窃盗の示談について迷惑料や相場についても専門弁護士が解説

最終更新日: 2024年01月28日

窃盗の示談について迷惑料や相場についても専門弁護士が解説

窃盗罪を犯した、窃盗の被害にあったという場合、被害者には損害が発生していますので、その被害弁償として示談金が支払われることが通常です。

そして、窃盗罪の示談金の相場は幾らくらいなのかという相談を弁護士が受けることはよくあります。

そこで今回は、窃盗事件で加害者から被害者に支払われる示談金、迷惑料などの金銭、また示談交渉の流れについてご説明いたします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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窃盗における示談金とは?

まずは、窃盗事件における示談金とはどのような性質のものであるのか説明します。

賠償金や慰謝料との違い

加害者から被害者に支払われるものとして、賠償金や示談金、迷惑料、慰謝料などの言葉が出てきます。

賠償金とは、損害賠償金であり、損害賠償金とは財産的損害、精神的損害又は身体的損害などの損害を補填するものです。

示談金は、その言葉のとおり、示談の際に被害者に支払われる金銭です。その内実は、賠償金であったり、迷惑料であることもあります。慰謝料とは、精神的損害(精神的苦痛)に対する賠償金です。

窃盗事件では精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は基本的には観念されません。財産的被害が補填されれば損害はカバーされると考えられるからです。

窃盗事件の示談金は迷惑料

窃盗事件では、被害者に財産的損害が発生していますから、示談の際に加害者から被害者に支払われる示談金は賠償金がメインです。

しかし、事件のために警察への対応が必要であったり、財布を盗まれた場合には身分証やクレジットカードの再発行の手間が発生したりと、被害者には財産的損害以外にも諸々の迷惑もかかることになります。

そこで、窃盗事件の示談の際には賠償金に加えて迷惑料も加算して被害弁償をする場合があります。

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窃盗の示談金の相場

次に、窃盗事件における示談金の相場について説明します。

示談金のメインの内容となるのは財産的損害への賠償金です。コンビニでおにぎりを万引きしたのであれば100円ほどですし、宝石店から貴金属を盗んだのであれば数百万円に可能性もあります。このように示談金の相場は被害金額によって大きく異なります。

他方、示談金としては賠償金に加えて迷惑料を支払うこともよくありますが、この迷惑料については大体の相場はあります。

単純な万引き事件や置き引き事件であれば2~3万円ほどが通常ですが、窃盗事件に巻き込まれたことで重要な用事に出られなかったという場合や被害品を特定するために過分の労力を要したといった場合には10万~20万円ほどの迷惑料をお支払いしなければならなくなる可能性もあります。

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窃盗の示談書を作成するポイント

窃盗事件での示談交渉の流れも確認しておきましょう。

まず、通常は被疑者(加害者)が弁護人を通じて、被害者に謝罪と賠償についての協議を申し入れます。そして、被疑者が反省文や謝罪文を作成していることが多いので、それを被害者が受け取り、読みます。

もっとも、加害者が心底反省している場合であっても、文章でその気持ちを伝えるだけの文章力をもっている人は少なく、文面からは反省や謝罪の気持ちがなかなか伝わらないことが多いようです。

なお、このような謝罪文や反省文を作成するのは初めてで、どのように作成したらよいのかわからないということでインターネットでひな形を検索する方もおられますが、内容の無い表面的な内容になり、かえって示談交渉の妨げになりかねませんので、そのようなひな形を参考にするのはやめましょう。

その上で、被害額についての賠償や迷惑料の金額、お店への出入り禁止、被害者への接触禁止などの条件について協議し、示談の条件がまとまったらそれを示談書に落とし込みます。

そして、加害者代理人の弁護人と被害者が署名(記名)捺印をして、示談金の支払いを終えれば示談成立となります。

まとめ

以上、窃盗罪において加害者から被害者へ支払われる金銭や示談交渉についてご説明しました。財産的被害の発生する窃盗事件では、兎にも角にもその損害を回復することが重要です。

窃盗の犯罪を犯してしまったという方は、できるだけ早い段階で刑事事件の経験が豊富な弁護士にご相談することをお勧めします。

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