる |
| 犯行の態様 | 計画的・複数回・住居侵入を伴う場合は増額傾向 |
| 常習性の有無 | 累犯・常習者は示談が難しく、金額も高くなりやすい |
| 被害者の属性 | 個人か法人か。高齢者・障がい者が被害者の場合は高額になりやすい |
| 加害者の反省 | 誠意ある謝罪・早期弁償の申し出があると示談まとまりやすい |
示談交渉の流れと弁護士の役割
被害者との連絡ルートの確保
被害者への連絡は、被疑者本人または家族が直接行うことは原則として避けるべきです。被害者に「証拠隠滅・接触妨害」と受け取られるリスクがあり、かえって被害届の提出や告訴につながる場合があります。
弁護士が代理人として被害者側(または被害者の弁護士)に連絡を取ることで、正式な交渉ルートが確立されます。被害者が交渉に応じる意向を示せば、具体的な示談条件の協議に入ります。
被害届が提出されている場合の取り下げ交渉の流れと弁護士の役割は、以下の記事で詳しく解説しています。
示談書の作成と提出
示談が合意に達したら、弁護士が示談書を作成します。示談書には、被害弁償額・支払方法・告訴または被害届の取り下げ(または取り下げ申し入れ)・清算条項(これ以上の請求をしないという合意)・接触禁止条項などを盛り込みます。
弁護士が作成した示談書を検察官に提出することで、不起訴処分獲得のための正式な証拠書類として機能します。
窃盗事件の示談を弁護士なしで進めることのリスクについては、以下の記事で解説しています。
複数の被害者がいる場合の対応
常習的な窃盗で複数の被害者がいる場合は、すべての被害者と示談を成立させることが求められることがあります。一部の被害者のみと示談しても、他の被害者への被害が未解決では不起訴につながらないケースがあります。
弁護士が複数の被害者との交渉を並行して進めることで、効率的に示談成立を目指せます。
よくある質問(FAQ)
Q 万引きで逮捕されなかった場合でも示談は必要ですか?
はい、逮捕されていなくても書類送検・在宅起訴のリスクがあります。特に被害届が提出されている場合や、店舗側が厳しく対応している場合は、早期に弁護士を通じて示談交渉を始めることをおすすめします。
Q 被害者が示談を拒否した場合はどうなりますか?
被害者が示談を拒否する場合でも、被害弁償の供託(法務局に被害額を納める手続き)を行うことで、被害回復の意思を示すことができます。また、謝罪文・反省文の提出など、誠意を示す活動を弁護士とともに続けることが重要です。
Q 被害額が少額でも前科になりますか?
起訴されて有罪判決(罰金刑を含む)を受ければ前科になります。万引きでも、被害額が少額・初犯・示談成立であれば不起訴(前科なし)となる可能性が高いです。略式起訴による罰金刑も前科になるため、不起訴獲得のための弁護活動が重要です。
Q 会社に知られますか?
在宅事件(逮捕なし)で不起訴となった場合、会社に知られる可能性は低いです。逮捕・報道がなければ情報が外部に漏れることは通常ありません。ただし、勾留された場合は職場への影響が避けられないケースもあります。早期の示談と不起訴獲得が、社会生活への影響を最小化する最善策です。
会社や家族にバレずに窃盗事件を解決する方法については、以下の記事をご覧ください。
Q 示談金の分割払いは可能ですか?
はい、可能です。被害者が同意すれば分割払いで合意することができます。示談書に分割払いの条件(月額・支払期日・不払い時の対応)を明記することで、法的に有効な合意が成立します。
Q 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
弁護士費用は事務所・事案の内容によって異なります。一般的には着手金と成功報酬で構成されるケースが多く、身柄事件(逮捕・勾留あり)は接見費用が加わります。まず初回無料相談で費用の見積もりをご確認ください。
窃盗事件の弁護士費用の相場と、依頼することで得られる解決の道のりについては以下の記事をご参照ください。
まとめ
窃盗事件において示談成立は、不起訴・前科回避・早期釈放のための最も有効な手段です。被害者への直接接触は避け、弁護士を通じた早期の示談交渉が最善の対応です。示談金の相場は事案によって異なりますが、適正額での示談成立を目指した弁護士への早期相談をおすすめします。
① 逮捕または書類送検された段階ですぐに弁護士に相談する
② 被害者への直接接触は避け、弁護士を通じた示談交渉を依頼する
③ 示談書を検察官に提出し、不起訴処分を目指す
窃盗事件の示談交渉はご相談ください
春田法律事務所では、窃盗・万引き事件における被害者との示談交渉を弁護士が代理対応します。不起訴・執行猶予を目指した早期解決のために、まずはLINEにてご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。
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