強要事件を弁護士が徹底解説!関連する罪や相談するメリット・活動内容を詳しく紹介

2023年02月28日

強要事件を弁護士が徹底解説!関連する罪や相談するメリット・活動内容を詳しく紹介

  • 強要に関する刑罰を確認したい
  • 強要事件を弁護士に相談すればどのようなメリットがあるだろう
  • 強要事件はどのような弁護士に相談すべきか

強要には関連した罪がいくつかあるため、あなたがしたことが相手にどのような害を与えたかによって、問われる罪が異なります。そのため、弁護士に相談する際は、強要罪をはじめ、脅迫罪や恐喝罪に該当するかを聞いてみるとよいでしょう。

そこで本記事では、強要に詳しい弁護士が、強要罪や関連罪、弁護士に相談するメリットや相談すべき弁護士の特徴について解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 強要には強要罪をはじめ脅迫罪・恐喝罪などの関連罪がある
  • 強要事件では弁護士が豊富な法知識をもとにトラブル予防・示談交渉などの活動をしてくれる
  • 強要事件では交渉力が高く実績も豊富で迅速な解決を目指してくれる弁護士に相談しよう

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
愛知県弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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強要に関連する罪を弁護士が解説

まずは、強要に関連する罪について以下3点を解説します。

  • 強要罪
  • 脅迫罪
  • 恐喝罪

強要罪

強要罪とは、他人を強制・脅迫し、財産や身体などの権利を侵害する犯罪のことです。刑法第222条に規定されています。

たとえば、以下のような行為が該当します。

  • 他人に対する暴力行為
  • 他人の身体への危害
  • 他人に対する不当な要求
  • 他人の拘束
  • 他人の財物を奪う

強要罪は、被害者に対して暴力や脅迫を行い、権利を侵害する犯罪であるため、非常に重い罪とされています。

また、強要罪は、被害者の同意があったとしても、被害者が強制的に契約書にサインさせられた場合は犯罪となる可能性が高いです。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

脅迫罪

脅迫罪とは、他人に対して脅迫行為を行い、財産や身体などの権利を侵害する犯罪のことで、刑法第223条に規定されています。

たとえば、以下のような行為が該当します。

  • 自己や第三者の不法な利益を得るため他人に暴力行為を示唆することやその恐れを与えること
  • 自己や第三者の不法な利益を得るために、偽の事実を述べたり、虚偽の情報を流したりすること

脅迫罪は、被害者に対する直接的な暴力ではないものの、被害者に実害や精神的苦痛を与える犯罪のため、重大な罪とされています。

被害者が脅迫に屈して被害を免れた場合でも、犯罪に問われる場合があります。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

恐喝罪

恐喝罪とは、他人に対して強制的に金銭や財物を要求し、脅迫や暴力を用いる行為を禁止した罪で、刑法249条に規定されています。

たとえば、以下のような行為が恐喝罪に該当します。

  • 脅迫的な言動・態度で相手を怖がらせ、金銭や財物を要求する
  • 暴力を振るったり、威嚇したりして金銭や財物を要求する
  • 相手の秘密を暴露することを脅して金銭や財物を要求する
  • 相手や相手の身近な人に危害を加えることをほのめかして金銭や財物を要求する

恐喝罪は、脅迫や暴力を用いて相手に対して不当な要求をすることが必要条件です。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

