浮気の濡れ衣で慰謝料支払う!?対処法を弁護士が解説
最終更新日: 2022年07月07日
- 濡れ衣なのに慰謝料は払わないといけないの?
- 濡れ衣をかけられたらどう対処したら良いの?
- 濡れ衣をかけた相手を訴えることはできないの?
身に覚えのない浮気で高額な慰謝料を請求されますと驚きますし、無視をすればいいのか、何か対応しないといけないのか不安になるかと思います。
今回は、不倫問題を数百件解決してきた専門の弁護士が浮気の濡れ衣について対処法を解説します。
浮気の濡れ衣で慰謝料を払う必要はある?
ご想像のとおり、浮気の事実はなく濡れ衣の場合、原則として、慰謝料を払う必要はありません。
「原則として」と言いましたのは例外があるからですが、その例外について後ほどご説することとして、ここでは原則について確認しておきましょう。
慰謝料の対象となる浮気
まずは、慰謝料を払わないといけない浮気、不倫について確認しましょう。
浮気や不倫は民法では不貞行為といいます。不貞行為とは、婚姻関係の平穏を侵害する行為です。典型的には配偶者以外の人との性交渉がこれにあたります。
もっとも、性交渉には限らず性器を触ったり、キスをするなどの性的な言動も不貞行為に該当します。
これらの性的な言動がある場合に、法律上、慰謝料を支払う必要があります。
食事をしただけの場合
浮気の境界線は夫婦によって異なり、異性と食事をとっただけで浮気と考える夫婦もあります。
しかし、法律上は、食事をしただけでは慰謝料の対象となる不倫には該当しません。
そのため、たとえお互いに好意をもっている場合であっても二人で食事をしただけでは慰謝料を支払う必要はありません。
メッセージをしただけの場合
配偶者の携帯電話を見たところ、お互いに好意を示し合っている、明らかに友人関係とは異なるメッセージのやり取りを見つけることがあります。
この場合、精神的には浮気をしていることになるでしょうが、やはりメッセージのやり取りだけでは原則として慰謝料の対象となる不倫には該当しません。 もっとも、例えば、「愛してる」などメッセージの内容がかなり過激な場合には、メッセージのやり取りだけで慰謝料が認められることがあります。
そのようなやり取りも婚姻関係の平穏を侵害する行為になりうるからです。ただし、慰謝料が認められたとしてもその金額は20万ほどの低額にとどまります。
浮気の濡れ衣なのに慰謝料を支払う場合も
浮気が濡れ衣の場合には慰謝料を支払う必要はないという原則をご説明しました。ここでは、濡れ衣なのに慰謝料を支払う羽目になってしまう例外についてご説明します。
裁判官に真実はわからない
冤罪なのに有罪判決を受けて刑務所に入れられてしまうことがあるように、浮気についても濡れ衣なのに慰謝料の支払いを命じられてしまうことがあります。
それは、浮気の有無を判断するのは神様ではなく、裁判官だからです。裁判官は証拠からわかる事実だけを認定しますので、必ずしも真実のとおりの結論にはならないのです。
ホテルなどでの宿泊
ホテルや異性の自宅に滞在したり、泊まったりしたけれども性的な行為は一切なかったという場合があります。
しかし、ホテルや異性の自宅に滞在したという事実だけで裁判官は性的な行為があったと推定します。
そのため、本当に性的な行為がなかったことを証拠で示すことができなければ、濡れ衣なのに不倫があったと認定されてしまうのです。
相手が嘘の自白をした場合
交際相手が配偶者に対して、性行為があったと嘘の自白をすることがあります。
配偶者から詰められてそのような自白をしてしまうケースもあれば、何らかの恨みをもっており配偶者から相手に慰謝料請求をさせるためにそのような自白をするケースもあります。
このように嘘の自白をされてしまった場合、例えば、浮気があったという日のアリバイを示すなどして、その自白が信用できないこと示すことができなければ、濡れ衣なのに不倫があったと認定されてしまう可能性があります。
浮気の濡れ衣で慰謝料を求められたときの対処法
ここまで濡れ衣の場合に慰謝料は原則として支払う必要はないこと、ただし例外的に濡れ衣なのに慰謝料を支払う羽目になることがあることをご説明しました。
それでは、浮気の事実がなく、濡れ衣を着せられ、慰謝料を請求された場合、どのように対処すべきでしょうか。以下ご説明します。
誤解を解く
まずは、穏便に、かつ慰謝料を支払わずに済むように濡れ衣であること、つまり性的な関係は一切ないことを説明しましょう。
濡れ衣を着せられた場合、何かしら誤解を受けるような言動があったはずです。
そのような言動によって誤解させてしまったことについては詫びつつ、相手とのLINEのやり取りを見てもらうなどして、浮気、不倫という関係ではないことを説得しましょう。
無視する
次に考えられる対処法は、無視することです。
濡れ衣なのだから相手にする必要はない、慰謝料を請求するなどいい迷惑だと思うのはもっともです。
濡れ衣ですから相手には不倫を証明する証拠はないはずです。そのため、訴訟をしてくる可能性は低いでしょう。ですから、無視をしておけば相手は請求を断念する可能性も大いにあります。
もっとも、先ほどご説明しました、例えばホテルに滞在したなど、裁判官が不倫を認定してしまう事実がある場合には無視するべきではありません。訴訟をしてくる可能性は高いですし、訴訟をされると負けてしまう可能性が高いからです。
和解する
最後に、和解する対処法です。
誤解であることを説明しても、相手がすんなり納得することはないでしょうが、証拠がない場合には相手もそれ以上何もできませんから、落としどころを見つける必要があります。 その落としどころとして、二度と誤解を生まないよう接触、連絡をしないことを誓約する和解書を作成します。これによって一応の解決となる可能性があります。
また、単に誓約をするだけでは相手が納得しない場合には、誤解をさせてしまったという非もなくはありませんので、10万から30万ほどの慰謝料を支払って和解することも考えられます。
この場合には、濡れ衣であるのに浮気をしたなどと言いふらされないよう、和解書の中には第三者に他言しないことを誓約する内容も入れておくべきでしょう。
浮気の濡れ衣をかけた相手に慰謝料は請求できる?
浮気の濡れ衣をかけられたのはいい迷惑だ、むしろこちらから慰謝料を請求してやりたいと考えることもあるかと思います。
慰謝料を請求するためには、何らかの不法行為(違法行為)が必要ですが、単に浮気と勘違いして慰謝料を請求してきたという行動だけでは、不法行為には該当しません。
他方、浮気だと思い込み、職場に言いふらしたり、執拗に連絡をしてきたりした場合には、そのような言動は不法行為に該当する可能性があり、その場合には慰謝料請求が可能です。
まとめ
以上、浮気の濡れ衣をかけられた場合の対処法について解説しました。
濡れ衣だと説明しているのに納得してくれない、濡れ衣なのに訴えられてしまった、慰謝料を払わないなら職場や家族に言うと脅されているといった場合には、大事になる前に、不倫問題専門の弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。