旦那が不倫したときの離婚や慰謝料請求について弁護士が解説

最終更新日: 2024年01月23日

旦那が不倫したときの離婚や慰謝料請求について弁護士が解説

「最近、旦那の様子がおかしいので、旦那の携帯を見たら、旦那が他の女とホテルで一夜を共にしていたことがわかった・・・」

このようにして夫の不倫の事実を知るケースがよくあります。

しかしながら、不倫の事実を把握したものの、まずは夫を問い詰めればいいのか、それとも興信所に依頼して証拠集めをすればいいのか、妻として、どのような行動を取るのが正解なのか、非常に難しい問題です。

ここでは、突然、夫の不倫を知ってしまった妻の立場に立って、不貞慰謝料請求事件を100件以上解決している専門弁護士が、失敗せずに最適解を選んでいくための方法論を徹底解説します。

それでは、早速、見ていきましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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旦那の不倫がわかったら始めにやるべきこと

夫の不倫を追及する前提として、不倫を証明するための証拠が必要になります。たとえ不倫が事実だとしても、その証拠が不十分だと、詰めの甘い結果に終わってしまいます。

疑惑だけで夫が不倫を自白して、書面に残すことができれば問題ありませんが、必ずしも不倫を認めるとは限りません。

特に、夫の立場としては、妻にばれていないと思っているときこそ、最も油断しているため、証拠も取りやすいと思われます。しかしながら、一度でも不倫の疑惑を突き付けると、男性の心理としては、異常に警戒し始めるため、それ以降の証拠の取得が一層困難になります。

不倫の確たる証拠がなく、かつ、夫・不倫相手のいずれも不倫を認めないのであれば、訴訟で勝つことはできません。

最悪の場合、証拠もなく不倫を疑われたなどと言われて、夫あるいは不倫相手から、手痛い反撃を受けることもあります。

夫の不倫が判明し、居ても立っても居られない気持ちはよく分かりますが、まずは落ち着いて状況を把握するためにも、お手持ちの証拠に何があるのか、確認しましょう。

不倫の証拠とは、ホテルや、自宅を出入りする写真、肉体関係をうかがわせるメール・ラインのやり取りなどが代表的です。

また、手元にホテルの写真などがないからといって、すぐに興信所に調査を依頼することもお勧めできません。興信所の調査は、とにかく莫大な費用がかかりますので、メール・ラインなどで代用が効く証拠をまず探した方が賢明でしょう。

もしも、お手持ちの証拠で不倫を証明できるのかどうか不安があれば、まずはこの時点で弁護士に相談するべきでしょう。

旦那が不倫したが離婚を回避する場合の対応

夫の不倫が間違いない事実であり、かつ、不倫の証拠も十分に揃っているという場合、不倫をされた妻としては、すぐにでも離婚すべきでしょうか。

離婚は、夫婦のみならず、お子さんや、両家の両親家族の問題も絡んでくるため、そう簡単に決められるものではありません。

そもそも不倫した男と一緒に生活することが無理ということであれば致し方ありませんが、もし離婚するかどうか迷っているのであれば、以下に述べる内容をよく読んでいただき、今後の夫婦の在り方を決めていくのが良いと思います。

不倫をした旦那と離婚することが本当に正解なのか

離婚をすると夫婦はもちろんのこと、その他の家族にも大きな影響を与えるので、非常に負担が大きいものです。そのため、現実を無視して、感情だけで離婚を決めるということはあまりお勧めできません。

まず、離婚してしまうことで、夫の妻に対する扶養義務(民法752条、760)が失われます。

もちろん、離婚後に妻が親権監護している子に対する扶養義務は養育費として残りますが、妻に対する扶養義務がなくなると、夫が家族に入れる金銭の額は大きく減ることになります。

また、夫は、不倫をしたとはいえ、子どもにとって、かけがえのない父親です。

離婚をすることで、子どもは、父親を失ってしまいます。父親が身近な存在でなくなってしまうということは、今後の子どもの成長に大きな影響を及ぼす可能性が大きいといえるでしょう。その意味では、父親と一緒に居たいと言う、お子さんの意見を聞いてあげることも大切です。

