離婚調停の申立てを徹底解説!費用・書類準備・流れと弁護士のサポート活用法を紹介

2024年12月29日

離婚調停の申立てを徹底解説!費用・書類準備・流れと弁護士のサポート活用法を紹介

  • 離婚調停の申立ての流れを教えてほしい
  • 離婚調停の申立ては弁護士に相談した方が良い?
  • 離婚調停の申立てでどれぐらいの費用がかかるのか知りたい

離婚調停は、夫婦だけの話し合いで離婚が難しい場合に、裁判所を通じて問題を解決する法的手段です。

離婚調停の申立てを進めることを考えた場合、具体的にどのように進めることができるのか、わからないという方も多いでしょう。

そこで今回は、離婚調停の申立てについて詳しく解説し、費用・書類準備・流れと弁護士のサポート活用法などを紹介します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 離婚調停は裁判所での話し合いを通じて、離婚や親権、財産分与などを解決する手続き。
  • 調停には収入印紙や戸籍謄本が必要で、調停成立まで複数回の話し合いが行われる。
  • 弁護士のサポートにより主張が明確になり、調停がスムーズかつ早期に進む可能性が高まる。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

詳しくはこちら

離婚調停の申立てとは

離婚調停の申立ては、「夫婦関係調整調停(離婚)」が正式名称で、夫婦間で離婚に関する問題が解決できない場合に家庭裁判所で調停手続を活用して離婚問題の解決を目指す手続きです。

ここでは、離婚調停の申立ての概要、離婚調停の期間はどれくらいかかるかについて解説します。

概要

離婚調停は、裁判所の調停委員が仲介役になり、当事者の意見を聞きながら解決策を模索することを目的としています。

調停で話し合うのは離婚の可否だけでなく、たとえば、以下のような離婚後の重要な問題についても話し合います。

  • 子どもの親権者の決定
  • 親権者とならない親との面会交流
  • 養育費の取り決め
  • 財産分与
  • 年金分割の割合
  • 慰謝料の請求

つまり、離婚調停の申立てをすると離婚以外に財産に関することなども同時に話し合うことができます。

調停手続きは、離婚を前提にした手続きではなく、調停委員の助けを借りて夫婦関係を円満に修復できる場合もあります。なお、調停を申し立てても、裁判所が提示する解決策に従う義務はありません。

調停の期間

離婚調停の申立てから第1回調停期日が開かれるまでの期間は、裁判所の混雑状況や地域により異なりますが、一般的には約1か月です。東京や大阪などの大都市圏の裁判所は混雑していることが多く、期日までに時間がかかるケースが多いのが現状です。地方の裁判所では、比較的早く期日の設定が行われるケースもあります。

離婚調停が1回で解決することは少なく、何回か調停が行われて最終的な結論が出るケースが多いのです。離婚調停の回数や期間は、夫婦の主張や証拠、裁判所の調整によって変わるため、長期化するケースもあります。

離婚調停にかかる期間や回数が気になる場合は、弁護士に相談して準備を進めることが大切です。

離婚調停の申立てに必要な費用

離婚調停を申し立てる場合、手続きのための費用が必要です。この費用は、離婚調停を進めるための基本的なものですが、裁判所により必要な費用が異なることがあります。

ここでは、離婚調停申立てに必要な費用である、収入印紙と連絡用の郵便切手について解説します。

収入印紙

離婚調停を申し立てる場合、収入印紙1,200円が必要です。

この金額は、全国どこの家庭裁判所に離婚調停を申し立てても共通です。

郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで収入印紙を購入でき、家庭裁判所内で販売していることもあります。申立書の指定された欄に収まるように1,000円と200円の印紙1枚ずつ貼るか、600円の印紙2枚を貼って納付するのが一般的です。

なお、婚姻費用分担調停を同時に申し立てる場合は、追加で1,200円が必要です。

連絡用の郵便切手

離婚調停を申し立てる場合、連絡用の郵便切手も必要です。

郵便切手は、裁判所が申立人や相手方に書類を送付する場合に使用されるので、必要な金額や枚数は家庭裁判所によって異なります。

そのため、離婚調停の申し立てをする家庭裁判所に事前に確認することが大切です。

家庭裁判所のWebサイトには、裁判手続きを利用する方へというセクションが設けられています。

そこに具体的な切手の種類や金額について記載されていることがあります。

ただし、Webサイトに掲載されている情報が更新されていない場合もあるため、裁判所へ電話するか、窓口で問い合わせて、最新の情報を収集することが大切です。

離婚調停の申立てに必要な書類

離婚調停の申立てをする場合、手続きの進行に必要な情報を提供し、裁判所が適切に判断するために以下の書類の提出が必要です。

申立書と写し

離婚調停の申し立てをする場合、申立書とその写しは重要な書類です。

申立書には、以下の要求事項を記載します。

  • 離婚の意思
  • 子どもの親権者を誰にするか
  • 養育費
  • 面会交流の取り決め
  • 財産分与
  • 慰謝料

申立書を提出すると、裁判所は正式に調停手続きを開始します。

申立書の写しは、提出した内容の確認や手続きの進行状況の確認に必要なため、必ず1通を準備しておきましょう。

家庭裁判所では、申立書の書式や記入方法について詳しく指示しているケースがあります。

申立書の書式を確認して、記載例を参考にして記入しましょう。申立書を提出するときは、必要な他の添付書類も準備しなくてはなりません。

申立書と一緒に添付する書類として、結婚証明書、戸籍謄本、住民票、財産分与に関する資料などが必要です。

夫婦の戸籍謄本

離婚調停を申し立てる場合、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

戸籍謄本には、夫婦の婚姻状況や、子どもの有無の情報が記載されており、家庭裁判所が離婚手続きを進めるために必要な基本的な情報を提供できます。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場の窓口で取得できます。

