名誉毀損で警察はどう動く?捜査が進まない理由・問い合わせ先・対処法を詳しく解説
最終更新日: 2024年11月29日
- ネット掲示板で名誉を毀損された。警察に相談すれば捜査を開始してくれるだろうか?
- 名誉毀損で警察は動かないと聞いた。捜査がなかなか進まない理由を知りたい。
- 名誉毀損の問題を解決するため、弁護士に相談した方がよいのだろうか?
ネット上のSNSや掲示板で、相手の名誉を毀損するケースが数多く報告されています。
しかし、警察は名誉毀損の相談に応じても、捜査には消極的です。
そこで今回は、名誉毀損の問題解決に携わってきた専門弁護士が、名誉毀損で警察捜査がなかなか進まない理由、警察への相談前に行っておくべき対処法等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 名誉毀損で警察の捜査が進まないのは、優先度が低いのも理由の1つ
- 警察以外の問い合わせ先はいろいろある
- 名誉毀損の被害者は、警察へ相談する前に専門弁護士と対処方法を話し合おう
名誉毀損に対する警察の考え方
SNSやネット掲示板サイトであなたが名誉を毀損された場合は、警察庁や警視庁などが設置しているオンライン受付窓口「サイバー事案に関する相談窓口」から相談が可能です。
相談窓口を利用するときや、入力フォームの申請・届出は、原則としてあなたの住所地を管轄している警察署で行いましょう。
ただし、名誉毀損を相談したとしても、警察が捜査を開始し、検挙に至る割合は2%未満です。
警察は、名誉毀損の解決について、まずは「当事者同士の話し合いで解決を図る」または「被害者がSNSや掲示板サイトの運営者に削除を依頼する」といった方法を推奨する場合があります。
名誉毀損で警察捜査がなかなか進まない理由
警察は名誉毀損の捜査に対し、消極的だと考えられます。
警察が消極的なのは、名誉毀損行為が「親告罪」に該当するからです。
被害者が「名誉毀損した加害者を処罰したい」と明確な意思を示さなければ、警察は対応を進められません。その他にも、なかなか捜査できない理由がいくつかあります。
表現の自由を守るため
警察が表現の自由を尊重しているのも理由の一つです。
憲法は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と明記しています(憲法第21条第1項)。
「表現の自由」にはSNSやネット掲示板サイト等の投稿が含まれます。表現の自由を守るため、たとえネット上で名誉毀損行為があっても、警察はすぐに捜査を開始しません。
表現の自由を侵害する可能性がある名誉毀損の捜査は、積極的には行いにくい状況があるということです。
事件の優先度が低い傾向にあるため
名誉毀損罪は、殺人罪や傷害罪のような人の生命・身体に重大な影響を与える犯罪、詐欺罪や強盗罪のような他人の財産を奪う犯罪と違い、被害者の損害が明白ではない場合も多いです。
そのため、被害者の損害が明白である犯罪よりも、名誉毀損罪の優先度は低くなる傾向があります。捜査を望むのであれば、名誉毀損で生じたあなたの損害を明示する必要があります。
更に、SNSやネット掲示板サイト等で名誉を毀損された場合、投稿者のほとんどは匿名です。投稿した加害者を特定しなければ捜査は困難です。
名誉毀損を相談したい!警察以外の問い合わせ先
ネット上の名誉毀損行為に対しては、警察の他に各省庁の相談機関や弁護士も相談を受け付けています。
名誉毀損の問題に知識のある相談員が対応するので、有益なアドバイスを得られるでしょう。
違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)
総務省の委託事業として行われている、ネット上での違法・有害情報に関する相談窓口です。名誉毀損の投稿も相談対象です。
専門知識を有する相談員が、自分で行う削除対応の方法等を被害者自身にアドバイスします。
ただし、あくまで名誉毀損の投稿を削除するアドバイスにとどまり、センターによるプロバイダ・サイト管理者等への削除依頼代行は行われていません。
また、名誉毀損の投稿の通報対応や加害者との仲裁、紛争処理、取り締まり等もサービス対象外です。
人権相談(法務省)
ネット上の名誉毀損の投稿、子どもや女性の人権に関する相談を受け付ける窓口です。
人権相談では次のサービスを受けられます。
- 法務局の職員や人権擁護委員が、被害者自身で行う削除依頼の方法をアドバイスする。
- 名誉毀損の投稿が深刻な事案である場合は、法務局がプロバイダ等に対する削除依頼を行う。
人権相談は他に、企業内でのセクハラやパワハラ、家庭内暴力、学校での体罰やいじめに関する相談等も受け付けています。
参考:人権相談|法務省
弁護士
名誉毀損に関する相談は、各法律事務所で受け付けている場合が多いです。
都道府県の弁護士会でも相談に対応しているので、誰に相談してよいかわからない場合は弁護士会へ問い合わせてみましょう。
相談料は無料〜5,500円(30分)が目安となっています。スムーズに相談ができるよう、相談前に名誉毀損の内容をメモ書きしておいた方がよいです。
名誉毀損を警察に相談する前にすべき対処
警察へ相談する前に、名誉毀損の証拠収集の他、名誉毀損の投稿を行った加害者が誰か、調査を行う必要があります。
法律の専門家である弁護士に相談し、サポートを依頼すれば、スムーズな対応が可能です。
弁護士への相談
