建設アスベスト給付金を請求できる?専門家が解説
最終更新日: 2024年05月09日
アスベストによる疾病を補償してもらいたい
建設アスベスト給付金制度の対象になるだろうか
給付金を請求したいが請求手続に自信がない
30年、40年も以前に携わった建設業務が原因で最近になってアスベスト(石綿)による疾病を抱えるようになり闘病生活を送っている被害者の方が多数おられます。働くこともできず、高額な医療費の負担を強いられて経済的にも不安な生活を送っておられる方もおられます。
令和4年(2022年)1月から建設アスベスト給付金制度が施行され、令和6年4月までに6500件以上の給付金認定がなされています。給付金の支給を受けることで疾病が快方に向かうわけではありませんが、少なくとも経済的な負担は軽減されます。
何よりアスベストを規制しなかったことによって被った被害について少なくとも速やかに適切な賠償がなされるべきです。
本コラムでは建設アスベスト給付金制度について詳しい弁護士が、請求の要件や手続きについて分かりやすく説明をします。
建設アスベスト(石綿)の給付金制度とは?
適切に規制しなかったことによってアスベスト(石綿)の被害を生じさせたという国の責任を認めた最高裁判所の判断が出たことを受けて、令和3年、被害者及びその遺族に速やかに損害賠償を行うための法律が制定され、令和4年から施行されました。
建設アスベスト給付金制度とは同法律による給付金支給の制度です。
労災保険給付や石綿健康被害救済制度の給付を受けている方も建設アスベスト給付金の支給を受けることができます。
建設アスベスト給付金の認定要件と請求期限
まずは建設アスベスト給付金の認定を受けるために満たす必要のある要件と、いつまで補償金を請求をすることができるのかについて説明します。
アスベスト給付金の認定要件
給付金の請求要件は下記①から④です。
※土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、これらの作業の準備作業に係る業務又はこれに付随する業務
②①の従事期間が下記の期間であること
・石綿の吹付け作業に係る建設業務:
昭和47年(1972年)10月1日から昭和50年(1975年)9月30日
・一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務:
昭和50年(1975年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日
③①によって下記の石綿関連疾病にかかったこと
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
・石綿肺(じん肺管理区分が管理2から4又はまたはこれに相当するもの)
・良性石綿胸水
④事業所に使用されている労働者、中小事業主、一人親方、家族従事者であったこと
対象の疾病について
上記疾病のうち中皮腫の被害が深刻です。
中皮腫とは腹膜などにできる悪性腫瘍、つまりガンです。少量のアスベストへのばく露であっても中皮腫を発症する可能性があり、中皮腫のほとんどはアスベストが原因と言われています。未だ根治手術が困難な状況で、死亡率の高い疾病です。
肺がんは喫煙が原因と診断され、アスベストの原因を見落とされることが多いようです。過去に石綿建設業に従事していたことがある方は各地の労災病院などの専門医療機関での受診をお勧めします。
また、間質性肺炎と診断された場合も実は石綿肺であることがありますから、やはり専門医療機関を受診しましょう。
屋内作業について
一般に屋内作業とされている下記の職種については屋内作業に従事していたと判断されることになっています(下記認定審査会議事録参照)。
大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工
アスベスト被害への給付金の請求期限
建設アスベスト給付金には請求期限があり、下記のとおりです。
②石綿関連疾病により死亡した日から20年以内
※初日算入、請求期限末日が休日の場合は翌開庁日が期限末日となります。
建設アスベスト給付金の給付金額
次に、建設アスベスト給付金の金額や減額事由、金額調整事由について説明します。
アスベスト被害への給付金額
建設アスベスト給付金の給付金額は、下記表のとおり疾病の種類と存命か否かによって異なります。
