強制わいせつで自首すべき状況とは?メリット・進め方を弁護士が徹底解説!

2023年02月28日

強制わいせつで自首すべき状況とは?メリット・進め方を弁護士が徹底解説!

  • 強制わいせつで自首すべきだろうか
  • 強制わいせつで自首するメリットを知りたい
  • 強制わいせつで自首するにはどうすればよいのだろう

強制わいせつ事件を起こして、自首したいがどうすればよいかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。自首すれば逮捕されない可能性が高くなり、あなたの精神的な負担を大きく軽減することにも繋がります。

そこで本記事では、強制わいせつに詳しい弁護士が、自首すべき状況・メリット・進め方について解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 強制わいせつでは状況を判断して自首すべきか決めよう
  • 強制わいせつで自首するメリットは逮捕回避や不起訴・減刑の可能性が高まる
  • 強制わいせつで自首するには専門弁護士に相談の上準備を徹底してから進めよう

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
愛知県弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

強制わいせつで自首すべき状況

まずは、強制わいせつで自首すべき状況について、以下3点を解説します。

  • 明確な証拠がある
  • 被害者から疑われている
  • 第三者から目撃されている

明確な証拠がある

1つ目の状況は、明確な証拠があることです。

強制わいせつとは、被害者の意に反してわいせつ行為を強制する犯罪です。被害者の主張や証言だけでは、犯罪が成立したことを立証することができません。したがって、加害者が自首するためには、明確な証拠があることが重要です。

証拠がない場合、警察や検察が加害者を逮捕・起訴することは難しいでしょう。もしも警察や検察が被害者の主張だけで加害者を逮捕・起訴した場合、裁判で無罪が確定する可能性もあります。

そのため、加害者が自首する場合は、明確な証拠があることが望ましいとされています

被害者や目撃者がいないケースでも、スマホ・カメラでの動画、音声データなど犯行の証拠が残っていることもあります。自首をお考えなら、提示できる証拠がないか隅々まで確認しましょう。

被害者から疑われている

2つ目の状況は、被害者から疑われていることです。

被害者から疑われている場合、被害者が警察や検察に告訴しなくても、自首するのが望ましいでしょう。

なぜなら自首することで、被害者が訴訟を起こすことを防げるからです。被害者が告訴した場合、あなたは刑事訴訟で有罪判決を受ける可能性があります。

自首すれば、被害者との和解や示談を求めることができるため、問題解決がよりスムーズとなる可能性があります。

第三者から目撃されている

3つ目の状況は、第三者から目撃されていることです。

第三者から目撃されているという状況は、強制わいせつをしたという事実が、目撃者によってこれから立証される可能性があることを意味します。

そのような状況で自首しない場合、目撃者が警察や検察に報告する可能性があります。その結果、あなたは警察に逮捕され、刑事訴訟で裁かれることになるかもしれません。

自首することで、警察や検察による逮捕や起訴を回避し、状況をコントロールできるでしょう。

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強制わいせつで自首するメリット

強制わいせつで自首するメリットには何があるのでしょうか?ここでは、以下5点を挙げて解説します。

  • 逮捕・勾留されない可能性
  • 周りに知られない可能性
  • 精神的な不安の除去
  • 不起訴の可能性
  • 減刑の可能性

逮捕・勾留されない可能性

1つ目のメリットは、逮捕・勾留されない可能性です。

これは、自首によって警察や検察が容疑者の協力的な姿勢を評価し、逮捕や勾留を避けられたり、身柄拘束を回避できる可能性も高いためです。

自らの意思で警察に出頭し、事件に関する事実を説明することで、警察や検察が、容疑者に対する逮捕状を取らないことがあります。

また、弁護士を通じて自首を申し出ると、弁護士が警察に対して容疑者の出頭を申し入れることで、逮捕や勾留を回避できる可能性も高まります。

自首する場合は、事件の重要性や証拠の状況・被害者の状況など、様々な要素を考慮して、弁護士との相談が重要です。

自首の準備をしっかりするためにも、法律に詳しい専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

周りに知られない可能性

2つ目のメリットは、周りに知られない可能性が高まることです。

一般的に、犯罪事件は事件が公になることがほとんどで、周りに知られてしまいます。自首すると、警察や検察が直接容疑者との話し合いができ、事件が公になる前に解決することができる可能性が高くなります。

ただし、強制わいせつがあったことが被害者から報告された場合や、第三者が目撃した場合には、周りに知られてしまうでしょう。警察や検察が容疑者を逮捕する頃には、事件が公になることがほとんどです。

自首によって周りに知られない可能性があるとしても、自首によって事件が公になる可能性を完全に排除することはできません。

自首するかは、それぞれの事情によって異なります。強制わいせつで自首する場合でも、家族、周りの人々に迷惑をかけないよう、弁護士の意見を聞きつつ、冷静な判断を行うことが大切です。

精神的な不安の除去

3つ目のメリットは、精神的な不安の除去です。

強制わいせつを起こしてしまうと、たとえ加害者であってもしばしば罪悪感や心理的なストレス、不安感が生じることがあります。そのため、自首することで、少しでも心理的な負担を軽減できるでしょう。