あなたの名誉を毀損する投稿がネット上で行われ、対処の方法がよくわからない場合、名誉毀損問題に詳しい弁護士へ相談してみましょう。
名誉毀損問題に詳しい弁護士を選ぶときは、まずは法律事務所のホームページを確認します。
- 名誉毀損等に関するトラブルの相談実績、解決実績を具体的に明記:(例)「相談件数累計〇〇万件達成」等
- 名誉毀損等の投稿に関する相談事例やコラム等を多数掲載
- 名誉を毀損した加害者への損害賠償請求、刑事責任の追及手順の明示
- 弁護士費用(目安)の掲載
上記の内容がホームページ内でチェックできれば、名誉毀損のトラブル解決を得意とする法律事務所といえます。
相談を受けた弁護士は、次のようなアドバイスを行います。
- 投稿内容が名誉毀損にあたるかどうか
- 投稿加害者の個人情報を特定する方法
- 削除依頼の手順
- 投稿の拡散防止をどうするか
- 加害者に損害賠償を行う場合の手順
- 加害者を刑事告訴する手順
弁護士と相談したうえで「この弁護士なら問題解決を任せられる。」と感じたら、委任契約に進んでもよいでしょう。
発信者情報開示請求
名誉毀損を警察に相談し刑事告訴したいのであれば、加害者が誰かを特定しなければなりません。
特にSNSやネット掲示板サイト上での名誉毀損は、投稿を行った加害者が匿名なので、自分の力だけで特定するのは非常に困難です。
また、プロバイダのログ保存期間は通常3〜6か月で、一定の期間が経過すれば、投稿内容も投稿者の情報も失われてしまいます。
早めに「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第5条)」「発信者情報開示命令(同法第8条)」のいずれかの手続きを行いましょう。
開示請求・開示命令いずれもプロバイダ等に、投稿者(加害者)の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等)の開示を求める方法です。
発信者情報開示請求は、裁判所の関与を必要とせずに、SNSやネット掲示板サイトの運営側に任意開示請求が可能です。
運営側が請求に応じればIPアドレスを開示します。IPアドレスから投稿者が利用するプロバイダを特定できます。最終的にはプロバイダを相手に、裁判所へ「発信者情報開示請求訴訟」を提起します。
一方、発信者情報開示命令は、最初から裁判所に申立て、SNSやネット掲示板サイトの運営、プロバイダに情報開示を命じる手続きです。
開示請求・開示命令のどちらを選ぶかは、あなたの自由です。
削除依頼
名誉を毀損した投稿が拡散されないよう、削除依頼も忘れないようにしましょう。SNSや掲示板サイトの運営側や投稿者本人に削除依頼できます。
ほとんどのSNS・掲示板サイト等で「削除依頼フォーム」を用意しており、そこから申請します。
あなたが削除依頼できる他、弁護士が代理人の場合、弁護士からも削除依頼が可能です。弁護士があなたの代わりに申請すれば、運営側や投稿者本人に大きなプレッシャーを与えられるでしょう。
ただし、あなたの名誉を毀損した投稿が削除されると、投稿した加害者を特定できなくなります。発信者情報開示請求・命令で加害者を特定してから、削除を依頼した方がよいでしょう。
示談交渉
名誉毀損の加害者を特定後、警察へ相談する前に、加害者と示談交渉を行っても可能です。
刑事告訴の取下げを条件に、加害者が名誉毀損の投稿を削除し、拡散防止することと慰謝料支払いを約束させます。
示談が成立すれば逮捕を免れるので、加害者は示談交渉に応じる可能性が高いです。
示談成立後は取り決めた内容を「示談書」(2通作成)にまとめ、それぞれ1通ずつ保管しましょう。
裁判
あなたが加害者を特定し、証拠(名誉毀損の投稿内容、投稿URL等の保存)を揃えたなら、警察と相談のうえ、告訴状を提出しましょう。
加害者を警察が逮捕し、検察官が起訴すれば刑事裁判に進みます。裁判官は慎重に審理し、無罪判決・実刑判決・執行猶予付き判決のいずれかの判断を下します。
なお、被害者であるあなたは、加害者の住所地を管轄する裁判所に、「損害賠償請求訴訟」を提起しても構いません(民事裁判)。
訴えたあなた(原告)が勝訴した場合、加害者(被告)に損害賠償を命じる判決が言い渡されます。
名誉毀損で告訴されたらすべき対処法
あなたがSNS・掲示板サイト等で相手の名誉を毀損した場合、いずれ被害者から特定され、刑事告訴されるでしょう。
刑事告訴されたときは、早く弁護士に私選弁護人を依頼し、対応を協議しましょう。
あなたが逮捕された場合、弁護士には捜査機関への弁護活動の他、被害者との示談交渉を任せられます。示談には、「被害者が告訴を取り下げる。」という約束も可能です。
名誉毀損罪は親告罪のため、示談成立後に被害者が告訴を取り下げれば、刑事手続が止まり、あなたは不起訴となります。
なんとか示談が成立するよう、あなたは被害者に謝罪と反省の意思を示し、名誉毀損の投稿の削除・拡散防止に努め、慰謝料の支払いに応じる旨を伝えましょう。
名誉毀損でお悩みなら春田法律事務所にご相談ください
今回は、名誉毀損の問題解決に尽力してきた専門弁護士が、警察と相談する前に行う名誉毀損への対処法等を詳しく解説しました。
春田法律事務所は、名誉毀損の問題解決に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士とじっくり相談して、今後の対応方針を決めていきましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。