開示請求で会社にバレる前に!問われる罪と影響を防ぐ方法を徹底解説
最終更新日: 2025年02月01日
- 自分が誹謗中傷した相手はどうやら開示請求を行っているようだ。開示請求の事実は会社に伝わってしまうのだろうか?
- 開示請求で自分の個人情報が特定された後、どのような罪に問われるのだろう?
- 自分が誹謗中傷した相手に開示請求された事実を会社に知られた場合、どうなるのだろう?
ネット上で相手を誹謗中傷した場合、相手は開示請求手続きを進める場合があります。
相手の申立てに、誹謗中傷が掲載されているサイトの運営者や、プロバイダが同意すれば、誹謗中傷した人の個人情報が開示されるでしょう。
一方、開示請求を通し、誹謗中傷トラブルが会社に知れ渡った場合、信頼の低下や、懲戒処分を受ける可能性もあります。
そこで今回は、誹謗中傷の問題解決に携わってきた専門弁護士が、開示請求は会社に発覚するのか、会社に発覚した場合の影響等を詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 自分が開示請求の対象となっている事態を、自分が勤務している会社に知られてしまう場合もある
- 開示請求が進行している状態では、いきなり会社から懲戒解雇を受ける可能性は低い
- 相手の開示請求に不安を感じたときは、早く弁護士と相談した方がよい
開示請求は会社にバレるのか
誹謗中傷された相手が開示請求手続きを進めている場合、自分の勤務している会社にまで知れ渡ることはまずありません。
ただし、誹謗中傷を行った自分が契約しているプロバイダまで突き止められ、プロバイダから自分のもとに「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届く場合があります。
契約者に届く
開示請求手続きが進められていくと、いずれ誹謗中傷した本人と契約しているプロバイダを突き止められてしまう可能性があります。
開示請求を進めている相手が当該契約プロバイダに、誹謗中傷した人物の情報開示を求めた場合に、プロバイダから届くのが「発信者情報開示請求に係る意見照会書」です。
意見照会書は書面で自宅に送付されるか、登録されているメールアドレスに送信されます。
意見照会書の内容は、主に次の通りです。
- 開示請求者の氏名(名称)
- 開示請求の対象となっている掲示板等
- 権利侵害にあたる投稿内容
- 開示請求者が主張する権利侵害の種類
- 権利侵害の理由
- 発信者情報の開示理由
- 開示請求をされている発信者(誹謗中傷した本人)の情報
- 証拠
意見照会書を受け取ったときは、情報開示に「同意」「拒否」のいずれかの回答を選び、指定された期限内に回答しましょう(無視しても違反等にはならない)。
状況によってはバレる
相手の誹謗中傷を個人で契約したプロバイダではなく、会社のインターネット回線を利用して行っていた場合、会社に意見照会書が届く場合もあり得ます。
次のような流れで、会社は自社の従業員が開示請求の対象となっている事実に気付くでしょう。
1.会社が契約中のプロバイダから意見照会書を受け取り、誹謗中傷のトラブルがあった事実を知る
2.開示請求手続きが進められている事実を重く見た会社側は、社内調査を開始する
3.いつ誹謗中傷に関する発信があったかを、IPアドレスをたどり誹謗中傷の発信者が特定される
会社のインターネット回線を利用し、誹謗中傷を行っていた事実が発覚した場合、会社は就業規則等のルールに則り懲戒処分を下す可能性があります。
誹謗中傷の犯人が自社の従業員だからといって、必ずしも懲戒解雇の処分を行うとは限りません。ただし、トラブルを起こした責任を問われ、何らかの不利益を被る可能性は高いです。
開示請求で個人情報が特定された後に問われる罪
開示請求により個人情報を特定された本人は、会社から責任を問われる他に、開示請求した相手から刑事責任を追及されるおそれがあります。
本人が誹謗中傷を理由に逮捕・起訴され、刑事裁判で有罪となった場合、「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」等の刑罰を受けます。
出典:刑法|e-GOV法令検索
名誉毀損罪
ネット上で公然と個人や団体の事実を摘示し、誹謗中傷するような投稿をすれば、名誉毀損罪に問われる可能性が高いです。
事実の摘示が真実か虚偽かは関係なく、個人や団体の社会的評価を失墜させれば、本罪に該当します。
個人情報を特定された本人が名誉毀損で起訴され、刑事裁判で有罪になれば「3年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日以降、拘禁刑に統一)又は50万円以下の罰金」に処されます(刑法第230条第1項)。
侮辱罪
ネット上で事実を摘示しなくても、公然と個人や団体を侮辱すれば、侮辱罪に問われる可能性があります。
