強要事件を弁護士が徹底解説!関連する罪や相談するメリット・活動内容を詳しく紹介

最終更新日: 2023年04月19日

強要事件を弁護士が徹底解説!関連する罪や相談するメリット・活動内容を詳しく紹介

  • 強要事件を弁護士に相談するメリットは?
  • 家族が強要事件で逮捕されてしまい、うまく解決できる方法を知りたい
  • 強要事件はどのような弁護士に相談するのがよいのだろうか

お店の店員の接客態度が気に食わずクレームをつけて土下座させた、お酒が入った勢いで部下や後輩に無理やり一気飲みをさせトラブルとなった、という強要事件をニュースや新聞で見ることがあります。

強要に関する罪には、強要罪だけではなく脅迫罪や恐喝罪があり、罪に問われると懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。自身や家族が強要事件を起こしてしまい、刑罰に対して不安を感じている方もいるでしょう。

そこで本記事では、強要に詳しい弁護士が、強要罪や関連する罪、弁護士に相談するメリットや頼りになる弁護士の特徴について解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 強要には強要罪をはじめ脅迫罪・恐喝罪などの関連罪がある
  • 強要事件では弁護士が豊富な法知識をもとにトラブル予防・示談交渉などの活動をしてくれる
  • 強要事件では交渉力が高く実績も豊富で迅速な解決を目指してくれる弁護士に相談しよう

刑事事件に強い弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

強要に関連する罪を弁護士が解説

まずは、強要に関連する罪について以下3点を解説します。

  • 強要罪
  • 脅迫罪
  • 恐喝罪

強要罪

強要罪とは、相手の意思決定と行動の自由を侵害する罪です。

相手やその親族の生命や身体、自由、名誉、財産へ害を加えると告知し、脅迫または暴行を用いて、人に「義務のない行為」をさせたり、「権利行使の妨害」をしたりすると強要罪で逮捕されるおそれがあります。

義務のない行為とは具体的に次のような行為が該当します。

  • 他人を土下座で謝罪させた
  • 水入りのバケツ等を長時間持たせた
  • 飲酒を強制した
  • 謝罪文を強要した 等

一方、権利行使の妨害とは次のような行為です。

  • 告訴を思いとどまらせる
  • 借金の帳消しを求める
  • 働きたい従業員に退職を求めたり、逆に退職したい従業員を引き止めたりする

強要罪に問われた場合、3年以下の懲役となる可能性があります(刑法第223条第1項)。また、他人が強要された行為をしなかったとしても、罰せられるおそれがあるので注意しましょう(同条第3項)。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

脅迫罪

脅迫罪とは、相手やその親族の生命や身体、自由、名誉、財産へ害を加えると告知し、人を脅迫する罪です。

強要罪とは異なり、人に義務のない行為や権利行使の妨害を行ったという点は脅迫罪に含まれません。他人が恐怖心を抱くに足る告知内容・方法であれば、脅迫罪に問われるおそれがあります。

脅迫罪に問われる可能性がある行為は次の通りです。

  • 「お前を殺してやる」「家を燃やしてやる」等と暴言を吐く
  • 複数人が結束し、特定の人・家族に対し共同生活からの排除を通告する行為(村八分)

脅迫罪に問われた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります(刑法第222条第1項)。脅迫罪では強要罪に規定されていない罰金刑がある一方、未遂に関しての規定はありません。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

恐喝罪

恐喝罪とは、他人を脅して財物を交付させる罪です。つまり、他人を脅し、恐怖心を抱かせ、財産的処分行為を強いた場合に成立します。

財産上不法の利益を得たり、または他人に得させた場合も同様です。

恐喝罪も強要罪も脅迫または暴行を用いるのは同じですが、恐喝罪は金品の提供を目的とする点に強要罪との違いがあります。

恐喝罪に問われる可能性がある行為は次の通りです。

  • 「お金を渡さなければ殴る」と脅す行為
  • 人を脅したり、泣きついたりして金品を巻き上げる行為
  • お店にクレームを伝え、慰謝料等の名目で金銭を要求する行為

恐喝罪に問われた場合、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法第249条第1項)。強要罪と同様に罰金刑はなく、未遂に関しての規定があります。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

強要事件を弁護士に相談するメリット

強要事件を弁護士に相談するメリットとして、何があるのでしょうか?ここでは、以下の3点を挙げて解説します。

  • 豊富な法律知識のアドバイス
  • 示談交渉の可能性
  • 事件の早期解決

豊富な法律知識のアドバイス

1つ目のメリットは、豊富な法律知識のアドバイスです。

強要事件で逮捕された場合は、なるべく早く弁護士と対応を協議することが大切です。

逮捕後、警察署の留置場で身柄を拘束されてしまうと、最長72時間も家族には会えなくなります。そのため、逮捕された本人は心細さや自分がどうなってしまうのかと不安に駆られ、取り調べのとき等にパニック状態となるかもしれません。