さらに、離婚をすると不倫慰謝料の金額が、離婚をしない場合と比べて高額になるから、離婚した方が良いのではとの話をよく耳にします。

確かに、離婚するかどうかは、裁判において、不倫慰謝料の金額を決める大きな要素であることは間違いありません。しかし、実際には、ほとんど多くの裁判において、離婚したことで増加する金額は50~100万円程度です(特に、不貞行為の期間が1年未満であると、50万円に近い増加幅しか認められないことが多いです。)。

専門弁護士としては、この50~100万円のために、人生のターニングポイントとなる離婚を軽々に決めるべきではないとアドバイスすることが多いです。

このように、直ちに離婚することが必ずしも正解とは限りません。離婚するかどうか迷っている方は、以下で述べるポイントをひとつずつ確認してから、離婚するかどうかを決めても遅くないでしょう。

不倫再開の可能性は?夫婦関係修復の見込みはあるか

夫が不倫を認め、真摯に謝罪をしていることは、離婚するかどうかを判断するにあたり重要です。

しかし、真摯に謝罪しているかどうかは、言葉だけでは決してわかりません。不倫発覚直後は、とても反省し、大人しくなっていたように見えたものの、裏で不倫相手との交際をこっそり続けているということもあります。

そこで、夫が真に反省しているかどうかを見極めるにあたり、まずは以下の点を夫にきちんと履践させることをお勧めします。

  • ・家事育児に専念しているか
  • ・不倫相手との連絡先を削除しているか
  • ・家計の管理を全面的に妻に移譲できるか
  • ・帰宅時間のこまめな連絡ができるか

上記の点をまじめに守っているのであれば、かなり反省していることが窺えますので、ひとまず不倫再開の可能性はないとみてよいでしょう。

旦那には二度と不倫をしないと誓約書を書かせましょう

不倫をしたことの申し訳なさから来る反省は、そう長く続くものではありません。やはり時間が経つにつれ、夫は不倫が許されたものと勘違いし、反省の意識は薄れていくものです。

そこで、不倫発覚直後の、妻に対して頭が上がらないタイミングで、できる限り、ご自身にとって有利な内容を盛り込んだ誓約書を作成しておくことをお勧めします。

たとえば、また不倫をしたため、今度こそ離婚に至ったような場合には、妻にとって絶対的に有利な強力な制裁を盛り込んでおくことが考えられます。ちなみに弊所では、夫婦間契約の契約書作成サービスも行っておりますので、夫に書かせるべき誓約書の記載内容にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

誓約書に記載した制裁内容が強力であれば、それだけ強い抑止力として機能しますので、今後の夫婦関係が今よりもさらに安定します。

旦那の不倫相手に対する請求も検討しましょう

夫の不倫再開のきっかけとなる要素として、不倫相手の存在があります。よくある相談として、不倫発覚後も、不倫相手からの連絡が来ていたため、不貞行為が再開された事案が非常に多いです。

離婚しなくとも、不倫相手に対する慰謝料請求はもちろん可能です。そして何よりも、不貞相手に対して、然るべき制裁を与えておかなければ、不倫は大したことないのではと勘違いし、ほとぼりが冷めた頃に同じ相手との不倫が再開してしまう結果になります。

ただ、夫の不貞相手が、若くてあまり収入もないようであれば高額な慰謝料は望めませんので、慰謝料の獲得は二の次として、夫との接触禁止に重点をおくべきです。

さらに、いわゆるダブル不倫の事案の場合には、漫然と不貞相手女性の自宅に通知を送るなどしたり、また、不貞相手女性を必要以上に追い詰めるなどすると、不貞相手の夫にも不倫が知られ、より事態がややこしくなりますので、注意が必要です。

旦那の不倫をきっかけに離婚する場合の対応

次に、すでに不倫をした夫との離婚を決めている場合の流れについて、詳しく見ていきます。

離婚成立までの旦那との関わり方

離婚を決めたとしても、すぐに離婚成立となるわけではありません。親権の問題、養育費の問題、財産分与の問題、慰謝料の問題など、離婚前に決めておくべき事項は多々あります。

これらを全て決めようとすると、それなりの時間を要します(解決の早い事案であっても半年はかかりますし、1年、2年かかる事案も珍しくありません。)。

しかし、離婚協議の最中も、不倫をした夫と同居しなければならないのは余りにも苦痛が大きいかと思われます。そこで、夫に収入がある程度認められる場合には、速やかに別居することをお勧めします。

