相手の異常性癖にうんざり!離婚を進めるにはどうすればよいのか?
最終更新日: 2023年06月30日
- 異常性癖の相手と離婚したい
- 相手の性癖が極端なので耐えられない
- 異常性癖を理由に離婚することはできるの?
相手の性癖が極端で夫婦での暮らしに不満を持っている方もいるかもしれません。結婚前には気づかなかったものの、夫婦になってから異常性癖がわかるというケースもあります。そういった場合、離婚を視野に考える方もいるでしょう。
そこで今回は、離婚専門の弁護士が、異常性癖とは何か・具体的にどういったことが異常性癖と言えるのか・そして、異常性癖を理由に離婚を進めるための手順について解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 異常性癖を理由とした離婚は、相手も合意すればできる。できない場合は調停・裁判へと発展する可能性もある
- 離婚を考える方がよい異常性癖には、「盗撮をする」「暴力・暴言で脅す」「性的強要」などがある
- まずは離婚実績が豊富で交渉力のある弁護士に相談することが大切
異常性癖で離婚を考えたときに知っておくべきこと
まずは、異常性癖で離婚を考えたときに知っておくべき基礎知識を解説していきます。
そもそも異常性癖とは?
異常性癖とは、不適切な性的行動や思考を強制的に繰り返す病的な傾向のことです。たとえば、過度な性的依存だったり、相手を脅迫したり苦痛を与えるなど、相手の望まない極端な性行為が挙げられます。
夫婦間であっても、本人の快楽のために相手の合意なくそれらの性行為が行われ、受け止めきれないという状況は十分に考えられます。
異常性癖は、カウンセリングなどを通じて、治療することも可能な場合がありますが、夫婦としての生活に耐えきれない場合は、離婚するというのも解決策の1つになります。
異常性癖の原因
異常性癖には、さまざまなケースがあるため、原因を一概に決めつけることはできず、複雑で多層的な問題だと考えられています。具体的には、心理学的・生物学的・社会学的要因が絡み合って影響しています。
心理学的要因として、トラウマやストレス、不安や深刻な性的欲求不満、性的な虐待の経験などが考えられています。
生物学的要因として、脳内の神経伝達物質のバランスや、遺伝的な要素などが影響します。
社会文化的要因として、性的な教育や性に対する態度、性的な行動の規範や社会的な期待などが考えられます。
ここでは、以下の3点について紹介します。
- 幼い頃のトラウマ
- 過激なメディアの表現
- 過度のストレス
幼い頃のトラウマ
幼い頃に性的な虐待やトラウマを経験したり、性的な教育が不十分だったりすることが、異常性癖の発症の原因となることがあります。
性的なトラウマは、被害者が性的な行動や思考について、正常な方法で処理することができず、異常で性的な行動や思考を強制的に繰り返すようになることがあります。
また、性的な教育が不十分だった場合は、性的な行動や思考について正しい知識を持っていないことが原因となり、異常で性的な行動や思考を繰り返すことがあります。
過激なメディアの表現
メディアが提供する性的なイメージや表現が、異常性癖を引き起こす可能性があります。
また、性的な知識や行動について正しい知識を持っていない人が、性的な描写が過激なメディアから得られる情報を正しいと受け入れることがあり、それが異常で性的な行動や思考を促すことがあるかもしれません。
過度のストレス
過度のストレスも異常性癖の原因の1つとされています。
ストレスは、身体的にも心理的にも人間にとって不適切な状態を引き起こし、それが異常性癖を引き起こす可能性があります。ストレスは、人間の性的な行動や思考に影響を与えることがあり、性的な欲求不満や性的な過剰活動、性的な強迫症などの異常性癖を引き起こすことがあります。
異常性癖は性の不一致につながる
異常性癖は性の不一致につながることがあります。
性の不一致とは、自己の性的な認識や性的な欲求が、相手に求められる性的な役割や性的な行動と矛盾していることを指します。
異常性癖によって自己の性的な欲求や性的な行動が相手に受け入れられず、性に対する価値観が合わないと感じることがあります。それによって性的な不一致を引き起こすことがあります。