たとえば「〇〇は無能」「〇〇会社はブラック」等と誹謗中傷したときは、本罪に該当します。
個人情報を特定された本人が侮辱行為で起訴され、刑事裁判で有罪になれば「1年以下の懲役若しくは禁錮(2025年6月1日以降、拘禁刑に統一)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されます(刑法第231条)。
脅迫罪
ネット上で、特定の個人およびその親族の生命や身体、自由、名誉、財産に害を加えると告知した場合、脅迫罪に問われる可能性が高いです。
ネット掲示板で相手を脅迫する投稿の他、実際に電話をしたり、メールを送ったりした場合も本罪に該当します。
個人情報を特定された本人が脅迫罪で起訴され、刑事裁判で有罪になれば「2年以下の懲役(2025年6月1日以降、拘禁刑)又は30万円以下の罰金」に処されます(刑法第222条第1項)。
信用毀損罪
ネット上で嘘をつき、特定の個人や団体の業務を妨害すると、信用毀損罪(偽計業務妨害罪)に問われる可能性が高いです。
特定の個人や団体の業務に何ら影響が生じなくとも、本罪に該当します。また、ネットの掲示板で嘘の情報を拡散させるだけではなく、少数の人だけに伝える行為でも本罪が適用されます。
個人情報を特定された本人が信用毀損罪で起訴され、刑事裁判で有罪になれば「3年以下の懲役(2025年6月1日以降、拘禁刑)又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります(刑法第233条)。
開示請求で会社にバレた場合の影響
開示請求を通し誹謗中傷トラブルが会社に知れ渡ると、本人の信用は大きく低下する事態になるでしょう。
また、本人だけではなく、家族に深刻な影響が発生する場合もあります。
職を失う
開示請求で個人情報の特定後、誹謗中傷を理由に逮捕・起訴され、有罪判決を受けた場合、刑罰を受けるだけではなく、会社から懲戒解雇される可能性があります。
懲戒解雇には至らなくとも、何らかの懲戒処分を受ける事態となり、会社に居辛くなって辞職する場合もあるでしょう。
刑事責任を問われ、職を失い、経済的に困窮する事態が想定されます。
社会的信用を失う
ネット上での誹謗中傷が原因で有罪となり、前科が付いてしまうと、本人の社会的信用は大きく低下し、社会復帰も困難となるでしょう。
再就職をしたくとも、会社によっては就職希望者へ次のような確認をとる場合があります。
- 履歴書の賞罰欄に、前科の有無の明記を求める
- 面接のときに、面接担当者が前科の有無を確認する
たとえ前科がある事実を隠して就職できても、その後の会社側の調査で前科が発覚すると、解雇されたり、何らかの不利益を被ったりするケースもあるでしょう。
家族へも影響がある
家族にも深刻な影響が出てしまうおそれがあります。
ネット上の誹謗中傷をした本人が逮捕されたという事実が近所の人に知れ渡ってしまうと、本人だけではなく家族も好奇の目にさらされる可能性があります。
家族に児童がいれば同級生からいじめられたり、家族全員が近所の人から仲間はずれにされたりするかもしれません。
また、本人が家族の生活を支えていた場合、職を失う事態になると、家族が経済的にも困窮してしまうでしょう。
開示請求で会社にバレるおそれがある場合にすべきこと
誹謗中傷した相手が、開示請求手続きを進めているかどうかは確認できません。
会社のインターネット回線を利用し、相手を誹謗中傷していたときは、早く弁護士と相談し対応を協議しましょう。
弁護士への相談
誹謗中傷した相手が開示請求を進めているのか不安なときは、弁護士に相談しアドバイスを求めましょう。
弁護士は事情をヒアリングしたうえで、相談者の投稿が誹謗中傷にあたるのかを伝え、会社側に発覚した場合の対応、誹謗中傷した相手との和解の必要性等を助言します。
弁護士が代理人となれば、会社側やトラブルとなった相手とも、理性的に交渉を進められます。
証拠収集
誹謗中傷した自覚があるのであれば、真摯に反省し、会社側やトラブルとなった相手に謝罪し、相手への賠償金支払いも必要となるでしょう。
ただし、トラブルとなった相手への正当な批判である場合は、証拠を揃え反論していきます。
問題となっている掲示板サイトの投稿内容をスクリーンショットで保存し、相手とトラブルになった前後の投稿も忘れずに保存しておきましょう。
開示請求で会社にバレる前に春田法律事務所までご相談を
今回は誹謗中傷の問題解決に尽力してきた専門弁護士が、会社側に開示請求された事実が発覚した場合の影響等を詳しく解説しました。
春田法律事務所は誹謗中傷の問題解決に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、今後の対応を冷静に検討しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。