自首すれば、「逮捕されるかもしれない」という不安がなくなり、罪を認めて償いの道を歩めます。

犯罪を隠し続けると、周りの人々に与えている負担が増すこともあります。

自首することで、自分やその周りの精神的な負担を軽減できるでしょう。

不起訴の可能性

4つ目のメリットは、不起訴の可能性です。

自首して罪を認め、反省の意を示すことで、検察側や裁判所が被害者の意向・社会正義・犯罪の重大性を考慮して、不起訴と判断する可能性があります。

ただし、自首しても必ずしも不起訴になるわけではないことに注意しましょう。前述した通り、検察側や裁判所は、犯罪の重大性などによって判断を下していきます。

強制わいせつ罪は被害者が告訴しなければ立件できない「告訴罪」であるため、被害者が告訴しなければ捜査や起訴はされません。

自首した場合、被害者に対する被害の拡大を防ぐことができ、被害者に対する責任を取ることができるという点でもメリットがあります。

減刑の可能性

5つ目のメリットは、減刑の可能性です。

自首することによって以下のような減刑の可能性があります。

  • 刑期の短縮

自首によって、事件の解決が早まるため、捜査や裁判の手続きや、刑期を短縮することもできるでしょう。

  • 量刑の軽減

自らが犯罪を認めて、罪を償おうとする意思を示したことが評価され、量刑が軽減されることがあります。

  • 保護観察の期間の短縮

保護観察とは刑期を終えた後に、社会復帰を支援するためのものです。

自首によって刑期が短くなり、保護観察の期間が短縮されることがあります。自首すれば減刑の可能性がありますが、減刑されるかどうかは、事件の状況や犯罪の内容などによって異なりますので注意しましょう。

自首する際には、弁護士と相談した上で、適切な手続きを行うことが重要です。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

出典:刑法 | e-GOV法令検索

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強制わいせつで自首するための進め方

ここまで、強制わいせつで自首すべきか・自首するメリットについて解説しました。それでは自首するには何をすればよいのでしょうか。ここからは、進め方について、以下3点を解説します。

  • 弁護士への相談
  • 自首準備
  • 自首

弁護士への相談

1つ目は、弁護士への相談です。

弁護士に相談すれば被害者や警察、検察とのやり取りにおいて、依頼者の権利を守り最良の方法をアドバイスしてくれます。

弁護士を探すには、弁護士会やインターネットなどを利用して、あなたに合う弁護士を探しましょう。24時間365日相談受付可能で、主体性を持って親身になって対応してくれる弁護士をおすすめします。

相談したい弁護士が決まったら、相談の予約をします。メールやLINEで気軽に相談できる法律事務所もあるため、探してみましょう。

弁護士は自首手続きに必要な書類の作成や、警察・検察とのやり取りを代理で行ってくれます。また、自首後の刑事訴訟においても、弁護士が被告人の権利を守ってくれるのです。

自首準備

2つ目は、自首準備です。

強制わいせつ罪で自首する場合、以下のような自首の準備が必要です。

  • 自分の状況を把握する

自首する前に、弁護士と相談の上自分がどのような状況にあるかを正確に把握していきます。自首の手続きがスムーズに進み、被害を最小限にできるでしょう。

  • 被害者に謝罪する

自首する前に、弁護士を通じて被害者に謝罪することが望ましいです。謝罪があることで、被害者側も被害を受けたことへのストレスを軽減できます。

  • 自首する日時と場所を決める

自首する日時と場所を決めます。自首の日時には、弁護士や警察に事前に連絡することが必要です。自首する場所については、警察署を指定することが一般的です。

  • 必要な書類を準備する

自首する際の必要書類として、自首届・身分証明書・被害者への謝罪文・弁護士名の「自首報告書」などがあります。弁護士が代理で書類を作成してくれる書類もありますので、相談してみましょう。

以上のように、強制わいせつ罪で自首する際には、自首の準備が必要です。弁護士に相談した上で、自分自身の状況把握・被害者への謝罪・日時と場所を決めて必要な書類の準備が大切です。

自首

3つ目は自首です。

強制わいせつ罪で自首する場合は、以下のような手順で進めていきます。

警察署に出向く

自首は、警察署に出向いて直接申告することが一般的です。ただし、急を要する場合は110番通報もできます。

事情を説明する

警察署に到着したら、事情を説明します。弁護士同行の上、強制わいせつ罪である旨、自分が犯罪を犯したことを正直に申告しましょう。

現場の詳細を伝える

強制わいせつを起こした場所や日時、相手の情報など、できる限り詳細な情報を提供する必要があります。

服装や所持品を説明する

自首に際しては、犯罪時の服装や所持品についても説明することも必要です。これは、警察が犯人を特定する上で重要な情報となります。

犯罪に関する質問に答える

警察から、犯罪に関する質問がある場合もあるかもしれません。この場合、正直に答えましょう。

自首に際しては、できるだけ正直かつ詳細な情報を提供することが求められます。刑事罰が軽減される可能性もあるため、自首することが最良の選択肢であるとされています。

強制わいせつで自首をお考えなら当事務所にご相談を

本記事では、強制わいせつ事件で自首すべき状況・メリット・進め方について解説しました。

強制わいせつ事件で自首するなら、自首準備と自首当日の進め方が重要です。準備を怠ると証拠不十分で自首を認められない可能性もあります。弁護士に相談の上、しっかりと証拠を集めて自首に向けた活動をしていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にあるLINEの友達追加ボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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