妻や夫に不倫されたらすべきや対処法を専門弁護士が解説

最終更新日: 2023年12月23日

妻や夫に不倫されたらすべきや対処法を専門弁護士が解説

妻、夫に不倫されたらどうすればいいの?
不倫相手に対する対処法は?
不倫した妻や夫にはどのような対処法があるの?

初めて配偶者の不倫が発覚したときは、精神的に大きなショックを受けることでしょう。そして、不倫相手や配偶者に対して何らかの対応を取りたいと考えることでしょう。

今回は、配偶者に不倫をされたときの対処法について、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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妻や夫に不倫されたらまずは証拠を押さえる

夫や妻が不倫していると思ったときも、証拠がなければ不倫を否定され、そこで行き詰ってしまいます。そのため、まずは証拠を押さえることをしましょう。

以下必要となる証拠についてご説明します。

不倫に関する証拠

不倫に関する最も強力な証拠は、性交渉をしている場面の写真や動画です。このような証拠は、配偶者の携帯電話やパソコンから見つかることがしばしばあります。証拠が見つかったときはご自身の携帯電話などにデータを転送しておきましょう。

次に強力な証拠は、ラブホテルや不倫相手宅に宿泊したことがわかる写真や動画です。このような証拠は探偵に依頼をして取得することが多いです。

ラブホテルの場合は、性交渉はなかったという反論がなされても裁判所は性交渉を認定します。しかし、不倫相手宅の場合には1回泊まっただけであれば、性交渉を認定されない可能性もありますので、2回、3回分の証拠があった方が安全です。

これらの証拠以外にも、性交渉がわかる内容のLINEなどのメッセージのやりとりや、配偶者が不倫関係について自白した内容の書面、録音や行動記録も不倫の証拠となります。

不倫相手を特定する証拠

不倫相手に対して責任追及をするときは、不倫相手の氏名と住所又は勤務先の情報が必要です。不倫相手に内容証明や訴状を送ることができないからです。

これらが分からない場合も、不倫相手の電話番号がわかるのであれば、弁護士に依頼することで、弁護士が弁護士会照会を利用して、不倫相手の氏名と住所を調査できる場合があります。

不倫されたら不倫相手へ慰謝料請求

不倫の証拠を押さえた後は、不倫をされた妻や夫が不倫相手に対してどのような対応をするべきでしょうか。以下ご説明します。

不倫相手への対応は慰謝料請求

不倫は、民法上、不貞行為といいます。不貞行為とは、婚姻共同生活の平穏を侵害する行為です。そして、不貞行為があった場合には、不倫をされた配偶者は不倫相手に対して損害賠償を請求することができます(民法第709条)。精神的苦痛に対する損害賠償が慰謝料です。

不倫相手に対する主たる責任追及の方法はこの慰謝料請求です。

慰謝料請求の方法

次に、不倫相手への慰謝料請求をどのようにして行うのかご説明します。

不倫相手に連絡

まずは不倫相手に対して不倫の慰謝料を支払うよう連絡する必要があります。連絡方法としては電話やLINEなどのメッセージでも構いません。

しかし、内容証明の方法で書面にて連絡をすれば、相手に本気度が伝わり、プレッシャーをかけることができ、交渉をスムーズに進められる可能性があります。

示談書の作成

不倫相手に連絡をした後は、慰謝料の金額について交渉をします。交渉の中で減額をせざるを得ない場合もあります。

そして、不倫相手と慰謝料の金額について合意に達したときは、示談書を作成します。示談書には、慰謝料の金額や支払方法について記載するのはもちろんですが、不倫を解消すること、これに違反したら違約金を支払うという内容も記載します。

裁判

不倫相手が慰謝料の支払いを拒否する場合や、その金額について折り合いがつかないなどの理由があれば、裁判を起こします。

裁判になったときは、主張内容や証拠について専門的な戦略が必要なケースもありますので、弁護士に相談、依頼することが無難です。

なお、裁判というと1年も2年も続くようなイメージがあるかもしれません。しかし、例えば、事実関係に争いはなく、慰謝料の金額だけが争点のようなケースでは、1、2回の裁判期日で和解が成立し、提訴から2か月以内に終結することもあります。

求償権には要注意!

このように不倫をされたときには不倫相手に慰謝料請求ができるのですが、求償権というものに注意してください。

不倫の慰謝料は、法律上、不倫をされた配偶者に対し、不倫をした配偶者と不倫相手が連帯責任として支払うものとされています。

例えば、不倫相手が慰謝料200万円を支払った場合、その半分にあたる100万円を不倫をした配偶者のために立て替えたことになります。そのため、200万円を支払った後に、不倫相手は不倫をした配偶者に対して100万円を請求できるのです。

この請求を求償請求といい、求償請求する権利を求償権といいます。

不倫相手から200万円の慰謝料を支払ってもらい解決したと思っていたら、配偶者から不倫相手に100万円が支払われてしまうと、家計としては100万円しか残らないのです。

このような事態を避けるためには、不倫相手と示談をする際には求償権の放棄についても交渉する必要があります。

不倫慰謝料の相場

不倫されたときの慰謝料相場はどれくらいなのでしょうか。

不倫慰謝料の相場は、不倫の結果、夫婦が離婚するときは200万円、離婚しないときは100万円です。

そして、婚姻期間の長短、不倫期間の長短、不倫における妊娠・出産の有無などの様々な事情を考慮して、上記の金額から慰謝料は増減し、最終的な慰謝料が決定されます。

例えば、男性側の不倫が20年以上も続いていた場合で、しかも不倫相手の女性が子供を出産していたケースでは、離婚しないときでも慰謝料は500万円など高額になることもあります。一方、不倫が1回だけのような場合には、慰謝料は50万円以下になることもあります。