しかし、弁護士ならば本人が留置場で身柄を拘束されても、問題なく接見できます。

法律の専門家である弁護士から、今後の手続きの流れや取り調べの対応に関する助言を得ることで、安心でき冷静さを取り戻せるはずです。

示談交渉の可能性

2つ目は、示談交渉の可能性です。

加害者やその家族が被害者に直接接触しようとすると、被害者が話し合いに応じることを嫌がり、交渉が困難になる場合もあります。

弁護士に依頼すれば、被害者側は弁護士とコミュニケーションを取ることになり、交渉に応じやすく、理性的に話し合いが進められる可能性が高まります。

示談交渉の可能性を高めるためにも、弁護士に交渉を依頼した方がよいといえます。

事件の早期解決

3つ目のメリットは、事件の早期解決です。

強要事件の対応を数多く経験してきた弁護士なら、事件の早期解決に向けた段取りをよく理解しています。

弁護士の経験をもとに、被害者との示談の折り合いのつく和解金の金額や条件についての話し合いなどを行なってくれるでしょう。

もし被害者との示談を成立させることができれば、加害者の刑罰が減刑される可能性が高まります。

弁護士は法律の専門家としての豊富な知識や経験を備えているだけでなく、交渉のプロでもあります。自分自身で問題の解決を進めるよりも、的確かつ迅速に対応できるでしょう。

強要事件における弁護士の活動内容

強要事件における弁護士の主な活動内容として、以下4点を解説します。

  • 示談交渉
  • 早期釈放
  • 前科回避
  • 減刑

示談交渉

1つ目は示談交渉です。

弁護士は加害者本人が深く反省している旨を被害者側に伝え、加害者の主張だけではなく被害者の意見も汲んで交渉を進めていきます。

被害者側が示談に応じ、成立した場合は、減刑の可能性も高まります。

示談交渉に豊富な実績を有する弁護士なら、スムーズに手続きを進め、迅速な交渉の成功も期待できます。

早期釈放

2つ目は、早期釈放です。

逮捕された後は、加害者と接見し対応を話し合うだけではなく、警察や検察官・裁判官にも次のような働きかけを行います。

  • 警察に加害者の身体拘束の必要性が低い旨を主張し、速やかな釈放を要求する
  • 勾留の必要性が無い理由を、検察官・裁判官に主張し勾留を回避する

このような弁護士の活動により、早期の釈放が期待できます。

前科回避

3つ目は、前科回避です。

前科回避とは、有罪判決を回避することです。

検察官から起訴されてしまうと裁判が開始されます。もちろん、刑事裁判で無罪を勝ち取れば前科は付きません。

しかし、起訴後の有罪率は非常に高いのが現実です。そのため、弁護士は起訴前に被害者と示談交渉を進め、示談成立を目指します。

示談が成立すれば、加害者が深く反省し被害者側も許したと判断され、不起訴となる可能性が高くなります。不起訴になれば裁判は開始されず前科も付きません。

減刑

4つ目は、減刑です。

検察官から起訴され裁判が開始しても、弁護士は加害者の減刑に向けた努力を続けます。

加害者が深く反省している旨を裁判官へ伝えられるよう、本人の謝罪文や加害者の家族がしっかり監督するという誓約書等を作成・提出するなど、減刑に向けた準備を行なっていきます。

弁護活動が実れば、執行猶予付きの判決を得られる可能性もあり、刑務所へ入らず普通の生活を送ることができます。

強要事件を相談すべき弁護士の特徴

ここまで、強要に関連する罪、弁護士に相談するメリットや活動内容について解説しました。それでは、どのような弁護士に相談したらよいのでしょうか?ここからは、相談すべき弁護士の特徴について、以下3点を挙げて解説します。

  • 交渉力の高さ
  • 実績豊富
  • スピーディーな解決

交渉力の高さ

1つ目は、交渉力の高さです。

交渉力の高い弁護士は、被害者との話し合いにおいて、示談交渉の経験と知識を活かした適切な解決策を導き出します。

示談交渉は加害者の一方的な意思表示だけでなく、被害者側の加害者から受けた強要・脅迫等に関する恐怖も考慮したうえで、現実的に合意に至る条件を提示することが重要です。

実績豊富

2つ目は実績豊富なことです。

強要・脅迫をはじめとした刑事事件に対する実績が豊富な弁護士ならば、安心して依頼ができます。

実績が豊富かどうかは、各弁護士事務所のホームページである程度確認可能です。刑事事件に関する話題が多く掲載されていたり、示談解決数を具体的に載せていたりする事務所もあります。

実績豊富な弁護士は最善の結果を得るために、しっかりと活動してくれるでしょう。

スピーディーな解決

3つ目は、スピーディーな解決です。

強要事件を起こし逮捕された場合、留置場に収監され、取り調べや検察官への身柄送致、勾留と手続きが進められていきます。

逮捕されてからなるべく早い段階で弁護士と接見し、その後の対応を話し合い、被害者との示談交渉を進めなければ、早期の釈放や不起訴となる可能性も低くなっていきます。

素早い対応が求められる刑事事件だからこそ、24時間365日いつでも相談を受け付けている法律事務所は安心です。

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本記事では、強要について問われる罪や弁護士に相談するメリット、相談すべき弁護士の特徴について解説しました。

強要事件の解決には、素早い弁護士のアドバイスや弁護活動が大切です。

専門弁護士に相談することで、迅速な解決を目指すことができます。気軽に相談可能な当事務所へ、まずはご相談ください。

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