というのも、婚姻中に別居を開始することで、妻は、不倫をした夫に対して、婚姻費用を請求することができるようになるからです。婚姻費用とは、別居中の妻と子の生活費のことを言います(子の養育費に妻の生活費が加算されていることから、養育費よりも婚姻費用の方が高額です。)。

この婚姻費用の請求は、離婚協議中の妻の生活安定という意味でも非常に重要です。

それだけでなく、婚姻費用請求を積極的に行っていくことにより、夫としては、自身の生活費のほか、別居中の係争相手である妻の生活費についても婚姻費用として毎月支払いを強いることができるので、夫に対して手痛い経済的圧力をかけることもできます。

そのため、夫としては、婚姻費用の支払を免れようと、一刻も早く離婚したいという考えが働き始めます。これにより、婚姻費用請求をした妻は、夫から有利な交渉を引き出すことができるようになります。

離婚協議は不倫を理由に有利に交渉

別居の手続が済み、婚姻費用が支払われる状況になれば、離婚協議の準備も完了です。後は、ご自身が納得できる条件にて、離婚協議を開始していきます。

よく言われることですが、不貞行為を行った配偶者は、民法上、「有責配偶者」と扱われますので(民法770条1項1号)、自ら離婚を請求しても、原則としてその請求が棄却されますから、非常に離婚が困難な状況に置かれます。

しかも、不貞行為をした夫は、離婚成立まで、高額な婚姻費用を毎月支払い続けなければならない状況に置かれており、一刻も早く離婚したいはずです。

妻の方で特に離婚を急ぐ理由がなければ、ゆっくりと時間をかけて有利な条件を引き出していくべきでしょう。十分に納得できる金額、条件まで譲歩させることに成功すれば、離婚協議を成立させてよいでしょう。

ただし、不倫をした夫から、妻に対して金銭が支払われた場合、不倫慰謝料の充当される可能性があります。この場合、不貞慰謝料は弁済されたものと扱われ、その後に不貞相手に慰謝料請求をすることができなくなる可能性があります。

このような問題を防ぐため、夫から金銭の支払を受ける前に、不倫相手への慰謝料請求の方を先に解決しておく必要があります。

旦那の不倫相手へ慰謝料請求

前述のとおり、先に夫から金銭の支払を受けてしまうと、不倫相手からは、既に慰謝料が支払い済みであるとの反論を受ける可能性があります。

そのため、特別な理由がない限り、不倫相手に対しては、すぐに慰謝料請求をして支払いを受けておくことが賢明です。

不貞相手への慰謝料請求の方法としては、離婚する夫との関係をあまり考える必要もないので、金銭獲得に専念した交渉にシフトすることができます。

また、ダブル不倫の事案においては、妻から不貞相手の自宅に内容証明郵便を送付したところ、これを見た不貞相手の夫が不倫に気づき、夫が、不貞相手の夫からも慰謝料請求されるということもあります。

妻と不貞相手の夫の両方から責められるのは制裁として非常に痛手ではありますが、不貞相手の夫に金銭を取られてしまうと、ご自身の取り分が減る可能性もありますので、不貞相手に慰謝料請求をする場合には、不貞相手の夫の存在に注意しながら進める必要があります。

なお、不倫相手から先に慰謝料の支払を受けてしまうと、夫からとれる金額もその分減額になるとの指摘もありえます。確かに、法律上はそのような処理になるのかもしれませんが、不倫をされた妻としては、納得できる金額を支払わないのであれば、離婚に応じなければよいのです。結局、夫としては、すぐにでも離婚したい状況にある以上、妻から要求された金額を支払ってきますから、不貞相手から支払われた金額の減額を夫が求めてくる例はあまりありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

知ってしまった不倫の事実は、どうやっても消すことはできません。不倫の事実は消せませんが、うまく正解の道をたどりながら、夫の不倫という人生の危機を乗り越えることによって、これからのご自身の人生をより盤石にすることもできます。

しかし、夫の不倫を知ってしまった後の道には、いくつもの落とし穴が存在することもまた事実です。

不倫をされた精神的ショックの中、ひとりだけの判断で、正しい道を選ぶことは非常に困難です。道を誤れば、夫の不倫がいつまでも終わらない人生、あるいは、離婚したものの生活基盤が全く安定しない苦しい人生となってしまいます。

不倫を知った直後の感情に任せて行動するのではなく、まずは専門の弁護士に相談して、ご自身は何をしていきたいのか、気持ちを整理することが何よりも重要です。

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