旦那と離婚したい!合意させる手順と注意点・弁護士に相談するメリットも解説
最終更新日: 2025年02月14日
- 旦那となるべく早く離婚したい。どのような解決方法が手っ取り早いのか?
- 旦那とは話し合いで離婚問題を解決するつもりだが、どのような内容を話し合う必要があるのだろうか?
- 旦那と離婚に合意できても、取り決めた約束を平気で破られそうだ。対処法があれば知りたい
迅速に配偶者と別れたいのであれば「協議離婚」が最も有効な方法です。
協議離婚であれば、夫婦間で自由に離婚条件を決められます。合意に達したら離婚届を市区町村役場へ提出し受理されれば離婚成立です。
ただし、スピーディな離婚の合意を目指す場合でも、確認しておかなければならない点がいろいろあります。
そこで今回は、離婚問題の交渉・和解に携わってきた専門弁護士が、夫との離婚の合意を目指す手順、合意するときの注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 夫と離婚を話し合うときに取り決めなければならない項目は多岐にわたる
- 離婚交渉を進める場合、夫の意見も冷静に聴き条件を調整する
- 協議離婚を行う場合、弁護士を交渉役とすれば有利に話し合いが進む
旦那と離婚したい妻が相手を合意させる手順
協議離婚は夫婦の希望や事情に合わせて、自由に離婚の話し合いができる方法です。
ただし、取り決めなければならない項目は多岐にわたります。お互いに相手の意見を聴き、慎重に交渉を進める必要があります。
離婚について話し合い
スピーディな離婚を目指すのであれば、夫に離婚の話し合いを切り出す前に、希望する離婚条件を考え、整理しておく必要があります。
別居中であれば、話し合う日時を事前に申し出て、夫の都合とも調整して協議する機会をつくりましょう。
夫が離婚の申し出に衝撃を受け、感情的になった場合でも、妻は冷静に言葉を選んで説得する努力が必要です。
離婚条件の交渉
夫婦が協議離婚で取り決める条件は、次のように多岐にわたります。
- 離婚の合意・離婚届の提出:離婚届を誰が提出するか。夫婦が揃って市区町村役場に届けるとの取り決めも可能
- 財産分与:共有財産の分割割合、対象となる財産、支払時期、分割方法
- 親権:親権をどちらにするか。2026年の民法改正施行後は「共同親権」も選択可能
- 養育費:非親権者が支払う養育費の額、支給期間、支給方法等
- 面会交流:非親権者が子と会う日時や回数、実施方法等
- 慰謝料:夫婦のどちらかが離婚原因をつくったとき、他方に支払う賠償金額、支払方法等
- 年金分割:婚姻期間中に支払った厚生年金を離婚時に分配する割合の取り決め
- 連絡先等の通知義務:離婚後、住所や勤務先等の変更時、相手に連絡する義務
- 清算条項:夫婦が合意した請求権を除き、双方に支払い義務が一切生じない旨
話し合うときに夫婦の意見が激しく対立するケースもあるでしょう。ときには譲歩して、粘り強く交渉を行う必要があります。
離婚協議書の作成
協議離婚が合意に達したときは、取り決めた離婚条件を書面にしましょう。
「離婚協議書」に合意内容を記載すれば、夫婦双方が内容を忘れる心配もありません。書式は決まっていないので、夫婦が自由に作成できます。
手書きで作成しても、パソコンで作成しても構いません。
離婚協議書に離婚条件を漏れなく記載し、内容を双方が確認した後、署名・捺印しましょう。離婚協議書は2通作成し、夫婦が1通ずつ大切に保管しておきます。
公正証書の作成
「離婚協議書を作成しても、夫が破棄したり内容を改ざんしたりするかもしれない」「夫は記載した約束を平気で破るかもしれない」と不安に思うときは、離婚協議書を公正証書で作成しましょう。
公正証書とは、「公証人」が作成する公文書で高い証明力を有します。
ただし、協議離婚の内容を公正証書で作成しても、夫が取り決めた義務を履行するかどうかは別問題です。
夫が妻に支払う離婚給付(財産分与、養育費、慰謝料等)が滞っても、公正証書には強制力はありません。民事訴訟を提起して、支払いを請求するしかないのです。
そのため、約束を破った夫に対し、速やかに強制執行が申し立てられるよう、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておきましょう。
強制執行認諾文言は、たとえば「当事者が、本書に定めた義務の履行を怠ったとき、直ちに強制執行へ服する旨を受諾する」という内容を記載します。
強制執行認諾文言が付与されていれば、離婚給付を支払う側(債務者)に不履行があったとき、訴訟を行わず、いきなり強制執行の申立てが可能です。
