自白は不貞行為の証拠になる?慰謝料請求するには?

最終更新日: 2025年10月14日

自白は不貞行為の証拠になる?慰謝料請求するには?

配偶者が「不倫をした」と自白したとき、その言葉をどう扱えばよいのか悩む方は多いです。

自白が証拠になるのか、それだけで慰謝料請求が可能なのか、曖昧なまま動いてしまうと後々トラブルになることもあります。

この記事では、不倫の自白が証拠としてどのように扱われるのか、確実に証拠化する方法や注意点をわかりやすく解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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自白は不貞行為の証拠になる?

結論から言えば、離婚や慰謝料請求の場面では、不倫を認める自白は証拠となり得ます。自分に不利益な発言をわざわざする人は少ないため、一般的に信憑性が高いと考えられるからです。

ただし、口頭での発言だけでは「そんなことは言っていない」と否定されるリスクがあります。裁判所は客観的な証拠を重視するため、記録に残っていなければ自白の価値は大きく下がってしまいます。

たとえば次のような形で残されていると、証拠として採用されやすくなります。

  • 会話を録音した音声データ
  • LINEやメールで不倫を認める内容
  • 念書や誓約書などの書面

つまり、自白を確実に証拠とするには「記録化」が必須なのです。

 

自白を確実な証拠にする方法

自白を有効に残すためには、以下の3つの方法が代表的です。

念書や誓約書などの書面

自白を文章として残す方法です。不貞配偶者本人の署名・押印があれば、強力な証拠となります。

書面には次の内容を盛り込むとより有効です。

  • 不倫をした事実(開始時期・場所・期間・不貞行為の頻度など)
  • 書面を作成した日付
  • 不貞配偶者本人の署名・押印

「脅されて書面の作成を強制された」と言われないよう、作成時のやり取りを録音しておくのも効果的です。

音声データ

自白をした瞬間を録音することで、後から不貞行為を否認することが難しくなります。スマートフォンやICレコーダーを使って会話を残しておきましょう。

録音の際は、次のような具体的な発言を引き出せると強力です。

  • 誰と不倫したのか
  • いつ・どこで肉体関係を持ったのか
  • 不貞関係はどれくらい続いていたのか
  • 肉体関係を持った頻度はどれくらいか

雑音で聞き取りにくい録音は証拠力が落ちるため、静かな環境で記録し、必ずバックアップもとっておきましょう。

動画データ

音声だけでなく、表情や態度まで記録できるため、動画はさらに信憑性が高まります。本人の意思で自白していることが一目で分かるので、「脅されて言わされた」という反論を防ぐことができます。

撮影する際は明るい場所で行い、画像・音声ともに鮮明に残すことが大切です。データはクラウドや外部媒体に保存し、紛失や破損に備えましょう。

 

自白だけで不倫慰謝料を請求できる?

自白だけで慰謝料請求が認められるケースもありますが、自白の存在を否定された場合のリスクを考える必要があります。

自白が否定された場合

口頭のやり取りだけでは、相手が「そんなことは言っていない」と主張した時点で、裁判所はどちらが正しいのか判断できなくなります。この場合、自白は決定的な証拠とはならず、慰謝料請求が難しくなることがあります。

 

補強すべき他の証拠

確実に慰謝料請求を成立させるには、自白とあわせて客観的な証拠を収集することが重要です。具体例としては以下のようなものがあります。

  • 写真:ホテルに出入りする場面を撮影したもの
  • メール・LINE:肉体関係をうかがわせる内容や宿泊の約束
  • 手帳やメモ:不倫相手との予定が書かれているもの
  • 決済記録:ホテル代や旅行代のカード明細、ETC利用履歴
  • 領収書:ラブホテル等の宿泊施設や飲食店の利用履歴
  • 第三者の証言:不倫を目撃した知人や、不倫を打ち明けられた友人の証言

これらを組み合わせることで、自白の信憑性が補強され、裁判所も不貞行為を認定しやすくなります。

 

よくある質問(FAQ)

Q. LINEで「不倫をした」と送ってきた場合、それだけで不貞の慰謝料を請求することができますか?

LINEのメッセージも証拠になりますが、後から「冗談だった」と否認される恐れもあります。メッセージアプリでの会話の前後関係も考慮し、ホテルに出入りする写真や肉体関係をうかがわせるメッセージ等、他の証拠と組み合わせるのが安全です。

Q. 録音は相手に黙ってしても違法になりませんか?

会話の一方当事者として対話を録音するのは違法ではなく、証拠として使える可能性が高いです。もっとも、相手に拷問をする等して自白をさせ録音した場合には証拠能力は否定されます。

Q. 自白を録音していなかったのですが、今からでも証拠を集められますか?

可能です。客観的証拠になるよう、メッセージで確認を取ったり、書面を作成するなどの方法で証拠を集めることができます。

Q. 証拠が自白しかないのですが、弁護士に相談する意味はありますか?

あります。自白の証拠力を確認してもらえるほか、他にどんな証拠で補強すべきかアドバイスが受けられます。どのような証拠が有効か、証拠の集め方などの相談もすることができます。

 

まとめ

配偶者の自白は、不倫慰謝料請求において強力な証拠となり得ます

ただし、口頭のやり取りだけでは不十分で、後から否認されれば証拠力が弱まります。録音・書面・動画といった形で記録を残し、さらに客観的な証拠を組み合わせることで、慰謝料請求を有利に進められます。

証拠の整理や相手方との交渉は専門性が求められるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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