不倫慰謝料、相手が「お金ない」でも諦めずに取り返す方法

2026年01月19日

不倫慰謝料、相手が「お金ない」でも諦めずに取り返す方法

 「慰謝料を請求したいけれど、相手に『貯金がないから払えない』と言われてしまった…」
「相手はフリーターで収入が少ない。これでは請求しても現実的ではないのだろうか?」

不倫(不貞行為)があったにもかかわらず、相手の経済状況を理由に、請求を諦めようとしていませんか。
確かに、支払い能力は慰謝料回収において重要な要素ですが、「支払い能力がない」という相手の主張が、そのまま事実とは限らないケースも少なくありません。

相手の言葉だけで結論を出してしまう前に、検討できる選択肢が残されている場合があります。

この記事では、支払い能力がないと主張されるケースで、慰謝料回収を検討する際の現実的な考え方と方法について解説します。

不倫慰謝料に詳しい弁護士はこちら

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
宅地建物取引士

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「支払い能力がない」という主張をそのまま受け取れない理由

相手が「お金がない」と言っていても、実際には次のような事情があることも考えられます。

  • 手元に現金は多くないが、預貯金や車などの資産を保有している
  • 収入はあるものの、支出が多く、結果的に余裕がない状態に見える
  • 「支払えない」と伝えることで、請求を断念してもらえると考えている

まずは、相手の職業・勤務状況・生活の様子(車や趣味など)を冷静に整理してみてください。
定職に就いている場合、毎月の給与という継続的な収入があるため、直ちに「支払い能力が全くない」とは言えないことが多いです。

「一括では難しい」相手から回収を目指すための現実的な方法

一括での支払いが難しい場合でも、交渉次第で以下のような方法を検討できることがあります。

分割払いで合意する

まとまった金額が用意できなくても、毎月一定額を支払ってもらう方法です。
例えば、月々2〜3万円の支払いであっても、数年にわたり継続することで、結果的に100万円以上を回収できるケースもあります。

重要なのは、口約束にせず、支払いが滞った場合の対応も明確にした公正証書を作成しておくことです。

ボーナス時の増額支払いを組み合わせる

月々の支払額を抑えつつ、ボーナス月に増額することで、支払い期間を短縮できる場合があります。
交渉の過程で、給与明細や源泉徴収票などを確認し、現実的な支払い計画を立てます。

親族からの援助を受ける形をとる

法律上、成人した子の不倫慰謝料を親が支払う義務はありません。
ただし、実家暮らしである場合や親族からの協力が得られる場合には本人が親や親族に相談し、結果として援助を受ける形で支払われるケースも見られます。

交渉において重要となる「給与差し押さえ」という選択肢

交渉を進めるうえで、将来的に給与差し押さえが可能となる場合があることを理解してもらうことは、相手の姿勢に影響を与えることがあります。

裁判で判決が出た場合や、公正証書で定めた支払いが履行されなかった場合、法的手続きにより給与の一部を回収することが可能です。

給与差し押さえは、金銭的な影響だけでなく、勤務先を通じた手続きが必要となるため、相手にとって心理的な負担となることもあります。
そのため、「差し押さえを避けるために、何とか支払い方法を考えたい」と考えるようになるケースもあります。

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よくある質問(FAQ)

Q:相手が自己破産した場合、慰謝料は受け取れなくなりますか?

A. 必ずしも受け取れなくなるとは限りません。破産法では「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」については免責されないとされています。

そのため、不倫による慰謝料については、事情によっては、破産手続をしても支払義務が免除されない「非免責債権」と判断される可能性があります。
自己破産の話が出たとしても、回収が難しいと決めつけず、一度専門家に相談することをおすすめします。

Q:相手は無職ですが、相手の親に支払い能力があります。親に直接請求できますか?

A. 原則として、親に法的な支払義務はありません。
不倫慰謝料の支払義務を負うのは、あくまで不倫をした本人です。
ただし、実務上は、本人が親に相談し、援助を受ける形で慰謝料が支払われるケースも見られます。
弁護士が介入することで、本人を通じて「親族の協力も含めて解決方法を検討してみてはどうか」といった形で話し合いを進めることは可能です。

Q:専業主婦(夫の扶養内)の相手からも慰謝料を請求できますか?

A. 請求自体は可能です。
専業主婦(夫)であっても、不倫による慰謝料の支払義務が免除されるわけではありません。
実際には、手持ちの資金から支払われるケースや、家族に知られないように工面して支払われるケースもあります。
収入がないことだけを理由に、直ちに「支払う必要がない」と判断されることはありません。

まとめ:諦める前に、回収の見込みを整理することが大切です

相手の「支払えない」という言葉だけで、精神的苦痛に対する補償を諦める必要は必ずしもありません。

弁護士に相談することで、

  • 本当に回収が難しいケースなのか
  • どのような支払い方法が現実的か

といった点を、客観的に判断することができます。

まずは無料相談で、現在の状況を整理するところから始めてみてください。

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