強制執行をおそれる元夫は、離婚公正証書に記載された義務を果たすでしょう。
ただし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しても、離婚給付を支払う側の義務が、すべて強制執行の対象になるわけではありません。
強制執行の対象は、あくまで金銭債務(金銭に関する財産分与・養育費・慰謝料等)の範囲に限定されます。
たとえば、土地・建物の明け渡しのような約束事は対象外です。金銭債務以外の不履行については、訴訟を経たうえで、裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。
離婚届の提出
離婚協議が合意に達したときは、市区町村役場に離婚届を提出します。
離婚届に提出期限はありませんが、合意後速やかに手続きをしておいた方が無難です。提出書類は次の通りです。
- 離婚届:成年の証人2名の署名が必要
- 届出人の本人確認書類:運転免許証、パスポート等
成年の証人2名は、通常、夫婦の両親や兄弟姉妹、友人・知人が多いですが、特に決まりはなく、それ以外の人でも構いません。
参考:離婚届 | 法務省
旦那と離婚したいと考える一般的な理由
妻が夫と離婚したい理由はいろいろあります。
暴力を振るわれるというような深刻なケースから、性格の不一致・信じられない性癖を知った等の理由もあるでしょう。
性格の不一致
恋人として付き合っていたころは「自分の理想の人だ」と思っていたが、結婚後、夫との性格の不一致に気付き、愛情が冷めたという理由です。
- 恋人としてデートしていたころ、支払いはすべて彼氏(夫)持ちだったのに、結婚後にかなりのケチであるとわかった
- 「人格が素晴らしい人」と思って結婚したのに、とんでもなく神経質または無頓着な夫だった
- あれこれ詮索してくる夫なので面倒くさい 等
ただし、夫が離婚の原因をつくったとまではいえず、離婚慰謝料の請求は難しい場合が多いでしょう。
DV・モラハラ
DVは殴る蹴る等の暴力、モラハラは言葉の暴力・嫌がらせ行為を指します。
DVは非常に深刻な事態を招くリスクが大きく、速やかに離婚を進めていく必要があります。また、モラハラは暴力行為を伴わなくても、妻を精神的に追い詰める卑劣な行為です。
DVやモラハラがある場合は、夫婦が直接協議するのは避け、別居からはじめた方がよいでしょう。協議離婚を進める場合も、妻本人ではなく弁護士に交渉役を依頼した方がよいです。
弁護士が依頼者の立場に立って、理性的に夫との交渉を行います。
不貞行為
夫の不貞行為(不倫)も離婚したい理由の1つです。
夫を誠実な人物と信用し、懸命に支えてきたにも関わらず、不倫相手と性行為をしていた事実がわかれば、愛情が一気に冷めるのは当然といえます。
自分を裏切った夫と直接話し合うと、感情的になり収拾がつかなくなるおそれがあります。自分の代わりに弁護士を立て、交渉を進めた方がよいでしょう。
親族との関係
夫の両親や親族とのトラブルが継続する場合、離婚を決意するケースがあります。
妻は夫や夫の両親・親族に対し、次のような不満を持つことがあるでしょう。
- 夫の両親や親族が、家のしきたりをいちいち押し付けてきて、苛立ってしまう
- 両親や親族とケンカしているのに夫は見て見ぬふり
- 夫が優柔不断で両親と別居する決断をしない 等
夫が自分の側に立って、両親や親族を説得しない点も問題といえます。
生理的に受け付けられない
夫の信じられない性癖・行動等を理由に、離婚を決めるケースです。
次のような行動に嫌悪を感じ、日常生活を共にできないと考える場合もあるでしょう。
- 夫のPCに保管しているデータを確認したら、女児の全裸画像や性交動画を大量に発見し愕然とした
- 夫がネット掲示板を利用し、他人を徹底的に誹謗中傷している事実がわかり幻滅した 等
旦那に離婚を合意させる上での注意点
夫と離婚協議をして円滑に離婚を進めたいときは、事前に十分な準備をして、冷静に対応する必要があります。
また、協議離婚が成立しなかった場合の措置も検討しておきましょう。
冷静に対応する
協議離婚を支障なく行うには、妻自身が冷静に対応する必要があります。
妻が協議離婚を申し出た場合、夫は驚き動揺し、エキサイトしてしまうかもしれません。感情的になった夫を何とか説得して、話し合いましょう。
夫が離婚に断固反対する場合は別居し、冷却期間を置いたり、交渉のタイミングをうかがったりしてみるのもよい方法です。
納得させる理由を準備する
協議離婚のときは離婚したい理由、そして証拠も準備します。
「何となく離婚したい」という理由では、まず夫の方は納得しないことでしょう。
