横領で逮捕されたら何すべき?タイミング・主な流れ・弁護士へ相談するメリットを徹底解説!

最終更新日: 2023年07月11日

横領で逮捕されたら何すべき?タイミング・主な流れ・弁護士へ相談するメリットを徹底解説!

  • 横領してしまったら逮捕されるのか
  • 横領で逮捕された後の流れを知りたい
  • 横領で逮捕されたら弁護士は何をしてくれるのだろう

横領をしてしまいこれから逮捕されてしまうのではないか、あるいは身近な人の横領が発覚して逮捕されてしまい、これからどうしたらよいか、悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

横領事件では、状況に応じて逮捕されるケースとされないケースがあります。たとえ横領をしても、専門弁護士に相談して被害相手に誠実な対応をすることで、事件化を回避できる可能性が高まります。

そこで本記事では、横領事件に詳しい弁護士が、横領で逮捕される可能性やタイミング・逮捕後の流れ・すべきこと・弁護士ができることについて解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 横領では状況に応じて逮捕されるケースとそうでないケースがある
  • 横領で逮捕された後の主な流れは取り調べ→勾留→起訴・不起訴→保釈→裁判
  • 横領で逮捕後に弁護士へ依頼すれば、被害者と交渉して有利な条件の提示に向けて活動してくれる

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

横領で逮捕される可能性

まずは、横領で逮捕される可能性について、以下2点を解説します。

  • 逮捕されるケース
  • 逮捕されないケース

逮捕されるケース

刑事事件で逮捕されるケースとは、身柄拘束しなければ逃亡・罪証隠滅の恐れが高いケースです。

横領罪では、被害金額が数百万円など高額であれば実刑判決を受ける可能性が高くなりますので、逃亡の可能性が高いと判断されやすくなります。

また、横領に関する証拠に容易にアクセスできる立場にある場合には、証拠隠滅の可能性が高いと判断されやすくなります。

横領事件ではこのような場合に逮捕される可能性があります。

逮捕されないケース

横領事件で逮捕されないケースについて、以下のような場合が考えられます。

  • 横領行為を裏付ける証拠が不十分な場合
  • 被害額が少額である場合
  • 被害者との示談が成立している場合

ご自身が逮捕されるか不安な場合は、専門弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

横領で逮捕されるタイミング

横領事件で逮捕されるタイミングとして、以下が挙げられます。

  • 捜査機関による立件

横領事件が判明した場合、警察や検察が捜査・立件します。

証拠が揃った時点で逮捕状を請求し、逮捕されることがあります。

  • 被害申告による逮捕

被害者が警察や検察に横領事件を告訴した場合、捜査機関は事件を調査し、証拠が揃った場合に逮捕される可能性があります。

  • 自首による逮捕

横領事件を起こした者が警察に出頭・自首した場合、証拠が揃っていると逮捕されることがあります。

横領事件では、事件を起こしてから数か月後に横領が判明して、逮捕される可能性もあります。内容が複雑な事件では証拠を集めるのに時間を要するため、1年以上経過してから逮捕されることもあるでしょう。

横領で逮捕された後の主な流れ

横領で逮捕された後の主な流れについて、以下5点を解説します。

  • 取り調べ
  • 勾留
  • 起訴・不起訴
  • 保釈
  • 裁判

取り調べ

警察に逮捕された後、まずは取り調べを受けることになります。警察から被疑者に対して、自己申告や事件の経緯、関与した人物・場所などについて聞かれるでしょう。

事件を検察庁へ送ると判断された場合は、48時間以内に事件送致となります。

勾留する必要がないと判断した場合は、検察庁へ事件を送る前の48時間以内に釈放されて、在宅事件に切り替えられる可能性もあります。

取り調べの時点で、横領事件に詳しい弁護士に依頼すれば、接見で取り調べの対応方法などのアドバイスを受けられます。釈放の可能性を高めるためにも弁護士に依頼すべきでしょう。

