離婚慰謝料の相場は性格の不一致でどう変わる?受け取る方法とポイントを徹底解説!
最終更新日: 2025年02月14日
- 配偶者と性格の不一致で離婚したい。離婚慰謝料は請求できるだろうか?
- 性格の不一致で離婚するケースでも、高額な離婚慰謝料を受け取れる場合はあるだろうか?
- 離婚慰謝料について相談したいので、離婚慰謝料に詳しい専門家を探したい
夫婦が離婚する場合、離婚原因をつくった配偶者に、離婚慰謝料を請求できます。
しかし、性格の不一致が離婚の原因の場合は、配偶者だけに責任があるとはいえません。そのため、基本的に離婚慰謝料の請求は認められません。
ただし、ケースによっては離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
そこで今回は、離婚問題の解決に携わってきた専門弁護士が、性格の不一致が理由でも離婚慰謝料を受け取れるケース、離婚慰謝料を弁護士と相談するメリット等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 性格の不一致では基本的に離婚慰謝料の請求が認められないが、例外もある
- 協議離婚・調停離婚の場合は慰謝料を受け取れる可能性がある
- 離婚慰謝料の請求前に、弁護士とよく相談した方がよい
性格の不一致だと離婚慰謝料はどう変わる?相場は?
夫婦が性格の不一致で離婚することはよくあります。性格の不一致を理由として離婚する場合に離婚慰謝料は請求できるのか、疑問を持つ人もいるでしょう。
離婚問題の解決方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。性格の不一致による離婚の場合に離婚慰謝料を請求できるかどうかは、離婚の方法によって違いがあります。
基本的には慰謝料は発生しない
性格の不一致で離婚する場合、基本的に離婚慰謝料は発生しません。
性格の不一致には次のようなケースがあるでしょう。
- 金銭感覚が自分と全く違う
- 付き合った頃のような思いやりが感じられない
- 結婚してみたら、相手がかなり神経質または無頓着な性格だった 等
結婚してはじめて性格の不一致に気付くケースもあるでしょう。ただし、性格の不一致があっても、夫婦のどちらかが離婚原因をつくったわけではありません。
夫婦が離婚や慰謝料をどうするかで揉めていて裁判離婚を行いたくても、性格の不一致だけが離婚理由の場合、「法定離婚事由」に該当しないため、訴訟提起は難しいでしょう。
例外もある
協議離婚・調停離婚の場合であれば、性格の不一致による離婚慰謝料が認められる可能性があります。
協議離婚・調停離婚は、基本的に夫婦の和解により離婚の合意を目指します。
そのため、配偶者が「もう少し思いやりを持って接すればよかった」「もう少し相手の性格・趣向に合わせればよかった」と後悔し、協議や調停の場で離婚慰謝料の支払いに同意するケースもあるのです。
一方、裁判離婚の場合、性格の不一致だけでは訴訟提起はできません。しかし、性格の不一致の他に離婚原因があれば、裁判で離婚慰謝料を請求できる可能性もあります。
性格の不一致以外で離婚慰謝料が相場より高くなる要因
裁判離婚を行うためには、民法に明記された法定離婚事由に該当する必要があります。
法定離婚事由は次の5つです(民法第770条)。
- 配偶者に不貞行為があった
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
協議離婚・調停離婚の場合も、配偶者が法定離婚事由にあたる行動をとっていれば、離婚慰謝料を請求できます。
法定離婚事由に該当する場合、離婚慰謝料の目安は数十万円〜300万円です。
不貞行為
配偶者が不倫相手と肉体関係を持ったとき、法定離婚事由の「不貞行為」に該当します。
不貞行為の離婚慰謝料は200万円〜300万円が相場です。
ただし、夫婦の婚姻期間が長い(5年以上)、不倫期間が長い(10年以上)、悪質性が高い(何度も不倫を繰り返す)等が確認できれば、相場の300万円を超える離婚慰謝料が認められる場合もあります。
DV・モラハラ
配偶者が殴る・蹴るの暴力や、言葉の暴力で身体や精神を傷つけた場合、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
DV・モラハラの離婚慰謝料は数十万円〜300万円が相場です。
長期にわたりDV・モラハラを受けていた、深刻な傷害を負った、刑事事件に発展した等の事態があれば、500万円以上の離婚慰謝料を請求できる場合もあります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、配偶者が無断で別居した(夫婦の同居義務違反)・家事や育児を全くしない(協力義務違反)・生活費の分担拒否(扶助義務違反)等の行為を指します。
悪意の遺棄の離婚慰謝料は数十万円〜300万円が相場です。
悪意の遺棄に関しては婚姻期間の長さや遺棄された期間、子供の有無、精神的苦痛の程度によっては、相場の300万円を超える離婚慰謝料が認められる場合もあります。
性格の不一致が理由でも離婚慰謝料を受け取れるケース
性格の不一致による離婚慰謝料請求は、別に離婚原因がある場合の他に、「解決金」という形で相手と和解できるケースもあります。
