交通事故の示談交渉の流れと過失割合の決まり方!保険会社とのトラブル解決法

2026年03月09日

交通事故の示談交渉の流れと過失割合の決まり方!保険会社とのトラブル解決法

「相手の保険会社の担当者が高圧的で、話すだけでストレスが溜まる…」

「自分は悪くないのに、過失割合が『8対2』だと言われて絶対に納得がいかない」

交通事故の被害に遭い、ただでさえケガの痛みや生活の不安を抱えている中で、加害者側の保険会社との「示談交渉」は非常に大きな精神的負担となります。

特に「過失割合」や「賠償金の金額」をめぐるトラブルは後を絶たず、保険会社のプロの交渉術に言いくるめられて、泣き寝入りしてしまう被害者の方が多くいらっしゃいます。

この記事では、交通事故の示談交渉の正しい流れと、トラブルになりやすい「過失割合」の決まり方、そして保険会社とのストレスをなくし、適正な賠償金を獲得するための解決法を徹底解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士
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交通事故の示談交渉とは?いつから始まるのか

「示談(じだん)」とは、交通事故によって生じた損害(ケガの治療費、慰謝料、車の修理代など)について、裁判を起こさずに当事者同士(多くの場合、被害者と加害者側の保険会社)の話し合いで解決することです。

示談交渉が本格的にスタートするタイミングは、「被害者の損害額が確定した時」です。

ケガが完治した場合

治療が終了(治癒)したタイミング

後遺症が残った場合

後遺障害等級の認定結果が出たタイミング

死亡事故の場合

四十九日の法要が終わった後など、ご遺族の落ち着いたタイミング

ケガの治療中から保険会社と連絡を取ることはありますが、最終的な「示談金(賠償金)」の交渉は、治療や後遺障害の認定がすべて終わってから始まります。

示談金に直結する「過失割合」の正しい決まり方

示談交渉において、賠償金の額と並んで最もトラブルになりやすいのが「過失割合(かしつわりあい)」です。

過失割合とは、その交通事故において「加害者と被害者、それぞれにどれくらいの不注意(責任)があったか」を割合で表したものです。

過失割合は警察が決めるのではない

多くの方が誤解していますが、警察は「民事不介入」の原則があるため、過失割合を決めることはありません。警察が作成するのは、あくまで事故の状況を記録した「実況見分調書」だけです。

では誰が決めるのかというと、基本的には「加害者側の保険会社と被害者(または被害者側の保険会社)」の話し合いで決まります。保険会社は過去の類似した裁判例を参考に割合を提示してきます。

過失割合が示談金に与える影響(過失相殺)

過失割合は、最終的に受け取れる賠償金に直結します。被害者側にも過失があるとされた場合、その割合の分だけ賠償金が減額されてしまうのです(これを「過失相殺」と呼びます)。

例えば、損害額の総額が1,000万円だった場合。

  • 過失割合が「10対0(被害者の過失ゼロ)」なら、1,000万円全額を受け取れます。
  • 過失割合が「8対2(被害者にも2割の過失あり)」とされると、2割分が減額され、800万円しか受け取れません。

このように、過失割合が少しでも自分に不利になると、賠償金が数十万円から数百万円単位で減ってしまうため、妥協してはいけないポイントなのです。

加害者側の保険会社とのよくあるトラブル

示談交渉において、加害者側の保険会社の担当者に対する不満やトラブルは日常茶飯事です。

  • 「担当者の態度が高圧的・横柄で、まるでこちらが加害者のように扱われる」
  • 「こちらから連絡しないと、保険会社から一向に連絡がこない」
  • 「まだ痛いのに『治療費を打ち切る』と一方的に通告された」

保険会社の担当者は、毎日何十件もの事故を処理している「交渉のプロ」であり、同時に「自社の支出(賠償金)をいかに安く抑えるか」を目的として動いています。

そのため、被害者の感情に寄り添ってくれる担当者は少なく、知識のない被害者が直接やり取りを続けることは、極めて大きなストレスとなります。

示談交渉で被害者が絶対にやってはいけないNG行動

適正な賠償金を受け取るために、示談交渉の過程で被害者が絶対に避けるべき行動があります。

提示された示談書にすぐサイン(捺印)してしまう

保険会社から送られてくる「示談書(免責証書)」に記載されている金額は、保険会社の独自の低い基準で計算されています。

一度サインをして示談が成立してしまうと、後から「やっぱり納得いかない」と交渉をやり直すことは原則として不可能です。絶対にその場でサインを押さず、弁護士に金額の妥当性を確認してください。

医師の診断を軽視しない(通院の仕方で示談金が変わる)

交通事故の示談交渉は「事故態様(過失割合)」だけで決まるわけではありません。
実は、被害者側の“治療の記録”が弱いと、慰謝料や休業損害、後遺障害(等級)で不利になり、結果として受け取れる金額が大きく下がります。

特に多いのが、むち打ち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫・打撲などの「画像に写りにくいケガ」です。
こうしたケガは、通院頻度や治療経過の説明が薄いと、保険会社から「軽いケガ」「もう治っている」「通院の必要性が低い」と見なされやすい傾向があります。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

保険会社とのやり取りに少しでもストレスや不安を感じたら、示談交渉を弁護士に任せるのが賢明です。

弁護士に依頼することで、被害者には以下のようなメリットがあります。

  • 保険会社との連絡窓口がすべて弁護士になり、直接話すストレスがゼロになる。
  • 慰謝料の計算が最も高額な「弁護士基準」に切り替わり、賠償金が大幅に増額する
  • ドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を弁護士が精査し、不当な過失割合を適正な数字に覆すことができる。

弁護士費用特約があれば「実質0円」で依頼できる

「弁護士に頼むと費用が高くて、かえって損をするのでは?」と心配される方も多いでしょう。

しかし、ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、原則として300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。そのため、費用倒れの心配をすることなく、増額した賠償金と精神的な平穏をそのまま手に入れることができるのです。

※当事務所では、弁護士費用特約がない方向けに、費用を抑えられるプランを用意しております。
詳細は費用ページをご確認ください。

納得のいく示談交渉は、交通事故に詳しい弁護士へ!

「保険会社から提示された過失割合がおかしい」

「示談書の金額が妥当かどうか、無料で見てほしい」

「担当者とこれ以上話したくない」

そのようなお悩みを抱えている方は、示談書にサインをする前に、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。交通事故の示談交渉に詳しい弁護士が、保険会社と対等に渡り合い、適正な賠償金を獲得できるようサポートいたします。

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