たとえば、夫の不倫が原因で離婚する場合は、夫に離婚したい旨を伝え、不倫の証拠も提示します。
ただし、メールやLINEで不倫相手とのやりとりを記録した、夫婦で利用した覚えのないホテルの領収書を見つけたというだけでは、夫にはぐらかされる可能性があります。
有力な証拠となるのは、次のような画像・動画等です。
- 夫と不倫相手の性行為の画像や動画
- 夫と不倫相手の性行為が推認できる画像や動画
性行為の画像や動画は入手が困難ですが、不倫相手とメール等でやりとりするとき、性交中の画像や動画を貼付けている可能性もあります。
また、性行為が推認できる画像や動画としては、ラブホテルに2人で出入りする現場の撮影などがあるでしょう。不倫現場の撮影は難しいので、探偵に不倫調査を依頼した方がよいです。
有力な証拠を得られれば、離婚の交渉を有利に進められます。
法律知識を身に付ける
離婚に関しての法律の知識を得ておきましょう。
- 協議離婚では、離婚そのものの他、財産分与や親権、養育費、慰謝料等についても決める
- 離婚の合意ができたら、離婚協議書または強制執行認諾文言付き公正証書を作成する
- 期限はないが速やかに離婚届を提出する
- 協議離婚が不成立でも、調停や裁判で解決できる
協議離婚が不成立になってしまうと、これからどうすればよいのかと不安になることもあるでしょう。
事前に家庭裁判所での調停・裁判で解決する方法があることや、申し立て方法等を知っておけば、慌てず速やかに次の対応を進められます。
旦那に離婚を合意させるための弁護士の活用メリット
協議離婚の前に弁護士と相談すれば、有益なアドバイスが得られます。
相談している間に「弁護士を交渉の代理人にした方がよい」と思ったときは、弁護士と委任契約を締結しましょう。
弁護士に依頼すれば夫との交渉をすべて任せられます。
直接話さずに済む
弁護士に夫の交渉役を任せれば、夫と直接顔を合わせずに離婚の話し合いができます。
すでに別居しており、夫婦関係が崩壊しているときは、夫の顔をみるのも不快に感じることでしょう。
しかし、弁護士が交渉すれば、直接会って話す状況を回避できるため、ストレスもかかりません。
離婚後のトラブルを防止できる
協議離婚で話し合わなければならない条件は多岐にわたります。
弁護士は夫婦の状況や子の有無を考慮し、取り決める条件の項目について判断します。
弁護士は取り決めなければならない条件(例:子がいる場合は親権・養育費・面枚交流)を依頼者に提示し、希望を聴いた上で夫との交渉に臨みます。
必ず依頼者の承諾を得た後で夫と交渉するので、依頼者を無視して、弁護士が勝手に話し合いを進めることはありません。
少しでも有利な条件で慰謝料請求できる
夫に離婚原因があった場合、弁護士は得られた証拠を提示しながら、慰謝料請求の交渉を行います。
弁護士は慰謝料の相場も熟知しているので、適正な金額を夫に提示可能です。
弁護士は法律に則り理性的に交渉を行うので、夫も自分が行った行為(DVや不倫等)を反省し、請求に応じる可能性があります。
適正額の財産分与や養育費の請求ができる
弁護士は夫婦の収入状況、職業、子の数等を考慮し、最適な離婚給付の金額を夫に請求できます。
たとえば、財産分与は夫婦それぞれ2分の1ずつ配分するのが原則です。
しかし、妻が病気がちで専業主婦をしていた場合、離婚後はなかなか仕事が見つからず生活に困窮する可能性もあります。
そこで弁護士は、妻の財産分与の割合を引き上げるよう、具体的な割合を明示し、夫を説得するでしょう。
養育費に関しても、今後かかる学習費を詳しく算定し、適正な給付額を夫に請求できます。
親権の獲得を目指せる
夫が親権を譲らない場合、弁護士は母親が親権を持つ重要性について説明します。
- 妻がこれまで献身的に子の育児を行い、子と密接な関係となっている
- 乳幼児期の子がいる場合、母親と一緒にいる方がよいという「母性優先の原則」という考え方も重視される
- 調停や裁判を行っても、親権者に適しているのは妻と判断される可能性が高い
- 妻に親権を譲るなら、子と会うための面会交流を充実させる 等
弁護士は子が母親と暮らす大切さを説明し、譲歩案の提示等も行いつつ、親権者を妻にするよう粘り強く夫へ説得を試みます。
旦那から離婚の合意を取り付けるために
今回は数多くの協議離婚による解決を行ってきた専門弁護士が、協議離婚のポイント等について詳しく解説しました。
春田法律事務所は、協議離婚の交渉に実績豊富な法律事務所です。まずは弁護士と相談し、協議離婚に関する不安や悩みを打ち明けてみましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。