勾留

検察官が勾留請求した場合、請求当日午後または翌日に裁判官との面談があります。面談を踏まえて、裁判官が10日間の勾留をするか否かの決定を行います。

勾留しないと判断された場合は、被疑者は釈放され、在宅事件として扱われます。

起訴・不起訴

検察官は、起訴するかどうかを決定します。

横領事件で検察官が起訴するかの判断をするときには、犯罪が成立しているか、被害額の大きさによる量刑の妥当性、証拠が有力であるかなどを基準に決めていきます。

また、横領事件の被疑者が公務員や企業の役員などの場合、社会的影響を考えて、公益上の必要性を考慮した上で起訴することがあります。

上記は検察官が起訴・不起訴を判断する基準の一例です。起訴されると、約1か月後に第1回の公判期日が開かれます。

保釈

起訴後、以下の条件を満たした場合、弁護士から裁判官に保釈請求の上、保釈される可能性があります。

  • 逃亡のおそれがないこと
  • 証拠隠滅のおそれがないこと
  • 被害者への脅迫や嫌がらせなどを行うおそれがないこと

裁判官が保釈を決定すると、保釈金を納めて釈放されます。

裁判

起訴後は、裁判所で裁判が行われます。

公判では、被害者、証人などが証言し、検察官や弁護人が質問をします。

裁判所は公判終了後、証拠や証言、法律に基づいて、被告人が犯罪を犯したかを判断し、有罪または無罪を言い渡します。結論が明らかであり、単純な事件の場合においては、当日のうちに判決が言い渡されることもあるでしょう。

有罪の場合は、刑罰が科せられることとなります。

横領で逮捕されたらすべきこと

横領で逮捕されたら何をしたらよいのでしょうか?ここでは以下3点のすべきことを解説します。

  • 謝罪
  • 被害弁償
  • 弁護士への相談

謝罪

横領によって逮捕された場合、被害者に対する謝罪が必要です。

被害者に謝罪して敬意を示すことはもちろん、再発防止に向けた重要な一歩となるでしょう。また、謝罪が減刑・処分軽減などに繋がる可能性もあります。

ただし、謝罪によって被害者に迷惑がかかる場合や、被害者が謝罪を受け入れない場合はおすすめしません。

謝罪する場合は、心からの反省や後悔の気持ちを表すこと、被害者に迷惑をかけないタイミングで行うこと、どのような迷惑をかけたのかを具体的に説明することも大切です。

被害弁償

横領事件において被害弁償もすべきことの一つです。

横領は、被害者にとっては財産上の損失を被ることになるため、加害者は責任を負うべきです。社会の信頼を失墜させる行為にもあたります。被害者に対して適切に被害弁償することで、被害の回復を図ることが大切です。

被害者に対して謝罪して被害弁償することで、自らの行為に対する反省や改善点を見つけ、再犯防止にもつながるでしょう。

弁護士への相談

横領で逮捕された場合、法律上の手続代理人として適切な手続を行える弁護士への相談が必要です。

横領事件に詳しい弁護士に相談することで、今自分がどのような状況なのか、どのような刑罰が科せられる可能性があるのか、これからどのような手続きが必要かなどといったアドバイスを受けられます。

弁護士に相談することで、どのような対応をすべきか、法的観点から専門的なアドバイスを受けることができます。

横領で逮捕後弁護士ができること

ここまで、横領で逮捕される可能性・逮捕されるタイミング、逮捕後の流れとすべきことについて解説しました。それでは、弁護士に相談すれば何をしてくれるのでしょうか?ここからは、弁護士ができることについて、以下3点を解説します。

  • 被害者との交渉
  • 有利な条件の提示
  • 無罪の場合の対応

被害者との交渉

1つ目は、被害者との交渉です。

弁護士は、本人の代わりに会社や被害者と交渉することも可能です。弁護士は交渉のプロであるため、何を条件に交渉すべきかを熟知しています。そのため、妥当な金額で示談を成立できる可能性が高まります。

事件化前は会社側・被害者側と示談交渉をして事件化を回避するために動きます。すでに事件化している場合は、不起訴に向けて会社側と示談を進めることも可能です。

有利な条件の提示

2つ目は、有利な条件の提示です。

弁護士は、被疑者にとって有利な証拠を収集し、検察官などに提出します。明確な証拠を提示することで、不起訴処分・起訴後の保釈・執行猶予付き判決などの減刑を得られる可能性が高まります。

無罪の場合の対応

3つ目は、無罪の場合の対応です。

被疑者が無罪を主張しているケースにおいて、弁護士は無罪獲得のために、無罪となる証拠を収集したり、捜査段階から被害者側の事情を詳しく調べたりして、被害者側の主張に耳を傾けます。

公判廷での証人尋問において、被害者が捜査段階と矛盾する供述をした場合等は、反対尋問でその矛盾点を指摘していき、無罪の可能性を高める活動をします。

横領で逮捕されたら専門弁護士に相談を!

本記事では、横領で逮捕される可能性やタイミング、逮捕後の流れ、すべきこと、弁護士ができることについて解説しました。

横領事件は一般の方だと難しいこともあり、今どのような状況で何をすべきかを知らない方も多いかもしれません。不起訴獲得や減刑のためにも、当事務所の弁護士にご相談ください。

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