強制わいせつで逮捕されるのか?状況・リスク・すべきことを徹底解説!
最終更新日: 2023年07月11日
- 強制わいせつで逮捕される状況を知りたい
- 強制わいせつで逮捕されたらどのようなリスクがあるのだろう
- 強制わいせつで逮捕されたら何をすべきか
強制わいせつとは、相手を抵抗困難にした状態で、わいせつな行為をすることです。逮捕されることが多く、起訴される可能性も高い極めて悪質で重大な犯罪です。
万一そのような事件を起こしたり、関わった場合、迅速に適切な対応を取ることが必要です。事件を起こした人は逮捕され、有罪になれば前科が付きます。
そこで本記事では、強制わいせつに詳しい弁護士が、逮捕される条件や状況、逮捕後の流れ、逮捕されたらすべきことについて解説していきます。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 強制わいせつをしてしまったら第三者からの通報や証拠発覚・防犯カメラやDNA鑑定などで逮捕される可能性が高い
- 強制わいせつで逮捕されたら前科がつく・家族や周りにバレる・実名報道されることもある
- 強制わいせつで逮捕される可能性があるなら専門弁護士に相談の上自首や示談交渉を検討すべき
強制わいせつで逮捕されるのか
まずは、強制わいせつで逮捕されるのか、以下2点を解説します。
- 逮捕される条件
- 逮捕までの期間
逮捕される条件
強制わいせつで逮捕される条件として、主に「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
通常逮捕とは、裁判官が逮捕状を発行し、逮捕することです。
緊急逮捕とは、一定の重さの犯罪について緊急を要し、事前に逮捕状の発付を求めることができなかった場合に行われる逮捕です。この場合は逮捕が先行しますが、裁判官に対して、逮捕状の請求を行う必要があります。
現行犯逮捕とは、相手が実際にその犯罪を行っている最中である場合に行われる逮捕です。この場合は逮捕状が不要で、逮捕するのは警察官以外の一般人でもできます。
いずれの場合も逮捕の必要性があるのは、加害者が逃亡する恐れがあるとき、罪証隠滅の恐れがあるときです。逮捕の必要がない場合、裁判官は逮捕状の請求を却下しなければならない、ということも、刑事訴訟法で定められています。
逮捕までの期間
逮捕までの期間には日数を要することがあります。現行犯逮捕を除けば、逮捕には逮捕状が必要だからです。
逮捕状は警察が裁判官に請求するもので、逮捕状の発付には逮捕しようとする人物が容疑者である、とする根拠資料を揃えて、裁判官に逮捕の必要性があることを認めてもらわなければなりません。
そのため、逮捕状の請求は捜査の進捗状況に大きく左右されます。すぐに犯行を特定できれば事件発生の数日後、捜査が難航すれば年単位で逮捕までの期間がかかることもあります。
強制わいせつで逮捕される状況
強制わいせつで逮捕される状況として、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは以下4点を挙げて解説していきます。
- 通報
- 証拠発覚
- 防犯カメラ
- DNA鑑定
通報
1つ目は、通報です。
強制わいせつで逮捕される状況としてまず考えられるのは、犯罪現場を見ていた第三者の通報です。また、被害者が警察へ通報し、犯行が発覚することもあります。
強制わいせつは、犯罪の性質から一般的に忌避されるものであり、また被害者の恐怖感や処罰感情も強いものです。通報から発覚するのは、強制わいせつで逮捕される典型といえるでしょう。
証拠発覚
2つ目は、証拠発覚です。
事件発覚後の捜査において、本人が事件現場に落としていった物的証拠から、犯人が特定されることがあります。たとえば、スマートフォンやカメラ、カバン、装飾品などから発覚するのが、このパターンです。
防犯カメラ
3つ目は、防犯カメラです。
防犯カメラに撮影された動画から、犯行が発覚することもあります。特に近年では、路上や駅、コンビニやスーパーの駐車場など、多くの場所に多数の防犯カメラが設置されています。屋外だけではなく、建物内にも設置されていることもあります。
最近では、AIを使った画像認識技術の発達により、以前よりも非常に短い時間で、防犯カメラの映像から個人を特定することが可能となっています。
DNA鑑定
4つ目は、DNA鑑定です。
強制わいせつ事件の場合、被害者が抵抗したときの血液や、現場に毛髪、体液などが残されることがあります。そこからDNA鑑定をすることで、加害者が特定されることもあるのです。
近年はDNA鑑定をはじめとする、科学捜査が非常に発達しています。特にDNA鑑定の結果は、個人を特定する強力な証拠となるでしょう。
強制わいせつの逮捕によるリスク
強制わいせつの逮捕で発生する可能性があるリスクとして、ここでは、以下4点を挙げて解説します。
- 前科がつく
- 周りにバレる
- 家族への影響
- 実名報道
前科がつく
1つ目のリスクは、前科がつくことです。
強制わいせつについて、刑法では以下の通り定められています。
(強制わいせつ)第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
逮捕されて容疑が固まれば起訴されるでしょう。起訴されて有罪になると、前科がつくため、その後の社会生活において非常に大きな影響がでてしまいます。
周りにバレる
強制わいせつの逮捕によるリスクの中でも恐ろしいのが、周りにバレる可能性が高いことです。逮捕・勾留されると、最低でも2週間程度は家に帰ることができません。
その間は仕事に行くこともできませんし、外部と連絡を取ることができないため、職場や友人にバレる可能性が高いのです。