下記表の同一区分に複数回該当したとしても補償金の支払いは1回のみです。例えば、良性石綿胸水の疾病で補償金の支給を受けた後、びまん性胸膜肥厚になったとしても追加で補償金の支給を受けることはできません。
他方、異なる区分に該当することになった場合には既に受けた補償金額との差額を追加請求することができます。例えば、中皮腫で1150万円の補償金の支給を受けた方が死亡したときは、遺族は1300万円との差額である150万円の請求ができます。
給付金の減額となる場合
下記の場合には建設アスベスト給付金の金額は減額されます。
短期ばく露:10%減額
肺がん、石綿肺:10年未満
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚:3年未満
中皮腫、良性石綿胸水:1年未満
例えば、疾病が肺がんの場合で、喫煙習慣があり、かつ石綿ばく露建設業務に従事した期間が10年未満の場合には、両方の減額が適用され、給付金額は0.9×0.9、つまり19%減額されます。
喫煙習慣の有無については、提出された請求書等から確認されない限りは原則として喫煙の習慣がなかったものと判断されます。
しかし、聴取書、診療録、健康診断記録等により喫煙習慣が確認された場合には喫煙習慣はあったと判断されます(下記認定審査会議事録参照)。
支給調整となる場合
建設アスベスト給付金の性質は損害賠償金ですから、損害賠償金とは異なる、労災保険給付や石綿健康被害救済制度の給付の支給を別途に受けることはできます。この場合は特に支給調整はありません。
しかし、建設アスベスト給付金と同様に損害賠償金の性質である、国や企業から損害賠償金、和解金、見舞金などが支払われている場合には、建設アスベスト給付金の支給金額が減額されて調整される可能性があります。
このように支給調整となる可能性のある金銭を受領していることは建設アスベスト給付金の申請の際に申告しなければならず、申告しなかったり虚偽の申告をした場合には詐欺罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
建設アスベスト給付金は誰が請求できる?
建設アスベスト給付金を請求できるのは被害にあった本人ですが、本人が死亡したときはその遺族が請求できます。
請求できる遺族は、配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、先に記載のものから優先して請求権者となります。
例えば、配偶者がおらず、子が二人いる場合には請求権者は二人となりますが、この場合、そのうちの一人が他方のためにも給付金を請求し、受領した給付金は他方のためにも受領したものとみなされます。
建設アスベスト給付金を請求して認定通知を受けるまでに請求者が死亡した場合、当該請求は無効となり、遺族がいれば遺族が改めて請求し直す必要があります。
近時、審査期間が1年など長期化するケースが増えており、その間に請求者が死亡し、請求権者が誰もいなくなるというケースが発生しており、審査業務の迅速化が求められています。
建設アスベスト給付金の請求方法(労災認定ありの場合)
建設アスベスト給付金は所定の書類を厚生労働省労働基準局労災管理課へ提出して請求します。
建設アスベスト給付金の請求に先だって労災認定をうけているかどうかによって提出書類が異なりますので、まずは労災認定を受けている場合について説明します。
労災支給決定等情報提供サービスの利用
アスベストによる疾病について労災認定を受けている場合には、「労災支給決定等情報提供サービス」を利用することができます。なお、石綿健康被害救済制度の特別遺族給付金の支給決定を受けている場合にも同サービスを利用することができます。
本サービスを利用すれば、労災認定時になされた疾病や石綿ばく露作業の従事についての調査結果を通知してもらえることから、建設アスベスト給付金の申請資料の大部分を省略することができます。
情報提供サービスの申請に必要な書類は以下のとおりです。申請をしてから通知が届くまでに3か月から半年の期間がかかります。
①「労災支給決定等情報提供サービス」申請書
②申請者の公的身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険の被保険者証、後期高齢者医療被保険者証又はマイナンバーカード)
③住民票の写し(※)
④(申請者が遺族の場合)遺族と被災者との関係がわかる戸籍謄本(※)
※申請前30日以内に発行のもの
情報なしの通知を受けても請求できる可能性
