労災事故でも慰謝料はもらえる?専門弁護士が解説します!

2026年05月25日

労災事故でも慰謝料はもらえる?専門弁護士が解説します!

労災事故で労働者が怪我をしてしまった場合、労災保険から様々な給付を受けることが可能です。

しかし、慰謝料は労災保険の給付内容には含まれていません。 つまり、慰謝料を請求する場合には、労災保険に申請するのではなく、別の方法で、会社や第三者に対して請求をする必要があるのです。

この記事では、労災が発生した場合に、会社や第三者に対して、慰謝料を請求する方法について詳細に説明してまいります。

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  • 労災保険から給付される内容がわかります。
  • 労災保険からは慰謝料は給付されないものの、会社や第三者に対する責任追及をすることで、慰謝料が支払われる場合があります。
  • 慰謝料には3種類があり、それぞれ積算の方法も相場もバラバラですので、慰謝料請求をする際には、弁護士に相談することが望ましいです。

この記事を監修したのは

弁護士 南 佳祐
弁護士 南 佳祐
大阪弁護士会 所属
経歴
京都大学法学部卒業
京都大学法科大学院卒業
大阪市内の総合法律事務所勤務
当事務所入所
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労災保険には慰謝料は請求できない

労災保険に申請したとしても、慰謝料が支払われることはありません。
慰謝料は、労災保険給付の対象ではないからです。

では、労災事故に遭った場合、精神的な負担を強いられたとしても、慰謝料を請求することはできないのでしょうか。

答えは「NO」です。 労災発生の原因に対して、安全配慮義務違反やその他の責任を負う場合には、会社や第三者は、被災者に対して損害賠償責任を負うことになりますが、その損害の中には、慰謝料も含まれています。

労災保険から給付される内容

労災保険から給付される内容について確認していきましょう。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、病院に払う治療費や診察費、検査費用、薬剤料などが対象となります。

病院は、患者である被災者ではなく労災保険に直接請求をすることが通常ですので、原則として、患者は病院の窓口で医療費を支払う必要はありません。

休業(補償)給付

怪我や病気で働くことができなくなると、収入が途絶えて生活が困窮する場合があります。そこで、その働くことができない期間の収入をカバーするのが休業(補償)給付です。

怪我や病気で療養(休業)を開始した4日目から支給され、1日あたり、給付基礎日額の60%と特別支給金20%、合わせて80%が支給されることとされています。

障害(補償)給付

治療を継続していても、医学的な観点からは症状に変動が見られなくなってしまい、心身に障害が残ってしまうこともあります。これを後遺障害といいます。

障害が残ると、仕事の継続が困難になり、または労働能力の一部を喪失する結果、事故前と同等の仕事ができない等の理由で収入が減ることが想定されます。
このような将来の収入の減少に対して支払われるのが障害(補償)給付です。

支給される金額は、労災保険によって認定された障害の程度に応じて決まります。
障害等級1級から7級までは年金払いの方法で、8級から14級までは一時金払いの方法で支給がなされます。

遺族(補償)給付

労災によって労働者が死亡した場合、その遺族に給付されるのが遺族(補償)給付です。

労働者が死亡した時点で、その労働者の収入によって生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹が、遺族給付を受ける権利者です。

労災保険から給付されないものもある

このように、労災保険から給付される様々な項目を見てきましたが、労災保険から給付されないものもあります。

たとえば、休業(補償)給付は、基礎日額の60%までしか支給はなされず、残り40%は、実際には損害が生じていたとしても、給付の対象とはならないのです。

これと同様に、労災保険からは、精神的苦痛に対する補償はありません。
冒頭でも述べたとおり、労災保険からは慰謝料が支払われることはないのです。

労災事故における慰謝料の種類や相場

では、労災事故で慰謝料を請求するには、どのようにすればよいのでしょうか。
これも冒頭で述べたとおり、会社や第三者に対する損害賠償責任を追及することが必要となります。

具体的な請求の法的根拠としては、たとえば安全配慮義務違反や会社の使用者責任(民法715条)、不法行為責任(709条)などが想定されます。

安全配慮義務違反の例としては、以下のようなケースが考えられます。

  • 違法な長時間労働をさせて過労死が起きてしまった
  • 労働安全衛生法上の安全対策を怠り、労働者が負傷した
  • 会社が十分な安全教育を怠っていたことから、労働者が事故に遭った

安全配慮義務違反が認められるかどうかや、会社や第三者にどのような法律構成で責任を追及するのかという点については、法的な専門知識が不可欠ですので、お困りの際は弁護士にご相談ください。

なお、法的責任については、以下の記事もご参照ください 。

慰謝料の種類

責任追及ができる場合には慰謝料が請求できますが、慰謝料には、主に死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、傷害慰謝料の3種類があります。

死亡慰謝料

労災事故によって労働者が死亡してしまった場合には、その死亡という結果に対する精神的損害に対して、慰謝料が発生するとされています。

なお、この時点で、労働者本人は死亡していますから、労働者本人の慰謝料請求権は相続人に相続されます。また、この労働者本人の慰謝料とは別に、近親者が自らの立場において固有の慰謝料(近親者慰謝料)を有する場合もあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、症状固定(つまり、医学的な見地からこれ以上の治療を継続しても症状が変わらないという時点)において、後遺障害が残存していた場合に発生する慰謝料です。

障害等級認定を基礎に決定されることも多いですが、労災保険の障害等級認定に不服がある場合には、裁判などを通じて、実際の怪我に応じた異なる等級認定がなされる場合もあります。

