ケース3:高齢者の方のリフォーム工事契約を無効とし、その後、法定後見申立てを行った事案。

最終更新日: 2023年06月13日

ご相談内容

Fデイサービスセンターの職員から、利用者Gさんについて相談がありました。

Gさんは、15年ほど前に妻を亡くした80歳代の男性ですが、認知症が進んでおり、成年後見相当の判断能力を有するのみですが、どうにか自宅で一人暮らしを続けていました。

ある日、久しぶりにGさんの自宅に遊びに来たお孫さんが、Gさん宅の風呂や台所だけが不自然にリフォームされていることに気づきました。

お孫さんからから、Gさんにリフォームのことを尋ねても、Gさんはよく覚えていないと答えるばかりで、困ったお孫さんから、Fデイサービスセンターに相談がありました。

解決の方法

幸いにも事業者との契約書類が残っていたことから、事業者との交渉に着手することができました。

実施されたリフォーム自体も杜撰な内容であったことから、悪質な業者であることが疑われましたが、特定商取引法や消費者契約法を指摘して粘り強く交渉することで、リフォーム契約が無効であることを確認し、代金額の一部の返金を受けました。

また、今後も、Gさんが同様の被害に遭うことが懸念されたため、法定後見申立ての代行もいたしました。

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