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強要事件を弁護士に相談するメリット

強要事件を弁護士に相談するメリットとして、何があるのでしょうか?ここでは、以下3点を挙げて解説します。

  • 豊富な法律知識のアドバイス
  • 被害者のトラブル予防
  • 示談交渉の可能性

豊富な法律知識のアドバイス

1つ目のメリットは、豊富な法律知識のアドバイスです。

弁護士は法律の専門家であり、強要事件に関する法律に詳しいため、自分自身で法律を調べる、判断を下す必要がなくなります。

弁護士に相談することで、法的な問題に対して、正確かつ信頼できる情報を得られるでしょう。

また、刑事告訴や民事訴訟などの法的手続きが必要になる場合は、弁護士に被害者の代理人として法的手続きを依頼することもできます。

弁護士が交渉や調停などの手段を使って、解決の道を探すことも可能です。

被害者のトラブル予防

2つ目は、被害者のトラブル予防です。

強要事件に詳しい弁護士であれば、依頼者側に少しでも有利になるように働きかけます。

法律知識を徹底的に生かして、再犯をなくすための加害者行動などの説明もできるでしょう。

弁護士は、社会復帰の支援ができます。依頼者が犯罪を犯してしまうと、社会からの排除や差別など、さまざまな問題が生じる可能性があります。

弁護士は、社会復帰のプロセスにおいて加害者にアドバイスを提供することで、加害者が再犯を避けること、社会的に適応できることを被害者側に説明します。

加害者やその家族が、被害者に直接接触しようとすると、相手が嫌がり交渉が困難になる可能性もあるため、弁護士を通じて依頼しましょう。

示談交渉の可能性

3つ目のメリットは、示談交渉の可能性です。

弁護士に相談することによって、示談交渉の可能性が高まります。

交渉力の高い弁護士は、相手とスムーズな示談交渉を進められる可能性が高く、早期解決を目指すことが可能です。

示談交渉は、裁判よりも手続きが簡単なため、短期間で解決することが多いです。また、依頼者の望む形で和解が成立する可能性が高いとされています。

弁護士は、示談交渉の際に依頼者の権利・利益を守るための最適な解決策を提案できます。

たとえば、被害者との折り合いのつく和解金の金額や条件についての話し合いがあるでしょう。

弁護士は法律の専門家としての豊富な知識や経験はもちろん、交渉のプロでもあります。自分自身で示談交渉をするよりも、的確かつ迅速に対応できるでしょう。

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強要事件における弁護士の活動内容

強要事件における弁護士の主な活動内容として、以下4点を解説します。

  • 示談交渉
  • 早期釈放
  • 前科回避
  • 減刑

示談交渉

1つ目は示談交渉です。

示談とは、法廷での判決を待たずに、当事者間で和解をすることです。

弁護士は、まず被害者側の弁護士や被害者本人と接触し、示談の意向を確認します。

その後、被害者側が示談交渉に応じた場合は、和解金の額や和解条件を最小限に抑えることを目指して、交渉を行います。

強要事件では、被害者からの損害賠償請求や刑事告訴などが考えられますが、被害者側が示談に応じた場合、裁判所への訴訟をされなくても済むかもしれません。

示談交渉によって和解金の額・和解条件が決定されます。

早期に和解が成立すれば、被害者側にとっても裁判手続きを続けることによるストレスや、費用削減などのメリットがあるでしょう。

早期釈放

2つ目は、早期釈放です。

強要事件において、加害者側の弁護士は、被告人の早期釈放を目指すために活動することがあります。

たとえば依頼者が逮捕された場合、裁判所に保釈申請するために保釈申請の準備や書類の作成を支援します。

依頼者が有罪判決を受けた場合においても、仮釈放や矯正施設への移送などを考え、収監期間の短縮を目指して、刑務所や裁判所と交渉します。

また、被害者側との和解交渉を進めることで、刑事事件の速やかな終結を目指し、早期に釈放される可能性もあります。

弁護士は、依頼者の今後の人生を守るためにも、早期釈放を目指します。

前科回避

3つ目は、前科回避です。

前科回避とは、有罪判決を受けた場合でも、その罪状が前科として記録されず、社会的な信用を回復できる手続きです。

たとえば、前科を回避するために必要な取り組みを支援し、依頼者が社会復帰しやすくすることを目指します。そのことを裁判官に提示できれば、不起訴獲得の可能性が高るでしょう。

ただし、前科回避が依頼人にとって有利であるかどうかは状況によって変わります。弁護士は依頼者の状況を考慮しながら、適切な判断を実施します。

減刑

4つ目は、減刑です。

弁護士は、依頼人の背景や事件の状況、更生の意欲や取り組みなどを考慮し、裁判所に対して刑罰軽減の主張を行います。

具体的な内容としては、過去の行為・家庭環境・職歴・精神状態・事件に至るまでの経緯や事情などがあります。

また、依頼者が事件に関して反省していることを裁判所に示すため、自発的に行った行為や証言、更生プログラムへの参加などの証拠を収集し、裁判所に提出することも可能です。

判決が下された場合、弁護士は判決内容について検討し、判決を不服とする場合は、控訴することもできます。

強要事件を相談すべき弁護士の特徴

ここまで、強要に関連する罪、弁護士に相談するメリットや活動内容について解説しました。それでは、どのような弁護士に相談したらよいのでしょうか?ここからは、相談すべき弁護士の特徴について、以下3点を挙げて解説します。

  • 交渉力の高さ
  • 実績豊富
  • スピーディーな解決

交渉力の高さ

1つ目は、交渉力の高さです。

交渉力の高い弁護士は、被害者との話し合いにおいて、適切な解決策を導き出せます。

なぜなら過去に多くの示談交渉を経験しており、被害者側の弁護士との折衝においても、冷静かつ正確な主張ができるからです。

交渉において必要な技術やテクニックにも熟知しており、最適な条件を提示できるでしょう。

強要事件においては、被害者側の主張に対して、法的根拠をもって加害者のことも説明できる高い交渉力が必要です。

実績豊富

2つ目は実績豊富なことです。

強要事件に実績豊富な弁護士は、多くの事件を扱ってきた経験から、信頼性が高いとされています。あらゆる状況に応じた対応方法も熟知しており、効率的な弁護活動をしてくれるでしょう。実績豊富な弁護士は依頼者が最善の結果を得るために、しっかりと活動してくれます。

スピーディーな解決

3つ目は、スピーディーな解決です。

強要事件は、事件が発生した時点で被害が生じており、時間が経過するごとに被害が拡大する可能性があります。

そのため、被害者側の立場からすれば、被害を受けた後すぐに解決を求めることが一般的です。

このようなとき、スピーディーな解決を図る弁護士を立てていれば、被害の拡大を防止できるでしょう。

強要事件は、被害者との示談交渉によって解決を図ることが多く、スピーディーな対応と和解による解決が必要です。早期に事件解決できれば自分の周りや社会への影響を軽減できる可能性もあります。

刑事事件はスピードが重要なため、いつでも相談できる弁護士や、24時間相談受付してくれる法律事務所を選ぶことが重要です。

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本記事では、強要について、問われる罪、弁護士に相談するメリット、相談すべき弁護士の特徴について解説しました。

強要事件では、時間が経過すると被害が拡大する恐れがあり、放っておくと重い罪に問われる可能性が高まります。

専門弁護士に相談して、迅速な解決を目指すことが重要です。24時間気軽に相談可能な当事務所へ、まずはご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にあるLINEの友達追加ボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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