後遺障害の程度に応じて、実務上、慰謝料額の目安が存在します。

傷害慰謝料

怪我や病気で入院や通院を余儀なくされたことに対して傷害慰謝料が発生いたします。
怪我の重さと入通院の日数や期間に応じて計算されます。
なお、いずれについても、事故の発生事情や症状の経緯などによって、増減の幅があります。

慰謝料の相場や目安

慰謝料の種類についてご紹介をいたしましたが、それぞれの慰謝料の目安や相場はどの程度でしょうか。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の目安は、亡くなった被災者の立場によって異なります。
たとえば、一家の支柱として家庭の生計を担っていた場合には2800万円程度、それ以外の方であれば2000万円から2500万円が相場とされています。

労災事故の場合、一家の支柱が亡くなることも多くあり、死亡慰謝料額が高額になる事案も少なくはありません。

後遺障害慰謝料

後遺障害の等級によって、異なっており、賠償実務上は以下のとおりとされています。

 等級 慰謝料相場額
 1級 2800万円
 2級 2370万円
 3級 1990万円
 4級 1670万円
 5級 1400万円
 6級 1180万円
 7級 1000万円
 8級 830万円
 9級 690万円
 10級 550万円
 11級 420万円
 12級 290万円
 13級 180万円
 14級 110万円

傷害慰謝料

傷害慰謝料は怪我の重さによって基準が異なるとされていますが、いずれも入院期間と通院期間を考慮して積算されています。

基本的には、以下の表を用いることとしています。

 0月1月2月3月4月5月
0月053101145184217
1月2877122162199228
2月5298139177210236
3月73115154188218244
4月90130165196226251
5月105141173204233257
6月116149181211239262
7月124157188217244266
8月132164194222248270
9月139170199226252274
10月145175203230256276
11月150179207234258278
12月154183211236260280
  • 縦軸が通院で横軸が入院です。
  • 単位は万円です。
  • たとえば、入院3か月、通院2か月であれば177万円の傷害慰謝料が発生したと考えられます。

これに対して、むち打ち・打撲といった軽微な症状の場合には、以下の表を用いることとされています。

 0月1月2月3月4月5月
0月0256692116135
1月195283106128145
2月366997118138153
3月5383109128146159
4月6795119136152165
5月79105127142158169
6月89113133148162173
7月97119139152166175
8月103125143156168176
9月109129147158169177
10月113133149159170178
11月117135150160171179
12月119136151161172180

労災事故における慰謝料請求の流れと注意点

このように、労災事故で会社や第三者に対して責任追及をする場合には、種々の慰謝料を請求することも可能です。

では、具体的には慰謝料請求はどのような流れで進めていくべきでしょうか。

慰謝料を請求する法的根拠を確認する

まずは、会社や第三者に損害賠償請求をするための法的根拠が不可欠です。

たとえば、会社への請求根拠として安全配慮義務違反や使用者責任が想定されます。

安全配慮義務は、会社が労働者に対して負う義務の一つであり、たとえば、労働安全衛生法で定められた安全対策を講じていなかった結果、労働者が労働災害に遭えば、会社に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償が認められます。

使用者責任とは、他の従業員が別の従業員を被災させた場合に使用者としての立場で会社が負う不法行為責任です。

クレーンのオペレーターが操作を誤り他の作業員に怪我をさせた場合、オペレーターの使用者として会社が、その被害者に対して損害賠償の責任を負います。

そのほかにも、損害賠償の根拠となる法令が存在しますが、いずれにせよ、具体的な事実関係を十分に把握したうえで、適切な法律構成のもと、慰謝料請求を行う法的根拠を確定させる必要があります。

このような法的根拠の検討は、弁護士でなければ困難ですので、労災事故は弁護士に早期に相談すべきといえます。

適切な慰謝料額を積算する

法的根拠が決まれば、次は、請求する慰謝料額を積算することになります。

これまで説明したとおり、労災事故においても各種の慰謝料を請求することは可能であり、一定の目安となる金額は、少し調べれば把握することはできます。

しかし、より具体的な内容や実際に残存した後遺障害の程度などを踏まえ、慰謝料額を検討することも可能ですから、この意味でも、やはり弁護士への相談の必要性は高いといえます。

過失相殺の主張を受ける場合がある

慰謝料の請求後に相手方から過失相殺の主張がなされることがあります。 労災事故の発生や損害の拡大について、労働者にも過失がある場合には、会社に損害賠償できる慰謝料額が減額されることがあります。 これを法律用語で「過失相殺」(民法722条)といいます。 過失相殺の可否や、その割合については極めて専門的な判断が必要ですので、やはり弁護士への相談をおすすめいたします。

時効による消滅に注意する

法律構成を固め、慰謝料額を積算して請求をしても、慰謝料の請求時期には時効があります。 時効が完成していた場合、会社側に時効の援用をされてしまえば、請求が認められないことになってしまいます。 労災保険には請求できない慰謝料は5年(または10年)で時効消滅します(法律構成や事故の発生時期によっては3年という場合もありますのでご留意ください)。 時効は極めて重大な問題であり、法的な観点からも判断が必要ですので、この点からも、慰謝料請求には弁護士への相談が不可欠であるといえます。

まとめ

さて、今回は、労災事故と慰謝料の関係について説明をしてまいりました。

いかがだったでしょうか。 労災保険からは慰謝料は給付されませんが、会社や第三者に対しては、適切な根拠を示すことができれば慰謝料請求が可能です。

労災保険のみでは補償が十分ではないケースも多くありますから、会社や第三者への損害賠償請求を検討してみてはいかがでしょうか。

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※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。

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