労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、建設アスベスト給付金の要件に該当する情報は無いとの通知を受けることがあります。この場合も建設アスベスト給付金の請求ができないと即断してはいけません。
労災認定の要件と建設アスベスト給付金の要件は異なり、労災認定ではそれに必要な限りでの調査がなされているだけです。
例えば、1975年10月1日以前に労働者として屋内で石綿ばく露作業に従事し、それ以降も石綿ばく露作業に従事していたが労災保険に加入していなかった場合を考えます。
この場合、1975年10月1日以降は労災保険に加入していないので情報無しの通知を受けることになりますが、石綿ばく露作業に従事しているので建設アスベスト給付金の要件に該当する可能性はあります。
したがって、労災支給決定等情報提供サービスの結果、情報なしの通知を受けたとしても、建設アスベスト給付金を請求できないという意味と誤解しないよう注意が必要です。
建設アスベスト給付金の申請
前記のとおり、労災支給決定等情報提供サービスを利用して通知書を受領した場合には建設アスベスト給付金の申請書類の大部分が省略できます。
原則として必要書類は下記のみです。
①特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書
②振込を希望する口座の通帳又はキャッシュカードのコピー
③「労災支給決定等情報提供サービス」の通知書のコピー
建設アスベスト給付金の請求方法(労災認定なしの場合)
次に労災認定を受けていない場合の通常の請求方法について説明します。
まずは労災認定の申請が原則
労災認定の申請ができる場合には、まずは労災認定の申請をしてその支給決定を受けた後、労災支給決定等情報提供サービスを申請して情報の通知を受けたら、それを利用して建設アスベスト給付金を請求するという3段階の手続をとるのが通常です。
しかし、労災認定も情報提供サービスも3か月から半年ほどの期間を要しますから、このように3段階の手続きをとっていると建設アスベスト給付金の支給までに長期を要します。
そこで、労災認定の申請が未だの場合には、労災認定の申請と並行して建設アスベスト給付金の請求も行うことを検討しましょう。
もちろん、労災保険に加入していなかった場合や労災保険給付の時効期間が経過している場合には建設アスベスト給付金のみを請求します。
建設アスベスト給付金の申請
労災支給決定等情報提供サービスを利用していない通常の請求の場合、下記のとおり提出する書類は多くなります。
①特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等請求書
②振込を希望する口座の通帳又はキャッシュカードのコピー
③請求者の住民票の写し(※)
④(請求者が遺族の場合)被災者との関係を示す戸籍謄本(※)
⑤死亡届の記載事項証明書
⑥(決定を受けている場合)労災保険給付や石綿救済法の支給・不支給決定の通知書、じん肺管理区分決定通知書
⑦就業歴等申告書と裏付けとなる資料
⑧医師の診断書(意見書)と診断の根拠資料
※請求前30日以内に発行のもの
特に重要となるのが就業歴等申告書とその裏付けとなる資料です。現在罹患している疾病が日本国内で石綿にさらされる建設業務に従事したことが原因であることを証明する必要があるからです。
過去の勤務先については被保険者記録照会回答票から容易にわかるケースが多いです。しかし、アスベストによる疾病は潜伏期間が20年から40年と非常に長いため、当時の作業内容について証明してくれる事業主や同僚を確保することが難しいケースもあります。
このようなケースでも創意工夫で当時の作業内容を証明していく必要があります。この点が建設アスベスト給付金の認定を受けられるかどうかの最大のポイントといって良いでしょう。
請求者が遺族の場合に必要となる戸籍謄本
最後に、遺族が請求する場合に提出が必要となる戸籍謄本について説明をします。
まとめ
以上、建設アスベスト給付金制度について請求要件や請求手続について説明をしました。
建設アスベスト給付金の認定を受けるためには何十年も前に従事していた仕事について証明しなければなりませんし、収集する資料も沢山あります。できる限り速やかに、給付金の支給を受けるためにアスベスト被害の補償に詳しい弁護士に無料でご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。