労災で後遺障害認定された場合の補償金額はどのくらい?専門弁護士が詳細に解説!

2026年05月25日

労災における後遺障害とは、労災による怪我や病気について治療をしても完全には治らず、治療を続けても症状が変わらない状態となり、身体または精神に障害が残ってしまう場合をいいます。

ただ、労災に遭った被災者が、自分の現在の状態がどのような後遺障害に該当するのかを判断することは、とても難しいことです。

また、労災保険から、障害等級の認定を受けることができたとしても、それが妥当なのかどうか、すぐには判断できないでしょう。

今回は、労災の後遺障害に着目して説明をしていきたいと思います。
それではまいりましょう。

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●労災保険における障害等級表の見方や後遺障害の認定方法について詳しく説明しています。
●正しい障害等級認定を受けるためには、後遺障害の認定基準をしっかりと理解すること、基準に従って医学的証拠を準備すること、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
●適切な等級認定を受けられなかった場合には、審査請求や再審査請求などの手続が想定されていますが、請求までの期限が短いため、注意が必要です。

この記事を監修したのは

弁護士 南 佳祐
弁護士 南 佳祐
大阪弁護士会 所属
経歴
京都大学法学部卒業
京都大学法科大学院卒業
大阪市内の総合法律事務所勤務
当事務所入所
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労災で後遺障害認定された場合の金額は?

労災保険で後遺障害等級が認定された場合には、障害(補償)給付が支給されることになります。この障害(補償)給付について詳しく見ていきましょう。

労災における後遺障害とは?

労災事故によって怪我をした場合、労災認定を受けることができれば、治療費や交通費などが支給されていますが、この状態が一生涯続くわけではありません。

治療を行った結果、「治ゆ」をした時点で、治療費等の療養(補償)給付や休業(補償)給付の支給がストップします。

ここで、「治ゆ」とは、言葉どおりに病気や怪我が完治した状態のみを指す言葉ではなく、一定の障害(後遺症)が残った状態で症状の改善が期待できなくなった状態、つまり、症状固定という状態も含む言葉です。

つまり、症状固定となった時点で、業務上に支障が出るような後遺障害が残存していた場合には、労災保険に後遺障害等級認定を受けるべく申請をし、認定されれば、障害(補償)給付を受けることができるようになるのです。

なお、障害(補償)給付には、年金として継続的に支給される「障害補償等年金」と、一時的に支給される「障害補償等一時金」があります。
この他にも、「障害特別年金」や「障害特別一時金」などが支給されます。

後遺障害等級表の見方と目安となる支払額

障害(補償)給付について検討する際には、障害等級表(後遺障害等級表)が不可欠です。
労災保険の障害等級表は、正式には、「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一 障害等級表」との名称ですが、後遺障害等級表や障害等級表と呼ばれることも多いです。

厚生労働省のホームページからも確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html

この表には、具体的な身体障害の内容と、それに対する給付の内容、それに対応する障害等級が記載されています。

後遺障害等級表では、同じような(同じくらいに労働能力を喪失させる)後遺障害が残った人について、同程度の給付を行うことで、公平性を確保することを趣旨としています。

障害等級1級から7級の場合

障害等級1級から7級に認定された場合には、毎年、年金が支払われます。
なお、年金給付を受け取るためには、年に1度、定期報告書を提出することが必要とされています。

まず、1級から7級の場合は、以下のとおり定められています。

障害等級1級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の313日分

障害特別支給金

342万円

障害特別年金

算定基礎日額の313日分

障害等級2級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の277日分

障害特別支給金

320万円

障害特別年金

算定基礎日額の277日分

障害等級3級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の245日分

障害特別支給金

300万円

障害特別年金

算定基礎日額の245日分

障害等級4級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の213日分

障害特別支給金

264万円

障害特別年金

算定基礎日額の213日分

障害等級5級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の184日分

障害特別支給金

225万円

障害特別年金

算定基礎日額の184日分

障害等級6級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の156日分

障害特別支給金

192万円

障害特別年金

算定基礎日額の156日分

障害等級7級

障害補償年金
障害年金

給付基礎日額の131日分

障害特別支給金

159万円

障害特別年金

算定基礎日額の131日分

 

障害等級8級から14級の場合

他方、8級から14級の場合には、一時金が支払われます。
障害等級表では、以下のとおり定められています。

障害等級8級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の503日分

障害特別支給金

65万円

障害特別一時金

算定基礎日額の503日分

障害等級9級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の391日分

障害特別支給金

50万円

障害特別一時金

算定基礎日額の391日分

障害等級10級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の302日分

障害特別支給金

39万円

障害特別一時金

算定基礎日額の302日分

障害等級11級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の223日分

障害特別支給金

29万円

障害特別一時金

算定基礎日額の223日分

障害等級12級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の156日分

障害特別支給金

20万円

障害特別一時金

算定基礎日額の156日分

障害等級13級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の101日分

障害特別支給金

14万円

障害特別一時金

算定基礎日額の101日分

障害等級14級

障害補償一時金
障害一時金

給付基礎日額の56日分

障害特別支給金

8万円

障害特別一時金

算定基礎日額の56日分

 

 

障害(補償)給付については、厚生労働省が公開している以下のリーフレットに詳細が記されています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8-02.pdf

