不正アクセス禁止法に違反したら自首すべき?状況・メリット・すべきことを解説!
最終更新日: 2023年09月13日
- 不正アクセス禁止法違反をした。自首した方がよいのか?
- 自首すると、どのようなメリットがあるのか是非知りたい
- 自首するときも弁護士に相談した方がよいのだろうか?
不正アクセス禁止法違反を犯した場合、親告罪ではないので、警察が同法違反の事実を掴めば、捜査が開始されます。
不正アクセス行為で有罪となった場合、最高3年の懲役刑に処される可能性があります。しかし、自首をすれば、起訴されて有罪となっても減刑される可能性は高くなるのです。
そこで今回は、数多くの不正アクセス事件に携わってきた専門弁護士が、自首するメリットや、自首するときは弁護士と相談すべきか否か等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 不正アクセス行為を起こしたら早めに自首した方が、不起訴や減刑の可能性がある
- 自首をするのであれば、弁護士と相談した方が今後の対応もわかるので安心
- 弁護士と相談し弁護を依頼すれば、被害者との早期の示談も期待できる
不正アクセス禁止法違反で自首すべき状況
不正アクセス禁止法違反を起こした場合、親告罪ではないので、警察が不正アクセス行為の事実を知れば、すぐに捜査が開始されます。
そのため、被害者が気付いていない、被害届や告訴していないからといって、必ず逮捕されないわけではありません。
こちらでは、不正アクセス禁止法違反で自首した方がよいケースを解説しましょう。
疑われている
不正アクセス行為とは、他人のID・パスワード等を無断で入力する行為や、インターネット回線からのハッキング行為が該当します(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条)。
わざわざ不正アクセスである旨を知らせ、犯行に及ぶ加害者はいないでしょう。そのため、被害者がすぐには気付かないケースもあります。
しかし、ID・パスワードを盗み取られた被害者が異常に気付き、盗み取った本人が被害者から疑われている場合は、自首した方がよいでしょう。
他人のID・パスワード等を無断で使用した行為により、被害者が警察に被害届を提出してしまう可能性もあります。
被害届が提出されたため、警察に不正アクセス行為が発覚し、かつ犯人として特定されてしまえば、もはや自首は認められません。
出典:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov法令検索
罪を認めて反省している
他人のID・パスワード等を無断で使用し、被害者が気付いていない場合でも、加害者である自分が罪悪感に苛まれ、深く反省するのであれば、自首した方が心も軽くなります。
早く問題解決に向けて積極的に協力すれば、被害者と示談ができる可能性も高くなるのです。
不正アクセス禁止法違反で自首するメリット
たとえ不正アクセス行為をしても隠し通そうと思わず、素直に自首すれば、加害者にとって有利となるケースもあります。
主に次の4つのメリットがあげられます。
- 事件化せずに解決できる可能性もある
- 不起訴処分の可能性もある
- 示談交渉がスムーズに進む
- 精神的な不安から解放される
それぞれについて解説しましょう。
事件化せずに解決できる可能性もある
警察は自首を受理したとき「自首調書」を作成後、速やかに検察官へ送致します(刑事訴訟法第241条、第242条、第245条)。
ただし、自首をしても事件性が無い、被害者から被害届が出されていない、証拠もない、という場合、自首として受け付けません。
この場合、警察官から口頭の注意や警告をされるだけで終了となります。
不起訴処分の可能性もある
不正アクセス禁止法違反をはじめとした刑事事件では、起訴されてしまえば、ほとんどすべての事件が有罪となってしまいます。
ただし、起訴するかどうかの判断は、様々な事情を考慮して最終的に検察官が決めます。
実際に70%近くの事件は、検察官の判断によって不起訴となっていると言われており、不起訴は例外的な事件処理ではありません。
自首して自ら罪を認め、反省をしているケースは、不起訴の可能性を高める事情の1つです。
示談交渉がスムーズに進む
被害者と示談交渉が成立すれば、こちらも不起訴処分を得られる事情の1つとなります。