特に職場にバレてしまえば職を失うこともあり、その後の生活に多大な影響を及ぼします。
家族への影響
前項で説明したように、逮捕されると最低でも2週間程度は帰宅できません。そのため、ほぼ確実に同居している家族に知られてしまうでしょう。
また警察からの連絡や証拠品押収のための家宅捜索を機に、家族に知られることもあります。
そのようなことがあれば、家族に対しても大きな影響があるでしょう。また強制わいせつという悪質性の高い犯罪であることから、家族関係が悪化する可能性も考えられます。
実名報道
強制わいせつ罪で逮捕された場合、実名で報道される可能性があります。報道機関が実名を報道するかどうかについては、年齢的な問題で報道しない場合を除いて、各報道機関が独自に決定しています。
直近で大きなニュースがあった場合は、報道されない可能性もありますが、そうでなければいつどのように報道されるかわかりません。
また最近は、インターネットでのニュース配信も活発です。インターネットでニュース配信されれば、長期間にわたってその情報が残り続ける可能性が高くなるのです。
強制わいせつで逮捕後の流れ
強制わいせつで逮捕された後の流れについて、以下4点を解説します。
- 送検
- 勾留
- 起訴・不起訴
- 裁判・判決
送検
強制わいせつで逮捕されると、48時間以内に検察に送致するか、釈放するかが決定されます。検察に送致されることを「送検」といいます。検察は、送検のあと24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定していきます。
勾留
検察が勾留請求を行った場合、裁判官が被疑者と面談し、勾留請求を認めるかどうかを判断します。勾留は、以下の要件のいずれかが満たされた場合に認められます。
- 逃亡の恐れがあること
- 証拠隠滅の恐れがあること
- 住所不定であること
勾留が認められると、基本10日間(最大20日間)の身体拘束に入り、その期間は警察や検察の取り調べがおこなわれます。
起訴・不起訴
検察官が、この事件においては被疑者に刑事罰を与えるべき、と判断した場合、被疑者は起訴されます。逆に証拠不十分であった場合は、不起訴処分となります。
起訴された場合は、有罪判決が下されると前科がつきます。不起訴の場合は裁判自体が開かれないため、前科はつきません。
裁判・判決
起訴されると裁判が開かれ、判決が下されます。日本では、刑事裁判での有罪率は99%以上となっています。起訴されれば無罪になるのは難しいでしょう。そのため、逮捕後は弁護士を早急に依頼して、不起訴処分を目指した活動が必要です。
強制わいせつで逮捕されないためすべきこと
ここまで、強制わいせつで逮捕される条件や状況、リスク、逮捕後の流れについて解説しました。それでは、強制わいせつで逮捕されないためには何をすべきでしょうか。ここからは、すべきこと以下4点について解説します。
- 専門弁護士への相談
- 自首
- 示談交渉
- 被害の弁償
専門弁護士への相談
1つ目は、専門弁護士への相談です。
強制わいせつに詳しい弁護士であれば、被害者に対して丁寧に示談の意思や条件を確認することから進められます。被害者が示談に応じてくれることで、示談金額や条件について合意できる可能性が生まれます。
示談が成立すれば不起訴獲得の可能性もありますので、強制わいせつ事件の対応実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
自首
2つ目は、自首です。
容疑者が逮捕される条件として、証拠隠滅の恐れがあることや逃亡の可能性があることなどがあります。そのため捜査機関に自首することで、逃亡や証拠隠滅をする意思がないことを示せます。
自首したからといって100%逮捕されない、ということはありません。しかし自首しない場合に比べたら、逮捕される可能性は少なくなるでしょう。
また、弁護士に自首の同行を依頼することも可能です。弁護士と同行することで、自分の犯罪に真摯に向き合っていると判断されるでしょう。
示談交渉
3つ目は、示談交渉です。
被害者と示談を成立させるのも、逮捕回避には重要です。強制わいせつ事件では、事件の性質上、被害者の感情が重要視されます。そのため示談を成立させて、被害者に処罰意思がないことを明確にしてもらえれば、逮捕の可能性も低くなります。
被害者の感情を考えると、基本的に本人同士の示談交渉は難しいでしょう。被害者に配慮しつつ、冷静に丁寧に交渉を進めることを考えると、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
被害の弁償
4つ目は、被害の弁償です。
被害者からの処罰感情が強い場合、示談を拒まれることも考えられます。そのようなときは被害弁償の申し出をし、被害額を受け取ってもらうという方法もあります。
被害弁償完了後、報告書を作成し、警察や検察に提出します。事前に被害弁償をしておくことで、不起訴処分や執行猶予つき判決が期待できるでしょう。
強制わいせつで逮捕される可能性があるなら今すぐ当事務所にご相談を
本記事では強制わいせつに詳しい弁護士が、逮捕される条件・状況・リスク、逮捕後の流れ、逮捕されたらすべきことについて解説してきました。
逮捕・勾留されてしまうと最短2週間は帰宅できず、職場や家族にバレる可能性があるなどの大きなリスクがあります。また日本の刑事裁判の有罪率を考えると、起訴されればほぼ前科がつくと考えてもよいでしょう。
逮捕を避けたい、もしくは不起訴処分を獲得したいなどと考えているならば、強制わいせつの問題解決経験が豊富な専門の弁護士への相談が先決です。強制わいせつで逮捕される可能性があるなら、今すぐ当事務所にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。