労災で適切な後遺障害と補償金額を受けるために必要な3つのこと

ここまで、後遺障害の程度とそれに対して給付される障害(補償)給付の内容を確認してきました。

では、適切な後遺障害認定や補償を受けるためには、どのような準備や知識が必要なのでしょうか。
重要な3つのポイントをご紹介します。

  1. 後遺障害の認定基準を把握する
  2. 的確な裏付けとなる書類を準備する
  3. 弁護士などの専門家に相談しておく

後遺障害の認定基準を把握する

障害等級認定は、基準にのっとり行われますから、何よりもその基準を知ることが大切です。

ところが、上記障害等級表には、障害認定を受けられる抽象的な基準しか示されておらず、その具体的な内容までは記載されていません。

たとえば、「一上肢の三大関節の中の一関節の機能に障害を残すもの」(第12級6号)との基準からは、具体的に、どのような状態が「関節の機能に障害を残す」と言えるのかは読み取ることができません。

したがって、この「関節の機能に障害を残す」との要件を満たすための細かな認定基準を正確に把握しておくことが重要になります。

しかし、被災者やその家族が、これを調べながら労災認定を進めることは、非常に大変です。
その意味でも、適切な後遺障害等級を認定してもらうために、専門家たる弁護士の支援が重要となります。

的確な裏付けとなる書類を準備する

基準を熟知していたとしても、後遺障害の各等級の要件に当てはまる障害が残存していることを、客観的な資料をもって示すことが不可欠です。

この点、障害認定の際には、主治医に診断書を作成してもらう必要がありますが、この診断書の記載内容が極めて重要になってきます。

労災に強い弁護士のサポートがあれば、お怪我の実態に見合った後遺障害認定を受けられるよう医師面談や医療照会などを行うことも可能です。

弁護士などの専門家に相談しておく

上記のとおり、労災事故は専門性が高く、後遺障害の認定の仕組みや基準、医学的な知見などがなければ、適切な後遺障害認定を受けられないおそれもあります。

そのため、労災に強い弁護士などの専門家に治療を継続している段階から相談しておくことが重要です。

労災で適切な後遺障害や補償金額を受けられたなかった場合の手続

では、労災申請をしたものの、実態とは異なる後遺障害の認定しかなされなかった場合や、そもそも後遺障害として認められなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。

後遺障害認定に異議がある場合には、給付等の支給決定通知から3か月以内に、労働基準監督署を管轄する労働局の労働者災害補償審査官へ申立てることができます。
この異議申立ては「審査請求」といいます。

審査請求の際には、労働基準監督署から情報開示を受け、補償給付の経過や結果について精査したうえで、適切な後遺障害認定を受けるべく争うこととなります。

その際には、労働基準監督署に新たな判断をしてもらう必要がありますので、主治医や第三者医療機関に協力を仰ぎ、有利な医学的証拠を準備することが重要です。

なお、「審査請求」にも不服がある場合には、労働保険審査会に対する「再審査請求」が認められていますが、これは、審査請求の決定から2か月以内とされています。

このように労災で適切な障害等級認定がなされない場合には、不服申立ての手続が準備されていますが、比較的タイトな期間制限があるため、これを徒過してしまわないよう管理をする必要があります。ご留意ください。

労災の後遺障害認定と補償金額の例

最後に、いくつかの症状と想定される後遺障害等級を検討してみたいと思います。

  1. しびれなどの神経症状がある場合
  2. 半月板損傷などの器質的損傷がある場合
  3. 指の切断などの欠損障害がある場合

しびれなどの神経症状がある場合

まずは、しびれや疼痛などの神経症状がある場合です。

① 第12級12号
たとえば、むち打ちなどの後に、痛みや痺れが残存する場合があります。
この場合、自覚症状が医学的に証明できる場合には、「局部にがん固な神経症状を残すもの」として、第12級12号に該当する可能性があります。

労災保険からの給付は、給付基礎日額の156日分の一時金払いです。

② 第14級9号
これに対し、自覚症状が医学的に証明はできないものの、説明可能な場合には、「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号に認定される可能性があります。

 労災保険からの給付は、給付基礎日額の56日分の一時金払いです。

半月板損傷などの器質的損傷がある場合

骨折や半月板損傷などの器質的損傷が生じている場合には、主として機能障害が問題になります。
以下、半月板損傷を前提に、ひざ関節の可動域制限が残存した場合について説明します。

① 第8級7号
膝関節が全く動かない場合または可動域が10分の1以下に制限されている場合には、「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」に該当します。

労災保険からの給付は、給付基礎日額の503日分の一時金払いです。

② 第10級11号
 膝関節の可動域が1/2以下に制限されている場合には、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当します。

労災保険からの給付は、給付基礎日額の302日分の一時金払いです。

③ 第12級7号
 膝関節の可動域が3/4以下に制限されている場合には、「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」に該当します。

労災保険からの給付は、給付基礎日額の156日分の一時金払いです。

なお、機能障害が存在しない場合にも、たとえば半月板損傷後や骨折後の疼痛が、神経障害として、先ほど見た第12級12号や、第14級9号に該当する可能性はあります。

指の切断などの欠損障害がある場合

指の切断などが生じた場合は、欠損障害として、たとえば第3級の5、第6級の7、第7級の6、第8級の3、第9級の8、第11級の6、第12級の8の2、第13級の5、第14級の6などに認定される可能性があります。

指の切断についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

まとめ

いかがだったでしょうか。
今回は、労災給付のうち、後遺障害の認定について詳細に説明をいたしました。

後遺障害の認定は労災事故の手続の中でも特に重要な意味を持っています。
しかし、その認定の基準や、認定をしてもらうための医学的資料などの準備は、なかなか難しく、専門家の支援を受けることが望ましいといえます。

労災の後遺障害についてお悩みの場合には、早期に弁護士にご相談ください。

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