不倫されたのに慰謝料を請求できないケース

以上のとおり不倫相手には慰謝料請求ができるのが原則なのですが、例外的に慰謝料請求ができないケースがあります。そのようなケースについて確認しておきましょう。

既婚者とは知らなかった場合

既婚者の認識がなかった、独身と信じていたという場合には、不倫相手は慰謝料を支払う義務を負いません。夫婦関係を侵害する故意がないからです。

ただし、既婚者ではないかと疑っていた、あるいは既婚者で家族がいるのではないかと疑うべきであったのに特に確かめようとせずに独身と信じていた場合には過失があり、慰謝料を支払う義務を負います。

例えば、マッチングアプリで知り合って1回会ったことがあるだけであれば、既婚者と知らないこともやむを得ず、故意も過失もないと判断される可能性があります。

夫婦関係が既に破綻していた場合

先ほど、不貞行為とは、婚姻共同生活の平穏を侵害する行為だと説明しました。不倫が始まった時点で既に夫婦関係が破綻していたのであれば、侵害される婚姻共同生活の平穏は存在しません。よって、この場合は不倫の慰謝料が請求できません。

例えば、別居を始めてから5年間が経過しており、その間、ほぼ夫婦間での連絡はなかったという場合、夫婦関係は破綻していると評価されますので、もはや不倫相手に慰謝料請求はできません。

ただし、ここでいう「破綻」とは、破綻の程度が相当重いものですから、夫婦関係が多少円滑さを欠いた、険悪だったという程度では「破綻」は認められません。

消滅時効が完成している場合

不倫相手に対する慰謝料請求権については、不倫の事実と不倫相手を知ってから3年間、不倫のときから20年間で消滅時効が完成します(民法第724条)。消滅時効が完成しますと、不倫相手は慰謝料を支払う責任がなくなります。

不倫を知った時は慰謝料請求を考えておらず、何年か後にやはり不倫慰謝料を請求をしようとしたところ、消滅時効が完成していたというケースは稀にあります。

不倫されたら離婚?結婚継続?

ここまで不倫をされたときの不倫相手に対する対応を見てきましたが、次は不倫をした配偶者に対する対応について見て行きましょう。

離婚する

不倫をした夫、妻とはもう生活できないと考えたときには、離婚することになります。

不倫をした配偶者からは、不倫相手と連帯責任として支払う不倫慰謝料の他に、離婚自体から受ける精神的苦痛に対する慰謝料として離婚慰謝料も支払ってもらうことができます。不倫慰謝料が200万円であれば、離婚慰謝料は100万から150万円ほどです。

問題は、財産分与、親権、養育費です。これらについては不倫は影響しないのです。つまり不倫がなかった場合と同じ金額になります。

財産分与は基本的に家の財産を半分ずつに夫婦で分配するものです。もし、不倫をされた配偶者の方が一家の大黒柱であった場合、財産分与によって慰謝料よりも高い金額を支払うことになる可能性があります。

また、不倫をしたとしても親権が取れなくなるわけではありません。そのため、不倫をした配偶者が親権者になる可能性もあり、そうすると離婚することによって子どもと会えなくなってしまいます。そして、毎月養育費を払うことにもなります。

このように離婚する場合にはかえって痛手が大きくなる可能性がありますので、事前に十分な検討が必要です。

別居する

不倫をした配偶者と別居する対応も考えられます。

不倫をした配偶者の年収の方が他方よりも高い場合には、別居期間中、毎月、生活費(婚姻費用)を支払ってもらうことができます。この支払いは離婚成立まで続きます。

そして、不倫をした配偶者からの離婚請求は認められませんので、不倫をされた配偶者が離婚又は同居に了承するまで、ずっと生活費(婚姻費用)を支払わなければならないのです。

この終わりの見えない生活費(婚姻費用)の支払いは、不倫をした配偶者に対して大きな代償となるでしょう。

慰謝料を請求する

離婚しない場合にも配偶者に対して不倫慰謝料の請求ができます。ただし、例えば、相場の慰謝料が200万円のケースで、不倫相手と配偶者から200万円ずつ取るような二重取りはできません。

ただ、実際には離婚をしない場合に夫婦間で慰謝料請求がなされることは稀です。家計が同じため、請求をしても意味がないと考えるからです。

しかし、慰謝料は現金で支払う決まりはありません。車、不動産、高価な貴金属を慰謝料としてもらっても良いのです。このように現物で支払いを受けるのであれば、家計が同じあっても慰謝料を受ける意味があると思う方もおられるのではないでしょうか。

夫婦間契約を結ぶ

最後に夫婦間契約という対応についてご紹介します。

夫婦間契約とは文字通りの夫婦で交わす契約で、不倫問題に限らず作成されることはあります。不倫問題においては、夫婦関係を続けるための条件や再び不倫をしたときの離婚条件などを定めると良いでしょう。

例えば、以下のような内容です。

  • 求められたときは携帯電話を見せること
  • 携帯電話のGPSを常に共有すること
  • 再び不倫をした時は直ちに離婚すること
  • 不倫をした配偶者は財産分与を放棄すること
  • 慰謝料は500万円とすること

夫婦間契約は内容や作り方によっては法的効力が否定される可能性がありますので、必ず弁護士に相談しましょう。

まとめ

以上、配偶者に不倫をされたときの対処法について解説しました。

不倫相手に慰謝料を請求したい、不倫をした配偶者と離婚したい、夫婦間契約を交わしたい、これらのご要望や不倫についての不安があるときは、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。

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