性格の不一致以外の原因がある
性格の不一致だけではなく、不倫やDV、悪意の遺棄等の離婚原因があった場合、離婚慰謝料の請求が可能です。
ただし、性格の不一致は原則として離婚原因にあたりません。離婚慰謝料の金額に、性格の不一致分の金額の上乗せは認められない可能性が高いです。
なお、「セックスレス」は不倫やDV・悪意の遺棄ほど深刻ではなくても、夫婦の一方が頑なに性行為を拒否し続けると、婚姻を継続し難い事態となる場合もあるでしょう。
セックスレスが法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば、性行為を拒否した配偶者に、離婚慰謝料を請求できます。
解決金として支払われる
裁判離婚以外の解決方法の場合は、性格の不一致による離婚慰謝料の取り決めをすることは可能です。
ただし、支払う側からすれば「自分は悪いことなどしていないのに、慰謝料の支払いに応じるのは納得できない」と、不満に思う場合があるでしょう。
支払いを求める側が離婚慰謝料にこだわれば、なかなか離婚に応じてくれないかもしれません。
その場合、支払う側は、「解決金」という形でお金を受け取るよう相手に提案してみるとよいでしょう。
支払いを求める側からすれば、名称が異なっても、請求した離婚慰謝料と同じ金額を受け取れれば、提案を受け入れる可能性が高いです。
性格の不一致でも離婚慰謝料を受け取る方法
協議離婚・調停離婚で離婚の合意を目指す場合は、性格の不一致による離婚慰謝料の取り決めも可能です。
ただし、配偶者が納得しないと離婚慰謝料の請求はできません。
相手との交渉
性格の不一致による離婚慰謝料請求を希望するのであれば、配偶者と粘り強く交渉する必要があります。
次のような条件を配偶者に告げれば、同意する可能性もあるでしょう。
- 性格の不一致による離婚慰謝料を支払わなければ離婚しない
- 解決金という名目で支払ってもよい
- 離婚慰謝料の支払いに同意すれば、他の離婚条件は譲歩する(例:年金分割は行わなくてよい等)
配偶者と理性的に話し合い、条件の調整を行いながら、納得のいく離婚の合意を目指しましょう。
弁護士への相談
性格の不一致による離婚慰謝料をどうしても得たいのであれば、弁護士と相談してみましょう。
弁護士は夫婦の事情をヒアリングしたうえで、配偶者との協議で同意を引き出すコツや、調停で慰謝料請求を主張するポイント等についてアドバイスします。
相談だけではなく、弁護士に代理人を任せれば、依頼者に代わり配偶者との交渉役を務めます。
性格の不一致による離婚慰謝料を弁護士に相談するメリット
弁護士に離婚慰謝料の相談を行えば、有益なアドバイスが得られます。
相談中に「この弁護士なら離婚の話し合いを任せられる」と思ったときは、弁護士と委任契約を締結してもよいでしょう。
法的なアドバイスを受けられる
弁護士に相談すれば次のような法的なアドバイスを得られます。
- 性格の不一致による離婚慰謝料の請求方法
- 協議離婚や調停離婚を有利に進めるコツ
- 裁判離婚の場合、理由が性格の不一致だけでは訴訟提起すらできない点
弁護士のアドバイスを受け、今後の対応をどのように進めていくのか、慎重に検討できます。
早期解決を目指せる
弁護士に相談するだけではなく代理人として依頼すれば、離婚問題の早期解決が期待できます。
代理人となった弁護士は、依頼者に代わり配偶者と交渉します。配偶者には次のような説得を試みるでしょう。
- 性格の不一致による離婚慰謝料を行う理由
- 性格の不一致による離婚慰謝料に同意できれば、他の条件の譲歩を行う旨
- 離婚慰謝料は「解決金」としてもよい
弁護士は法律の知識に精通し交渉経験も豊かなので、交渉を有利に進められます。
協議が不成立となり、調停離婚に移行した場合も、依頼者の代理人として活動します。
調停期日に依頼者と同席し、弁護士が依頼者の立場に立った主張をすることも可能です。
説得力のある主張を展開すれば、裁判官や調停委員の理解が得られ、配偶者も和解に歩み寄る可能性が高まるでしょう。
請求アドバイスもしてくれる
夫婦が離婚を目指す場合、取り決める離婚の条件は、慰謝料の他にもいろいろあります。
- 財産分与:夫婦が婚姻中に協力して得た財産を分配する取り決め
- 年金分割:婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の「年金保険料」を分割する取り決め
- 親権:子の親権者をどちらにするかの取り決め
- 養育費:子の生活費や教育費の金額や支給期間の取り決め
- 面会交流:子と非親権者が面会する日時や内容の取り決め
夫婦それぞれの収入等を踏まえ、弁護士が合理的な取り決め内容を提案します。弁護士の提案を参考にすれば、円滑に離婚の合意が進められるでしょう。
性格の不一致による慰謝料相場でお困りなら弁護士にご相談を
今回は離婚問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、性格の不一致が理由でも離婚慰謝料を受け取れる方法等について詳しく解説しました。
離婚問題でお悩みであれば、法律のプロである弁護士のサポートを受け、慰謝料も含めた離婚問題の解決を進めましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。