更に自首したという事実は、深い反省の表れであると被害者にアピールできます。被害者に、加害者からの謝罪や示談を受け入れてもらいやすくなるでしょう。
精神的な不安から解放される
加害者からすれば「いつ逮捕されてしまうのだろう」と怯える必要がなくなり、精神的な安定を得られます。
不正アクセス行為の時効は3年なので、3年間逃げ続けることができれば時効が完成し罪を問われないと思う方もいるでしょう。
しかし、その3年間は逮捕される恐怖と、自責の念に苛まれ続けることになるでしょう。また、逃走中に逮捕されれば、厳しい刑罰を科せられる可能性が高くなります。
不正アクセス禁止法違反の自首に迷っているならすべきこと
自首をするか否か迷うのであれば、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士に相談してみましょう。自首をするときのアドバイスをもらえるだけでなく、警察署へ一緒に同行してもらえます。
不正アクセス事件をはじめ刑事事件の実績が豊かな弁護士は、弁護士事務所のホームページで確認できます。
具体的には次の内容が明記されている事務所かどうかを確認しましょう。
- 刑事事件の実績数が具体的に明記されている
- 相談事例が豊富に掲載されている
- 不正アクセス事件に関する内容が多い
確認後、なるべく早く弁護士事務所側に連絡をとりましょう。
不正アクセスの自首に関する弁護士の活動内容
弁護士は不正アクセスに対する自首に関しても様々な対応を行います。弁護士は依頼者(加害者)が不起訴処分や減刑になるよう、積極的な活動を開始します。
主に3つの対応が期待できます。
- 十分な協議と準備
- 自首同行
- 示談交渉
それぞれについて解説しましょう。
十分な協議と準備
まずは依頼者に、自首するとどのように手続きが進んでいくのか、詳しくアドバイスします。
何日の何時にどの警察署へ自首するのか等、詳しく自首の方法を協議し、冷静に準備を進めるでしょう。
また、不起訴処分や減刑を得るために必要な対応(例:証拠資料の提出、示談交渉)を説明し、依頼者の了承を得て行動に移ります。
自首同行
弁護士が自首に同行するのであれば、前もって依頼者と十分な協議・準備をしたうえで、警察署の担当者に連絡します。
警察に連絡したからといって、警察官が逮捕しようと自宅へ押しかけることはありませんので安心してください。
連絡時に出頭日時を調整して、時間通りに弁護士とともに自首します。弁護士が同行すれば、警察が必要とする情報を正しく伝えられます。
自首するときは逮捕を回避するため、「意見書」を弁護士から捜査機関に提出してもらいましょう。
示談交渉
示談は、加害者側と被害者側が話し合い和解する方法です。示談は逮捕前でも逮捕後でも可能です。
示談を希望するときは、弁護士と条件内容を話し合い、弁護士がその内容を被害者側に伝え、和解してもらうようお願いします。
弁護士が交渉する意味
示談を加害者本人が被害者に働きかけても、被害者側は被害を受けた怒りや嫌悪感で、なかなか交渉しようとは思わないかもしれません。
しかし、弁護士が示談交渉の窓口となれば、法律の専門家であるため、被害者側も話し合いに応じやすくなるでしょう。
また、示談の条件や示談金額は、弁護士の豊富な経験から合理的に判断し、被害者側に提示できるので、交渉が成功する可能性も高くなります。
示談成立で検察官の不起訴処分に大きく前進
被害者側が示談の条件や示談金額に納得すれば、「合意書」を作成します。
合意書は、加害者・被害者が示談の内容を忘れないようにするための書面です。それと同時に、示談が成立したという証拠にもなります。
検察官が示談書から示談の内容を確認し、加害者を許すという条項が付された内容の場合、自首した事情も踏まえ、不起訴相当と判断する可能性があります。
不正アクセス禁止法違反での自首で悩んだら弁護士に無料相談を
今回は多くの不正アクセスに携わってきた専門弁護士が、自首した方がよいケース、自首するメリット、弁護士へサポートを依頼すれば期待できる弁護活動について詳しく解説しました。
不正アクセス禁止法違反で逮捕される前に自首すれば、不起訴や減刑される可能性の他、逮捕される恐怖に怯える日々からも解放されます。
不正アクセス事件を引き起こしたら、素直に自首して、被害者との示談を成立させ、問題の早期解決が図れるよう、弁護士にサポートを依頼しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。