戸籍謄本は発行から1か月以内ものという条件が付いていることが多いので、離婚調停の申立てをする場合は、最新のものを準備しましょう。

年金分割のための情報通知書

離婚調停において年金分割を申し立てる場合、年金分割のための情報通知書が必要です。

この通知書は、年金分割の割合を決定するために必要な年金に関する情報が記載された書類です。

年金分割に関する申立てが含まれている場合、申立人は年金事務所や各共済組合などに問い合わせて情報通知書を取得しましょう。

情報通知書は発行日から1年以内のものが求められるため、申立て前に早めに手続きを行うことが重要です。

取得した情報通知書を調停手続きに提出することで、裁判所は公平な年金分割の割合を決定できます。

年金分割に関する問題は、長期間の結婚生活を経た場合に特に重要です。適切に手続きを進めるために、情報通知書の準備を怠らないようにしましょう。

離婚調停の流れ

裁判所に申請書を提出した後、調停手続きがスタートします。申請書が受理される離婚調停の期日が指定され、調停委員を交えて話し合いをします。

以下では、離婚調停の申し立ての流れについて詳しく解説します。

申立て

離婚を希望する側が家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合、申立書を作成して、必要な添付書類とともに提出します。

家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うと、調停期日が指定され、夫婦が調停委員とともに話し合いを進めます。

離婚調停の申し立ては法的手続きであり、必要書類や手数料をきちんと提出して進めることが大切です。

呼出状の受け取り

離婚調停の申立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方に呼出状が届きます。

呼出状には、離婚調停の期日や場所が記載されていて、調停に出席することを要求されます。

呼出状は、いつ離婚調停が開始するかを知らせる重要な通知です。期日や場所を確認して、当事者は指定された日時に家庭裁判所へ出向かなければなりません。

呼出状が届いた後は、出向くのかどうか、調停の内容を理解して対応を考え、準備を進める必要があります。

出席できない場合は、裁判所に連絡し、日程変更をすることが可能です。無断で欠席すると、離婚調停が不利になる場合があるので、注意しましょう。

調停期日の開催

呼出状に記載された日時に、当事者は指定された場所に出向き、調停委員を交えて話し合います。

調停は、裁判所が双方の意見を聞き、問題解決を促すための場です。離婚調停は一度の期日で解決することは難しいケースが多く、通常、複数回にわたり調停期日が設定されます。

調停委員は双方の立場を尊重しながら話し合いを進め、合意を形成できるようサポートします。

ただし、調停がまとまるまでには時間がかかることも多いのが現状です。調停中に双方が譲歩し合うように調停委員から促されますが、合意に至るまで調整が継続することもあります。

成立・不成立

離婚調停が進む中で、何度か期日を重ねて夫婦双方が離婚や離婚条件について合意できれば、調停は成立します。

離婚調停が成立すると、家庭裁判所はその合意内容を正式に記録します。

離婚調停の期日が何度行われてもお互いが合意できない場合や、相手が調停に出席しない場合は、家庭裁判所は合意の見込みがないと判断して調停を終了し、離婚は不成立となります。

調停が不成立となった後、どうしても離婚したい場合は、離婚裁判を起こさければなりません。

離婚調停の申立てを弁護士に相談するメリット

離婚調停の申立てをする場合、弁護士に相談すれば、法的な知識や経験を活かした適切なアドバイスを受けられます。

ここでは、弁護士に相談する大きなメリットを2つご紹介します。

ポイントを押さえた主張

弁護士はどのような主張をすれば調停委員や裁判官に効果的に訴えかけられるかを理解しています。

離婚調停で、ポイントを押さえて主張することで有利な解決を目指すことができます。

事実に基づいた信頼できる証拠をまとめ、提示することで、自分の主張に説得力を持たせることが可能です。さらに法的根拠を提示し、理論的に裏付けます。

弁護士は、感情的になることはなく、論理的かつ冷静に申立人の立場を主張し、相手の主張に対して適切に反論することができます。

期間短縮

離婚調停において、夫婦だけで話し合いをするケースがありますが、弁護士が関与していれば早く調停が成立する可能性があります。

たとえば、弁護士が関与していると調停委員は夫婦双方の意見を迅速に整理でき、解決への道筋を早く示すことができるでしょう。

感情的に対立することなく、話し合いを建設的に進めることで、調停期間が短縮されます。

さらに、弁護士のアドバイスを受けて証拠や資料を準備しておくと、調停委員が問題の状況を早期に把握でき、結論に至るまでの時間が短縮されます。

離婚調停の申立てなら春田法律事務所までご相談を

離婚調停の申立ては、手続きに必要な書類や費用、調停までの流れについてしっかりと理解しておくことが大切です。

離婚調停の手続きには専門的な知識が必要になるので、不安や戸惑いを感じることも多いでしょう。そんな場合には信頼できる弁護士に相談することが大切です。

離婚調停の申立てをお考えでしたら、春田法律事務所へご相談ください。離婚に関するお悩みや不安を抱えている方のお力になります。

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