趣味ばかりの配偶者と離婚したい!家庭を顧みない相手と別れる方法を弁護士が解説

最終更新日: 2023年07月03日

  • 趣味に没頭している配偶者と離婚を考えている
  • 趣味ばかりで家庭を顧みない配偶者と離婚したい
  • 配偶者の趣味を理由に離婚できるのかを知りたい

趣味があるとプライベートが充実し、仕事のストレスを発散させることができます。しかし、配偶者が趣味に没頭している姿に嫌気がさして、離婚を考えてしまう方もいるでしょう。趣味ばかりで家庭を顧みない配偶者とは、離婚するしかないのでしょうか。

そこで今回は、男女関係や離婚問題に詳しい弁護士が、趣味ばかりの配偶者との離婚を回避する方法と、趣味が原因で離婚できるかどうかを解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 趣味を優先する配偶者が取りがちな行動は、「家事・育児をしない」「趣味にお金をかけすぎる」「子どもに悪影響がある」「夫婦間のコミュニケーションがとれない」などがある
  • 趣味に没頭していることを理由にした離婚は、相手も合意すればできる。できない場合は調停・裁判へと発展する可能性もある
  • 趣味に没頭していることを理由に離婚成立に向けた手順は、「協議離婚」→「調停離婚」→「審判離婚」→「裁判離婚」

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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末路は離婚?趣味を優先する配偶者が取りがちな行動

趣味を持つこと自体は、気分転換にもなり決して悪いことではありません。しかし、趣味が第一優先で家庭を重視しないようになると、婚姻生活に支障が出てしまうこともあります。ここでは、趣味を優先する配偶者が取りがちな行動について、下記の4つを解説します。

  • 家事・育児をしない
  • 趣味にお金をかけすぎる
  • 子どもに悪影響がある
  • 夫婦間のコミュニケーションがとれない

家事・育児をしない

家庭よりも趣味を優先してしまう人の中には、相手が家事や育児をするのが当たり前だと考えている方がいます。

中には、家事や育児は結婚相手が担うのが当然だと考えており、悪気がない方もいます。他にも、自らの趣味が家族よりも大事だと認識しているケースもあります。

夫婦のどちらかが趣味を優先した生活をしていると、もう一方に家事・育児の負担がかかり、大きなストレスを感じてしまいます。状況が長続きすれば、離婚につながる恐れがあるでしょう。

趣味にお金をかけすぎる

どのような趣味でも、楽しむためには大なり小なり費用がかかります。家庭よりも趣味を優先する人は、趣味にお金をかけすぎることも問題になりがちです。何の相談もなく、収入に見合わないほどの額を趣味に使ってしまうと、家計を圧迫しかねません。

また、家計の管理は相手に任せて、自分はどれだけ趣味にかけても構わないと考えている場合があります。さらに、趣味に没頭してしまい、どれくらい支出したのか把握していないこともあるでしょう。

それぞれの貯蓄やお小遣いの範囲内で趣味の買い物をしていなければ、夫婦関係の悪化につながってしまいます。

子どもに悪影響がある

配偶者が趣味を優先するようになってしまうと、子どもに悪影響が出ることもあります。親自身が趣味に没頭していると、子どもへの注意喚起や制止ができないといったケースも少なくありません。

たとえば、親子でゲームに夢中になり長時間プレイしてしまうと、日常生活に悪影響を及ぼす恐れがあります。子どもに悪影響を与える状況が続くと、離婚を考えてしまうケースもあるでしょう。

夫婦間のコミュニケーションがとれない

趣味を優先する配偶者とは、夫婦間のコミュニケーションがとれないということも問題になりがちです。夫婦間の会話が大幅に減る、夫婦で出かけることがなく、他方にフラストレーションが溜まるといったケースが考えられます。

たとえば、夫が1日中ゲームをしている場合、画面の方に集中して周囲への反応が薄くなる可能性があります。さらに、会話がおろそかになるだけではなく、目も合わせない状況になりかねません。

日頃から夫婦間でコミュニケーションが取れていないと夫婦関係に亀裂が入り、気がついたときにはすでに破綻していたということもあり得るでしょう。

趣味を持つ配偶者との離婚を回避する方法

趣味に没頭してしまう相手とは、離婚するしか道はないのでしょうか。ここでは、趣味を持つ配偶者との離婚を回避する方法について、下記の4つを解説します。

  • 趣味にかけるお金の金額を設定してお
  • 趣味に費やす時間を話し合っておく
  • 家族にとってパートナーが大切な存在だと伝える
  • 家族が参加できる趣味を持ってもらう

趣味にかけるお金の金額を設定しておく

趣味を持つ配偶者との離婚を回避するためには、趣味にかけるお金の金額をあらかじめ設定しておきましょう。金額の上限がないと、趣味に浪費して生活に支障が出るリスクがあります。