異常性癖は離婚が可能な理由の1つ
異常性癖は、夫婦の関係に問題を引き起こし、離婚の原因になることがあります。
異常性癖によって、相手に対する信頼や尊敬を失ったり不信感を引き起こすことがあります。また夫婦においては、異常性癖によって継続的に相手に対して不適切な性的な行動や要求をすることで、相手が耐え難い不快な思いを毎日感じるという状況にもなり得ます。
夫婦の関係を続けていくために異常性癖を治療するという考え方もありますが、場合によっては離婚も検討すべき選択肢の一つだといえます。
離婚を考える方がよい異常性癖の例
ここでは、離婚を考える方がよい異常性癖ついて以下の3つの例を解説します。
- 盗撮をする
- 暴力・暴言で脅す
- 性的強要
盗撮をする
異常性癖の例の1つ目は、盗撮をすることです。
盗撮は、相手のプライバシーを侵害する行為であり、性的な興奮を得るために行われるべきことではありません。夫婦間で盗撮が発覚した場合、相手に対する信頼や尊敬を大きく失い、修復ができないということも考えられます。夫婦間であっても盗撮は違法であり、不適切な行為です。
暴力・暴言で脅す
異常性癖の例の2つ目は、暴力・暴言で脅すことです。
異常性癖の例として、暴力・暴言で脅すことも挙げられます。暴力や暴言が、自分の性的な欲求を満たすために相手の合意なく用いられることがあり、不適切な性的な行動だと言えます。
暴力や暴言は、相手に対して大きなストレスや苦痛を与え、それが心理的なトラウマを引き起こすことさえあります。暴力や暴言も法的にも違法であり、夫婦間であっても不適切な行為です。
性的強要
異常性癖の例の3つ目は、性的強要です。
相手の意思に反する性的な強要は、自己の性的な欲求を優先し、相手の意思や拒否を無視して行うことです。相手が望まない性的な行動や要求をすることで、大きなストレスや苦痛を与えます。
異常性癖で離婚を考えたら弁護士に相談することがおすすめ
異常性癖は夫婦の関係に大きな影響を与えます。もし離婚を考えるなら、まずは弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談することで、慰謝料・離婚の進め方の手順が教えてもらえ、さらに弁護士ができることもわかります。
慰謝料はもらえるのか?
異常性癖が離婚の原因になった場合、慰謝料を受け取ることができる可能性があります。
離婚をするときに異常性癖の被害者になった方が、相手に対して慰謝料を求めることができます。ただし、異常性癖が離婚の原因であったことを証明する必要があります。
どのような手順で離婚を進めるのか
異常性癖が原因で離婚する場合、弁護士からどのような手順で離婚を進めていくかを確認することが重要です。
異常性癖を理由に離婚を進めるためには、事前に証拠や記録を集めるなどの活動も必要です。どういったことをすべきなのか、弁護士から助言を受けて進めることでスムーズに離婚をすすめることができます。
弁護士は何をしてくれるのか?
弁護士は、異常性癖を理由に離婚するための、法的手続きについてアドバイスすることができます。
離婚について相手と交渉をし、協議離婚を進めてくれます。離婚に対して、相手の合意が得られないケースの場合、調停離婚や裁判によって離婚を進めるということもあります。また、財産分与や慰謝料の交渉なども行います。
離婚の手続きは、できれば相手と直接交渉をすることなく済ませたいと考えることもあるでしょう。弁護士であれば、多くの手続きを代理で行ってくれるため、安心して離婚手続きを任せることができます。
まとめ
今回は、離婚専門の弁護士が、異常性癖とは何か・具体的にどういったことが異常性癖と言えるのか・そして、異常性癖を理由に離婚を進めるための手順について解説しました。
異常性癖で離婚をするのであれば、相手に離婚を切り出す前の段階から、弁護士に相談することをおすすめします。
異常性癖という理由で、第三者に相談をすることをためらう方もいるかも知れません。弁護士に相談することで、秘密を厳守しながら離婚をスムーズに進めていくことができます。
当事務所では、離婚を専門にする弁護士も在籍しています。まずは気軽に無料相談をしてみてください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。