収入に見合わないほどの金額が趣味にかけられてしまうと、衣類や日用品など、生活必需品が購入できないほど家計が圧迫されてしまいかねません。また、教育費や老後の資金など、将来のために必要なお金が貯まらず、将来を不安視してしまうこともあるでしょう。

夫婦間で話し合いを行い、趣味にかけるお金を設定しておくことが大切です。

趣味に費やす時間を話し合っておく

趣味を持つ配偶者と離婚せずにうまくやっていくためには、趣味に費やす時間を話し合っておくことも大切です。時間を決めておくことで、趣味の時間と家族の時間といったように分けることができます。

また、夫婦や子どもとのコミュニケーションを取る機会が増える効果も期待できるでしょう。

たとえば、平日と休日の趣味に費やす時間をそれぞれ設定した場合、生活リズムを崩さずに円滑なコミュニケーションが図れる可能性があります。コミュニケーションが増えれば、夫婦関係が破綻するリスクも軽減するでしょう。

配偶者の趣味に費やす時間を設定し、日常生活に支障が出ないようにすることが大切です。

家族にとってパートナーが大切な存在だと伝える

趣味を持つ配偶者との離婚を回避するためには、家族にとってパートナーが大切な存在だと伝えることも大切です。中には、子育てが苦手な方や、結婚相手に家事や育児をしてもらうことが当たり前だと思っている方がいます。

日頃、自分一人で家事や子育てをしていると、相手が率先して加わろうとしないといったこともあるかもしれません。

そのようなときは「あなたが一緒に出かけないと、子どもが寂しいって言っている」「あなたがいないと、〇〇ができなくて困る」などと、配偶者が家族にとって大切な存在であることを伝えてみましょう。

家族に必要とされていることを感じれば、趣味に費やす時間が減る可能性が考えられます。

家族が参加できる趣味を持ってもらう

趣味を持つ配偶者との離婚を回避するためには、家族が参加できる趣味を持ってもらうことも一つの方法です。家族間で共有できる趣味を持つと、一人で没頭する機会が減るかもしれません。

家族で共有できる趣味の例としては、キャンプやバーベキューなどが挙げられます。また、趣味を共有することで家族間での会話が増え、コミュニケーションが増えることもあるでしょう。

家族が参加できる趣味を持てるよう、夫婦で話し合ってみることをおすすめします。

趣味が原因で離婚はできる?

改善を試みても、どうしても夫婦関係を持ち直すことができず、離婚を決意することもあるでしょう。離婚するための手順は、夫婦で離婚に合意しているかどうかで変わります。ここでは、趣味が原因で離婚できるのかと、離婚するための手順を解説します。

夫婦で離婚に合意している場合は協議離婚

夫婦で離婚に合意している場合は、協議離婚で離婚が成立します。協議離婚では、離婚する理由は問われません。

協議離婚は夫婦間で話し合いを行い、双方が合意すれば離婚に向けた手続きが可能です。双方が合意した場合、離婚届を出して受理されれば、離婚は成立します。

このとき、離婚そのものだけでなく、離婚条件として財産分与・生活費・養育費などについても取り決めておきましょう。協議した内容をまとめた公正証書を作成しておくと、将来的に不払いなどのリスクを減らせます。

夫婦で離婚に合意していない場合は離婚調停

夫婦で離婚や離婚条件に関しての合意が得られない場合は、離婚調停を行います。離婚調停では、当事者同士が話し合うのではなく、調停委員が別室で双方から事情を聞きます。その後、調停委員が双方の意見を総合的に判断し、新たな提案を行います。

ただし、協議離婚で話し合いがまとまらなければ、審判や訴訟に発展することがあると理解しておきましょう。

離婚事由になりえるケース

相手が離婚を拒否し、調停で離婚が成立しなかった場合は、訴訟で離婚を認めてもらうことを目指します。裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。法定離婚事由は、民法770条1項に以下の通り定められています。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法 | e-GOV法令検索

趣味に没頭してしまうことは1,3,4には該当しないため、2の「悪意の遺棄」か5の「婚姻を継続し難い事由」に該当することを主張していく必要があります。

悪意の遺棄に該当するケースは、趣味のためにお金を使い果たしてしまい生活費を渡さないなどが考えられます。婚姻を継続し難い事由には、趣味などに没頭し、深夜に毎日出ていくなど非常識な行動を取り、家庭を顧みないなどのケースが該当する可能性があります。

ご自身や配偶者の状況が、離婚事由に該当するのか判断がつきにくいときには、法律の専門家に相談して、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

本記事では、男女関係や離婚問題に詳しい弁護士が、趣味ばかりの配偶者との離婚を回避する方法と、離婚できるかどうかを解説しました。

配偶者が趣味に没頭して家庭を顧みない場合は、何かしらの対策を取らなければ解決に導くことが難しいでしょう。対策を取ったうえで状況が変わらないときには、離婚に向けた準備が必要です。ご自身で離婚の手続きを進めるのが難しいと感じたら、早い段階で離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

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